別表 (第3条第3項関係)
第2条第1項各号に掲げる事由により業務を行わない期間 |
軽減される単位数 |
一事業年度の8分の一以上4分の一未満の期間 |
五単位 |
一事業年度の4分の一以上8分の三未満の期間 |
十単位 |
一事業年度の8分の三以上2分の一未満の期間 |
十五単位 |
一事業年度の2分の一以上8分の五未満の期間 |
二十単位 |
一事業年度の8分の五以上4分の三未満の期間 |
二十五単位 |
一事業年度の4分の三以上8分の七未満の期間 |
三十単位 |
一事業年度の8分の七以上の期間 |
三十五単位 |