信託業法施行令《附則》

法番号:2004年政令第427号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

2条 (権限の委任)

1項 長官権限 のうち、法附則第16条第5項の規定による書類の受理及び同条第6項の規定による登録の権限は、の施行の際現に法附則第15条の規定による改正前の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第5条第2項 《2 前項の期間は、1月を下ることができな…》 い。 の規定による認可を受けて設置されている信託業務に係る代理店の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。

3条 (経過措置)

1項 の施行の際現に法第2条第10項に規定する信託受益権販売業を営んでいる者は、法の施行の日から30日間(当該期間内に法第89条の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分があった日までの間)は、法第86条第1項の規定にかかわらず、引き続き信託受益権販売業を営むことができる。その者がその期間内に法第87条第1項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

附 則(2006年4月19日政令第174号)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年7月13日政令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。ただし、附則第22条及び第35条から第46条までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (金融機関の範囲)

1項 改正法附則第17条第1項及び第2項、第28条第3項、第54条第1項、第147条第1項、第148条第1項、第149条第1項及び第2項、第154条第2項、第156条第1項及び第2項、第157条第1項及び第2項、第200条第1項、第201条第1項、第202条第1項及び第2項、第210条、第211条、第212条第1項及び第3項、第213条第1項及び第2項並びに第214条第1項及び第2項並びに整備法第7条第3項、第60条第1項、第61条第1項、第62条第1項から第4項まで並びに第82条第1項及び第2項に規定する政令で定める金融機関は、新 金融商品取引法施行令 第1条 《有価証券となる証券又は証書 金融商品取…》 引法以下「法」という。第2条第1項第21号に規定する政令で定める証券又は証書は、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金であつて、民法1896年法律第89号第3編第1章 の九各号に掲げるものとする。

7条 (営業保証金の取戻し)

1項 みなし登録第2種業者(改正法附則第200条第2項に規定するみなし登録第2種業者をいい、個人である場合を除く。)は、改正法附則第203条第2項の規定により供託したものとみなされる営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。

9条

1項 みなし登録第2種業者であって、かつ、みなし登録助言・代理業者である者(個人である場合に限る。)は、改正法附則第203条第2項及び整備法第40条第1項の規定により供託したものとみなされる営業保証金の額(契約金額(改正法附則第217条の規定により新 金融商品取引法 第31条の2第3項 《3 金融商品取引業者は、政令で定めるとこ…》 ろにより、当該金融商品取引業者のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託される の規定による届出をしたものとみなされる改正法第20条の規定による改正前の 信託業法 2004年法律第154号。附則第47条及び第48条において「 信託業法 」という。)第91条第3項に規定する契約(施行日において効力を有するものに限る。)において供託されることとなっている金額又は整備法第216条の規定により新 金融商品取引法 第31条の2第3項 《3 金融商品取引業者は、政令で定めるとこ…》 ろにより、当該金融商品取引業者のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託される の規定による届出をしたものとみなされる旧証券投資顧問業法第10条第3項に規定する契約(施行日において効力を有するものに限る。)において供託されることとなっている金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の合計額が新 金融商品取引法施行令 第15条の12 《営業保証金の額 法第31条の2第2項に…》 規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第2種金融商品取引業法第28条第2項に規定する第2種金融商品取引業をいい、第2種少額電子募集取扱業務を除く。を に定める額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額の合計額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。

10条 (財務局長等への権限の委任)

1項 改正法附則第216条第1項及び整備法第215条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条において「 長官権限 」という。)のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に規定する書類の提出をする者(以下この項において「 提出者 」という。)の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条及び附則第62条において「 本店等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該 提出者 が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。

1:5号

6号 改正法附則第200条第2項の規定による書類の受理及び同条第3項の規定による登録

7号 改正法附則第201条第2項の規定による書類の受理及び同条第3項の規定による登録

46条 (信託業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法第20条の規定による改正後の 信託業法 以下この条において「 信託業法 」という。第24条 《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》 、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不 の二( 保険業法 第99条第8項 《8 信託業法第11条営業保証金、第22条…》 信託業務の委託、第23条信託業務の委託に係る信託会社の責任、第24条から第31条まで信託の引受けに係る行為準則、金融商品取引法の準用、信託契約の内容の説明、信託契約締結時の情報の提供、信託財産の状況に 保険業法 第199条 《業務等に関する規定の準用 第97条、第…》 97条の2第1項及び第2項、第98条、第99条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第100条並びに第100条の2の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第99条第3項及び第7項から第1 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する新 金融商品取引法 第34条の2第1項 《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》 に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。 の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。

2項 前項の申出を受けた者は、施行日前においても、 信託業法 第24条の2において準用する新 金融商品取引法 第34条の2第3項 《3 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 り承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定投資家以下この条において「申出者」という。に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項の規定により承諾する日 の規定の例により、書面の交付をすることができる。

3項 前2項の場合において、第1項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において 信託業法 第24条の2において準用する新 金融商品取引法 第34条の2第1項 《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》 に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。 及び第3項の規定によりされたものとみなす。

47条

1項 施行日前に 信託業法 第91条第10項に規定する営業保証金を取り戻すことができる事由が発生している者についての当該営業保証金の取戻しについては、なお従前の例による。

48条

1項 信託業法 第97条の規定により作成した帳簿書類の保存については、なお従前の例による。

62条 (権限の委任)

1項 附則第7条から 第9条 《信託会社等の営業保証金の額 法第11条…》 第2項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 管理型信託会社以外の信託会社及び管理型外国信託会社以外の外国信託会社 25,010,000円 2 管 まで及び第27条の規定による金融庁長官の権限は、みなし登録第2種業者、みなし登録助言・代理業者又は同条第1項に規定する者(以下この条において「 提出者 」と総称する。)の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該 提出者 が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。

63条 (処分等の効力)

1項 施行日前にした旧証券取引法施行令、 第3条 《運用型信託会社の最低資本金の額 法第5…》 条第2項第2号に規定する政令で定める金額は、200,000,000円とする。 の規定による改正前の 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第16条 《運用型外国信託会社の最低資本金の額 法…》 第53条第6項第2号に規定する政令で定める金額は、200,000,000円に相当する金額とする。 の規定による改正前の 信託業法施行令 、旧外国証券業者法施行令、 第17条第2号 《管理型外国信託会社の最低資本金の額 第1…》 7条 法第54条第6項第2号に規定する政令で定める金額は、50,010,000円に相当する金額とする。 の規定による廃止前の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令、旧抵当証券業規制法施行令、同条第4号の規定による廃止前の金融先物取引法施行令若しくは第51条の規定による改正前の 商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新 金融商品取引法施行令 の規定に相当の規定があるものは、改正法附則、整備法又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、新 金融商品取引法施行令 の相当の規定によってしたものとみなす。

64条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年11月7日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

34条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第1条 《定義 この政令において「信託会社」、「…》 管理型信託会社」、「外国信託会社」、「管理型外国信託会社」又は「信託契約代理店」とは、それぞれ信託業法以下「法」という。第2条第2項、第4項、第6項、第7項又は第9項に規定する信託会社、管理型信託会社 金融商品取引法施行令 第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第9号に係る部分に限る。)、 第3条 《運用型信託会社の最低資本金の額 法第5…》 条第2項第2号に規定する政令で定める金額は、200,000,000円とする。 中小企業等協同組合法施行令 第28条 《組合の解散及び清算等について準用する会社…》 法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第9号に係る部分に限る。及び同令第33条第1項第1号の改正規定、 第5条 《特別の関係 法第7項第2号に規定する政…》 令で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。 1 対象議決権法第5項に規定する対象議決権をいい、同条第7項第2号に係る部分に限る。の規定により保有してい 農業協同組合法施行令 第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第9号に係る部分に限る。)、 第7条 《管理型信託会社等の登録の更新の手数料 …》 法第5項法第54条第2項において準用する場合を含む。の手数料の額は、67,700円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処 信用金庫法施行令 第13条の3 《特定信用金庫代理業者の休日 法第89条…》 第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者法第89条第5項において準用する銀行法第 の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第9号に係る部分に限る。)、 第9条 《信託会社等の営業保証金の額 法第11条…》 第2項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 管理型信託会社以外の信託会社及び管理型外国信託会社以外の外国信託会社 25,010,000円 2 管 銀行法施行令 第16条の8 《銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等…》 法第52条の60の2第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第 の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第9号に係る部分に限る。)、 第11条 《信託会社等の営業保証金に係る権利の実行の…》 手続 法第6項の権利以下この条において「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由 長期信用銀行法施行令 第6条の5 《外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対…》 照表等の公告に関する特例 外国所在長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受け の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第9号に係る部分に限る。)、 第13条 《情報通信の技術を利用する方法 信託会社…》 は、法第26条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項に規定する電磁的方法以下この条において「電磁的方法 労働金庫法施行令 第7条の2 《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》 第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5 の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第9号に係る部分に限る。)、 第15条 《信託会社が電子公告により公告をする場合に…》 ついて準用する会社法の規定の読替え 法第41条第6項の規定において信託会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告会社法の規定による公告を除く。をする場合について会社法第940条第3項の規定を 貸金業法施行令 第4条 《すべての貸金業者のうちに協会員の占める割…》 合の最低限度 法第37条第2項の政令で定める割合は、100分の50とする。 の次に3条を加える改正規定(同令第4条の4第13号に係る部分を除く。)、 第16条 《運用型外国信託会社の最低資本金の額 法…》 第53条第6項第2号に規定する政令で定める金額は、200,000,000円に相当する金額とする。 の規定、 第17条 《管理型外国信託会社の最低資本金の額 法…》 第54条第6項第2号に規定する政令で定める金額は、50,010,000円に相当する金額とする。 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第12条 《同1人に対する信用の供与 信託業務を営…》 む金融機関が元本補塡付き金銭信託法第6条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託貸付信託を含む。をいう。以下同じ。に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定 の次に4条を加える改正規定(同令第15条第9号に係る部分に限る。)、 第19条 《金融庁長官へ委任される権限から除かれる権…》 限 法第87条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第3条及び第53条第1項の規定による免許 2 法第44条第1項及び第59条第1項の規定による法第3条及び第53条第1項 水産業協同組合法施行令 第24条の6 《特定貯金等契約の締結の代理又は媒介につい…》 て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第109条の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第9号に係る部分に限る。)、 第21条 《信託会社の主要株主に関する権限の財務局長…》 への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、居住者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第5号に規定する居住者をいう。以下この条、次条及び第23条第1項において同じ。に関するものに 保険業法施行令 第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第10号に係る部分に限る。)、 第23条 《同1の会社集団に属する者の間における信託…》 の受託者に関する権限の財務局長への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、居住者である法第51条第1項の信託の受託者に関するものにあっては当該受託者の主たる営業所又は事務所以下この条において「主たる営 農林中央金庫法施行令 第48条 《特定預金等契約の締結の代理又は媒介につい…》 て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるの の次に3条を加える改正規定(同令第50条第10号に係る部分に限る。)、第25条中 信託業法施行令 第18条の2 《外国信託会社についての金融商品取引法の準…》 用 法第63条の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条 の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第10号に係る部分に限る。並びに第28条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第10号に係る部分に限る。 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

6号 第1条 《定義 この政令において「信託会社」、「…》 管理型信託会社」、「外国信託会社」、「管理型外国信託会社」又は「信託契約代理店」とは、それぞれ信託業法以下「法」という。第2条第2項、第4項、第6項、第7項又は第9項に規定する信託会社、管理型信託会社 金融商品取引法施行令 第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第13号に係る部分に限る。)、 第3条 《運用型信託会社の最低資本金の額 法第5…》 条第2項第2号に規定する政令で定める金額は、200,000,000円とする。 中小企業等協同組合法施行令 第28条 《組合の解散及び清算等について準用する会社…》 法の規定の読替え 法第69条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第13号に係る部分に限る。)、 第5条 《特別の関係 法第7項第2号に規定する政…》 令で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。 1 対象議決権法第5項に規定する対象議決権をいい、同条第7項第2号に係る部分に限る。の規定により保有してい 農業協同組合法施行令 第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第13号に係る部分に限る。)、 第7条 《管理型信託会社等の登録の更新の手数料 …》 法第5項法第54条第2項において準用する場合を含む。の手数料の額は、67,700円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処 信用金庫法施行令 第13条の3 《特定信用金庫代理業者の休日 法第89条…》 第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者法第89条第5項において準用する銀行法第 の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第13号に係る部分に限る。)、 第9条 《信託会社等の営業保証金の額 法第11条…》 第2項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 管理型信託会社以外の信託会社及び管理型外国信託会社以外の外国信託会社 25,010,000円 2 管 中銀行法施行令 第16条の8 《銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等…》 法第52条の60の2第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第 の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第13号に係る部分に限る。)、 第11条 《信託会社等の営業保証金に係る権利の実行の…》 手続 法第6項の権利以下この条において「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由 長期信用銀行法施行令 第6条の5 《外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対…》 照表等の公告に関する特例 外国所在長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受け の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第13号に係る部分に限る。)、 第13条 《情報通信の技術を利用する方法 信託会社…》 は、法第26条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項に規定する電磁的方法以下この条において「電磁的方法 労働金庫法施行令 第7条の2 《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》 第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5 の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第13号に係る部分に限る。)、 第17条 《管理型外国信託会社の最低資本金の額 法…》 第54条第6項第2号に規定する政令で定める金額は、50,010,000円に相当する金額とする。 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第12条 《同1人に対する信用の供与 信託業務を営…》 む金融機関が元本補塡付き金銭信託法第6条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託貸付信託を含む。をいう。以下同じ。に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定 の次に4条を加える改正規定(同令第15条第13号に係る部分に限る。)、 第19条 《金融庁長官へ委任される権限から除かれる権…》 限 法第87条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第3条及び第53条第1項の規定による免許 2 法第44条第1項及び第59条第1項の規定による法第3条及び第53条第1項 水産業協同組合法施行令 第24条の6 《特定貯金等契約の締結の代理又は媒介につい…》 て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第109条の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第13号に係る部分に限る。)、 第21条 《信託会社の主要株主に関する権限の財務局長…》 への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、居住者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第5号に規定する居住者をいう。以下この条、次条及び第23条第1項において同じ。に関するものに 保険業法施行令 第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第13号に係る部分に限る。)、 第23条 《同1の会社集団に属する者の間における信託…》 の受託者に関する権限の財務局長への委任 長官権限のうち次に掲げるものは、居住者である法第51条第1項の信託の受託者に関するものにあっては当該受託者の主たる営業所又は事務所以下この条において「主たる営 農林中央金庫法施行令 第48条 《特定預金等契約の締結の代理又は媒介につい…》 て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるの の次に3条を加える改正規定(同令第50条第13号に係る部分に限る。)、第25条中 信託業法施行令 第18条の2 《外国信託会社についての金融商品取引法の準…》 用 法第63条の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条 の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第13号に係る部分に限る。及び第28条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第14号に係る部分に限る。 改正法 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

4条 (金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、 改正法 改正法第11条の規定による改正後の 貸金業法 1983年法律第32号第41条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第1条第4号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年5月19日政令第137号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年9月10日政令第196号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2011年1月1日)から施行する。

2条 (信託業法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧海外 商品先物取引法 の規定( 改正法 附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び改正法附則第25条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧海外 商品先物取引法 の規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられた者については、 第12条 《信託会社等の営業保証金の取戻し 信託会…》 社等若しくはその承継人又は当該信託会社等のために営業保証金を供託した者は、当該信託会社等が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻 の規定による改正後の 信託業法施行令 第4条 《免許の基準となる法律の範囲 法第5条第…》 2項第6号に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 農業協同組合法1947年法律第132号 2 水産業協同組合法1948年法律第242号 3 中小企業等協同組合法1949年法律第181号 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年12月26日政令第423号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

3条 (公認会計士法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項

9項 第2条第5号 《受託者と密接な関係を有する者の範囲 第2…》 条 法第2条第3項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。 1 受託者の役員取締役、執行役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。、監査役又はこれらに類する の規定による改正後の 信託業法施行令 第11条第6項 《6 配当は、前項の規定による公示をした日…》 から110日を経過した後、同項の配当表に従い実施するものとする。 の規定は、同条第5項の規定により 施行日 以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の 信託業法施行令 第11条第5項 《5 金融庁長官は、前項の規定による調査の…》 結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。 の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。

附 則(2018年5月30日政令第173号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄

1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2021年12月24日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年1月4日政令第4号) 抄

1項 この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための 特定商取引に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月1日)から施行する。

附 則(2022年2月18日政令第42号)

1項 この政令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

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