附 則
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 第3章の規定は、法附則第6条第1項の指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
2項 法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についてのこの政令の規定の適用については、
第3条第12号
《申請情報 第3条 登記の申請をする場合に…》
登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請すると
中「登記識別情報を提供することができない」とあるのは「 登記済証 を提出することができない」と、
第8条第2項
《2 前項の登記のうち次の各号に掲げるもの…》
の申請については、当該各号に定める登記識別情報を提供すれば足りる。 1 所有権の登記がある土地の合筆の登記 当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報 2 登記名義人
中「登記識別情報を提供すれば」とあるのは「 法 による改正前の 不動産登記法 1899年法律第24号。以下「旧法」という。)第60条第1項若しくは第61条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第60条第1項又は第61条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第21条若しくは第117条第2項の規定により交付された登記済証(以下この項において「 登記済証 」と総称する。)を提出すれば」と、「登記名義人の登記識別情報」とあるのは「登記名義人の登記済証」とする。
3項 法附則第6条第1項の規定による指定を受けた登記手続において、同項の規定による指定がされた後、 法 による改正前の 不動産登記法 (1899年法律第24号。以下「 旧法 」という。)
第60条第1項
《権利に関する登記の申請は、法令に別段の定…》
めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
若しくは
第61条
《登記原因証明情報の提供 権利に関する登…》
記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
の規定により還付され、若しくは交付された 登記済証 (法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について 旧法
第60条第1項
《権利に関する登記の申請は、法令に別段の定…》
めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
又は
第61条
《登記原因証明情報の提供 権利に関する登…》
記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第21条若しくは第117条第2項の規定により交付された登記済証を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、
第8条第2項
《2 前項の登記のうち次の各号に掲げるもの…》
の申請については、当該各号に定める登記識別情報を提供すれば足りる。 1 所有権の登記がある土地の合筆の登記 当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報 2 登記名義人
の規定を適用する。
3条
1項 この政令の施行の日が民事関係手続の改善のための 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(2004年法律第152号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における
第7条第1項
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
の規定の適用については、別表の26の項中「 非訟事件手続法 (1898年法律第14号)第148条第1項に規定する除権決定」とあるのは「公示催告手続ニ関スル法律(1890年法律第29号)第769条第1項に規定する除権判決」と、「 非訟事件手続法 第160条第1項の規定により」とあるのは「公示催告手続ニ関スル法律第784条第1項の規定により」と、「宣言する除権決定」とあるのは「宣言する除権判決」とする。
4条 (旧根抵当権の分割による権利の変更の登記の申請情報)
1項 民法 の一部を改正する法律(1971年法律第99号)附則第5条第1項の規定による分割による権利の変更の登記の申請においては、
第3条第1号
《申請情報 第3条 登記の申請をする場合に…》
登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請すると
から第8号まで、第11号イ、ロ及びニ並びに第12号に掲げる事項のほか、 法
第83条第1項第2号
《先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登…》
記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 債権額一定の金額を目的としない債権については、その価額 2 債務者の氏名又は名称及び住所 3 所有権以外の権利を目的とするときは
及び第3号並びに法第88条第2項第1号から第3号までに掲げる登記事項を申請情報の内容とする。
5条 (添付情報の提供方法に関する特例)
1項 電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をする場合において、 添付情報 (登記識別情報を除く。以下同じ。)が書面に記載されているときは、
第10条
《添付情報の提供方法 電子情報処理組織を…》
使用する方法法第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。により登記を申請するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて添付情報を送信しなければならない。
及び
第12条第2項
《2 電子情報処理組織を使用する方法により…》
登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。
の規定にかかわらず、当分の間、当該書面を登記所に提出する方法により添付情報を提供することができる。
2項 前項の規定により 添付情報 を提供する場合には、その旨をも 法
第18条
《申請の方法 登記の申請は、次に掲げる方…》
法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければならない。
の申請情報の内容とする。
3項 第17条
《代理権の不消滅 登記の申請をする者の委…》
任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。 1 本人の死亡 2 本人である法人の合併による消滅 3 本人である受託者の信託に関する任務の終了 4 法定代理人の死亡又はその代理権の消
及び
第19条
《受付 登記官は、前条の規定により申請情…》
報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。 2 同1の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないとき
の規定は第1項の規定により 添付情報 を提供する場合について、
第18条
《申請の方法 登記の申請は、次に掲げる方…》
法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければならない。
の規定は同項の規定により委任による代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を提供する場合について、それぞれ準用する。
4項 第1項の規定により書面を提出する方法により当該登記原因を証する情報を提供するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて当該書面に記載された情報を記録した電磁的記録を提供しなければならない。この場合においては、
第12条第2項
《2 電子情報処理組織を使用する方法により…》
登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。
の規定は、適用しない。
附 則(2005年3月9日政令第37号)
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年11月7日政令第337号)
1項 この政令は、 不動産登記法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年1月20日)から施行する。
附 則(2007年7月13日政令第207号)
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則(2007年12月27日政令第390号)
1項 この政令は、2008年1月1日から施行する。
附 則(2008年1月11日政令第1号)
1項 この政令は、2008年1月15日(附則第3項において「 施行日 」という。)から施行する。
2項 この政令の規定は、 不動産登記法 (次項において「 法 」という。)附則第6条第1項の指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
3項 施行日 前に法附則第6条第1項の規定による指定がされている場合において、施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
附 則(2010年1月22日政令第4号)
1項 この政令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日(2010年7月1日)から施行する。
附 則(2011年7月29日政令第237号) 抄
1項 この政令は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2011年10月20日)から施行する。
附 則(2012年7月19日政令第197号)
1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。
附 則(2013年9月13日政令第271号)
1項 この政令は、 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 の施行の日(2013年9月25日)から施行する。
附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2015年7月1日政令第262号)
1項 この政令は、2015年11月2日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この政令は、不動産登記法以下「法…》
」という。の規定による不動産についての登記に関し必要な事項を定めるものとする。
中 不動産登記令 別表の32の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にされた登記の申請については、
第1条
《趣旨 この政令は、不動産登記法以下「法…》
」という。の規定による不動産についての登記に関し必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 不動産登記令
第7条第1項第1号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
及び
第17条第1項
《第7条第1項第1号ロ又は第2号に掲げる情…》
報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。
の規定、
第2条
《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 添付情報 :dfn: 登記の申請をする場合において、法第22条本文若しくは第61条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報
の規定による改正後の 船舶登記令
第13条第1項第1号
《船舶の登記の申請をする場合には、次に掲げ…》
る情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法
及び第4号並びに第3項並びに
第27条第1項第1号
《製造中の船舶についての抵当権に関する登記…》
の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあ
の規定、
第3条
《登記することができる権利等 船舶の登記…》
は、船舶の表示、船舶についての次に掲げる権利の保存等保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。又は船舶管理人の選任、氏名若しくは名称若しくは住所の変更若しくは代理権の消滅についてする。 1 所
の規定による改正後の 農業用動産抵当登記令
第10条第1号
《添付情報 第10条 登記の申請をする場合…》
には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125
の規定、
第4条
《登記記録の作成 登記記録は、表題部、所…》
有者部及び権利部に区分して作成する。
の規定による改正後の 建設機械登記令
第8条第1項第1号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
の規定並びに
第5条
《登記用紙の閉鎖 登記官は、法第8条本文…》
の規定若しくは第12条第2項の規定により、又は法務省令で定めるところにより登記用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖登記簿につづり込まなければならない。
の規定による改正後の 企業担保登記登録令
第8条第1項第1号
《企業担保権に関する登記の申請をする場合に…》
は、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(2018年6月6日政令第183号)
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年3月25日政令第57号)
1項 この政令は、 民法 及び 家事事件手続法 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2022年4月27日政令第182号)
1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第35条、第44条及び第58条の規定の施行の日(2022年5月18日)から施行する。
附 則(2022年9月29日政令第315号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2023年10月4日政令第297号)
1項 この政令は、 民法 等の一部を改正する法律(2021年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。