武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令《附則》

法番号:2004年政令第393号

略称: 捕虜取扱い法施行令・捕虜取扱法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2005年2月28日)から施行する。

附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年8月20日政令第270号)

1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。

附 則(2010年10月22日政令第216号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 刑法 及び 刑事訴訟法 の一部を改正する法律(2010年法律第26号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2010年10月25日)から施行する。

附 則(2012年5月30日政令第156号) 抄

1項 この政令は、情報処理の高度化等に対処するための 刑法 等の一部を改正する法律(2011年法律第74号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2012年6月22日)から施行する。

附 則(2015年9月18日政令第334号) 抄

1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年10月1日)から施行する。

附 則(2016年3月25日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。

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