1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2005年2月28日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 刑法 及び 刑事訴訟法 の一部を改正する法律(2010年法律第26号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2010年10月25日)から施行する。
1項 この政令は、情報処理の高度化等に対処するための 刑法 等の一部を改正する法律(2011年法律第74号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2012年6月22日)から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。