制定文
内閣は、 景観法 (2004年法律第110号)
第7条第4項
《4 この法律において「公共施設」とは、道…》
路、河川、公園、広場、海岸、港湾、漁港その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
、
第8条第2項第5号
《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当
ロ及びホ、第3項並びに第8項、
第11条第1項
《第8条第1項に規定する土地の区域のうち、…》
一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって政令で定める規模以上のものについて、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権臨時
、
第16条第7項第1号
《7 次に掲げる行為については、前各項の規…》
定は、適用しない。 1 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 2 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 3 景観重要建造物について、第22条第1項の規定による許可を受けて行う
、第10号及び第11号、
第17条第3項
《3 第1項の処分は、前条第1項又は第2項…》
の届出に係る建築物若しくは工作物又はこれらの部分の形態意匠が政令で定める他の法令の規定により義務付けられたものであるときは、当該義務の履行に支障のないものでなければならない。
、
第18条第1項
《第16条第1項又は第2項の規定による届出…》
をした者は、景観行政団体がその届出を受理した日から30日特定届出対象行為について前条第4項の規定により同条第2項の期間が延長された場合にあっては、その延長された期間を経過した後でなければ、当該届出に係
、
第22条第1項
《何人も、景観行政団体の長の許可を受けなけ…》
れば、景観重要建造物の増築、改築、移転若しくは除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしてはならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常
ただし書、
第24条第3項
《3 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、景観行政団体の長又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
(同法第32条第2項において準用する場合を含む。)、第31条第1項ただし書、第81条第1項並びに第93条第4号並びに同法第55条第4項において準用する 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第13条第1項
《都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基…》
本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地
前段及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (公共施設)
1項 景観法 (以下「 法 」という。)
第7条第4項
《4 この法律において「公共施設」とは、道…》
路、河川、公園、広場、海岸、港湾、漁港その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、運河及び水路並びに防水又は防砂の施設とする。
2条 (特定公共施設)
1項 法
第8条第2項第4号
《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当
ロの政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。
1号 土地改良法 (1949年法律第195号)による土地改良事業に係る土地改良施設
2号 下水道法(1958年法律第79号)による下水道
3号 森林法 (1951年法律第249号)による保安施設事業に係る施設
4号 都市緑地法 (1973年法律第72号)による市民緑地契約に係る市民緑地
5号 特定都市河川浸水被害対策法 (2003年法律第77号)による雨水貯留浸透施設(国若しくは地方公共団体又は同法第2条第4項に規定する河川管理者が設置し、又は管理するものに限る。)
6号 砂防法 (1897年法律第29号)による砂防設備
7号 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)による地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設(国又は地方公共団体が設置し、又は管理するものに限る。)
8号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止施設(地方公共団体が設置するものに限る。)
9号 皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑
3条 (自然公園法の規定による許可の基準で景観計画に定めるもの)
1項 法
第8条第2項第4号
《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当
ホの政令で定める行為は、 自然公園法 (1957年法律第161号)
第20条第3項第1号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、第7号及び第15号(同法第22条第3項の許可については、同法第20条第3項第1号及び第7号)に掲げる行為とする。
4条 (景観計画において条例で届出を要する行為を定めるものとする場合の基準)
1項 法
第8条第4項第1号
《4 第2項第2号の行為の制限に関する事項…》
には、政令で定める基準に従い、次に掲げるものを定めなければならない。 1 第16条第1項第4号の条例で同項の届出を要する行為を定める必要があるときは、当該条例で定めるべき行為 2 次に掲げる制限であっ
の届出を要する行為に係る同項の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する行為であって、当該景観計画区域における良好な景観の形成のため制限する必要があると認められるものを定めることとする。
1号 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
2号 木竹の植栽又は伐採
3号 さんごの採取
4号 屋外における土石、廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第2条第1項
《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》
大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。
に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)、再生資源( 資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第2条第4項
《4 この法律において「再生資源」とは、使…》
用済物品等又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。
に規定する再生資源をいう。以下同じ。)その他の物件の堆積
5号 水面の埋立て又は干拓
6号 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件(屋外にあるものに限る。)の外観について行う照明(以下「 特定照明 」という。)
7号 火入れ
5条 (景観計画において建築物の形態意匠等の制限を定める場合の基準)
1項 法
第8条第4項第2号
《4 第2項第2号の行為の制限に関する事項…》
には、政令で定める基準に従い、次に掲げるものを定めなければならない。 1 第16条第1項第4号の条例で同項の届出を要する行為を定める必要があるときは、当該条例で定めるべき行為 2 次に掲げる制限であっ
の制限に係る同項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 建築物の建築等( 法
第16条第1項第1号
《景観計画区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令第4号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下この条において同じ。で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省
に規定する建築等をいう。以下同じ。)又は工作物(建築物を除く。以下同じ。)の建設等(同項第2号に規定する建設等をいう。以下同じ。)の制限は、次に掲げるものによること。
イ 建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資するものとなるように定めること。この場合において、当該制限は、建築物又は工作物の利用を不当に制限するものではないように定めること。
ロ 建築物若しくは工作物の高さの最高限度若しくは最低限度又は壁面の位置の制限若しくは建築物の敷地面積の最低限度は、建築物又は工作物の高さ、位置及び規模が一体として地域の特性にふさわしいものとなるように定めること。
2号 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第12項
《12 この法律において「開発行為」とは、…》
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
に規定する開発行為(以下単に「開発行為」という。)の制限は、開発行為後の地貌が地域の景観と著しく不調和とならないように、切土若しくは盛土によって生じる法の高さの最高限度、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度又は木竹の保全若しくは適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度について定めること。
3号 法
第16条第1項第4号
《景観計画区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令第4号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下この条において同じ。で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省
に掲げる行為の制限は、当該行為後の状況が地域の景観と著しく不調和とならないように、制限する行為ごとに必要な行為の方法又は態様について定めること。
6条 (景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画)
1項 法
第8条第9項
《9 景観計画に定める第2項第4号ロ及びハ…》
に掲げる事項は、景観重要公共施設の種類に応じて、政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画に適合するものでなければならない。
の政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。
1号 道路整備特別措置法 (1956年法律第7号)
第3条第1項
《会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保…》
有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号第6条の規定、道路法第12
の許可に係る新設若しくは改築に係る工事の内容、同法第10条第1項の許可若しくは同法第18条第2項の規定による届出に係る工事の区間及び工事方法又は同法第12条第1項の許可に係る工事実施計画
2号 共同溝の整備等に関する特別措置法(1963年法律第81号)第6条第1項の共同溝整備計画
3号 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 (1966年法律第45号)
第5条第1項
《前条の場合において、都道府県公安委員会及…》
び道路管理者は、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、協議により重点計画の計画期間における特定交通安全施設等整備事業の実施計画以下「実施計画」という。を作成し、それぞれ国家公安委員会又は国土交通
の特定交通安全施設等整備事業の実施計画
4号 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 (1995年法律第39号)
第5条第2項
《2 道路管理者は、前条第1項の規定による…》
申請をした者同条第4項の規定により却下された者を除く。以下「電線共同溝の占用予定者」という。の意見を聴いて、電線共同溝整備計画を定めることができる。
の電線共同溝整備計画
5号 河川法 (1964年法律第167号)
第16条の2第1項
《河川管理者は、河川整備基本方針に沿つて計…》
画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画以下「河川整備計画」という。を定めておかなければならない。
の河川整備計画
6号 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)
第10条第1項
《市町村は、基本指針に基づき、かつ、津波浸…》
水想定を踏まえ、単独で又は共同して、当該市町村の区域内について、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画以下「推進計画」という。を作成することができる。
の推進計画
7号 海岸法 (1956年法律第101号)
第2条の3第1項
《都道府県知事は、海岸保全基本方針に基づき…》
、政令で定めるところにより、海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本計画以下「海岸保全基本計画」という。を定めなければならない。
の海岸保全基本計画又は同法第13条第2項の協議に係る海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画
8号 港湾法 (1950年法律第218号)
第3条の3第1項
《国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の…》
港湾管理者は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画以下「港湾計画」という。を定めなければならない。
の港湾計画
9号 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 (2004年法律第31号)
第32条第1項
《重要国際埠頭施設の管理者は、当該重要国際…》
埠頭施設に係る埠頭保安規程当該重要国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置の実施に関する事項、埠頭保安設備の設置及び維持に関する事項、埠頭保安管理者の選任に関する事項並びに埠頭訓練の実施に関する事項その他の
の埠頭保安規程又は同法第33条第1項の埠頭保安規程に相当する規程
10号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第17条第1項
《地方公共団体が漁港漁場整備事業のうち重要…》
なものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの以下「特定漁港漁場整備事業」という。を施行しようとする場合第19条の3第1項の特定第3種漁港に係る場合を除く。には、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定
、
第19条第1項
《国が特定漁港漁場整備事業を施行しようとす…》
る場合には、農林水産大臣は、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業計画を定め、遅滞なく、これを公表しなければならない。
若しくは
第19条の3第1項
《特定第3種漁港第3種漁港のうち水産業の振…》
興上特に重要な漁港で政令で定めるものをいう。以下同じ。については、国以外の者が行う特定漁港漁場整備事業についても、その特定漁港漁場整備事業計画は、農林水産大臣が漁港漁場整備基本方針に基づいてこれを定め
の特定漁港漁場整備事業計画又は同法第26条の漁港管理規程
11号 自然公園法
第7条第1項
《国立公園に関する公園計画は、環境大臣が、…》
関係都道府県及び審議会の意見を聴いて決定する。
又は第2項の公園計画
12号 土地改良法
第7条第1項
《第5条第2項の3分の二以上の同意同条第4…》
項に規定する土地改良区の設立については、同条第2項の3分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意があつたときは、同条第1
若しくは
第95条第1項
《農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは…》
農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行う場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の認可に係る土地改良事業計画又は同法第87条第1項、第87条の2第1項若しくは第96条の2第1項の土地改良事業計画
13号 下水道法第4条第1項又は第25条の11第1項の事業計画
14号 森林法
第5条第1項
《都道府県知事は、全国森林計画に即して、森…》
林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につき、5年ごとに、
の地域森林計画又は同法第7条の2第1項の森林計画
15号 都市緑地法
第4条第1項
《市町村は、都市における緑地の適正な保全及…》
び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当該広域計画を
の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画
16号 特定都市河川浸水被害対策法
第4条第1項
《前条の規定により特定都市河川及び特定都市…》
河川流域が指定されたときは、当該特定都市河川の河川管理者、当該特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県及び市町村の長並びに当該特定都市河川流域に係る特定都市下水道の下水道管理者以下
の流域水害対策計画
17号 地すべり等防止法
第9条
《地すべり防止工事基本計画 都道府県知事…》
は、第3条第3項の規定による地すべり防止区域の指定の通知を受けたときは、主務省令で定めるところにより、関係市町村特別区を含む。以下同じ。の長の意見をきいて、当該地すべり防止区域に係る地すべり防止工事に
の地すべり防止工事に関する基本計画又は同法第11条第2項の協議に係る地すべり防止工事に関する設計及び実施計画
7条 (景観計画の提案に係る一団の土地の区域の規模)
1項 法
第11条第1項
《第8条第1項に規定する土地の区域のうち、…》
一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって政令で定める規模以上のものについて、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権臨時
の政令で定める規模は、0・五ヘクタールとする。ただし、法第8条第1項に規定する土地の区域において一体として行われる良好な景観の形成の促進のための住民の活動及び法第11条第2項に規定する特定非営利活動法人その他良好な景観の形成の促進のための活動を行う者の活動の現況及び将来の見通しを勘案して、特に必要があると認められるときは、景観行政団体は、条例で、区域を限り、0・一ヘクタール以上0・五ヘクタール未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
8条 (届出を要しない景観計画区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
1項 法
第16条第7項第1号
《7 次に掲げる行為については、前各項の規…》
定は、適用しない。 1 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 2 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 3 景観重要建造物について、第22条第1項の規定による許可を受けて行う
の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等
2号 仮設の工作物の建設等
3号 次に掲げる木竹の伐採
イ 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ 仮植した木竹の伐採
ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
4号 前3号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
ロ 建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
(1) 建築物の建築等
(2) 工作物(当該敷地に存する建築物に附属する物干場その他の国土交通省令で定める工作物を除く。)の建設等
(3) 木竹の伐採
(4) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積(国土交通省令で定める高さのものを除く。)
(5) 特定照明
ハ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
(1) 建築物の建築等
(2) 高さが1・5メートルを超える貯水槽、飼料貯蔵タンクその他これらに類する工作物の建設等
(3) 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置
(4) 土地の開墾
(5) 森林の皆伐
(6) 水面の埋立て又は干拓
9条 (届出を要しない地区計画等の区域内で行う行為)
1項 法
第16条第7項第10号
《7 次に掲げる行為については、前各項の規…》
定は、適用しない。 1 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 2 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 3 景観重要建造物について、第22条第1項の規定による許可を受けて行う
の政令で定める行為は、法第8条第4項第2号の制限で景観計画に定められたものの全てが法第16条第7項第10号の地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画において定められている場合における同号の地区計画等の区域内で行う土地の区画形質の変更、建築物の新築、改築若しくは増築、工作物の新設、改築若しくは増築又は建築物若しくは工作物の形態意匠の変更とする。
10条 (届出を要しないその他の行為)
1項 法
第16条第7項第11号
《7 次に掲げる行為については、前各項の規…》
定は、適用しない。 1 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 2 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 3 景観重要建造物について、第22条第1項の規定による許可を受けて行う
の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 景観計画に定められた開発行為又は
第21条
《指定の通知等 景観行政団体の長は、第1…》
9条第1項の規定により景観重要建造物を指定したときは、直ちに、その旨その他国土交通省令で定める事項を、当該景観重要建造物の所有者当該指定が前条第2項の規定による提案に基づくものであるときは、当該景観重
各号に掲げる行為の制限のすべてについて 法
第73条第1項
《市町村は、景観地区内において、都市計画法…》
第4条第12項に規定する開発行為次節において「開発行為」という。その他政令で定める行為について、政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を形成するため必要な規制をすることができる。
又は
第75条第2項
《2 市町村は、準景観地区内において、開発…》
行為その他政令で定める行為について、政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制をすることができる。
の規定に基づく条例で
第22条第3号
《現状変更の規制 第22条 何人も、景観行…》
政団体の長の許可を受けなければ、景観重要建造物の増築、改築、移転若しくは除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしてはならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為
イ又はロ(
第24条
《損失の補償 景観行政団体は、第22条第…》
1項の許可を受けることができないために損失を受けた景観重要建造物の所有者に対して、通常生ずべき損失を補償する。 ただし、当該許可の申請に係る行為をするについて、他の法律法律に基づく命令及び条例を含む。
において準用する場合を含む。)の制限が定められている場合におけるこれらの条例の規定による許可又は協議に係る行為
2号 景観計画に定められた建築物の建築等又は工作物の建設等の制限のすべてについて 法
第75条第1項
《市町村は、準景観地区内における建築物又は…》
工作物について、景観地区内におけるこれらに対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制建築物については、建築基準法第68条の9第2項の規定に基づく条例により行わ
の規定に基づく条例で
第23条第1項第1号
《景観行政団体の長は、前条第1項の規定に違…》
反した者又は同条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該景観重要建造物についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該景観重要
の制限が定められている場合における当該準景観地区内で行う建築物の建築等又は工作物の建設等
3号 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第43条第1項
《重要文化財に関しその現状を変更し、又はそ…》
の保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について
若しくは
第125条第1項
《史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し…》
、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為
の許可若しくは同法第81条第1項の届出に係る行為、同法第167条第1項の通知に係る同項第6号の行為若しくは同法第168条第1項の同意に係る同項第1号の行為又は 文化財保護法施行令 (1975年政令第267号)
第4条第2項
《2 保存地区内における次に掲げる行為につ…》
いては、あらかじめ、市特別区を含む。以下同じ。町村の教育委員会法第53条の8第1項に規定する特定地方公共団体以下単に「特定地方公共団体」という。である市町村が定めた保存地区にあつては当該市町村の長とし
の許可若しくは同条第5項の協議に係る行為
4号 屋外広告物法 (1949年法律第189号)
第4条
《広告物の表示等の制限 都道府県は、条例…》
で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置前条の規定に基づく条例によりその表示又は設置
又は
第5条
《広告物の表示の方法等の基準 前条に規定…》
するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、広告物第3条の規定に基づく条例によりその表示が禁止されている
の規定に基づく条例の規定に適合する屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置
11条 (変更命令等においてその履行に支障のないものとしなければならない形態意匠に係る義務を定めている他の法令の規定)
1項 法
第17条第3項
《3 第1項の処分は、前条第1項又は第2項…》
の届出に係る建築物若しくは工作物又はこれらの部分の形態意匠が政令で定める他の法令の規定により義務付けられたものであるときは、当該義務の履行に支障のないものでなければならない。
の政令で定める他の法令の規定は、次に掲げる法律の規定及びこれらの規定に基づく命令の規定で建築物若しくは工作物又はこれらの部分の形態意匠に係るものとする。
1号 軌道法 (1921年法律第76号)
第14条
《 軌道の建設、運輸、運転及係員に関する規…》
程は命令を以て之を定む
2号 消防法 (1948年法律第186号)
第10条第4項
《製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び…》
設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。
及び
第17条第1項
《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》
、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避
3号 火薬類取締法 (1950年法律第149号)
第11条第2項
《2 火薬類の貯蔵は、経済産業省令で定める…》
技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
及び
第12条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による許…》
可の申請があつた場合において、その火薬庫の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
4号 道路運送法 (1951年法律第183号)
第68条第5項
《5 自動車道事業者は、政令で定める道路標…》
識を設置しなければならない。
(同法第75条第3項において準用する場合を含む。)
5号 高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第46条第1項
6号 航空法 (1952年法律第231号)
第39条第1項第1号
《国土交通大臣は、前条第1項の許可の申請が…》
あつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつては、当該基準及
、
第51条第1項
《地表又は水面から60メートル以上の高さの…》
物件の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
、第2項(同法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)及び第3項並びに第51条の2第1項及び第2項
7号 有線電気通信法 (1953年法律第96号)
第5条
《技術基準 有線電気通信設備政令で定める…》
ものを除く。は、政令で定める技術基準に適合するものでなければならない。 2 前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。 1 有線電気通信設備は、他人の設置する
(同法第11条において準用する場合を含む。)
8号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (1967年法律第149号)
第7条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で…》
定める様式の標識について、販売所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、電気通信回線に接続
、
第16条の2第1項
《液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済…》
産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める供給設備以下「特定供給設備」という。にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、第27条第1項第1号、第38条の二及び第38条の8第1
及び
第37条
《許可の基準 都道府県知事は、前条第1項…》
の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
12条 (行為着手の制限の例外となる工事)
1項 法
第18条第1項
《第16条第1項又は第2項の規定による届出…》
をした者は、景観行政団体がその届出を受理した日から30日特定届出対象行為について前条第4項の規定により同条第2項の期間が延長された場合にあっては、その延長された期間を経過した後でなければ、当該届出に係
、
第63条第4項
《4 第2項の認定証の交付を受けた後でなけ…》
れば、同項の建築物の建築等の工事根切り工事その他の政令で定める工事を除く。第102条第3号において同じ。は、することができない。
及び
第66条第4項
《4 第2項の通知に係る建築物の建築等の工…》
事根切り工事その他の政令で定める工事を除く。は、前項の認定証の交付を受けた後でなければ、することができない。
の政令で定める工事は、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事とする。
13条 (許可を要しない景観重要建造物に係る通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
1項 法
第22条第1項
《何人も、景観行政団体の長の許可を受けなけ…》
れば、景観重要建造物の増築、改築、移転若しくは除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしてはならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常
ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 地下に設ける建造物の増築、改築、移転又は除却
2号 法
第25条第2項
《2 景観行政団体は、条例で、景観重要建造…》
物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準を定めることができる。
の条例で定める管理の方法の基準に適合する行為
3号 管理協定に基づく行為
4号 前3号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
14条 (景観重要建造物等の所有者に対する損失の補償に係る収用委員会の裁決の申請手続)
1項 法
第24条第3項
《3 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、景観行政団体の長又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
(法第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令(都市計画区域外の景観重要樹木の所有者の損失については、国土交通省令・農林水産省令)で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
15条 (許可を要しない景観重要樹木に係る通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
1項 法
第31条第1項
《何人も、景観行政団体の長の許可を受けなけ…》
れば、景観重要樹木の伐採又は移植をしてはならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 次に掲げる樹木の伐採
イ 枝打ち、整枝その他樹木の保育のために通常行われる樹木の伐採
ロ 危険な樹木の伐採
2号 法
第33条第2項
《2 景観行政団体は、条例で、景観重要樹木…》
の管理の方法の基準を定めることができる。
の条例で定める管理の方法の基準に適合する行為
3号 管理協定に基づく行為
4号 前3号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
15条の2 (景観農業振興地域整備計画の案に係る異議の申出及び審査の申立て)
1項 法
第55条第4項
《4 農業振興地域の整備に関する法律第8条…》
第4項、第10条第2項、第11条第9項後段及び第12項を除く。、第12条並びに第13条第1項前段及び第4項の規定は、景観農業振興地域整備計画について準用する。 この場合において、同法第8条第4項中「と
において準用する 農業振興地域の整備に関する法律
第11条第3項
《3 第1項の農業振興地域整備計画のうち農…》
用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の案に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に市町村
(法第55条第4項において準用する 農業振興地域の整備に関する法律
第13条第4項
《4 第8条第4項及び第11条第12項を除…》
く。の規定は市町村が行う第1項の規定による変更政令で定める軽微な変更を除く。について、第9条第2項及び第11条第12項の規定は都道府県が行う第1項の規定による変更政令で定める軽微な変更を除く。について
において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出及び法第55条第4項において準用する 農業振興地域の整備に関する法律
第11条第5項
《5 前項の規定による決定に対して不服があ…》
る申出人は、その決定があつた日の翌日から起算して30日以内に都道府県知事に対し審査を申し立てることができる。
(法第55条第4項において準用する 農業振興地域の整備に関する法律
第13条第4項
《4 第8条第4項及び第11条第12項を除…》
く。の規定は市町村が行う第1項の規定による変更政令で定める軽微な変更を除く。について、第9条第2項及び第11条第12項の規定は都道府県が行う第1項の規定による変更政令で定める軽微な変更を除く。について
において準用する場合を含む。)の規定による審査の申立てについては、 農業振興地域の整備に関する法律施行令 (1969年政令第254号)
第8条の2
《行政不服審査法施行令の準用 法第11条…》
第3項法第13条第4項において準用する場合を含む。の規定による異議の申出又は法第11条第5項法第13条第4項において準用する場合を含む。の規定による審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法施行令20
の規定を準用する。
16条 (協議等を要しない景観農業振興地域整備計画の軽微な変更)
1項 景観農業振興地域整備計画の変更のうち 法
第55条第4項
《4 農業振興地域の整備に関する法律第8条…》
第4項、第10条第2項、第11条第9項後段及び第12項を除く。、第12条並びに第13条第1項前段及び第4項の規定は、景観農業振興地域整備計画について準用する。 この場合において、同法第8条第4項中「と
において準用する 農業振興地域の整備に関する法律
第13条第4項
《4 第8条第4項及び第11条第12項を除…》
く。の規定は市町村が行う第1項の規定による変更政令で定める軽微な変更を除く。について、第9条第2項及び第11条第12項の規定は都道府県が行う第1項の規定による変更政令で定める軽微な変更を除く。について
の政令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
17条 (景観地区に関する都市計画に定められた制限に適合することを要しない形態意匠に係る義務を定めている他の法令の規定)
1項 法
第62条
《建築物の形態意匠の制限 景観地区内の建…》
築物の形態意匠は、都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合するものでなければならない。 ただし、政令で定める他の法令の規定により義務付けられた建築物又はその部分の形態意匠にあっては、この限りで
ただし書の政令で定める他の法令の規定は、
第11条第2号
《住民等による提案 第11条 第8条第1項…》
に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって政令で定める規模以上のものについて、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備
、第6号及び第7号に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定で建築物又はその部分の形態意匠に係るものとする。
18条 (形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置による損害の補償に係る収用委員会の裁決の申請手続)
1項 法
第70条第2項
《2 前項の規定によって補償を受けることが…》
できる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令で定めるところにより、その決定の通知を受けた日から1月以内に土地収用法第94条第2項の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。
の規定により 土地収用法
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による収用委員会の裁決を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
1号 裁決申請者の氏名又は名称及び住所
2号 当該建築物の所在地
3号 当該建築物について裁決申請者の有する所有権その他の権利
4号 当該建築物の形態意匠、用途及び構造の概要
5号 法
第70条第1項
《市町村長は、前条第2項の規定により第62…》
条から第68条までの規定の適用を受けない建築物について、その形態意匠が景観地区における良好な景観の形成に著しく支障があると認める場合においては、当該市町村の議会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有
の規定による命令の内容
6号 通知を受けた補償金額及びその通知を受領した年月日
7号 通知を受けた補償金額を不服とする理由並びに裁決申請者が求める補償金額及びその内訳
8号 前各号に掲げるもののほか、裁決申請者が必要と認める事項
2項 前項の裁決申請書には、当該建築物に関する図面で国土交通省令で定めるものを添付しなければならない。
19条 (報告及び立入検査)
1項 市町村長は、 法
第71条第1項
《市町村長は、この款の規定の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、建築物の所有者、管理者若しくは占有者、建築等工事主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し、建築物の建築等に関する工事の計画若しくは施工の状況に関し報告させ、
の規定により、建築物の所有者、管理者若しくは占有者、建築等工事主、設計者、工事監理者又は工事施工者に対し、当該建築物につき、その建築等に関する工事のうち屋根、外壁、門、塀その他屋外に面する部分に係るものの計画又は施工の状況に関し報告させることができる。
2項 市町村長は、 法
第71条第1項
《市町村長は、この款の規定の施行に必要な限…》
度において、政令で定めるところにより、建築物の所有者、管理者若しくは占有者、建築等工事主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し、建築物の建築等に関する工事の計画若しくは施工の状況に関し報告させ、
の規定により、その職員に、建築物の敷地又は工事現場に立ち入り、当該建築物の屋根、外壁、門、塀その他屋外に面する部分及びこれらに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
20条 (条例で景観地区内の工作物の形態意匠等の制限を定める場合の基準)
1項 法
第72条第1項
《市町村は、景観地区内の工作物について、政…》
令で定める基準に従い、条例で、その形態意匠の制限、その高さの最高限度若しくは最低限度又は壁面後退区域当該景観地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められた場合における当該制限として定められた
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 工作物の形態意匠の制限は、当該景観地区に関する都市計画において定められた建築物の形態意匠の制限と相まって、建築物及び工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資するものとなるように定めること。
2号 工作物の高さの最高限度は、地域の特性に応じた高さを有する建築物及び工作物を整備し又は保全することが良好な景観の形成を図るために特に必要と認められる区域、当該市街地が連続する山の稜線その他その背景と一体となって構成している良好な景観を保全するために特に必要と認められる区域その他一定の高さを超える工作物の建設等を禁止することが良好な景観の形成を図るために特に必要と認められる区域について定めること。
3号 工作物の高さの最低限度は、地域の特性に応じた高さを有する建築物及び工作物を整備し又は保全することが良好な景観の形成を図るために特に必要と認められる区域について定めること。
4号 壁面後退区域における工作物(土地に定着する工作物以外のものを含む。次号において同じ。)の設置の制限は、当該壁面後退区域において空地を確保することが良好な景観の形成を図るために特に必要と認められる区域について定めること。
5号 前各号の制限は、工作物の利用上の必要性、当該景観地区内における土地利用の状況等を考慮し、地域の特性にふさわしい良好な景観の形成を図るため、合理的に必要と認められる限度において定めること。
6号 景観地区工作物制限条例には、次に掲げる 法
第72条第1項
《市町村は、景観地区内の工作物について、政…》
令で定める基準に従い、条例で、その形態意匠の制限、その高さの最高限度若しくは最低限度又は壁面後退区域当該景観地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められた場合における当該制限として定められた
の制限の適用の除外に関する規定を定めること。
イ 第11条
《住民等による提案 第8条第1項に規定す…》
る土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって政令で定める規模以上のものについて、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上
各号及び次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で工作物又はその部分の形態意匠に係るものに基づく当該工作物又はその部分の形態意匠についての適用の除外に関する規定
(1) 道路法 (1952年法律第180号)
第45条第2項
《2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式…》
及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。
及び第3項
(2) 道路交通法 (1960年法律第105号)
第4条第4項
《4 信号機の表示する信号の意味その他信号…》
機について必要な事項は、政令で定める。
及び第5項、
第6条第5項
《5 第1項の手信号等の意味は、政令で定め…》
る。
並びに
第114条の7
《内閣府令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
ロ 法
第69条
《適用の除外 第62条から前条までの規定…》
は、次に掲げる建築物については、適用しない。 1 第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物 2 文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記
の規定の例による工作物についての適用の除外に関する規定
ハ 屋外広告物法
第4条
《広告物の表示等の制限 都道府県は、条例…》
で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置前条の規定に基づく条例によりその表示又は設置
又は
第5条
《広告物の表示の方法等の基準 前条に規定…》
するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、広告物第3条の規定に基づく条例によりその表示が禁止されている
の規定に基づく条例の規定に適合する屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置についての適用の除外に関する規定
21条 (条例で景観地区又は準景観地区内において規制をすることができる行為)
1項 法
第73条第1項
《市町村は、景観地区内において、都市計画法…》
第4条第12項に規定する開発行為次節において「開発行為」という。その他政令で定める行為について、政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を形成するため必要な規制をすることができる。
及び
第75条第2項
《2 市町村は、準景観地区内において、開発…》
行為その他政令で定める行為について、政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制をすることができる。
の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(開発行為を除く。)
2号 木竹の植栽又は伐採
3号 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
4号 水面の埋立て又は干拓
5号 特定照明
22条 (条例で景観地区内において開発行為等について規制をする場合の基準)
1項 法
第73条第1項
《市町村は、景観地区内において、都市計画法…》
第4条第12項に規定する開発行為次節において「開発行為」という。その他政令で定める行為について、政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を形成するため必要な規制をすることができる。
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 開発行為又は前条各号のいずれかに該当する行為であって、地域の特性、当該景観地区における土地利用の状況等からみて、当該景観地区における良好な景観の形成に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるものについて規制をすること。
2号 前号の行為(国の機関又は地方公共団体が行うものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、市町村長の許可を受けなければならないものとすること。この場合において、国の機関又は地方公共団体が同号の行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村長に協議しなければならないものとすること。
3号 第1号の行為についての規制は、次に掲げるものによること。
イ 開発行為についての規制は、開発行為後の地貌が地域の景観と著しく不調和とならないように、 法
第73条第1項
《市町村は、景観地区内において、都市計画法…》
第4条第12項に規定する開発行為次節において「開発行為」という。その他政令で定める行為について、政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を形成するため必要な規制をすることができる。
の規定に基づく条例(以下この条において「 景観地区開発行為等制限条例 」という。)で、切土若しくは盛土によって生じる法の高さの最高限度、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度又は木竹の保全若しくは適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度を定めて行うこと。
ロ 前条各号に掲げる行為についての規制は、当該行為後の状況が地域の景観と著しく不調和とならないように、 景観地区開発行為等制限条例 で、規制をする行為ごとに必要な行為の方法又は態様を定めて行うこと。
ハ 第1号の行為についてイ又はロの制限を定める場合において、これらの制限に相当する事項が定められた景観計画に係る景観計画区域内においては、 景観地区開発行為等制限条例 は、当該景観計画による良好な景観の形成に支障がないように定めること。
4号 景観地区開発行為等制限条例 には、次に掲げる行為についての第2号並びに前号イ及びロの制限の適用の除外に関する規定を定めること。
イ 第8条第3号
《景観計画 第8条 景観行政団体は、都市、…》
農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地水面を含む。以下この項、第11条及び第14条第2項において同じ。の区域
及び第4号に掲げる行為
ロ 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
ハ 法
第31条第1項
《何人も、景観行政団体の長の許可を受けなけ…》
れば、景観重要樹木の伐採又は移植をしてはならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
の許可に係る行為
ニ 景観計画に 法
第8条第2項第4号
《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当
ロに掲げる事項(当該 景観地区開発行為等制限条例 で定める前号イ又はロの制限と同等以上のものと認められる制限に関する事項に限る。)が定められた景観重要公共施設の整備として行う行為
ホ 法
第8条第2項第4号
《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当
ハ(1)から(7)までに規定する許可(景観計画に当該 景観地区開発行為等制限条例 で定める前号イ又はロの制限と同等以上のものと認められる制限に関する事項がその基準として定められているものに限る。)に係る行為
ヘ 景観農業振興地域整備計画(当該 景観地区開発行為等制限条例 で定める前号イ又はロの制限と同等以上のものと認められる制限に関する事項が定められているものに限る。)の区域内の農用地区域内における 農業振興地域の整備に関する法律
第15条の2第1項
《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》
土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的
の許可に係る行為
ト 都市計画法
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
の許可(同法第33条第5項の規定に基づく条例に当該 景観地区開発行為等制限条例 で定める前号イの制限と同等以上のものと認められる制限がその基準として定められているものに限る。)に係る行為
チ 文化財保護法
第43条第1項
《重要文化財に関しその現状を変更し、又はそ…》
の保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について
若しくは
第125条第1項
《史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し…》
、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為
の許可に係る行為、同法第168条第1項の同意に係る同項第1号の行為又は 文化財保護法施行令
第4条第2項
《2 保存地区内における次に掲げる行為につ…》
いては、あらかじめ、市特別区を含む。以下同じ。町村の教育委員会法第53条の8第1項に規定する特定地方公共団体以下単に「特定地方公共団体」という。である市町村が定めた保存地区にあつては当該市町村の長とし
の許可若しくは同条第5項の協議に係る行為
23条 (条例で準景観地区内における建築物又は工作物について規制をする場合の基準)
1項 法
第75条第1項
《市町村は、準景観地区内における建築物又は…》
工作物について、景観地区内におけるこれらに対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制建築物については、建築基準法第68条の9第2項の規定に基づく条例により行わ
の政令で定める基準は、次項に定めるもののほか、次のとおりとする。
1号 法
第75条第1項
《市町村は、準景観地区内における建築物又は…》
工作物について、景観地区内におけるこれらに対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制建築物については、建築基準法第68条の9第2項の規定に基づく条例により行わ
の規定に基づく条例で、イに掲げる制限を定めるほか、ロからニまでに掲げる制限のうち、当該準景観地区における良好な景観の保全を図るために必要と認められるものを定めて行うこと。
イ 建築物の形態意匠の制限
ロ 工作物の形態意匠の制限
ハ 工作物の高さの最高限度又は最低限度
ニ 建築基準法 (1950年法律第201号)
第68条の9第2項
《2 景観法第74条第1項の準景観地区内に…》
おいては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物の高さ、壁面の位置その他の建築物の構造又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。
の規定に基づく条例で壁面の位置の制限が定められた場合における当該制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域における工作物(土地に定着する工作物以外のものを含む。)の設置の制限
2号 法
第75条第1項
《市町村は、準景観地区内における建築物又は…》
工作物について、景観地区内におけるこれらに対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制建築物については、建築基準法第68条の9第2項の規定に基づく条例により行わ
の規定に基づく条例で前号イ又はロに掲げる制限を定めたものには、当該条例の施行に必要な法第63条、第64条、第66条、第68条、第70条及び第71条の規定の例による建築物の建築等又は工作物の建設等についての市町村長による計画の認定、違反建築物又は違反工作物に対する違反是正のための措置その他の措置のうち、当該制限の内容、当該準景観地区における土地利用の状況等からみて必要と認められるものを定めること。
3号 法
第75条第1項
《市町村は、準景観地区内における建築物又は…》
工作物について、景観地区内におけるこれらに対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制建築物については、建築基準法第68条の9第2項の規定に基づく条例により行わ
の規定に基づく条例で第1号ハ又はニに掲げる制限を定めたものには、当該条例の施行に必要な法第64条又は第71条の規定の例による工作物の建設等についての市町村長による違反工作物に対する違反是正のための措置その他の措置のうち、当該制限の内容、当該準景観地区における土地利用の状況等からみて必要と認められるものを定めること。
2項 第20条
《条例で景観地区内の工作物の形態意匠等の制…》
限を定める場合の基準 法第72条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 工作物の形態意匠の制限は、当該景観地区に関する都市計画において定められた建築物の形態意匠の制限と相まって、建築物及
の規定は、前項第1号の制限について準用する。この場合において、同条第1号中「工作物の形態意匠の制限は、当該景観地区に関する都市計画において定められた建築物の形態意匠の制限と相まって」とあるのは「建築物又は工作物の形態意匠の制限は」と、同条第2号から第5号までの規定中「形成」とあるのは「保全」と、同条第2号中「市街地」とあるのは「地域」と、同条第4号中「壁面後退区域における」とあるのは「
第23条第1項第1号
《法第75条第1項の政令で定める基準は、次…》
項に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 法第75条第1項の規定に基づく条例で、イに掲げる制限を定めるほか、ロからニまでに掲げる制限のうち、当該準景観地区における良好な景観の保全を図るために必要と
ニの区域における」と、「当該壁面後退区域」とあるのは「当該区域」と、同条第5号及び第6号ロ中「工作物」とあるのは「建築物又は工作物」と、同条第5号中「景観地区」とあるのは「準景観地区」と、同条第6号中「景観地区工作物制限条例」とあるのは「 法
第75条第1項
《市町村は、準景観地区内における建築物又は…》
工作物について、景観地区内におけるこれらに対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制建築物については、建築基準法第68条の9第2項の規定に基づく条例により行わ
の規定に基づく条例」と、「法第72条第1項」とあるのは「
第23条第1項第1号
《法第75条第1項の政令で定める基準は、次…》
項に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 法第75条第1項の規定に基づく条例で、イに掲げる制限を定めるほか、ロからニまでに掲げる制限のうち、当該準景観地区における良好な景観の保全を図るために必要と
」と、同号イ中「工作物又はその」とあるのは「建築物若しくは工作物又はこれらの」と読み替えるものとする。
24条 (条例で準景観地区内において開発行為等について規制をする場合の基準)
1項 法
第75条第2項
《2 市町村は、準景観地区内において、開発…》
行為その他政令で定める行為について、政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制をすることができる。
の政令で定める基準については、
第22条
《現状変更の規制 何人も、景観行政団体の…》
長の許可を受けなければ、景観重要建造物の増築、改築、移転若しくは除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしてはならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で
の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「景観地区」とあるのは「準景観地区」と、同号及び同条第3号ハ中「形成」とあるのは「保全」と、同号イ中「
第73条第1項
《市町村は、景観地区内において、都市計画法…》
第4条第12項に規定する開発行為次節において「開発行為」という。その他政令で定める行為について、政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を形成するため必要な規制をすることができる。
の規定に基づく条例以下この条において「 景観地区開発行為等制限条例 」という。)」とあるのは「
第75条第2項
《2 市町村は、準景観地区内において、開発…》
行為その他政令で定める行為について、政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制をすることができる。
の規定に基づく条例」と、同号ロ及びハ並びに同条第4号中「景観地区開発行為等制限条例」とあるのは「法第75条第2項の規定に基づく条例」と読み替えるものとする。
25条 (条例で地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠について制限を行う場合の基準)
1項 法
第76条第1項
《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》
特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画において、建築物又は工作物以下この条において「建築物等」という。の形態意匠の制限が
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資するものとなるように行うこと。
2号 地区計画等形態意匠条例には、次に掲げる 法
第76条第1項
《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》
特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画において、建築物又は工作物以下この条において「建築物等」という。の形態意匠の制限が
の制限の適用の除外に関する規定を定めること。
イ 第11条
《住民等による提案 第8条第1項に規定す…》
る土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって政令で定める規模以上のものについて、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上
各号及び次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物若しくは工作物又はこれらの部分の形態意匠に係るものに基づく当該建築物若しくは工作物又はこれらの部分の形態意匠についての適用の除外に関する規定
(1) 道路法
第45条第2項
《2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式…》
及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。
及び第3項
(2) 道路交通法
第4条第4項
《4 信号機の表示する信号の意味その他信号…》
機について必要な事項は、政令で定める。
及び第5項、
第6条第5項
《5 第1項の手信号等の意味は、政令で定め…》
る。
並びに
第114条の7
《内閣府令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
ロ 法
第69条
《適用の除外 第62条から前条までの規定…》
は、次に掲げる建築物については、適用しない。 1 第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物 2 文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記
の規定の例による建築物又は工作物についての適用の除外に関する規定
26条 (被災者が自ら使用するための応急仮設建築物の規模)
1項 法
第77条第1項第2号
《非常災害があった場合において、その発生し…》
た区域又はこれに隣接する区域で市町村長が指定するものの内においては、災害により破損した建築物若しくは工作物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急仮設建築物の建築等若しくは応急仮設工作物の建設
の政令で定める規模は、三十平方メートルとする。
27条 (景観協定の締結から除外される土地)
1項 法
第81条第1項
《景観計画区域内の一団の土地公共施設の用に…》
供する土地その他の政令で定める土地を除く。の所有者及び借地権を有する者土地区画整理法1954年法律第119号第98条第1項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法1975年法律第
の政令で定める土地は、公共施設の用に供する土地とする。
28条 (景観整備機構の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
1項 法
第93条第4号
《機構の業務 第93条 機構は、次に掲げる…》
業務を行うものとする。 1 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 2 管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹
の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
1号 景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業の用に供する土地
2号 景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業の用に供する土地
3号 前2号に規定する事業に係る代替地の用に供する土地