制定文
公認会計士法 (1948年法律第103号)
第28条
《研修 公認会計士は、内閣府令で定めると…》
ころにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。
(同法第16条の2第4項において準用する場合を含む。)及び第49条の5の規定に基づき、 公認会計士法第28条に規定する研修に関する内閣府令 を次のように定める。
1条 (研修の受講)
1項 公認会計士( 公認会計士法 (以下「 法 」という。)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)は、一事業年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)につき、日本公認会計士 協会 (以下「 協会 」という。)が行う研修( 法
第28条
《研修 公認会計士は、内閣府令で定めると…》
ころにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。
に規定する研修をいう。以下同じ。)を四十単位(
第3条
《公認会計士の資格 公認会計士試験に合格…》
した者同1の回の公認会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を
において「 必要単位数 」という。)以上受けるものとする。
2項 前項の単位の計算方法については、講義により行う研修1時間を一単位とすることを基本として、研修の方法ごとに 協会 が定めるところによる。
2条 (研修の免除)
1項 公認会計士は、一事業年度を通じて、次に掲げる事由のいずれかにより公認会計士としての業務を行わない場合、又は行わないと見込まれる場合には、日本公認会計士 協会 会長(以下「 会長 」という。)に対し、当該事業年度の研修の免除を申請することができる。
1号 負傷又は疾病のために療養すること。
2号 国会議員又は地方公共団体の議会の議員であること。
3号 国又は地方公共団体に常時勤務すること。
4号 監査法人又は監査法人が実質的に支配しているものとして 公認会計士法施行規則 (2007年内閣府令第81号)
第5条
《実質的に支配していると認められる関係 …》
法第24条の二法第16条の2第6項において準用する場合を含む。次条において同じ。及び法第34条の11の2第1項に規定する内閣府令で定める関係は、当該公認会計士若しくはその配偶者又は当該監査法人と子会社
に規定する関係を有する法人その他の団体以外の団体に常時勤務すること。
5号 所得税法 (1965年法律第33号)
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する非居住者であること。
6号 公認会計士としての業務を行わないことが相当である事由であって、前各号に準ずるもの
2項 公認会計士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、別紙第1号様式により作成した研修免除申請書に、前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、 会長 に提出しなければならない。
3項 会長 は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第1項の規定による申請に理由があると認めるときは、金融庁長官の承認を経て、当該申請をした公認会計士に対し、当該申請に係る研修の免除をすることができる。
4項 会長 は、前項の承認を受けようとするときは、金融庁長官に対し、第1項の規定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。
5項 金融庁長官は、第1項の規定による申請に理由があると認めるときは、第3項の承認をするものとする。
6項 第1項の規定による申請をした公認会計士は、当該申請に係る第3項の規定による研修の免除がされた場合においては、当該事業年度の研修を受けることを要しない。
3条 (研修の必要単位数の軽減)
1項 公認会計士は、前条第1項各号に掲げる事由のいずれかにより公認会計士としての業務を行わない期間が一事業年度の相当の部分に及ぶ場合、又は及ぶと見込まれる場合には、 会長 に対し、当該事業年度の研修について 必要単位数 の軽減を申請することができる。
2項 公認会計士は、前項の規定による申請をする場合には、遅滞なく、別紙第2号様式により作成した研修軽減申請書に、前条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付して、 会長 に提出しなければならない。
3項 会長 は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、第1項の規定による申請に理由があると認めるときは、別表に定める基準に従い、金融庁長官の承認を経て、当該申請をした公認会計士に対し、当該申請に係る研修の 必要単位数 の軽減をすることができる。
4項 会長 は、前項の承認を受けようとするときは、金融庁長官に対し、第1項の規定による申請に対する意見を付して必要な書類を送付するものとする。
5項 金融庁長官は、第1項の規定による申請に理由があると認めるときは、第3項の承認をするものとする。
6項 第1項の規定による申請をした公認会計士は、当該申請に係る第3項の規定による研修の 必要単位数 の軽減がされた場合においては、当該事業年度において、軽減された単位数の研修を受けることを要しない。
4条 (研修の計画及び実施状況の報告の徴取)
1項 金融庁長官は、 法
第46条の12第1項
《内閣総理大臣は、協会の適正な運営を確保す…》
るため必要があると認めるときは、協会に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
の規定に基づき、 協会 に対し、事業年度の半期ごとに、研修の計画及び実施状況の報告を求めるものとする。