公認会計士法第28条に規定する研修に関する内閣府令《附則》

法番号:2004年内閣府令第17号

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附 則

1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年12月22日内閣府令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2006年1月1日から施行する。

附 則(2007年12月7日内閣府令第84号)

1項 この府令は、 公認会計士法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和元年5月7日内閣府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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