公認会計士・監査審査会事務局組織規則《本則》

法番号:2004年内閣府令第11号

略称:

附則 >  

制定文 公認会計士・監査審査会令 2000年政令第265号第1条第2項 《2 前項に定めるもののほか、審査会の事務…》 局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。 の規定に基づき、 公認会計士・監査審査会事務局組織規則 を次のように定める。


1条 (事務局に置く課等)

1項 公認会計士・監査 審査会 以下「 審査会 」という。)の事務局に、総務試験課及び審査検査課並びに総括調整官1人、試験専門官1人、公認会計士監査審査官1人、総括公認会計士監査検査官1人、主任公認会計士監査検査官7人及び公認会計士監査検査官38人(うち11人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2条 (総務試験課)

1項 総務試験課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 審査会 の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 公認会計士及び外国公認会計士に対する懲戒処分並びに監査法人に対する処分に係る事項の調査審議に関すること。

3号 公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の 公認会計士法 1948年法律第103号。以下「」という。第2条第1項 《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》 、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 の業務、 第1条の3第7項 《7 この法律において「外国監査法人等」と…》 は、第34条の35第1項の規定による届出をした者をいう。 に規定する外国監査法人等の法第2条第1項の業務に相当すると認められる業務並びに日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置の勧告の手続に関すること。

4号 公認会計士試験の実施に関すること。

5号 前各号に掲げるもののほか、 審査会 の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2項 総務試験課に、課長を置く。

3条 (審査検査課)

1項 審査検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 日本公認会計士協会が行う会員の 第2条第1項 《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》 、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 の業務の状況の調査の結果に係る報告の受理に関すること。

2号 第46条の12第1項 《内閣総理大臣は、協会の適正な運営を確保す…》 るため必要があると認めるときは、協会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。第49条の3第1項 《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》 必要かつ適当であると認めるときは、第2条第1項又は第2項の業務に関し、公認会計士、外国公認会計士又は監査法人に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。 及び 第49条の3の2第1項 《内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため…》 必要かつ適当であると認めるときは、外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第2条第1項の業務に相当すると認められる業務に関し、外国監査法人等に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定による報告及び資料の徴収(法第49条の4第2項及び第3項の規定により委任されたものに限る。)に関すること。

3号 公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の 第2条第1項 《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》 、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 の業務並びに日本公認会計士協会の事務が適正に運営されているかどうかについての 審査 第1号の報告並びに前号の報告及び資料に関して行われるものに限る。第6号において「 審査 」という。)に関すること。

4号 第46条の12第1項 《内閣総理大臣は、協会の適正な運営を確保す…》 るため必要があると認めるときは、協会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。第49条の3第2項 《2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》 ため必要かつ適当であると認めるときは、第2条第1項の業務に関し、当該職員に公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の事務所その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物 及び 第49条の3の2第2項 《2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護の…》 ため必要かつ適当であると認めるときは、外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第2条第1項の業務に相当すると認められる業務に関し、当該職員に外国監査法人等の事務所その他その業務に関係のある場所 の規定による 検査 法第49条の4第2項及び第3項の規定により委任されたものに限る。以下「 検査 」という。)に関すること。

5号 検査 の事務に従事する職員の訓練並びに検査の事務の指導及び監督に関すること。

6号 審査 及び 検査 の結果の分析並びに統計その他の資料の作成に関すること。

2項 審査 検査課に、課長を置く。

3項 審査 検査課に、公認会計士監査 検査 室を置く。

4項 公認会計士監査 検査 室は、 審査 検査課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

1号 第1項第2号の報告及び資料の徴収( 検査 に関して行われるものに限る。)に関すること。

2号 検査 の計画の立案及び実施に関すること。

3号 検査 の事務に従事する職員の訓練並びに検査の事務の指導及び監督に関すること。

4号 検査 の結果の分析に関すること。

5項 公認会計士監査 検査 室に、室長を置く。

4条 (総括調整官の職務)

1項 総括調整官は、命を受けて、総務試験課の所掌事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

5条 (試験専門官の職務)

1項 試験専門官は、命を受けて、公認会計士試験の事務に関する専門的事項に従事する。

6条 (公認会計士監査審査官の職務)

1項 公認会計士監査 審査 官は、命を受けて、審査検査課の所掌事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。

7条 (総括公認会計士監査検査官の職務)

1項 総括公認会計士監査 検査 官は、命を受けて、検査を実施し、並びに主任公認会計士監査検査官及び公認会計士監査検査官の行う事務を整理する。

8条 (主任公認会計士監査検査官の職務)

1項 主任公認会計士監査 検査 官は、命を受けて、検査を実施し、及び公認会計士監査検査官の行う事務を整理する。

9条 (公認会計士監査検査官の職務)

1項 公認会計士監査 検査 官は、命を受けて、検査を実施する。

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