個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第7条第1項の人数を定める政令《附則》

法番号:2004年政令第374号

略称: 個別労働紛争解決促進法第7条第1項の人数を定める政令

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附 則

1項 この政令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第112号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日政令第100号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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