金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令《附則》

法番号:2004年内閣府令第67号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、の施行の日(2004年8月1日)から施行する。

2条 (震災特例金融機関等及び震災特例対象子会社による経営強化計画の提出)

1項 法附則第8条第1項又は第2項の規定により経営強化計画を提出する震災特例金融機関等(同条第1項に規定する震災特例金融機関等をいい、 第2条第1項第5号 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条 及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。以下同じ。又は震災特例対象子会社(法附則第8条第2項に規定する震災特例対象子会社をいう。以下同じ。)は、別紙様式第7号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(震災特例対象子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等に係る第2号から第4号までに掲げる書類を含み、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 法附則第8条第1項又は第2項の申込みの理由書(当該震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。

2号 提出の日前6月以内(震災特例協同組織金融機関(法附則第10条第1項に規定する震災特例協同組織金融機関をいい、 第2条第1項第3号 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条 、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、1年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の 株主資本等変動計算書等 、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

3号 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面

4号 第2号の貸借対照表等及び 株主資本等変動計算書等 につき 公認会計士等 の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類

5号 役員の履歴書、当該震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第8条第1項第2号又は第2項第2号及び令附則第2条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

6号 当該震災特例金融機関等が法附則第8条第1項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面

7号 震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等が法附則第8条第2項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持株会社等がその震災特例対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面

8号 法附則第8条第3項の規定により適用される 第5条第1項 《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》 化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第 の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(銀行持株会社等が法附則第8条第2項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法附則第8条第3項の規定により適用される法第5条第1項第10号に掲げる要件に該当することを証する書類

当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式

(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資

9号 その他法附則第8条第3項の規定により適用される 第5条第1項 《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》 化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第 の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

3条 (法附則第8条第1項第2号又は第2項第2号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

1項 法附則第8条第1項第2号又は第2項第2号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

1号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針

2号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの

中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策

担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策

3号 被災者への信用供与の状況及び被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策

4号 その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの

創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策

経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策

早期の事業再生に資する方策

事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策

4条 (法附則第8条第3項の規定により読み替えて適用される法第13条第3項等の規定による経営強化計画の提出)

1項 法附則第8条第3項の規定により読み替えて適用される 第13条第3項 《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》 可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を法附則第8条第3項の規定により適用される法第14条第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 経営強化計画を連名で提出する 第13条第3項第1号 《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》 可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を に規定する会社の剰余金の処分の方針

2号 経営強化計画を連名で提出する 第13条第3項第1号 《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》 可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

3号 法附則第8条第3項の規定により適用される 第13条第1項 《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》 銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式 の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第10条第2項に規定する取得株式等をいう。次条第3号において同じ。)である株式の額及びその内容

5条 (法附則第8条第3項の規定により読み替えて適用される法第14条第10項の規定による経営強化計画の提出)

1項 法附則第8条第3項の規定により読み替えて適用される 第14条第10項 《10 対象金融機関等でない発行金融機関等…》 又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第8項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 経営強化計画を連名で提出する 第14条第9項第1号 《9 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること又は当該発行金融機関等に係る対象子 に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針

2号 経営強化計画を連名で提出する 第14条第9項第1号 《9 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること又は当該発行金融機関等に係る対象子 に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

3号 法附則第8条第3項の規定により適用される 第14条第8項 《8 対象金融機関等でない発行金融機関等こ…》 の項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の銀行持株会社等又は第12項において準用する前条第1項の規定による認可を受けた場合における第12項において準用する同条第2項第1号に規定す の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び法第10条第1項に規定する取得貸付債権のうち経営強化計画を連名で提出する法第14条第9項第1号に規定する他の銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

6条 (震災特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

1項 法附則第8条第3項の規定により第2章(法第5条第2項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第2章の規定の適用については、 第23条第1項第3号 《法第13条第3項法第14条第12項におい…》 て準用する場合を含む。次条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、法第13条第1項の規定による認可を受けた株式交換等の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類当該経営 中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、 第25条第7号 《法第14条第1項等の規定による合併等の認…》 可 第25条 法第14条第1項同条第7項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の規定による合併等の認可を受けようとする対象金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第13号まで 中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「 第22条第1項第3号 《法第13条第1項法第14条第12項におい…》 て準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の規定による株式交換等法第13条第1項に規定する株式交換等をいう。以下この条、次条、附則第4条第3号及び第39条第3号において同じ。の認可を受けよ 」とあるのは「附則第4条の規定により読み替えて適用される同令第22条第1項第3号」と、 第26条第1項第2号 《法第14条第3項同条第7項において準用す…》 る場合を含む。以下この条及び第30条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する承継金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。以下この章において同じ。又は 中「 第4条第1項第3号 《法第4条第1項第2号に規定する主務省令で…》 定める経営の改善の目標は、コア業務純益別紙様式第1号記載上の注意に規定するコア業務純益をいう。以下この章及び第4章において同じ。又はコア業務純益ROA同様式記載上の注意に規定するコア業務純益ROAをい 、第4号及び第7号並びに」とあるのは「 第4条第1項第7号 《法第4条第1項第2号に規定する主務省令で…》 定める経営の改善の目標は、コア業務純益別紙様式第1号記載上の注意に規定するコア業務純益をいう。以下この章及び第4章において同じ。又はコア業務純益ROA同様式記載上の注意に規定するコア業務純益ROAをい 及び」と、同項第3号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、 第28条第4号 《法第14条第8項の規定による合併等の認可…》 第28条 法第14条第8項の規定による合併等の認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 1 第26条第1号、第3 中「同条第10項各号」とあるのは「附則第5条各号」と、「同条第9項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第5号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、 第29条第1項第3号 《法第14条第10項の規定により経営強化計…》 画を提出する対象子会社等は、同条第8項の規定による認可を受けた合併等の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類当該経営強化計画を連名で提出する同条第9項第1号に規定する他の銀行持株会社等と 中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。

7条 (震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等による経営強化計画の提出)

1項 法附則第9条第1項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等( 第2条第1項第5号 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条 及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。第1号及び第6号を除き、以下この条において同じ。)は、別紙様式第8号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第1号から第3号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 提出の日前6月以内(協同組織金融機関( 第2条第1項第3号 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条 、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、1年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の 株主資本等変動計算書等 、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

2号 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面

3号 第1号の貸借対照表等及び 株主資本等変動計算書等 につき 公認会計士等 の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類

4号 経営強化計画に係る金融組織再編成が銀行法、 長期信用銀行法 信用金庫法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面

5号 株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社となる金融機関等が経営強化計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

6号 第2条第6項第7号 《6 この法律において「金融組織再編成」と…》 は、次に掲げる行為であって、その当事者第2号又は第4号に掲げる行為にあっては、当該行為を共同して行う金融機関等を含む。第3章において同じ。のいずれかが銀行持株会社等でないものをいう。 1 株式交換各当 に規定する他の金融機関等への株式の交付を行う金融機関等が経営強化計画を提出するときは、当該金融機関等が株式の交付を行うことを証する書面

7号 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法附則第9条第1項の申込みをする場合における役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあってはその子会社等において部門別の損益管理がされていることを証する書面、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される他の金融機関等(銀行持株会社等を除く。又は労働金庫の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合にあっては当該他の金融機関等又は労働金庫において損益管理がされることを証する書面)その他の当該経営強化計画を提出する金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをしない場合における同項第4号に掲げる事項又は当該金融機関等若しくは当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをする場合における同項第3号イ並びに令附則第4条第2号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

8号 経営強化計画に係る金融組織再編成が信用金庫、労働金庫又は信用金庫連合会を組織再編成金融機関等とするものであるときは、法附則第9条第3項の規定により適用される 第17条第4項 《4 主務大臣が第1項の規定による決定をし…》 た場合には、前条第1項から第3項までの規定により当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等について、認定経営基盤強化計画金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法2002年法律第190号。以下 の規定によりみなされて適用される 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第12条第1項 《信用金庫又は信用金庫連合会以下「信用金庫…》 等」という。がその認定経営基盤強化計画に従い他の信用金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する信用金庫等は、信用金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が 、第3項若しくは第5項又は 第13条第1項 《労働金庫又は労働金庫連合会以下「労働金庫…》 等」という。がその認定経営基盤強化計画に従い他の労働金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する労働金庫等は、労働金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が 、第3項若しくは第5項の規定により消却することができる持分に関する事項を記載した書面

9号 経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面

10号 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法附則第9条第1項の申込みをするときは、次に掲げる書類

当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である震災特例金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。

経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株会社等が法附則第9条第1項の申込みをする場合にあっては、その対象組織再編成子会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面

当該金融機関等が法附則第9条第1項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面

組織再編成銀行持株会社等が法附則第9条第1項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面

法附則第9条第3項の規定により適用される 第17条第1項 《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》 定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(組織再編成銀行持株会社等が法附則第9条第1項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法附則第9条第3項の規定により適用される法第17条第1項第7号に掲げる要件に該当することを証する書類

(1) 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式

(i) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

(ii) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(iii) 当該株式又は)若しくは(ii)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

(2) 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資

11号 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自己資本の充実のために法附則第9条第1項の申込みをするときは、当該申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面

12号 その他法附則第9条第3項の規定により適用される 第17条第1項 《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》 定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

8条 (法附則第9条第1項第3号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

1項 法附則第9条第1項第3号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

1号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関(法附則第9条第1項第3号イに規定する業務実施金融機関をいう。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針

2号 附則第3条第2号から第4号までに掲げる方策

9条 (法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用される法第23条第3項等の規定による経営強化計画の提出)

1項 法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用される 第23条第3項 《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》 定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画法附則第9条第3項の規定により適用される法第24条第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 経営強化計画を連名で提出する 第23条第3項第1号 《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》 定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画 に規定する会社の剰余金の処分の方針

2号 経営強化計画を連名で提出する 第23条第3項第1号 《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》 定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画 に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

3号 法附則第9条第3項の規定により適用される 第23条第1項 《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》 定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であって、協定銀行が現に保有す の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第20条第2項に規定する取得株式等をいう。次条第2号及び附則第11条第3号において同じ。)である株式の額及びその内容

10条 (法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用される法第24条第3項等の規定による経営強化計画の提出)

1項 法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用される 第24条第3項 《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》 施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ法附則第9条第3項の規定により適用される法第24条第6項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第12条第3号 《基本計画提出金融機関等が提出する経営強化…》 計画の記載事項 第12条 法第16条第1項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項 2 当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成及びロに掲げる事項

2号 法附則第9条第3項の規定により適用される 第24条第1項 《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》 定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式 の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権(法第20条第1項に規定する取得貸付債権をいう。次条第3号において同じ。)のうち当該承継組織再編成金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。又は経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

11条 (法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用される法第24条第9項の規定による経営強化計画の提出)

1項 法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用される 第24条第9項 《9 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》 織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第7項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織 に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 経営強化計画を連名で提出する 第24条第8項第1号 《8 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行組織再編成金融機関等であること又は当該発行組織再編成金 に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針

2号 経営強化計画を連名で提出する 第24条第8項第1号 《8 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行組織再編成金融機関等であること又は当該発行組織再編成金 に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

3号 法附則第9条第3項の規定により適用される 第24条第7項 《7 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》 織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の銀行持株会社等又は第12項において準用する前条第1項の規定による認可を受けた場合における第12項において準用する同条 の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち経営強化計画を連名で提出する法第24条第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

12条 (震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

1項 法附則第9条第3項の規定により第3章(法第17条第2項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第3章の規定の適用については、 第45条 《法第17条第6項等の規定による経営強化計…》 画の提出 法第17条第6項法第19条第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出する銀行持株会社等は、その設立の登記の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付し 中「次に掲げる書類」とあるのは「第1号、第2号及び第4号に掲げる書類」と、 第59条第1項第3号 《法第23条第3項法第24条第12項におい…》 て準用する場合を含む。第61条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、法第23条第1項の規定による認可を受けた株式交換等の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類当該 中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、 第62条第7号 《法第24条第1項等の規定による合併等の認…》 可 第62条 法第24条第1項同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による合併等の認可を受けようとする対象組織再編成金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融 中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「 第48条第1項第3号 《法第19条第1項法第23条第5項法第24…》 条第12項において準用する場合を含む。並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 提出者である金融機関等 」とあるのは「附則第8条の規定により読み替えて適用される同令第48条第1項第3号」と、 第63条第1項第2号 《法第24条第3項同条第6項において準用す…》 る場合を含む。以下この条及び第69条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する承継組織再編成金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。以下この章において同 中「法第16条第1項第4号、第5号イ及び次項第1号に掲げる事項࿸当該経営強化計画に同条第1項第5号ロ」とあるのは「次項第1号に掲げる事項࿸当該経営強化計画に法第16条第1項第5号ロ」と、同項第3号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、 第66条第4号 《法第24条第7項の規定による合併等の認可…》 第66条 法第24条第7項の規定による合併等の認可を受けようとする同項に規定する発行組織再編成金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 1 第62条第 中「同条第9項各号に掲げる事項又は同条第10項の規定により経営計画に記載すべき事項」とあるのは「同条第10項の規定により経営計画に記載すべき事項又は附則第11条各号に掲げる事項」と、「同条第8項第2号」とあるのは「法第24条第8項第2号」と、同条第5号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、 第67条第1項第3号 《法第24条第9項の規定により経営強化計画…》 を提出する対象組織再編成子会社等は、同条第7項の規定による認可を受けた合併等の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類当該経営強化計画を連名で提出する同条第8項第1号に規定する他の銀行持株 中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。

13条 (法附則第10条第1項第2号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

1項 法附則第10条第1項第2号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

1号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例協同組織金融機関が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針

2号 附則第3条第2号から第4号までに掲げる方策

14条 (法附則第10条第2項第3号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

1項 法附則第10条第2項第3号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

1号 当該申込みに係る対象協同組織金融機関( 第2条第1項第3号 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条 、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針

2号 附則第3条第2号から第4号までに掲げる方策

15条 (法附則第10条第4項の規定による経営強化計画の提出)

1項 法附則第10条第4項の規定により経営強化計画を提出する震災特例協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う 第26条 《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》 、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等 の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第10条第1項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第7号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 第25条第1項 《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》 当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該震災特例協同組織金融機関における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。

2号 最終の貸借対照表等及び 剰余金処分計算書等 、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

3号 第25条第1項 《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》 当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書類

4号 役員の履歴書

5号 その他法附則第10条第5項の規定により適用される 第28条第1項 《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》 より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提 の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

2項 法附則第10条第4項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う 第26条 《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》 、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等 の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第10条第2項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関に限る。)は、別紙様式第8号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 前項第2号に掲げる書類

2号 経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面

3号 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法附則第10条第4項の規定に基づき行う 第26条 《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》 、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等 の申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関であるときは、次に掲げる書類

第25条第1項 《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》 当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(金融組織再編成の当事者である震災特例協同組織金融機関における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。

前項第3号に掲げる書類(当該協同組織金融機関が法附則第10条第4項の規定に基づき行う 第26条 《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》 、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等 の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第10条第2項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、自己資本比率その他の設立後における財務の状況を知ることのできる書類

前項第4号に掲げる書類

4号 その他法附則第10条第5項の規定により適用される 第28条第1項 《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》 より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提 の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

16条 (法附則第10条第4項の規定による経営強化指導計画の提出)

1項 法附則第10条第4項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関( 第2条第7項第1号 《7 この法律において「協同組織中央金融機…》 関」とは、次に掲げる者をいう。 1 全国を地区とする信用金庫連合会 2 全国を地区とする信用協同組合連合会 3 全国を地区とする労働金庫連合会 及び第2号に掲げる者に限る。以下同じ。)は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 法附則第10条第4項の規定に基づき行う 第26条 《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》 、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等 の申込みの理由書

2号 次に掲げる経営強化指導計画に係る対象協同組織金融機関の区分に応じそれぞれ次に定める書類

法附則第10条第4項の規定に基づき行う 第26条 《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》 、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等 の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第10条第1項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの法第5条第1項第4号及び法附則第10条第5項の規定により適用される法第28条第1項第1号ロに掲げる要件に該当することを証する書面

法附則第10条第4項の規定に基づき行う 第26条 《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》 、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等 の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第10条第2項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関同条第5項の規定により適用される法第28条第1項第2号ハ及びニ(2)に掲げる要件に該当することを証する書面

3号 役員の履歴書その他の法附則第10条第5項の規定により適用される 第27条第2項第1号 《2 協同組織中央金融機関が前条の申込みを…》 する場合には、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画対象協同組織金融機関の経営強化計画の実施についての指導に関する計画をいう。 に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

4号 法附則第10条第4項の規定に基づき行う 第26条 《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》 、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等 の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面

5号 法附則第10条第5項の規定により適用される 第28条第1項 《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》 より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提 の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第5号に掲げる要件に該当することを証する書類

6号 その他法附則第10条第5項の規定により適用される 第28条第1項 《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》 より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提 の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

17条 (震災特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)

1項 法附則第10条第5項の規定により第4章の規定を読み替えて適用する場合における第4章の規定の適用については、 第86条第7号 《法第34条第1項の規定による合併等の認可…》 第86条 法第34条第1項の規定による合併等の認可を受けようとする対象協同組織金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 次に掲げる合併 中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概要」とあるのは「見通し」と、 第88条第1項第2号 《法第34条第4項の規定により経営強化指導…》 計画を提出する協同組織中央金融機関は、前条第1項に規定する日から1月以内に、経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 1 役員の履歴書 2 法第34条第1項の規 中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」とする。

18条 (特定震災特例経営強化計画の提出)

1項 法附則第11条第2項の規定により特定震災特例経営強化計画(同条第1項に規定する特定震災特例経営強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特定震災特例協同組織金融機関(同条第1項に規定する特定震災特例協同組織金融機関をいい、 第2条第1項第3号 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条 、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)は、別紙様式第9号により作成した特定震災特例経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 第25条第1項 《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》 当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該特定震災特例協同組織金融機関における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。

2号 最終の貸借対照表等及び 剰余金処分計算書等 、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

3号 第25条第1項 《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》 当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書類

4号 役員の履歴書

5号 その他法附則第11条第3項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

19条 (特定震災特例経営強化指導計画の提出)

1項 法附則第11条第2項の規定により特定震災特例経営強化指導計画(同項に規定する特定震災特例経営強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する協同組織中央金融機関は、当該特定震災特例経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 第26条 《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》 、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等 の申込みの理由書

2号 法附則第11条第3項第1号ロ及びニに掲げる要件に該当することを証する書面

3号 役員の履歴書その他の法附則第11条第2項第1号に掲げる事項及び経営指導契約(同条第1項第2号に規定する経営指導契約をいう。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

4号 第26条 《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》 、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等 の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面

5号 その他法附則第11条第3項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

20条 (法附則第11条第4項の規定により読み替えて適用される法第33条第1項及び第2項の規定による経営強化計画の変更)

1項 法附則第11条第4項の規定により読み替えて適用される 第33条第1項 《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》 定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化 及び第2項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 提出者である協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更

2号 その他趣旨の変更を伴わない変更

21条 (法附則第11条第4項の規定により法第4章の規定を読み替えて適用する場合における第4章の規定に関する特例)

1項 法附則第11条第4項の規定により第4章(法第28条第1項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第4章の規定の適用については、 第78条 《法第30条第3項の規定による経営強化指導…》 計画の変更 法第30条第3項の規定により変更後の経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、当該変更後の経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 この場 中「法第30条第3項の規定により」とあるのは「法附則第11条第4項の規定により適用される法第30条第3項又は第33条第2項の規定により」と、「書類を添付」とあるのは「書類及び法附則第17条第1項の規定による認定を受けようとする場合又は受けた場合においては附則第23条に規定する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第17条第2項第5号に掲げる要件に該当することを証する書類を添付」と、 第86条 《法第34条第1項の規定による合併等の認可…》 法第34条第1項の規定による合併等の認可を受けようとする対象協同組織金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 次に掲げる合併等の区分 中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(第7号に掲げるものを除く。)」とする。

22条

1項 削除

23条 (法附則第16条第1項及び第3項第2号並びに第17条第1項及び第2項第1号の主務省令で定める場合)

1項 法附則第16条第1項及び第3項第2号並びに 第17条第1項 《金融庁長官は、法第9条第1項の規定による…》 承認をしたときは、同条第3項法第13条第4項法第14条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。において準用する法第6条の規定により、当該承認の 及び第2項第1号に規定する主務省令で定める場合は、最終の貸借対照表において、資産の額が負債の額に信託受益権等(法附則第11条第3項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。附則第26条第4号、 第50条 《令第18条第2号の主務省令で定める基準 …》 令第18条第2号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 1 その事務所の最多数が所在する都道府県及びこれに次ぐ都道府県における事務所の数の事務所の総数に占め 及び 第51条 《 削除…》 を除き、以下同じ。)に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合とする。

24条 (特別経営強化計画の提出)

1項 法附則第16条第1項の規定により経営が改善したことを示すために必要な書類及び特別経営強化計画(同項に規定する特別経営強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特別対象協同組織金融機関等(法附則第15条に規定する特別対象協同組織金融機関等をいい、 第2条第1項第3号 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条 、第4号、第6号及び第7号に掲げる者に限る。以下同じ。)は、当該書類及び別紙様式第7号に準じて作成した特別経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 法附則第16条第1項の規定による認定を申請する理由を記載した書面

2号 最終の貸借対照表等及び 剰余金処分計算書等 、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

3号 資産の額が負債の額に信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らないことを証する書面

4号 役員の履歴書

5号 その他法附則第16条第3項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類

25条 (特別経営強化計画の記載事項)

1項 法附則第16条第1項第3号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 剰余金の処分の方針

2号 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

26条 (特別経営強化指導計画の提出)

1項 法附則第16条第2項の規定により特別経営強化指導計画(同項に規定する特別経営強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する協同組織中央金融機関は、当該特別経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 法附則第16条第1項の規定による認定を申請する理由を記載した書面

2号 法附則第16条第3項第5号に掲げる要件に該当することを証する書面

3号 役員の履歴書その他の法附則第16条第2項第1号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

4号 協同組織中央金融機関が現に保有する信託受益権等のうち特別経営強化計画を提出する協同組織金融機関を信託受益権等に係る取得優先出資等の発行者又は債務者とするものの額及びその内容を記載した書面

5号 信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第16条第3項第8号に掲げる要件に該当することを証する書類

6号 その他法附則第16条第3項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類

27条 (特別経営強化指導計画の記載事項)

1項 法附則第16条第2項第2号に規定する主務省令で定める事項は、法附則第11条第2項の規定に基づき行った 第26条 《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》 、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等 の申込みに係る信託受益権等に係る令附則第11条の規定により読み替えて適用される 第25条第1号 《信託受益権等 第25条 法第25条第1項…》 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 取得優先出資等のみを信託する信託の受益権であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの イ 金銭の分配及び償還に関し当該信託に係る他の信託の受益 イに規定する他の信託の受益権、同条第2号イに規定する他の優先出資又は同条第3号イに規定する他の特定社債であって特別経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。

28条 (法附則第16条第5項の規定により法第4章の規定を読み替えて適用する場合における第4章の規定に関する特例)

1項 法附則第16条第5項の規定により第4章(法第28条第1項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第4章の規定の適用については、 第86条第7号 《法第34条第1項の規定による合併等の認可…》 第86条 法第34条第1項の規定による合併等の認可を受けようとする対象協同組織金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 次に掲げる合併 中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概要」とあるのは「見通し」と、 第88条第1項第2号 《法第34条第4項の規定により経営強化指導…》 計画を提出する協同組織中央金融機関は、前条第1項に規定する日から1月以内に、経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 1 役員の履歴書 2 法第34条第1項の規 中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」とする。

29条 (資本整理等実施要綱の提出)

1項 法附則第17条第1項の規定により事業再構築(同項に規定する事業再構築をいう。以下同じ。)に伴う資本整理(同項に規定する資本整理をいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請する特別対象協同組織金融機関等は、別紙様式第10号により作成した資本整理等実施要綱(同項に規定する資本整理等実施要綱をいう。)に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 法附則第17条第1項の規定による認定を申請する理由を記載した書面

2号 最終の貸借対照表等及び 剰余金処分計算書等 、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類(当該特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、事業再構築の相手方金融機関(法附則第18条第1項に規定する相手方金融機関をいう。第4号において同じ。)に係るものを含む。

3号 資産の額が負債の額に信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下ることを証する書面

4号 事業再構築に係る当該特別対象協同組織金融機関等の自己資本比率の見込みを記載した書面(当該特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、事業再構築の相手方金融機関に係るものを含む。

5号 資本整理を行った後に協定銀行が引き続き当該特別対象協同組織金融機関等に係る信託受益権等を保有する場合には、当該信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第17条第2項第5号に掲げる要件に該当することを証する書類

6号 役員の履歴書

7号 その他法附則第17条第2項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類

30条 (資本整理等実施要綱の記載事項)

1項 法附則第17条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項は、同条第2項の認定を申請した特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡でない場合にあっては、次に掲げる事項とする。

1号 当該事業再構築後の経営体制の整備に関する事項

2号 事業の継続及び再建を内容とする計画に関する事項

31条 (資本整理の認定に係る信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)

1項 法附則第17条第2項第5号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合

2号 信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合

32条 (法附則第21条第1項及び第2項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額)

1項 法附則第21条第1項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、一般勘定( 預金保険法 1971年法律第34号第41条 《責任準備金の積立て 機構は、一般勘定前…》 条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。 に規定する一般勘定をいう。以下同じ。)から支出された金額に付保預金割合を乗じた金額とする。

2項 法附則第21条第2項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する損失の額に付保預金割合を乗じた金額とする。

3項 前2項の「付保預金割合」とは、資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等(法附則第18条第1項に規定する認定特別対象協同組織金融機関等をいい、 第2条第1項第3号 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条 、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。)が法附則第17条第2項の認定を申請するに際し、当該認定特別対象協同組織金融機関等に係る負債(次の各号に掲げるものを除く。)の額の合計額に 預金保険法 第49条第2項 《2 前項の保険関係においては、預金等に係…》 る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。 1 金融機関の預金等の払戻しの停止以下「第1種保険事故」という。 2 金融機関の営業免許の取消し信用金庫若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若 に規定する保険事故が発生したと仮定した場合の同法第54条第1項に規定する支払対象一般預金等に係る保険金の額及び同法第54条の2第1項に規定する支払対象決済用預金に係る保険金の額の合計額に相当する額が占める割合をいう。

1号 信用金庫法施行規則 1982年大蔵省令第15号第74条第2項第1号 《2 次に掲げる負債については、事業年度の…》 末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 退職給付引当金職員が退職した後に当該職員に退職1時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り 及び 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 1993年大蔵省令第10号第37条第2項第1号 《2 次に掲げる負債については、事業年度の…》 末日においてその時の時価又は適当な価格を付すことができる。 1 退職給付引当金使用人が退職した後に当該使用人に退職1時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において の規定に基づき計上された引当金(債務性のない負債性引当金に限る。

2号 金融商品取引責任準備金( 金融商品取引法 1948年法律第25号第48条の3第1項 《登録金融機関は、有価証券の売買その他の取…》 又はデリバティブ取引等の取引量に応じ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金を積み立てなければならない。 の金融商品取引責任準備金をいう。

3号 繰延税金負債( 信用金庫法施行規則 第131条第1項 《銀行法第19条第1項の規定による業務報告…》 書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、信用金庫にあつては別紙様式第13号、信用金庫連合会にあつては別紙様式第14号、特定取引勘定設置信用金庫連合会に に規定する別紙様式第13号、第14号若しくは第15号又は 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第68条第1項 《銀行法第19条第1項の規定による業務報告…》 書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、信用協同組合にあっては別紙様式第9号、信用協同組合連合会にあっては別紙様式第10号により作成しなければならない に規定する別紙様式第9号若しくは第10号の貸借対照表(次号において「 各貸借対照表 」という。)に記載された繰延税金負債をいう。

4号 再評価に係る繰延税金負債( 各貸借対照表 に記載された再評価に係る繰延税金負債をいう。

33条 (機構における勘定間の繰入れ)

1項 預金保険 機構 以下「 機構 」という。)は、法附則第21条第1項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

1号 繰入れを必要とする理由

2号 金融機能早期健全化勘定( 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 1998年法律第143号第15条第1項 《機構は、金融機能早期健全化業務に係る経理…》 については、その他の経理と区分し、特別の勘定以下「金融機能早期健全化勘定」という。を設けて整理しなければならない。 に規定する金融機能早期健全化勘定をいう。以下同じ。)から一般勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面

3号 その他法附則第21条第1項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

2項 機構 は、法附則第21条第2項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

1号 繰入れを必要とする理由

2号 一般勘定から金融機能強化勘定( 第43条 《区分経理 機構は、第35条第1項及び第…》 3項の規定による業務以下「金融機能強化業務」という。に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定以下「金融機能強化勘定」という。を設けて整理しなければならない。 に規定する金融機能強化勘定をいう。以下同じ。)への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面

3号 その他法附則第21条第2項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

3項 機構 は、法附則第21条第3項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

1号 繰入れを必要とする理由

2号 金融機能早期健全化勘定から金融機能強化勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面

3号 その他法附則第21条第3項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

34条 (法附則第22条第1項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出)

1項 法附則第22条第1項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する協同組織中央金融機関等( 第2条第7項第1号 《7 この法律において「協同組織中央金融機…》 関」とは、次に掲げる者をいう。 1 全国を地区とする信用金庫連合会 2 全国を地区とする信用協同組合連合会 3 全国を地区とする労働金庫連合会 及び第2号に掲げる者に限る。以下同じ。)は、別紙様式第11号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 第34条の2 《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》 、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該 の申込みの理由書

2号 提出の日前6月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の 剰余金処分計算書等 、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

3号 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面

4号 第2号の貸借対照表等及び 剰余金処分計算書等 につき 公認会計士等 の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類

5号 役員の履歴書、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第22条第1項第1号及び令附則第13条各号に掲げる事項並びに同項第2号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

6号 当該申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面

7号 法附則第22条第3項の規定により適用される 第34条の4第1項 《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》 織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第5号に掲げる要件に該当することを証する書類

8号 その他法附則第22条第3項の規定により適用される 第34条の4第1項 《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》 織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

35条 (法附則第22条第1項第1号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)

1項 法附則第22条第1項第1号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。

1号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するための方針

2号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの

協同組織金融機関等( 第2条第1項第3号 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条 、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策

協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策

3号 被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策

4号 その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの

創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策

経営に関する相談その他の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策

早期の事業再生に資する方策

事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策

36条 (法附則第22条第1項第3号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)

1項 法附則第22条第1項第3号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 協同組織金融機関等から特定支援( 第34条の3第3項 《3 第1項第3号の「特別関係協同組織金融…》 機関等」とは、協定銀行が次条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得し に規定する特定支援をいう。以下この条において同じ。)の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に審査するための体制に関する事項

特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定支援の申込みをした協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資すると見込まれること。

特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。

特定支援の申込みをした協同組織金融機関等による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切にされていること。

2号 協同組織金融機関等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとするための体制に関する事項

37条 (新型コロナウイルス感染症特例金融機関等及び新型コロナウイルス感染症特例対象子会社による経営強化計画の提出)

1項 法附則第26条第1項又は第2項の規定により経営強化計画を提出する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等(同条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症特例金融機関等をいい、 第2条第1項第5号 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条 及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。以下同じ。又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社(法附則第26条第2項に規定する新型コロナウイルス感染症特例対象子会社をいう。以下同じ。)は、別紙様式第12号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(新型コロナウイルス感染症特例対象子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等に係る第2号から第4号までに掲げる書類を含み、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 法附則第26条第1項又は第2項の申込みの理由書(当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社における新型コロナウイルス感染症等(同条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症等をいう。以下同じ。)の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。

2号 提出の日前6月以内(新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関(法附則第28条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関をいい、 第2条第1項第3号 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条 、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、1年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の 株主資本等変動計算書等 、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

3号 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面

4号 第2号の貸借対照表等及び 株主資本等変動計算書等 につき 公認会計士等 の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類

5号 役員の履歴書、当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第26条第1項第2号又は第2項第2号及び令附則第14条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

6号 当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等が法附則第26条第1項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面

7号 新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に係る銀行持株会社等が法附則第26条第2項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持株会社等がその新型コロナウイルス感染症特例対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面

8号 法附則第26条第3項の規定により適用される 第5条第1項 《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》 化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第 の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(銀行持株会社等が法附則第26条第2項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法附則第26条第3項の規定により適用される法第5条第1項第10号に掲げる要件に該当することを証する書類

当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式

(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(3) 当該株式又は1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資

9号 その他法附則第26条第3項の規定により適用される 第5条第1項 《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》 化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第 の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

38条 (法附則第26条第1項第2号又は第2項第2号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

1項 法附則第26条第1項第2号又は第2項第2号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

1号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染症特例金融機関等又は新型コロナウイルス感染症特例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針

2号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの

中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策

担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策

3号 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況及び新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への支援をはじめとする地域経済の再生に資する方策

4号 その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの

創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策

経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策

早期の事業再生に資する方策

事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策

39条 (法附則第26条第3項の規定により読み替えて適用される法第13条第3項等の規定による経営強化計画の提出)

1項 法附則第26条第3項の規定により読み替えて適用される 第13条第3項 《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》 可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を法附則第26条第3項の規定により適用される法第14条第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 経営強化計画を連名で提出する 第13条第3項第1号 《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》 可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を に規定する会社の剰余金の処分の方針

2号 経営強化計画を連名で提出する 第13条第3項第1号 《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》 可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

3号 法附則第26条第3項の規定により適用される 第13条第1項 《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》 銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式 の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第10条第2項に規定する取得株式等をいう。次条第3号において同じ。)である株式の額及びその内容

40条 (法附則第26条第3項の規定により読み替えて適用される法第14条第10項の規定による経営強化計画の提出)

1項 法附則第26条第3項の規定により読み替えて適用される 第14条第10項 《10 対象金融機関等でない発行金融機関等…》 又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第8項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 経営強化計画を連名で提出する 第14条第9項第1号 《9 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること又は当該発行金融機関等に係る対象子 に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針

2号 経営強化計画を連名で提出する 第14条第9項第1号 《9 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること又は当該発行金融機関等に係る対象子 に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

3号 法附則第26条第3項の規定により適用される 第14条第8項 《8 対象金融機関等でない発行金融機関等こ…》 の項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の銀行持株会社等又は第12項において準用する前条第1項の規定による認可を受けた場合における第12項において準用する同条第2項第1号に規定す の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び法第10条第1項に規定する取得貸付債権のうち経営強化計画を連名で提出する法第14条第9項第1号に規定する他の銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

41条 (新型コロナウイルス感染症特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

1項 法附則第26条第3項の規定により第2章(法第5条第2項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第2章の規定の適用については、 第23条第1項第3号 《法第13条第3項法第14条第12項におい…》 て準用する場合を含む。次条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、法第13条第1項の規定による認可を受けた株式交換等の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類当該経営 中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、 第25条第7号 《法第14条第1項等の規定による合併等の認…》 可 第25条 法第14条第1項同条第7項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の規定による合併等の認可を受けようとする対象金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第13号まで 中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「 第22条第1項第3号 《法第13条第1項法第14条第12項におい…》 て準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の規定による株式交換等法第13条第1項に規定する株式交換等をいう。以下この条、次条、附則第4条第3号及び第39条第3号において同じ。の認可を受けよ 」とあるのは「附則第35条の規定により読み替えて適用される同令第22条第1項第3号」と、 第26条第1項第2号 《法第14条第3項同条第7項において準用す…》 る場合を含む。以下この条及び第30条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する承継金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。以下この章において同じ。又は 中「 第4条第1項第3号 《法第4条第1項第2号に規定する主務省令で…》 定める経営の改善の目標は、コア業務純益別紙様式第1号記載上の注意に規定するコア業務純益をいう。以下この章及び第4章において同じ。又はコア業務純益ROA同様式記載上の注意に規定するコア業務純益ROAをい 、第4号及び第7号並びに」とあるのは「 第4条第1項第7号 《法第4条第1項第2号に規定する主務省令で…》 定める経営の改善の目標は、コア業務純益別紙様式第1号記載上の注意に規定するコア業務純益をいう。以下この章及び第4章において同じ。又はコア業務純益ROA同様式記載上の注意に規定するコア業務純益ROAをい 及び」と、同項第3号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、 第28条第4号 《法第14条第8項の規定による合併等の認可…》 第28条 法第14条第8項の規定による合併等の認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 1 第26条第1号、第3 中「同条第10項各号」とあるのは「附則第40条各号」と、「同条第9項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第5号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、 第29条第1項第3号 《法第14条第10項の規定により経営強化計…》 画を提出する対象子会社等は、同条第8項の規定による認可を受けた合併等の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類当該経営強化計画を連名で提出する同条第9項第1号に規定する他の銀行持株会社等と 中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。

42条 (新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等による経営強化計画の提出)

1項 法附則第27条第1項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等( 第2条第1項第5号 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条 及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。第1号及び第6号を除き、以下この条において同じ。)は、別紙様式第13号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第1号から第3号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 提出の日前6月以内(協同組織金融機関が経営強化計画を提出する場合にあっては、1年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の 株主資本等変動計算書等 、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

2号 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面

3号 第1号の貸借対照表等及び 株主資本等変動計算書等 につき 公認会計士等 の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類

4号 経営強化計画に係る金融組織再編成が銀行法、 長期信用銀行法 信用金庫法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面

5号 株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社となる金融機関等が経営強化計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

6号 第2条第6項第7号 《6 この法律において「金融組織再編成」と…》 は、次に掲げる行為であって、その当事者第2号又は第4号に掲げる行為にあっては、当該行為を共同して行う金融機関等を含む。第3章において同じ。のいずれかが銀行持株会社等でないものをいう。 1 株式交換各当 に規定する他の金融機関等への株式の交付を行う金融機関等が経営強化計画を提出するときは、当該金融機関等が株式の交付を行うことを証する書面

7号 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法附則第27条第1項の申込みをする場合における役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあってはその子会社等において部門別の損益管理がされていることを証する書面、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される他の金融機関等(銀行持株会社等を除く。又は労働金庫の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合にあっては当該他の金融機関等又は労働金庫において損益管理がされることを証する書面)その他の当該経営強化計画を提出する金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをしない場合における同項第4号に掲げる事項又は当該金融機関等若しくは当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをする場合における同項第3号イ並びに令附則第16条第2号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

8号 経営強化計画に係る金融組織再編成が信用金庫、労働金庫又は信用金庫連合会を組織再編成金融機関等とするものであるときは、法附則第27条第3項の規定により適用される 第17条第4項 《4 主務大臣が第1項の規定による決定をし…》 た場合には、前条第1項から第3項までの規定により当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等について、認定経営基盤強化計画金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法2002年法律第190号。以下 の規定によりみなされて適用される 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第12条第1項 《信用金庫又は信用金庫連合会以下「信用金庫…》 等」という。がその認定経営基盤強化計画に従い他の信用金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する信用金庫等は、信用金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が 、第3項若しくは第5項又は 第13条第1項 《労働金庫又は労働金庫連合会以下「労働金庫…》 等」という。がその認定経営基盤強化計画に従い他の労働金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する労働金庫等は、労働金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が 、第3項若しくは第5項の規定により消却することができる持分に関する事項を記載した書面

9号 経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面

10号 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法附則第27条第1項の申込みをするときは、次に掲げる書類

当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である新型コロナウイルス感染症特例金融機関等における新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。

経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株会社等が法附則第27条第1項の申込みをする場合にあっては、その対象組織再編成子会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面

当該金融機関等が法附則第27条第1項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面

組織再編成銀行持株会社等が法附則第27条第1項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面

法附則第27条第3項の規定により適用される 第17条第1項 《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》 定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(組織再編成銀行持株会社等が法附則第27条第1項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法附則第27条第3項の規定により適用される法第17条第1項第7号に掲げる要件に該当することを証する書類

(1) 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式

(i) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

(ii) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(iii) 当該株式又は)若しくは(ii)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

(2) 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資

11号 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自己資本の充実のために法附則第27条第1項の申込みをするときは、当該申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面

12号 その他法附則第27条第3項の規定により適用される 第17条第1項 《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》 定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

43条 (法附則第27条第1項第3号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

1項 法附則第27条第1項第3号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

1号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の業務実施金融機関(法附則第27条第1項第3号イに規定する業務実施金融機関をいう。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針

2号 附則第38条第2号から第4号までに掲げる方策

44条 (法附則第27条第3項の規定により読み替えて適用される法第23条第3項等の規定による経営強化計画の提出)

1項 法附則第27条第3項の規定により読み替えて適用される 第23条第3項 《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》 定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画法附則第27条第3項の規定により適用される法第24条第12項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 経営強化計画を連名で提出する 第23条第3項第1号 《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》 定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画 に規定する会社の剰余金の処分の方針

2号 経営強化計画を連名で提出する 第23条第3項第1号 《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》 定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画 に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

3号 法附則第27条第3項の規定により適用される 第23条第1項 《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》 定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であって、協定銀行が現に保有す の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第20条第2項に規定する取得株式等をいう。次条第2号及び附則第46条第3号において同じ。)である株式の額及びその内容

45条 (法附則第27条第3項の規定により読み替えて適用される法第24条第3項等の規定による経営強化計画の提出)

1項 法附則第27条第3項の規定により読み替えて適用される 第24条第3項 《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》 施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ法附則第27条第3項の規定により適用される法第24条第6項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第12条第3号 《基本計画提出金融機関等が提出する経営強化…》 計画の記載事項 第12条 法第16条第1項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項 2 当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成及びロに掲げる事項

2号 法附則第27条第3項の規定により適用される 第24条第1項 《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》 定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式 の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権(法第20条第1項に規定する取得貸付債権をいう。次条第3号において同じ。)のうち当該承継組織再編成金融機関等(法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。又は経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

46条 (法附則第27条第3項の規定により読み替えて適用される法第24条第9項の規定による経営強化計画の提出)

1項 法附則第27条第3項の規定により読み替えて適用される 第24条第9項 《9 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》 織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第7項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織 に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 経営強化計画を連名で提出する 第24条第8項第1号 《8 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行組織再編成金融機関等であること又は当該発行組織再編成金 に規定する他の銀行持株会社等の剰余金の処分の方針

2号 経営強化計画を連名で提出する 第24条第8項第1号 《8 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行組織再編成金融機関等であること又は当該発行組織再編成金 に規定する他の銀行持株会社等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

3号 法附則第27条第3項の規定により適用される 第24条第7項 《7 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》 織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の銀行持株会社等又は第12項において準用する前条第1項の規定による認可を受けた場合における第12項において準用する同条 の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち経営強化計画を連名で提出する法第24条第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

47条 (新型コロナウイルス感染症特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

1項 法附則第27条第3項の規定により第3章(法第17条第2項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第3章の規定の適用については、 第45条 《法第17条第6項等の規定による経営強化計…》 画の提出 法第17条第6項法第19条第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出する銀行持株会社等は、その設立の登記の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付し 中「次に掲げる書類」とあるのは「第1号、第2号及び第4号に掲げる書類」と、 第59条第1項第3号 《法第23条第3項法第24条第12項におい…》 て準用する場合を含む。第61条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、法第23条第1項の規定による認可を受けた株式交換等の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類当該 中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、 第62条第7号 《法第24条第1項等の規定による合併等の認…》 可 第62条 法第24条第1項同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による合併等の認可を受けようとする対象組織再編成金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融 中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「 第48条第1項第3号 《法第19条第1項法第23条第5項法第24…》 条第12項において準用する場合を含む。並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 提出者である金融機関等 」とあるのは「附則第39条の規定により読み替えて適用される同令第48条第1項第3号」と、 第63条第1項第2号 《法第24条第3項同条第6項において準用す…》 る場合を含む。以下この条及び第69条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する承継組織再編成金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。以下この章において同 中「法第16条第1項第4号、第5号イ及び次項第1号に掲げる事項࿸当該経営強化計画に同条第1項第5号ロ」とあるのは「次項第1号に掲げる事項࿸当該経営強化計画に法第16条第1項第5号ロ」と、同項第3号中「次に掲げる」とあるのは「イに掲げる」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、 第66条第4号 《法第24条第7項の規定による合併等の認可…》 第66条 法第24条第7項の規定による合併等の認可を受けようとする同項に規定する発行組織再編成金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 1 第62条第 中「同条第9項各号に掲げる事項又は同条第10項の規定により経営計画に記載すべき事項」とあるのは「同条第10項の規定により経営計画に記載すべき事項又は附則第46条各号に掲げる事項」と、「同条第8項第2号」とあるのは「法第24条第8項第2号」と、同条第5号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、 第67条第1項第3号 《法第24条第9項の規定により経営強化計画…》 を提出する対象組織再編成子会社等は、同条第7項の規定による認可を受けた合併等の日から2週間以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類当該経営強化計画を連名で提出する同条第8項第1号に規定する他の銀行持株 中「次に掲げる事項」とあるのは「イに掲げる事項」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」とする。

48条 (法附則第28条第1項第2号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

1項 法附則第28条第1項第2号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

1号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針

2号 附則第38条第2号から第4号までに掲げる方策

49条 (法附則第28条第2項第3号イの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

1項 法附則第28条第2項第3号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

1号 当該申込みに係る対象協同組織金融機関に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針

2号 附則第38条第2号から第4号までに掲げる方策

50条 (法附則第28条第4項の規定による経営強化計画の提出)

1項 法附則第28条第4項の規定により経営強化計画を提出する新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う 第26条 《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》 、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等 の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第28条第1項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第12号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 第25条第1項 《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》 当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関における新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。

2号 最終の貸借対照表等及び 剰余金処分計算書等 、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

3号 第25条第1項 《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》 当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書類

4号 役員の履歴書

5号 その他法附則第28条第5項の規定により適用される 第28条第1項 《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》 より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提 の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

2項 法附則第28条第4項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う 第26条 《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》 、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等 の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第28条第2項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関に限る。)は、別紙様式第13号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 前項第2号に掲げる書類

2号 経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面

3号 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法附則第28条第4項の規定に基づき行う 第26条 《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》 、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等 の申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関であるときは、次に掲げる書類

第25条第1項 《協同組織中央金融機関は、協同組織金融機関…》 当該協同組織中央金融機関の会員であるものに限る。以下この章において同じ。から当該協同組織金融機関金融組織再編成協同組織金融機関を当事者とするものに限る。以下この章において同じ。を行う協同組織金融機関で に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(金融組織再編成の当事者である新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関における新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。

前項第3号に掲げる書類(当該協同組織金融機関が法附則第28条第4項の規定に基づき行う 第26条 《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》 、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等 の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第28条第2項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、自己資本比率その他の設立後における財務の状況を知ることのできる書類

前項第4号に掲げる書類

4号 その他法附則第28条第5項の規定により適用される 第28条第1項 《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》 より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提 の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

51条 (法附則第28条第4項の規定による経営強化指導計画の提出)

1項 法附則第28条第4項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 法附則第28条第4項の規定に基づき行う 第26条 《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》 、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等 の申込みの理由書

2号 次に掲げる経営強化指導計画に係る対象協同組織金融機関の区分に応じそれぞれ次に定める書類

法附則第28条第4項の規定に基づき行う 第26条 《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》 、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等 の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第28条第1項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの法第5条第1項第4号及び法附則第28条第5項の規定により適用される法第28条第1項第1号ロに掲げる要件に該当することを証する書面

法附則第28条第4項の規定に基づき行う 第26条 《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》 、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等 の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法附則第28条第2項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関同条第5項の規定により適用される法第28条第1項第2号ハ及びニ(2)に掲げる要件に該当することを証する書面

3号 役員の履歴書その他の法附則第28条第5項の規定により適用される 第27条第2項第1号 《2 協同組織中央金融機関が前条の申込みを…》 する場合には、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画対象協同組織金融機関の経営強化計画の実施についての指導に関する計画をいう。 に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

4号 法附則第28条第4項の規定に基づき行う 第26条 《信託受益権等の買取りの申込み等 機構は…》 、協同組織中央金融機関から2026年3月31日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等 の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面

5号 法附則第28条第5項の規定により適用される 第28条第1項 《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》 より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提 の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第5号に掲げる要件に該当することを証する書類

6号 その他法附則第28条第5項の規定により適用される 第28条第1項 《主務大臣は、前条第1項及び第2項の規定に…》 より経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第26条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画を提 の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

52条 (新型コロナウイルス感染症特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)

1項 法附則第28条第5項の規定により第4章の規定を読み替えて適用する場合における第4章の規定の適用については、 第86条第7号 《法第34条第1項の規定による合併等の認可…》 第86条 法第34条第1項の規定による合併等の認可を受けようとする対象協同組織金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 次に掲げる合併 中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概要」とあるのは「見通し」と、 第88条第1項第2号 《法第34条第4項の規定により経営強化指導…》 計画を提出する協同組織中央金融機関は、前条第1項に規定する日から1月以内に、経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 1 役員の履歴書 2 法第34条第1項の規 中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」とする。

53条 (法附則第29条第1項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出)

1項 法附則第29条第1項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する協同組織中央金融機関等は、別紙様式第14号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 第34条の2 《優先出資の引受け等に係る申込み 機構は…》 、協同組織中央金融機関等協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。から2026年3月31日までに協同組織金融関係機関当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等次に掲げる者をいい、当該 の申込みの理由書

2号 提出の日前6月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の 剰余金処分計算書等 、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

3号 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面

4号 第2号の貸借対照表等及び 剰余金処分計算書等 につき 公認会計士等 の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類

5号 役員の履歴書、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第29条第1項第1号及び令附則第21条各号に掲げる事項並びに同項第2号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

6号 当該申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面

7号 法附則第29条第3項の規定により適用される 第34条の4第1項 《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》 織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第5号に掲げる要件に該当することを証する書類

8号 その他法附則第29条第3項の規定により適用される 第34条の4第1項 《主務大臣は、前条第1項の規定により協同組…》 織金融機能強化方針並びに第34条の2の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

54条 (法附則第29条第1項第1号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)

1項 法附則第29条第1項第1号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。

1号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するための方針

2号 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの

協同組織金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策

協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策

3号 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況及び新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への支援をはじめとする地域経済の再生に資する方策

4号 その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの

創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策

経営に関する相談その他の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策

早期の事業再生に資する方策

事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策

55条 (法附則第29条第1項第3号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)

1項 法附則第29条第1項第3号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 協同組織金融機関等から特定支援( 第34条の3第3項 《3 第1項第3号の「特別関係協同組織金融…》 機関等」とは、協定銀行が次条第1項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得し に規定する特定支援をいう。以下この条において同じ。)の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に審査するための体制に関する事項

特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定支援の申込みをした協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資すると見込まれること。

特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。

特定支援の申込みをした協同組織金融機関等による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切にされていること。

2号 協同組織金融機関等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとするための体制に関する事項

附 則(2005年3月31日内閣府令第35号)

1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日内閣府令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2007年3月13日内閣府令第21号)

1項 この府令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年2月12日内閣府令第4号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月16日内閣府令第82号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 及び 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年12月17日)から施行する。

2条 (経営強化計画についての経過措置)

1項 改正法 の施行前に改正法第1条の規定による改正前の 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 2004年法律第128号第5条第1項 《主務大臣は、前条第1項の規定により経営強…》 化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第3条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載された前条第1項第 又は 第17条第1項 《主務大臣は、前条第1項から第3項までの規…》 定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第15条第1項又は第2項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。 1 経営強化計画に記載さ の規定によりされた決定に係る経営強化計画(経営の強化のための計画をいう。)については、この府令による改正前の 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第2章又は第3章の規定は、なおその効力を有する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年7月26日内閣府令第36号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 及び 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2011年7月27日)から施行する。

2条 (資本参加金融機関等による第9条第1項計画の提出)

1項 改正法 附則第2条第1項の規定により改正法第1条の規定による改正後の 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 2004年法律第128号。以下「」という。第9条第1項 《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》 銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営 第13条第4項 《4 第6条の規定は主務大臣が前項の規定に…》 より提出を受けた経営強化計画について、第9条から前条までの規定は当該経営強化計画この項において準用する第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第1項の規定による承法第14条第12項において準用する場合を含む。又は第14条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画(法第4条第1項に規定する経営強化計画をいう。以下同じ。)に代えて改正法附則第2条第1項に規定する 第9条第1項 《法第4条第1項第7号に規定する主務省令で…》 定めるものは、次に掲げる方策法附則第11条第1項第4号及び第16条第1項第2号に規定する法第4条第1項第7号に規定する主務省令で定めるものについては、次に掲げる方策第2号ハを除く。並びに被災者への信用 計画 以下この条において「 第9条第1項 《法第4条第1項第7号に規定する主務省令で…》 定めるものは、次に掲げる方策法附則第11条第1項第4号及び第16条第1項第2号に規定する法第4条第1項第7号に規定する主務省令で定めるものについては、次に掲げる方策第2号ハを除く。並びに被災者への信用 計画 」という。)を提出する資本参加金融機関等(同項に規定する資本参加金融機関等をいい、法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。以下附則第6条までにおいて同じ。)は、当該 第9条第1項 《法第4条第1項第7号に規定する主務省令で…》 定めるものは、次に掲げる方策法附則第11条第1項第4号及び第16条第1項第2号に規定する法第4条第1項第7号に規定する主務省令で定めるものについては、次に掲げる方策第2号ハを除く。並びに被災者への信用 計画に次に掲げる書類(当該 第9条第1項 《法第4条第1項第7号に規定する主務省令で…》 定めるものは、次に掲げる方策法附則第11条第1項第4号及び第16条第1項第2号に規定する法第4条第1項第7号に規定する主務省令で定めるものについては、次に掲げる方策第2号ハを除く。並びに被災者への信用 計画を連名で提出する銀行持株会社等(法第2条第1項第13号に規定する銀行持株会社等をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の 第9条第1項 《法第4条第1項第7号に規定する主務省令で…》 定めるものは、次に掲げる方策法附則第11条第1項第4号及び第16条第1項第2号に規定する法第4条第1項第7号に規定する主務省令で定めるものについては、次に掲げる方策第2号ハを除く。並びに被災者への信用 計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

1号 第9条第1項 《法第4条第1項第7号に規定する主務省令で…》 定めるものは、次に掲げる方策法附則第11条第1項第4号及び第16条第1項第2号に規定する法第4条第1項第7号に規定する主務省令で定めるものについては、次に掲げる方策第2号ハを除く。並びに被災者への信用 計画 の提出の理由書(当該資本参加金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。

2号 役員の履歴書(この 府令 による改正後の 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 以下「 府令 」という。第3条第1項第5号 《法第4条第1項の規定により経営強化計画を…》 提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。第11条を除き、以下この章において同じ。又は対象子会社は、別紙様式第1号により作成した経営強化計画に次に掲げる に規定する役員の履歴書をいう。以下次条から第6条まで及び附則第8条から 第14条 《法第6条の規定による経営強化計画の公表 …》 金融庁長官は、内閣総理大臣が法第5条第1項の規定による決定をしたときは、法第6条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会 までにおいて同じ。)その他の法附則第8条第1項第2号若しくは第2項第2号又は 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 等の一部を改正する政令(2011年政令第228号)による改正後の 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 2004年政令第240号。以下「」という。)附則第2条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

3号 その他 改正法 附則第2条第3項の規定により法附則第8条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る 第9条第1項 《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》 銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営 の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

3条 (資本参加金融機関等による第12条第1項計画の提出)

1項 改正法 附則第2条第1項の規定により 第12条第1項 《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》 銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。又は第14条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第2条第1項に規定する 第12条第1項 《削除…》 計画 以下この条において「 第12条第1項 《削除…》 計画 」という。)を提出する資本参加金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第4条第1項、第13条第3項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第14条第10項の規定により提出したもの、法第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第12条第1項若しくは第14条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内に、 府令 別紙様式第7号に準じて作成した 第12条第1項 《削除…》 計画に次に掲げる書類(当該 第12条第1項 《削除…》 計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加金融機関等が当該期間内に法第13条第3項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第14条第10項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する1月前までに提出しなければならない。

1号 府令 附則第2条第2号から第4号までに掲げる書類

2号 役員の履歴書その他の法附則第8条第1項第2号又は第2項第2号及び 第4条 《経営強化計画の記載事項 法第1項第10…》 号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 剰余金の処分経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。の方針 2 財務内容経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の 各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

3号 その他 改正法 附則第2条第3項の規定により法附則第8条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る 第12条第1項 《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》 銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第 の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類

4条 (資本参加金融機関等による第13条第3項計画の提出)

1項 改正法 附則第2条第1項の規定により 第13条第3項 《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》 可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を法第14条第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第2条第1項に規定する 第13条第3項計画 以下この条において「 第13条第3項計画 」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第13条第1項の規定による認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から2週間以内に、当該第13条第3項計画に次に掲げる書類(当該第13条第3項計画を連名で提出する同条第3項第1号(法第14条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 第13条第3項計画 を連名で提出する 第13条第3項第1号 《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》 可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を に規定する会社に係る 府令 附則第2条第2号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社(会社法(2005年法律第86号)第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。附則第9条第1号において同じ。)である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類

2号 第13条第3項計画 を連名で提出する 第13条第3項第1号 《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》 可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を に規定する会社の役員の履歴書

3号 前号に規定する会社に係る 第13条第1項 《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》 銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式 の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行(法第5条第1項第10号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が割当てを受けた取得株式等(法第10条第2項に規定する取得株式等をいう。以下附則第6条までにおいて同じ。)である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面

当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

5条 (資本参加金融機関等による第14条第3項計画の提出)

1項 改正法 附則第2条第1項の規定により 第14条第3項 《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》 可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省同条第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第2条第1項に規定する 第14条第3項計画 以下この条において「 第14条第3項計画 」という。)を提出する承継金融機関等(法第14条第2項第1号に規定する承継金融機関等をいう。以下同じ。)である資本参加金融機関等は、法第14条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた合併等(同項に規定する合併等をいう。以下同じ。)の日から1月以内に、当該第14条第3項計画に次に掲げる書類(承継子会社(同条第7項に規定する承継子会社をいう。以下同じ。)である資本参加金融機関等にあっては、当該第14条第3項計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 府令 附則第2条第2号に掲げる書類(当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等( 第2条第1項 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長 に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類

2号 役員の履歴書、当該承継金融機関等である資本参加金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法附則第8条第1項第2号又は第2項第2号及び 第4条 《経営強化計画の記載事項 法第1項第10…》 号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 剰余金の処分経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。の方針 2 財務内容経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の 各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

3号 当該承継金融機関等である資本参加金融機関等又は当該 第14条第3項計画 を当該承継子会社である資本参加金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等に係る 第14条第1項 《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》 銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等第3項の規定による承認を受けた次項第1号に規定する承継金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継金融機関等である資本参加金融機関等又は当該 第14条第3項 《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》 可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省 計画を当該承継子会社である資本参加金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第10条第1項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継金融機関等である資本参加金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面

4号 その他 改正法 附則第2条第3項の規定により法附則第8条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る 第14条第3項 《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》 可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省 の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

6条 (資本参加金融機関等による第14条第10項計画の提出)

1項 改正法 附則第2条第1項の規定により 第14条第10項 《10 対象金融機関等でない発行金融機関等…》 又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第8項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第2条第1項に規定する 第14条第10項計画 以下この条において「 第14条第10項計画 」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第14条第8項の規定による認可を受けた合併等の日から2週間以内に、当該第14条第10項計画に次に掲げる書類(当該第14条第10項計画を連名で提出する同条第9項第1号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 第14条第10項計画 を連名で提出する 第14条第9項第1号 《9 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること又は当該発行金融機関等に係る対象子 に規定する他の銀行持株会社等に係る 府令 附則第2条第2号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類

2号 第14条第10項計画 を連名で提出する 第14条第9項第1号 《9 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること又は当該発行金融機関等に係る対象子 に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書

3号 前号に規定する他の銀行持株会社等に係る 第14条第8項 《8 対象金融機関等でない発行金融機関等こ…》 の項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の銀行持株会社等又は第12項において準用する前条第1項の規定による認可を受けた場合における第12項において準用する同条第2項第1号に規定す の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面

当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

7条 (資本参加組織再編成金融機関等による第19条第1項計画の提出)

1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 第19条第1項 《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》 をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。又は第24条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第3条第1項に規定する 第19条第1項 《法第12条第1項法第13条第4項法第14…》 条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下この条及び第21条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している 計画 以下この条において「 第19条第1項 《法第12条第1項法第13条第4項法第14…》 条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下この条及び第21条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している 計画 」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等(同項に規定する資本参加組織再編成金融機関等をいい、法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。以下附則第11条までにおいて同じ。)は、当該 第19条第1項 《法第12条第1項法第13条第4項法第14…》 条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下この条及び第21条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している 計画に次に掲げる書類(当該 第19条第1項 《法第12条第1項法第13条第4項法第14…》 条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下この条及び第21条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している 計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の 第19条第1項 《法第12条第1項法第13条第4項法第14…》 条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下この条及び第21条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している 計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

1号 第19条第1項 《法第12条第1項法第13条第4項法第14…》 条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下この条及び第21条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している 計画 の提出の理由書(当該資本参加組織再編成金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。

2号 第16条第1項第3号 《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》 融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ に掲げる事項の変更に係る 第19条第1項 《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》 をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章 計画 の提出であるときは、次に掲げる書類

第19条第1項 《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》 をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章 計画 に係る金融組織再編成( 第2条第6項 《6 この法律において「金融組織再編成」と…》 は、次に掲げる行為であって、その当事者第2号又は第4号に掲げる行為にあっては、当該行為を共同して行う金融機関等を含む。第3章において同じ。のいずれかが銀行持株会社等でないものをいう。 1 株式交換各当 に規定する金融組織再編成をいう。第4号ロにおいて同じ。)が銀行法(1981年法律第59号)、 長期信用銀行法 1952年法律第187号)、 信用金庫法 1951年法律第238号)、 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号)、 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 1968年法律第86号)の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面

株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる金融機関等が 第19条第1項 《法第12条第1項法第13条第4項法第14…》 条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下この条及び第21条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している 計画 を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

第2条第6項第7号 《6 この法律において「金融組織再編成」と…》 は、次に掲げる行為であって、その当事者第2号又は第4号に掲げる行為にあっては、当該行為を共同して行う金融機関等を含む。第3章において同じ。のいずれかが銀行持株会社等でないものをいう。 1 株式交換各当 に規定する他の金融機関等への株式の交付を行う金融機関等が 第19条第1項 《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》 をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章 計画 を提出するときは、当該金融機関等が株式の交付を行うことを証する書面

第19条第1項 《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》 をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章 計画 の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面

3号 役員の履歴書( 府令 第32条第7号 《基本計画提出金融機関等による経営強化計画…》 の提出 第32条 法第16条第1項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。第6号、第42条、第48条第2項第3号ハ及び に規定する役員の履歴書をいう。)その他の法附則第9条第1項第3号イ若しくは同項第4号又は令附則第4条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

4号 第16条第1項第5号 《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》 融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ又はニに掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類

府令 附則第7条第1号から第3号までに掲げる書類

第19条第1項 《法第12条第1項法第13条第4項法第14…》 条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下この条及び第21条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している 計画 に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等( 第15条第3項 《3 前2項に規定する「組織再編成金融機関…》 等」とは、金融組織再編成に係る金融機関等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。 1 金融機関等が金融組織再編成特定組織再編成、株式移転及び事業の一部を承継させる新設分割 に規定する組織再編成金融機関等をいい、組織再編成銀行持株会社等(同条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この条において同じ。)が同条第2項の申込みをした場合にあっては、その対象組織再編成子会社(法第16条第1項第5号ニに規定する対象組織再編成子会社をいう。以下この条において同じ。)の自己資本比率の見込みを記載した書面

当該資本参加組織再編成金融機関等が 第15条第1項 《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》 ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等(法第2条第2項に規定する株式等をいう。以下同じ。)の引受け等(法第2条第3項に規定する株式等の引受け等をいう。以下ニにおいて同じ。)の額の算定根拠を記載した書面

組織再編成銀行持株会社等が 第15条第2項 《2 機構は、金融組織再編成を行う金融機関…》 等に係る組織再編成銀行持株会社等から2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み預金保険法第59条第1項、第69条第1項、 の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面

第19条第1項 《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》 をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章 の規定による承認を受けて協定銀行が協定(法第35条第1項に規定する協定をいう。以下このホにおいて同じ。)の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。及び法第19条第1項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(組織再編成銀行持株会社等が法第15条第2項の申込みをした場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法第19条第3項第7号に掲げる要件に該当することを証する書類

(1) 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式

(i) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

(ii) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(iii) 当該株式又は)若しくは(ii)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

(2) 当該株式等が優先出資( 第2条第2項 《2 この法律において「株式等」とは、株式…》 、劣後特約付社債元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。又は優先出資協同組織金融機関の優先出 に規定する優先出資をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資

5号 その他 改正法 附則第3条第3項の規定により法附則第9条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る 第19条第1項 《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》 をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章 の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

8条 (資本参加組織再編成金融機関等による第22条第1項計画の提出)

1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 第22条第1項 《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》 機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。又は第24条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法第3条第1項に規定する 第22条第1項 《法第13条第1項法第14条第12項におい…》 て準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の規定による株式交換等法第13条第1項に規定する株式交換等をいう。以下この条、次条、附則第4条第3号及び第39条第3号において同じ。の認可を受けよ 計画 以下この条において「 第22条第1項 《法第13条第1項法第14条第12項におい…》 て準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の規定による株式交換等法第13条第1項に規定する株式交換等をいう。以下この条、次条、附則第4条第3号及び第39条第3号において同じ。の認可を受けよ 計画 」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第16条第1項、第17条第7項(法第19条第5項において準用する場合を含む。)、 第23条第3項 《3 法第13条第3項第2号法第14条第1…》 2項において準用する場合を含む。に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第1項第2号に規定する会社の剰余金の処分の方針 2 第1項第2号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の法第24条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第24条第9項の規定により提出したもの、法第19条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第22条第1項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第24条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内に、 府令 別紙様式第8号に準じて作成した 第22条第1項 《法第13条第1項法第14条第12項におい…》 て準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の規定による株式交換等法第13条第1項に規定する株式交換等をいう。以下この条、次条、附則第4条第3号及び第39条第3号において同じ。の認可を受けよ 計画に次に掲げる書類(当該 第22条第1項 《法第13条第1項法第14条第12項におい…》 て準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の規定による株式交換等法第13条第1項に規定する株式交換等をいう。以下この条、次条、附則第4条第3号及び第39条第3号において同じ。の認可を受けよ 計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加組織再編成金融機関等が当該期間内に法第23条第3項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第24条第9項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する1月前までに提出しなければならない。

1号 府令 附則第7条第1号から第3号までに掲げる書類

2号 役員の履歴書その他の法附則第9条第1項第3号イ並びに令附則第4条第2号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

3号 その他 改正法 附則第3条第3項の規定により法附則第9条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る 第22条第1項 《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》 機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類

9条 (資本参加組織再編成金融機関等による第23条第3項計画の提出)

1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 第23条第3項 《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》 定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画法第24条第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第3条第1項に規定する 第23条第3項 《3 法第13条第3項第2号法第14条第1…》 2項において準用する場合を含む。に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第1項第2号に規定する会社の剰余金の処分の方針 2 第1項第2号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の 計画 以下この条において「 第23条第3項 《3 法第13条第3項第2号法第14条第1…》 2項において準用する場合を含む。に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第1項第2号に規定する会社の剰余金の処分の方針 2 第1項第2号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の 計画 」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、法第23条第1項(法第24条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。以下同じ。)の日から2週間以内に、当該 第23条第3項 《3 法第13条第3項第2号法第14条第1…》 2項において準用する場合を含む。に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第1項第2号に規定する会社の剰余金の処分の方針 2 第1項第2号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の 計画に次に掲げる書類(当該 第23条第3項 《3 法第13条第3項第2号法第14条第1…》 2項において準用する場合を含む。に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第1項第2号に規定する会社の剰余金の処分の方針 2 第1項第2号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の 計画を連名で提出する同条第3項第1号(法第24条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 第23条第3項 《3 法第13条第3項第2号法第14条第1…》 2項において準用する場合を含む。に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第1項第2号に規定する会社の剰余金の処分の方針 2 第1項第2号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の 計画 を連名で提出する 第23条第3項第1号 《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》 定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画 に規定する会社に係る 府令 附則第7条第1号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類

2号 第23条第3項 《3 法第13条第3項第2号法第14条第1…》 2項において準用する場合を含む。に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第1項第2号に規定する会社の剰余金の処分の方針 2 第1項第2号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の 計画 を連名で提出する 第23条第3項第1号 《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》 定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画 に規定する会社の役員の履歴書

3号 前号に規定する会社に係る 第23条第1項 《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》 定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であって、協定銀行が現に保有す の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第20条第2項に規定する取得株式等をいう。以下附則第11条までにおいて同じ。)である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面

当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

10条 (資本参加組織再編成金融機関等による第24条第3項計画の提出)

1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 第24条第3項 《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》 施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ同条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第3条第1項に規定する 第24条第3項計画 以下この条において「 第24条第3項計画 」という。)を提出する承継組織再編成金融機関等(法第24条第2項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等をいう。以下同じ。)である資本参加組織再編成金融機関等は、法第24条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該第24条第3項計画に次に掲げる書類(承継組織再編成子会社(同条第6項に規定する承継組織再編成子会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該第24条第3項計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 府令 附則第7条第1号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類

2号 役員の履歴書、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の令附則第4条第2号イ及びロに掲げる事項(当該 第24条第3項計画 に法附則第9条第1項第3号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

3号 当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等又は当該 第24条第3項計画 を当該承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等に係る 第24条第1項 《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》 定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式 の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等又は当該 第24条第3項 《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》 施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ 計画を当該承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第20条第1項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等並びに当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面

4号 その他 改正法 附則第3条第3項の規定により法附則第9条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る 第24条第3項 《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》 施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

11条 (資本参加組織再編成金融機関等による第24条第9項計画の提出)

1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 第24条第9項 《9 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》 織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第7項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織 の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第3条第1項に規定する 第24条第9項計画 以下この条において「 第24条第9項計画 」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、法第24条第7項の規定による認可を受けた合併等の日から2週間以内に、当該第24条第9項計画に次に掲げる書類(当該第24条第9項計画を連名で提出する同条第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 第24条第9項計画 を連名で提出する 第24条第8項第1号 《8 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行組織再編成金融機関等であること又は当該発行組織再編成金 に規定する他の銀行持株会社等に係る 府令 附則第7条第1号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類

2号 第24条第9項計画 を連名で提出する 第24条第8項第1号 《8 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行組織再編成金融機関等であること又は当該発行組織再編成金 に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書

3号 前号に規定する他の銀行持株会社等に係る 第24条第7項 《7 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》 織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の銀行持株会社等又は第12項において準用する前条第1項の規定による認可を受けた場合における第12項において準用する同条 の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面

当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

12条 (資本参加協同組織金融機関等による第30条第1項計画の提出)

1項 改正法 附則第4条第1項の規定により 第30条第1項 《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》 定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。は、当該経営強化計 の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第4条第1項に規定する 第30条第1項 《金融庁長官は、法第14条第3項の規定によ…》 り経営強化計画の提出を受けたときは、同条第11項において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等又は承継子会社当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出 計画 以下この条において「 第30条第1項 《金融庁長官は、法第14条第3項の規定によ…》 り経営強化計画の提出を受けたときは、同条第11項において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等又は承継子会社当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出 計画 」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等(改正法附則第4条第1項に規定する資本参加協同組織金融機関等をいい、法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)は、当該 第30条第1項 《金融庁長官は、法第14条第3項の規定によ…》 り経営強化計画の提出を受けたときは、同条第11項において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等又は承継子会社当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出 計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の 第30条第1項 《金融庁長官は、法第14条第3項の規定によ…》 り経営強化計画の提出を受けたときは、同条第11項において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等又は承継子会社当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出 計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

1号 第30条第1項 《金融庁長官は、法第14条第3項の規定によ…》 り経営強化計画の提出を受けたときは、同条第11項において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等又は承継子会社当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出 計画 の提出の理由書

2号 役員の履歴書その他の法附則第10条第1項第2号若しくは第2項第3号イ又は令附則第7条各号若しくは令附則第8条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

3号 その他 改正法 附則第4条第3項の規定により法附則第10条第5項の規定が適用される経営強化計画に係る 第30条第1項 《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》 定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。は、当該経営強化計 の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

13条 (資本参加協同組織金融機関等による第33条第1項計画の提出)

1項 改正法 附則第4条第1項の規定により 第33条第1項 《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》 定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化法第34条第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第4条第1項に規定する 第33条第1項 《法第16条第1項第2号に規定する主務省令…》 で定める経営の改善の目標は、コア業務純益別紙様式第3号記載上の注意に規定するコア業務純益をいう。以下この章において同じ。又はコア業務純益ROA同様式記載上の注意に規定するコア業務純益ROAをいう。以下 計画 以下この条において「 第33条第1項 《法第16条第1項第2号に規定する主務省令…》 で定める経営の改善の目標は、コア業務純益別紙様式第3号記載上の注意に規定するコア業務純益をいう。以下この章において同じ。又はコア業務純益ROA同様式記載上の注意に規定するコア業務純益ROAをいう。以下 計画 」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第27条第1項若しくは 第33条第1項 《法第16条第1項第2号に規定する主務省令…》 で定める経営の改善の目標は、コア業務純益別紙様式第3号記載上の注意に規定するコア業務純益をいう。以下この章において同じ。又はコア業務純益ROA同様式記載上の注意に規定するコア業務純益ROAをいう。以下 の規定により提出したもの又は法第30条第1項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内に、 府令 別紙様式第7号に準じて作成した 第33条第1項 《法第16条第1項第2号に規定する主務省令…》 で定める経営の改善の目標は、コア業務純益別紙様式第3号記載上の注意に規定するコア業務純益をいう。以下この章において同じ。又はコア業務純益ROA同様式記載上の注意に規定するコア業務純益ROAをいう。以下 計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加協同組織金融機関等が当該期間内に法第34条第1項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する1月前までに提出しなければならない。

1号 府令 附則第15条第1項第2号に掲げる書類

2号 役員の履歴書その他の法附則第10条第1項第2号並びに令附則第8条第2号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

14条 (資本参加協同組織金融機関等による第34条第3項計画の提出)

1項 改正法 附則第4条第1項の規定により 第34条第3項 《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》 施している対象協同組織金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、 の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第4条第1項に規定する 第34条第3項計画 以下「 第34条第3項計画 」という。)を提出する承継協同組織金融機関(法第34条第2項第1号に規定する承継協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)である資本参加協同組織金融機関等は、法第34条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該第34条第3項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 府令 附則第15条第1項第2号に掲げる書類(当該承継協同組織金融機関である資本参加協同組織金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類

2号 役員の履歴書

附 則(2012年8月7日内閣府令第53号)

1条 (施行期日)

1項 この 府令 は、2013年3月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この 府令 の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して2年を経過する日までの間における 第1条 《定義 この府令において、「金融機関等」…》 、「信用協同組合連合会」、「銀行持株会社等」、「株式等」、「株式等の引受け等」、「劣後特約付金銭消費貸借」、「金融組織再編成」、「協同組織中央金融機関」、「協同組織金融機関」、「対象子会社」、「経営強 の規定による改正後の 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令 第5条第1項第1号 《法第5条第4号に規定する主務省令で定める…》 健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 海外営業拠点を有する銀行銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。 及びロ、第2号イ及び並びに第3号イ及びロの規定、 第2条 《法第2項第1号ト及びチの主務省令で定める…》 場合 法第2項第1号トに規定する当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等法第1項に規定 の規定による改正後の 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第10条の2第1項第1号 《法第5条第1項第6号に規定する主務省令で…》 定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 海外営業拠点を有する銀行銀行法第14及びロ、第2号イ及び並びに第3号イ及びロの規定、 第3条 《経営強化計画の提出 法第4条第1項の規…》 定により経営強化計画を提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。第11条を除き、以下この章において同じ。又は対象子会社は、別紙様式第1号により作成した経 の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令 第31条第1項第1号 《令第8条第1項に規定する内閣府令で定める…》 健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。 1 海外営業拠点を有する銀行外国銀行支店銀行法1981年法律第59号第47条第2項に規定する外国及びロ、第4号イ及び並びに第5号イ及びロの規定並びに 第4条 《基準日未使用残高の額 基準日未使用残高…》 は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる回収額を控除した額とする。 1 当該基準日未使用残高に係る基準日以下この条において「直近基準日」という。以前に到来した各基準日に係る前払式支払手段の基準期間発 の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 第15条第1項第1号 《令第16条第1項に規定する内閣府令で定め…》 る健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。 1 海外営業拠点を有する銀行外国銀行支店銀行法1981年法律第59号第47条第2項に規定する外及びロ、第4号イ及び並びに第5号イ及びロの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2014年3月5日内閣府令第15号)

1項 この 府令 は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。

附 則(2014年3月28日内閣府令第24号)

1条 (施行期日)

1項 この 府令 は、2014年3月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この 府令 の施行の日から起算して1年を経過する日までの間における 第1条 《定義 この府令において、「金融機関等」…》 、「信用協同組合連合会」、「銀行持株会社等」、「株式等」、「株式等の引受け等」、「劣後特約付金銭消費貸借」、「金融組織再編成」、「協同組織中央金融機関」、「協同組織金融機関」、「対象子会社」、「経営強 の規定による改正後の 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令 第5条第1項第1号 《法第5条第4号に規定する主務省令で定める…》 健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 海外営業拠点を有する銀行銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有するものに限る。 の三イ及び並びに第2号の三イ及びロの規定、 第2条 《法第2項第1号ト及びチの主務省令で定める…》 場合 法第2項第1号トに規定する当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の移転又は発行を受ける当該他の金融機関等法第1項に規定 の規定による改正後の 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第10条の2第1項第1号 《法第5条第1項第6号に規定する主務省令で…》 定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 1 海外営業拠点を有する銀行銀行法第14 の三イ及び並びに第2号の三イ及びロの規定、 第3条 《経営強化計画の提出 法第4条第1項の規…》 定により経営強化計画を提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。第11条を除き、以下この章において同じ。又は対象子会社は、別紙様式第1号により作成した経 の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令 第31条第1項第1号 《令第8条第1項に規定する内閣府令で定める…》 健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。 1 海外営業拠点を有する銀行外国銀行支店銀行法1981年法律第59号第47条第2項に規定する外国 の三イ及びロの規定並びに 第4条 《基準日未使用残高の額 基準日未使用残高…》 は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる回収額を控除した額とする。 1 当該基準日未使用残高に係る基準日以下この条において「直近基準日」という。以前に到来した各基準日に係る前払式支払手段の基準期間発 の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令 第15条第1項第1号 《令第16条第1項に規定する内閣府令で定め…》 る健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。 1 海外営業拠点を有する銀行外国銀行支店銀行法1981年法律第59号第47条第2項に規定する外 の三イ及びロの規定の適用については、これらの規定中「4・5パーセント以上」とあるのは「4パーセント以上」と、「6パーセント以上」とあるのは「5・5パーセント以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

附 則(2015年3月30日内閣府令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この 府令 は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月28日内閣府令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この 府令 は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

9条 (金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この 府令 の施行の際現に 第23条 《法第13条第3項等の規定による経営強化計…》 画の提出 法第13条第3項法第14条第12項において準用する場合を含む。次条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、法第13条第1項の規定による認可を受けた株式交換等の日から2 の規定による改正前の 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第3条第2項 《2 前項第5号の員外監事とは、次の各号の…》 いずれかに該当する者をいう。 1 信用金庫の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの イ 当該信用金庫の会員又は当該信用金庫の会員である法人の役員若しくは使用人以外の者であること。 ロ その に規定する者に該当する者を監事に選任している信用金庫、信用協同組合、信用金庫連合会又は信用協同組合連合会の監事については、この府令の施行後最初に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までは、 第23条 《法第13条第3項等の規定による経営強化計…》 画の提出 法第13条第3項法第14条第12項において準用する場合を含む。次条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、法第13条第1項の規定による認可を受けた株式交換等の日から2 の規定による改正後の 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第3条第2項 《2 前項第5号の員外監事とは、次の各号の…》 いずれかに該当する者をいう。 1 信用金庫の監事のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの イ 当該信用金庫の会員又は当該信用金庫の会員である法人の役員若しくは使用人以外の者であること。 ロ その の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2015年11月26日内閣府令第67号)

1項 この 府令 は、2016年3月31日から施行する。

附 則(2016年3月29日内閣府令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この 府令 は、 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2019年3月15日内閣府令第5号)

1項 この 府令 は、2019年3月31日から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この 府令 は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年1月24日内閣府令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この 府令 は、2022年3月31日から施行する。

附 則(2020年8月7日内閣府令第55号)

1条 (施行期日)

1項 この 府令 は、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年8月14日)から施行する。

2条 (資本参加金融機関等による第9条第1項計画の提出)

1項 改正法 附則第2条第1項の規定により改正法による改正後の 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 2004年法律第128号。以下「」という。第9条第1項 《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》 銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営 第13条第4項 《4 第6条の規定は主務大臣が前項の規定に…》 より提出を受けた経営強化計画について、第9条から前条までの規定は当該経営強化計画この項において準用する第9条第1項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第1項の規定による承法第14条第12項において準用する場合を含む。又は第14条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画(法第4条第1項に規定する経営強化計画をいう。以下同じ。)に代えて改正法附則第2条第1項に規定する 第9条第1項 《法第4条第1項第7号に規定する主務省令で…》 定めるものは、次に掲げる方策法附則第11条第1項第4号及び第16条第1項第2号に規定する法第4条第1項第7号に規定する主務省令で定めるものについては、次に掲げる方策第2号ハを除く。並びに被災者への信用 計画 以下この条において「 第9条第1項 《法第4条第1項第7号に規定する主務省令で…》 定めるものは、次に掲げる方策法附則第11条第1項第4号及び第16条第1項第2号に規定する法第4条第1項第7号に規定する主務省令で定めるものについては、次に掲げる方策第2号ハを除く。並びに被災者への信用 計画 」という。)を提出する資本参加金融機関等(同項に規定する資本参加金融機関等をいい、法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。以下同じ。)は、当該 第9条第1項 《法第4条第1項第7号に規定する主務省令で…》 定めるものは、次に掲げる方策法附則第11条第1項第4号及び第16条第1項第2号に規定する法第4条第1項第7号に規定する主務省令で定めるものについては、次に掲げる方策第2号ハを除く。並びに被災者への信用 計画に次に掲げる書類(当該 第9条第1項 《法第4条第1項第7号に規定する主務省令で…》 定めるものは、次に掲げる方策法附則第11条第1項第4号及び第16条第1項第2号に規定する法第4条第1項第7号に規定する主務省令で定めるものについては、次に掲げる方策第2号ハを除く。並びに被災者への信用 計画を連名で提出する銀行持株会社等(法第2条第1項第13号に規定する銀行持株会社等をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の 第9条第1項 《法第4条第1項第7号に規定する主務省令で…》 定めるものは、次に掲げる方策法附則第11条第1項第4号及び第16条第1項第2号に規定する法第4条第1項第7号に規定する主務省令で定めるものについては、次に掲げる方策第2号ハを除く。並びに被災者への信用 計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

1号 第9条第1項 《法第4条第1項第7号に規定する主務省令で…》 定めるものは、次に掲げる方策法附則第11条第1項第4号及び第16条第1項第2号に規定する法第4条第1項第7号に規定する主務省令で定めるものについては、次に掲げる方策第2号ハを除く。並びに被災者への信用 計画 の提出の理由書(当該資本参加金融機関等における新型コロナウイルス感染症等(この 府令 による改正後の 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 以下「 府令 」という。)附則第37条第1号に規定する新型コロナウイルス感染症等をいう。附則第7条において同じ。)の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。

2号 役員の履歴書( 府令 第3条第1項第5号 《法第4条第1項の規定により経営強化計画を…》 提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第13号までに掲げる金融機関等を除く。第11条を除き、以下この章において同じ。又は対象子会社は、別紙様式第1号により作成した経営強化計画に次に掲げる に規定する役員の履歴書をいう。附則第7条を除き、以下同じ。)その他の法附則第26条第1項第2号若しくは第2項第2号又は 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2020年政令第242号)による改正後の 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 2004年政令第240号。以下「」という。)附則第14条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

3号 その他 改正法 附則第2条第3項の規定により法附則第26条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る 第9条第1項 《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》 銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第4条第1項の規定により提出した経営 の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

3条 (資本参加金融機関等による第12条第1項計画の提出)

1項 改正法 附則第2条第1項の規定により 第12条第1項 《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》 銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。又は第14条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第2条第1項に規定する 第12条第1項 《削除…》 計画 以下この条において「 第12条第1項 《削除…》 計画 」という。)を提出する資本参加金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第4条第1項、第13条第3項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第14条第10項の規定により提出したもの、法第9条第1項(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。又は第14条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第12条第1項若しくは第14条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内に、 府令 別紙様式第12号に準じて作成した 第12条第1項 《削除…》 計画に次に掲げる書類(当該 第12条第1項 《削除…》 計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加金融機関等が当該期間内に法第13条第3項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第14条第10項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する1月前までに提出しなければならない。

1号 府令 附則第37条第2号から第4号までに掲げる書類

2号 役員の履歴書その他の法附則第26条第1項第2号又は第2項第2号及び 第4条 《経営強化計画の記載事項 法第1項第10…》 号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 剰余金の処分経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。の方針 2 財務内容経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の 各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

3号 その他 改正法 附則第2条第3項の規定により法附則第26条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る 第12条第1項 《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》 銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画第4条第 の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類

4条 (資本参加金融機関等による第13条第3項計画の提出)

1項 改正法 附則第2条第1項の規定により 第13条第3項 《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》 可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を法第14条第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第2条第1項に規定する 第13条第3項計画 以下この条において「 第13条第3項計画 」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第13条第1項(法第14条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた株式交換等(法第13条第1項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から2週間以内に、当該第13条第3項計画に次に掲げる書類(当該第13条第3項計画を連名で提出する同条第3項第1号(法第14条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 第13条第3項計画 を連名で提出する 第13条第3項第1号 《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》 可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を に規定する会社に係る 府令 附則第37条第2号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社(会社法(2005年法律第86号)第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。附則第9条において同じ。)である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類

2号 第13条第3項計画 を連名で提出する 第13条第3項第1号 《3 発行金融機関等が第1項の規定による認…》 可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を に規定する会社の役員の履歴書

3号 前号に規定する会社に係る 第13条第1項 《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》 銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式 の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行(法第5条第1項第10号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が割当てを受けた取得株式等(法第10条第2項に規定する取得株式等をいう。次条及び附則第6条において同じ。)である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面

当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

5条 (資本参加金融機関等による第14条第3項計画の提出)

1項 改正法 附則第2条第1項の規定により 第14条第3項 《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》 可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省同条第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第2条第1項に規定する 第14条第3項計画 を提出する承継金融機関等(法第14条第2項第1号に規定する承継金融機関等をいう。)である資本参加金融機関等は、法第14条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた合併等(同条第1項に規定する合併等をいう。以下同じ。)の日から1月以内に、当該第14条第3項計画に次に掲げる書類(承継子会社(同条第7項に規定する承継子会社をいう。以下この条において同じ。)である資本参加金融機関等にあっては、当該第14条第3項計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 府令 附則第37条第2号に掲げる書類(当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等( 第2条第1項 《この法律において「金融機関等」とは、次に…》 掲げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行第5項において「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長 に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類

2号 役員の履歴書、当該承継金融機関等である資本参加金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継金融機関等又は承継子会社である資本参加金融機関等において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法附則第26条第1項第2号又は第2項第2号及び 第4条 《経営強化計画の記載事項 法第1項第10…》 号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 剰余金の処分経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。の方針 2 財務内容経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の 各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

3号 当該承継金融機関等である資本参加金融機関等又は当該 第14条第3項計画 を当該承継子会社である資本参加金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等に係る 第14条第1項 《第5条第1項の規定による決定を受けて協定…》 銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等第3項の規定による承認を受けた次項第1号に規定する承継金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継金融機関等である資本参加金融機関等又は当該 第14条第3項 《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》 可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省 計画を当該承継子会社である資本参加金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第10条第1項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継金融機関等である資本参加金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面

4号 その他 改正法 附則第2条第3項の規定により法附則第26条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る 第14条第3項 《3 対象金融機関等が第1項の規定による認…》 可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第4条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項その他主務省 の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

6条 (資本参加金融機関等による第14条第10項計画の提出)

1項 改正法 附則第2条第1項の規定により 第14条第10項 《10 対象金融機関等でない発行金融機関等…》 又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第8項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第2条第1項に規定する 第14条第10項計画 以下この条において「 第14条第10項計画 」という。)を提出する資本参加金融機関等は、法第14条第8項の規定による認可を受けた合併等の日から2週間以内に、当該第14条第10項計画に次に掲げる書類(当該第14条第10項計画を連名で提出する同条第9項第1号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 第14条第10項計画 を連名で提出する 第14条第9項第1号 《9 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること又は当該発行金融機関等に係る対象子 に規定する他の銀行持株会社等に係る 府令 附則第37条第2号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類

2号 第14条第10項計画 を連名で提出する 第14条第9項第1号 《9 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること又は当該発行金融機関等に係る対象子 に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書

3号 前号に規定する他の銀行持株会社等に係る 第14条第8項 《8 対象金融機関等でない発行金融機関等こ…》 の項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の銀行持株会社等又は第12項において準用する前条第1項の規定による認可を受けた場合における第12項において準用する同条第2項第1号に規定す の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面

当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

7条 (資本参加組織再編成金融機関等による第19条第1項計画の提出)

1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 第19条第1項 《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》 をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。又は第24条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第3条第1項に規定する 第19条第1項 《法第12条第1項法第13条第4項法第14…》 条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下この条及び第21条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している 計画 以下この条において「 第19条第1項 《法第12条第1項法第13条第4項法第14…》 条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下この条及び第21条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している 計画 」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等(同項に規定する資本参加組織再編成金融機関等をいい、法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。以下同じ。)は、当該 第19条第1項 《法第12条第1項法第13条第4項法第14…》 条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下この条及び第21条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している 計画に次に掲げる書類(当該 第19条第1項 《法第12条第1項法第13条第4項法第14…》 条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下この条及び第21条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している 計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の 第19条第1項 《法第12条第1項法第13条第4項法第14…》 条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下この条及び第21条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している 計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

1号 第19条第1項 《法第12条第1項法第13条第4項法第14…》 条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下この条及び第21条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している 計画 の提出の理由書(当該資本参加組織再編成金融機関等における新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。

2号 第16条第1項第3号 《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》 融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ に掲げる事項の変更に係る 第19条第1項 《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》 をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章 計画 の提出であるときは、次に掲げる書類

第19条第1項 《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》 をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章 計画 に係る金融組織再編成( 第2条第6項 《6 この法律において「金融組織再編成」と…》 は、次に掲げる行為であって、その当事者第2号又は第4号に掲げる行為にあっては、当該行為を共同して行う金融機関等を含む。第3章において同じ。のいずれかが銀行持株会社等でないものをいう。 1 株式交換各当 に規定する金融組織再編成をいう。以下この条において同じ。)が銀行法(1981年法律第59号)、 長期信用銀行法 1952年法律第187号)、 信用金庫法 1951年法律第238号)、 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号)、 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 1968年法律第86号)の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面

株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる金融機関等が 第19条第1項 《法第12条第1項法第13条第4項法第14…》 条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下この条及び第21条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している 計画 を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

第2条第6項第7号 《6 この法律において「金融組織再編成」と…》 は、次に掲げる行為であって、その当事者第2号又は第4号に掲げる行為にあっては、当該行為を共同して行う金融機関等を含む。第3章において同じ。のいずれかが銀行持株会社等でないものをいう。 1 株式交換各当 に規定する他の金融機関等への株式の交付を行う金融機関等が 第19条第1項 《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》 をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章 計画 を提出するときは、当該金融機関等が株式の交付を行うことを証する書面

第19条第1項 《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》 をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章 計画 の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面

3号 役員の履歴書( 府令 第32条第7号 《基本計画提出金融機関等による経営強化計画…》 の提出 第32条 法第16条第1項前段の規定により経営強化計画を提出する金融機関等法第2条第1項第5号及び第8号から第12号までに掲げる金融機関等を除く。第6号、第42条、第48条第2項第3号ハ及び に規定する役員の履歴書をいう。)その他の法附則第27条第1項第3号イ若しくは同項第4号又は令附則第16条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

4号 第16条第1項第5号 《金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金…》 融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等前条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この章及び第5章において同じ。が同条第1項又は第2項の申込みをする場合には、当該金融組織再編成の当事者であ又はニに掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類

府令 附則第42条第1号から第3号までに掲げる書類

第19条第1項 《法第12条第1項法第13条第4項法第14…》 条第12項において準用する場合を含む。並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。以下この条及び第21条において同じ。の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している 計画 に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等( 第15条第3項 《3 前2項に規定する「組織再編成金融機関…》 等」とは、金融組織再編成に係る金融機関等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。 1 金融機関等が金融組織再編成特定組織再編成、株式移転及び事業の一部を承継させる新設分割 に規定する組織再編成金融機関等をいい、組織再編成銀行持株会社等(同条第4項に規定する組織再編成銀行持株会社等をいう。以下この条において同じ。)が同条第2項の申込みをした場合にあっては、その対象組織再編成子会社(法第16条第1項第5号ニに規定する対象組織再編成子会社をいう。以下この条において同じ。)の自己資本比率の見込みを記載した書面

当該資本参加組織再編成金融機関等が 第15条第1項 《機構は、金融組織再編成を行う金融機関等か…》 ら2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受け の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等(法第2条第2項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の引受け等(法第2条第3項に規定する株式等の引受け等をいう。以下この条において同じ。)の額の算定根拠を記載した書面

組織再編成銀行持株会社等が 第15条第2項 《2 機構は、金融組織再編成を行う金融機関…》 等に係る組織再編成銀行持株会社等から2026年3月31日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み預金保険法第59条第1項、第69条第1項、 の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面

第19条第1項 《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》 をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章 の規定による承認を受けて協定銀行が協定(法第35条第1項に規定する協定をいう。以下この条において同じ。)の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。及び法第19条第1項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(組織再編成銀行持株会社等が法第15条第2項の申込みをした場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法第19条第3項第7号に掲げる要件に該当することを証する書類

(1) 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式

(i) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

(ii) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

(iii) 当該株式又は)若しくは(ii)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

(2) 当該株式等が優先出資( 第2条第2項 《2 この法律において「株式等」とは、株式…》 、劣後特約付社債元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、金融機関等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。又は優先出資協同組織金融機関の優先出 に規定する優先出資をいう。以下この条において同じ。)である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資

5号 その他 改正法 附則第3条第3項の規定により法附則第27条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る 第19条第1項 《主務大臣が第17条第1項の規定による決定…》 をした場合における第16条第1項前段、第2項前段若しくは第3項前段又は第17条第6項若しくは第7項これらの規定を第5項において準用する場合を含む。の規定により経営強化計画を提出した金融機関等以下この章 の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

8条 (資本参加組織再編成金融機関等による第22条第1項計画の提出)

1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 第22条第1項 《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》 機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。又は第24条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第3条第1項に規定する 第22条第1項 《法第13条第1項法第14条第12項におい…》 て準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の規定による株式交換等法第13条第1項に規定する株式交換等をいう。以下この条、次条、附則第4条第3号及び第39条第3号において同じ。の認可を受けよ 計画 以下この条において「 第22条第1項 《法第13条第1項法第14条第12項におい…》 て準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の規定による株式交換等法第13条第1項に規定する株式交換等をいう。以下この条、次条、附則第4条第3号及び第39条第3号において同じ。の認可を受けよ 計画 」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第16条第1項、第17条第7項(法第19条第5項において準用する場合を含む。)、 第23条第3項 《3 法第13条第3項第2号法第14条第1…》 2項において準用する場合を含む。に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第1項第2号に規定する会社の剰余金の処分の方針 2 第1項第2号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の法第24条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第24条第9項の規定により提出したもの、法第19条第1項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。又は第24条第11項若しくは第12項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第22条第1項若しくは第24条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内に、 府令 別紙様式第13号に準じて作成した 第22条第1項 《法第13条第1項法第14条第12項におい…》 て準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の規定による株式交換等法第13条第1項に規定する株式交換等をいう。以下この条、次条、附則第4条第3号及び第39条第3号において同じ。の認可を受けよ 計画に次に掲げる書類(当該 第22条第1項 《法第13条第1項法第14条第12項におい…》 て準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の規定による株式交換等法第13条第1項に規定する株式交換等をいう。以下この条、次条、附則第4条第3号及び第39条第3号において同じ。の認可を受けよ 計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加組織再編成金融機関等が当該期間内に法第23条第3項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第24条第9項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれるものであるとき又は同条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する1月前までに提出しなければならない。

1号 府令 附則第42条第1号から第3号までに掲げる書類

2号 役員の履歴書その他の法附則第27条第1項第3号イ並びに令附則第16条第2号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

3号 その他 改正法 附則第3条第3項の規定により法附則第27条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る 第22条第1項 《基本計画提出金融機関等である計画提出金融…》 機関等当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。は の規定による承認に係る審査のため参考となるべき書類

9条 (資本参加組織再編成金融機関等による第23条第3項計画の提出)

1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 第23条第3項 《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》 定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画法第24条第12項において準用する場合を含む。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第3条第1項に規定する 第23条第3項 《3 法第13条第3項第2号法第14条第1…》 2項において準用する場合を含む。に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第1項第2号に規定する会社の剰余金の処分の方針 2 第1項第2号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の 計画 以下この条において「 第23条第3項 《3 法第13条第3項第2号法第14条第1…》 2項において準用する場合を含む。に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第1項第2号に規定する会社の剰余金の処分の方針 2 第1項第2号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の 計画 」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、法第23条第1項(法第24条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた株式交換等(法第23条第1項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から2週間以内に、当該 第23条第3項 《3 法第13条第3項第2号法第14条第1…》 2項において準用する場合を含む。に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第1項第2号に規定する会社の剰余金の処分の方針 2 第1項第2号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の 計画に次に掲げる書類(当該 第23条第3項 《3 法第13条第3項第2号法第14条第1…》 2項において準用する場合を含む。に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第1項第2号に規定する会社の剰余金の処分の方針 2 第1項第2号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の 計画を連名で提出する同条第3項第1号(法第24条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する会社と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 第23条第3項 《3 法第13条第3項第2号法第14条第1…》 2項において準用する場合を含む。に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第1項第2号に規定する会社の剰余金の処分の方針 2 第1項第2号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の 計画 を連名で提出する 第23条第3項第1号 《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》 定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画 に規定する会社に係る 府令 附則第42条第1号に掲げる書類(当該会社が株式移転設立完全親会社である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類

2号 第23条第3項 《3 法第13条第3項第2号法第14条第1…》 2項において準用する場合を含む。に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第1項第2号に規定する会社の剰余金の処分の方針 2 第1項第2号に規定する会社の財務内容の健全性及び業務の 計画 を連名で提出する 第23条第3項第1号 《3 発行組織再編成金融機関等が第1項の規…》 定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行組織再編成金融機関等又はその子会社である計画提出金融機関等次条第6項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。であって、経営強化計画 に規定する会社の役員の履歴書

3号 前号に規定する会社に係る 第23条第1項 《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》 定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する会社を含む。であって、協定銀行が現に保有す の規定による認可を受けた株式交換等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等(法第20条第2項に規定する取得株式等をいう。次条及び附則第11条において同じ。)である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面

当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

10条 (資本参加組織再編成金融機関等による第24条第3項計画の提出)

1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 第24条第3項 《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》 施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ同条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第3条第1項に規定する 第24条第3項計画 を提出する承継組織再編成金融機関等(法第24条第2項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等をいう。)である資本参加組織再編成金融機関等は、法第24条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該第24条第3項計画に次に掲げる書類(承継組織再編成子会社(同条第6項に規定する承継組織再編成子会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該第24条第3項計画を連名で提出する銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 府令 附則第42条第1号に掲げる書類(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類

2号 役員の履歴書、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社が合併等により新たに設立される金融機関等である場合にあっては、当該承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等において部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の令附則第16条第2号イ及びロに掲げる事項(当該 第24条第3項計画 に法附則第27条第1項第3号イに掲げる方策が記載されている場合にあっては、当該方策を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

3号 当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等又は当該 第24条第3項計画 を当該承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等に係る 第24条第1項 《第17条第1項の規定による決定を受けて協…》 定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。であって協定銀行が現に保有する取得株式 の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等(当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等又は当該 第24条第3項 《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》 施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ 計画を当該承継組織再編成子会社である資本参加組織再編成金融機関等と連名で提出する銀行持株会社等を発行者とするものに限る。及び同項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得貸付債権(法第20条第1項に規定する取得貸付債権をいい、当該承継組織再編成金融機関等である資本参加組織再編成金融機関等を債務者とするものに限る。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該取得株式等及び当該取得貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面

4号 その他 改正法 附則第3条第3項の規定により法附則第27条第3項の規定が適用される経営強化計画に係る 第24条第3項 《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》 施している対象組織再編成金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組織再編成金融機関等があるときは、当該承継組織再編成金融機関等は、主務省令で定めるとこ の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

11条 (資本参加組織再編成金融機関等による第24条第9項計画の提出)

1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 第24条第9項 《9 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》 織再編成金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第7項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第1号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行組織再編成金融機関等又は組織 の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第3条第1項に規定する 第24条第9項計画 以下この条において「 第24条第9項計画 」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等は、法第24条第7項の規定による認可を受けた合併等の日から2週間以内に、当該第24条第9項計画に次に掲げる書類(当該第24条第9項計画を連名で提出する同条第8項第1号に規定する他の銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 第24条第9項計画 を連名で提出する 第24条第8項第1号 《8 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行組織再編成金融機関等であること又は当該発行組織再編成金 に規定する他の銀行持株会社等に係る 府令 附則第42条第1号に掲げる書類(当該他の銀行持株会社等が合併等により新たに設立された銀行持株会社等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類

2号 第24条第9項計画 を連名で提出する 第24条第8項第1号 《8 主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該…》 当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。 1 合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行組織再編成金融機関等であること又は当該発行組織再編成金 に規定する他の銀行持株会社等の役員の履歴書

3号 前号に規定する他の銀行持株会社等に係る 第24条第7項 《7 対象組織再編成金融機関等でない発行組…》 織再編成金融機関等この項の規定による認可を受けた場合における次項第1号に規定する他の銀行持株会社等又は第12項において準用する前条第1項の規定による認可を受けた場合における第12項において準用する同条 の規定による認可を受けた合併等により協定銀行が割当てを受けた取得株式等である株式(次に掲げるものを含む。)につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の当該株式の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面

当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

12条 (資本参加協同組織金融機関等による第30条第1項計画の提出)

1項 改正法 附則第4条第1項の規定により 第30条第1項 《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》 定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。は、当該経営強化計 の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第4条第1項に規定する 第30条第1項 《金融庁長官は、法第14条第3項の規定によ…》 り経営強化計画の提出を受けたときは、同条第11項において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等又は承継子会社当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出 計画 以下この条において「 第30条第1項 《金融庁長官は、法第14条第3項の規定によ…》 り経営強化計画の提出を受けたときは、同条第11項において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等又は承継子会社当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出 計画 」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等(改正法附則第4条第1項に規定する資本参加協同組織金融機関等をいい、法第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる金融機関等に限る。次条及び附則第14条において同じ。)は、当該 第30条第1項 《金融庁長官は、法第14条第3項の規定によ…》 り経営強化計画の提出を受けたときは、同条第11項において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等又は承継子会社当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出 計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の 第30条第1項 《金融庁長官は、法第14条第3項の規定によ…》 り経営強化計画の提出を受けたときは、同条第11項において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等又は承継子会社当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出 計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

1号 第30条第1項 《金融庁長官は、法第14条第3項の規定によ…》 り経営強化計画の提出を受けたときは、同条第11項において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等又は承継子会社当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出 計画 の提出の理由書

2号 役員の履歴書その他の法附則第28条第1項第2号若しくは第2項第3号イ又は令附則第19条各号若しくは令附則第20条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

3号 その他 改正法 附則第4条第3項の規定により法附則第28条第5項の規定が適用される経営強化計画に係る 第30条第1項 《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》 定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第27条第1項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。は、当該経営強化計 の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

13条 (資本参加協同組織金融機関等による第33条第1項計画の提出)

1項 改正法 附則第4条第1項の規定により 第33条第1項 《第28条第1項の規定による決定を受けて協…》 定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第25条第1項の規定により同条第2項第1号若しくは第2号に定める事項を記載した経営強化法第34条第7項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第4条第1項に規定する 第33条第1項 《法第16条第1項第2号に規定する主務省令…》 で定める経営の改善の目標は、コア業務純益別紙様式第3号記載上の注意に規定するコア業務純益をいう。以下この章において同じ。又はコア業務純益ROA同様式記載上の注意に規定するコア業務純益ROAをいう。以下 計画 以下この条において「 第33条第1項 《法第16条第1項第2号に規定する主務省令…》 で定める経営の改善の目標は、コア業務純益別紙様式第3号記載上の注意に規定するコア業務純益をいう。以下この章において同じ。又はコア業務純益ROA同様式記載上の注意に規定するコア業務純益ROAをいう。以下 計画 」という。)を提出する資本参加協同組織金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第27条第1項若しくは 第33条第1項 《法第16条第1項第2号に規定する主務省令…》 で定める経営の改善の目標は、コア業務純益別紙様式第3号記載上の注意に規定するコア業務純益をいう。以下この章において同じ。又はコア業務純益ROA同様式記載上の注意に規定するコア業務純益ROAをいう。以下 の規定により提出したもの又は法第30条第1項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から3月以内に、 府令 別紙様式第12号に準じて作成した 第33条第1項 《法第16条第1項第2号に規定する主務省令…》 で定める経営の改善の目標は、コア業務純益別紙様式第3号記載上の注意に規定するコア業務純益をいう。以下この章において同じ。又はコア業務純益ROA同様式記載上の注意に規定するコア業務純益ROAをいう。以下 計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、当該資本参加協同組織金融機関等が当該期間内に法第34条第1項の規定による認可を受けようとするものであるときは、当該実施期間が終了する1月前までに提出しなければならない。

1号 府令 附則第50条第1項第2号に掲げる書類

2号 役員の履歴書その他の法附則第28条第1項第2号並びに令附則第20条第2号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

14条 (資本参加協同組織金融機関等による第34条第3項計画の提出)

1項 改正法 附則第4条第1項の規定により 第34条第3項 《3 前項第1号に規定する経営強化計画を実…》 施している対象協同組織金融機関等が第1項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継協同組織金融機関があるときは、当該承継協同組織金融機関は、主務省令で定めるところにより、 の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第4条第1項に規定する 第34条第3項計画 を提出する承継協同組織金融機関(法第34条第2項第1号に規定する承継協同組織金融機関をいう。)である資本参加協同組織金融機関等は、法第34条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から1月以内に、当該第34条第3項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 府令 附則第50条第1項第2号に掲げる書類(当該承継協同組織金融機関である資本参加協同組織金融機関等が合併等により新たに設立された金融機関等である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類

2号 役員の履歴書

15条 (協同組織中央金融機関等による第34条の7第1項方針の提出)

1項 改正法 附則第5条第1項の規定により 第34条の7第1項 《第34条の4第1項の規定による決定を受け…》 て協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第34条の3第1項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この の規定により提出する協同組織金融機能強化方針に代えて改正法附則第5条第1項に規定する 第34条の7第1項方針 以下この条において「 第34条の7第1項方針 」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(改正法附則第5条第1項に規定する協同組織中央金融機関等をいい、法第2条第7項第1号及び第2号に掲げる協同組織中央金融機関に限る。)は、当該第34条の7第1項方針に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の第34条の7第1項方針は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

1号 第34条の7第1項方針 の提出の理由書

2号 役員の履歴書その他の法附則第29条第1項第1号又は令附則第21条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

3号 その他 改正法 附則第5条第3項の規定により法附則第29条第3項の規定が適用される協同組織金融機能強化方針に係る 第34条の7第1項 《第34条の4第1項の規定による決定を受け…》 て協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第34条の3第1項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

附 則(2020年11月27日内閣府令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この 府令 は、公布の日から施行する。

附 則(2021年7月9日内閣府令第49号)

1項 この 府令 は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2021年7月21日)から施行する。

附 則(2021年11月10日内閣府令第69号)

1項 この 府令 は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2022年8月9日内閣府令第50号)

1項 この 府令 は、公布の日から施行する。

附 則(2022年11月11日内閣府令第63号)

1項 この 府令 は、2023年3月31日から施行する。

附 則(2023年6月9日内閣府令第52号)

1項 この 府令 は、2024年3月31日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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