1条 (日本公認会計士協会による調査の結果の報告)
1項 日本公認会計士協会が行う 公認会計士法 (以下「 法 」という。)
第46条の9の2第2項
《2 協会は、定期的に、又は必要に応じて、…》
前項の調査の結果を内閣総理大臣に報告するものとする。
の規定による定期的な報告は、次の各号に掲げる報告書を作成し、これを当該各号に定める期日までに公認会計士・監査審査会に提出して行うものとする。
1号 別紙様式第1号により作成した月次報告書報告の対象となる月の翌月の末日
2号 別紙様式第2号により作成した年次報告書報告の対象となる事業年度の末日の翌日から4月を経過する日
2項 日本公認会計士協会は、 法 第46条の9の2第1項
《協会は、会員の第2条第1項の業務の運営の…》
状況当該会員が公認会計士である場合にあつては、第34条の13第2項第1号及び第2号に掲げる事項に限る。の調査を行うものとする。
の規定による調査の結果、会員が法令、法令に基づく行政庁の処分又は日本公認会計士協会の会則その他の規則に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、速やかにその旨を公認会計士・監査審査会に報告するものとする。