1条 (施行期日)
1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2006年1月1日から施行する。
6条 (公認会計士・監査審査会事務局組織規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 総務試験課は、
第2条第1項
《総務試験課は、次に掲げる事務をつかさどる…》
。 1 審査会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 公認会計士及び外国公認会計士に対する懲戒処分並びに監査法人に対する処分に係る事項の調査審議に関すること。 3 公認会計士、外国公認会
各号に掲げる事務のほか、当分の間、会計士補に対する懲戒処分に係る事項の調査審議に関する事務をつかさどる。
1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 公認会計士法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2016年7月1日から施行する。
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2018年7月17日から施行する。
1項 この府令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2023年7月1日から施行する。
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。