公認会計士法第28条に規定する研修に関する内閣府令《別表など》

法番号:2004年内閣府令第17号

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別表 (第3条第3項関係)

第2条第1項各号に掲げる事由により業務を行わない期間

軽減される単位数

一事業年度の8分の一以上4分の一未満の期間

五単位

一事業年度の4分の一以上8分の三未満の期間

十単位

一事業年度の8分の三以上2分の一未満の期間

十五単位

一事業年度の2分の一以上8分の五未満の期間

二十単位

一事業年度の8分の五以上4分の三未満の期間

二十五単位

一事業年度の4分の三以上8分の七未満の期間

三十単位

一事業年度の8分の七以上の期間

三十五単位

第1号様式 (第2条第2項関係)

第1号様式( 第2条第2項 《2 公認会計士は、前項の規定による申請を…》 する場合には、遅滞なく、別紙第1号様式により作成した研修免除申請書に、前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。 関係)

第2号様式 (第3条第2項関係)

第2号様式( 第3条第2項 《2 公認会計士は、前項の規定による申請を…》 する場合には、遅滞なく、別紙第2号様式により作成した研修軽減申請書に、前条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、会長に提出しなければならない。 関係)

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