公認会計士・監査審査会事務局組織規則《附則》

法番号:2004年内閣府令第11号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年12月22日内閣府令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2006年1月1日から施行する。

6条 (公認会計士・監査審査会事務局組織規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 総務試験課は、 第2条第1項 《総務試験課は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 審査会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 公認会計士及び外国公認会計士に対する懲戒処分並びに監査法人に対する処分に係る事項の調査審議に関すること。 3 公認会計士、外国公認会 各号に掲げる事務のほか、当分の間、会計士補に対する懲戒処分に係る事項の調査審議に関する事務をつかさどる。

附 則(2006年3月24日内閣府令第17号)

1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月1日内閣府令第37号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月7日内閣府令第84号)

1項 この府令は、 公認会計士法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2008年4月1日内閣府令第23号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月1日内閣府令第19号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年7月1日内閣府令第37号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月16日内閣府令第34号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年6月30日内閣府令第44号)

1項 この府令は、2016年7月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日内閣府令第21号)

1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日内閣府令第16号)

1項 この府令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年7月13日内閣府令第36号)

1項 この府令は、2018年7月17日から施行する。

附 則(2020年3月27日内閣府令第19号)

1項 この府令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月29日内閣府令第14号)

1項 この府令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月25日内閣府令第18号)

1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月24日内閣府令第19号)

1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年6月30日内閣府令第56号)

1項 この府令は、2023年7月1日から施行する。

附 則(2024年3月25日内閣府令第21号)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

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