制定文
公認会計士法 (1948年法律第103号)
第46条の11
《資格審査会 協会に、資格審査会を置く。…》
2 資格審査会は、協会の請求により、第19条第3項及び第34条の10の11第2項の規定による登録の拒否並びに第21条第2項及び第34条の10の14第2項の規定による登録の抹消につき必要な審査を行うも
の二及び
第49条の5
《内閣府令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
の規定に基づき、 日本公認会計士協会に関する内閣府令 を次のように定める。
1条 (日本公認会計士協会による調査の結果の報告)
1項 日本公認会計士協会が行う 公認会計士法 (以下「 法 」という。)
第46条の9の2第2項
《2 協会は、定期的に、又は必要に応じて、…》
前項の調査の結果を内閣総理大臣に報告するものとする。
の規定による定期的な報告は、次の各号に掲げる報告書を作成し、これを当該各号に定める期日までに公認会計士・監査審査会に提出して行うものとする。
1号 別紙様式第1号により作成した月次報告書報告の対象となる月の翌月の末日
2号 別紙様式第2号により作成した年次報告書報告の対象となる事業年度の末日の翌日から4月を経過する日
2項 日本公認会計士協会は、 法
第46条の9の2第1項
《協会は、会員の第2条第1項の業務の運営の…》
状況当該会員が公認会計士である場合にあつては、第34条の13第2項第1号及び第2号に掲げる事項に限る。の調査を行うものとする。
の規定による調査の結果、会員が法令、法令に基づく行政庁の処分又は日本公認会計士協会の会則その他の規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、速やかにその旨を公認会計士・監査審査会に報告するものとする。
2条 (貸借対照表等の閲覧期間)
1項 法
第46条の11の2
《貸借対照表等 協会は、毎事業年度、第4…》
6条の6に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、貸借対照表、収支計算書、附属明細書、事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間
に規定する内閣府令で定める期間は、5年間とする。