附 則
1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2005年12月22日内閣府令第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2006年1月1日から施行する。
附 則(2007年12月7日内閣府令第84号)
1項 この府令は、 公認会計士法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(令和元年5月7日内閣府令第2号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
法番号:2004年内閣府令第17号
1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この府令は、2006年1月1日から施行する。
1項 この府令は、 公認会計士法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
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