1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
3項 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令 (2004年政令第392号)
第1条
《審判官 武力攻撃事態及び存立危機事態に…》
おける外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律2004年法律第116号。以下「法」という。第12条第2項に規定する政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 弁護士、大学
の規定の適用については、この政令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。