制定文 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項並びに
第7条
《委員会の組織 委員会は、3人以上政令で…》
定める人数以内の委員をもって組織する。 2 委員は、学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 3 委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。 4 会長は会務を総理する。 5 会長に事
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
1項 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
2条 (法第7条第3号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)
1項 前条の激甚災害についての 法 第7条第3号の政令で定める養殖施設は、当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたこいの養殖施設(養殖池、給排水施設、ろ過施設、ばっ気施設、給飼施設、加温施設並びに資材及び飼料の保管施設に限る。)とし、その災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、十分の9とする。
3条 (災害関係保証に係る期限の特例)
1項 第1条
《激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指…》
定 次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり
の激甚災害についての 法 第12条第1項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号)第24条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる激甚災害の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
1号 新潟県長岡市、小千谷市、10日町市、三島郡越路町、北魚沼郡川口町及び中魚沼郡川西町の区域に係る激甚災害2005年12月30日
2号 新潟県古志郡山古志村の区域に係る激甚災害2006年12月29日