制定文
公認会計士法 (1948年法律第103号)
第49条の5
《内閣府令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
の規定に基づき、 公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令 を次のように定める。
1項 公認会計士法
第46条の12第2項
《2 前項の規定により立入検査をしようとす…》
る職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
及び
第49条の3第3項
《3 前項の規定により立入検査をしようとす…》
る職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(同法第49条の3の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により、同法第46条の12第1項、第49条の3第2項及び第49条の3の2第2項の規定による検査(同法第49条の4第2項及び第3項の規定により公認会計士・監査審査会に委任されたものに限る。)の際に公認会計士・監査審査会の職員が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式による。