内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2004年内閣府令第19号

本則 >  

附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月4日内閣府令第15号)

1項 この府令は、2005年3月7日から施行する。

附 則(2008年11月18日内閣府令第70号)

1項 この内閣府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月13日内閣府令第45号)

1項 この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2022年9月16日内閣府令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、の施行の日(2022年9月20日)から施行する。

附 則(2023年12月19日内閣府令第79号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。