制定文
武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令(2004年政令第278号)第1条において準用する 自衛隊法施行令 (1954年政令第179号)
第136条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、公用令書及…》
び公用取消令書の様式は、防衛省令で定める。
及び
第142条
《委任規定 第127条から前条までに定め…》
るもののほか、法第103条の規定の実施に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
の規定に基づき、並びに武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(2004年法律第113号)第14条第1項の規定を実施するため、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (特定合衆国軍隊の行為に伴う損失の補償の申請)
1項 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 (2004年法律第113号)
第14条第1項
《国は、特定合衆国軍隊の次の各号に掲げる行…》
為により損失を受けた者がある場合においては、それぞれ当該各号に定める法律の規定の例により、その損失を補償しなければならない。 1 武力攻撃事態において、特定合衆国軍隊の行動に係る地域内を緊急に移動する
の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
2項 前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
2条 (公用令書及び公用取消令書の様式)
1項 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令 (2004年政令第278号。次条において「 令 」という。)
第1条
《自衛隊法施行令の準用 自衛隊法施行令1…》
954年政令第179号第131条から第133条まで、第135条から第137条まで及び第142条の規定は、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関
において準用する 自衛隊法施行令
第136条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、公用令書及…》
び公用取消令書の様式は、防衛省令で定める。
に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第2号から別記様式第4号まで及び別記様式第5号のとおりとする。
3条 (土地の使用等に伴う損失補償申請書の様式)
1項 令
第1条
《自衛隊法施行令の準用 自衛隊法施行令1…》
954年政令第179号第131条から第133条まで、第135条から第137条まで及び第142条の規定は、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関
において読み替えて準用する 自衛隊法施行令
第137条第1項
《法第103条第10項の規定による損失の補…》
償を受けようとする者は、損失補償申請書を、同項に規定する処分が同条第1項本文又は第2項から第4項までの規定による場合にあつては当該処分を行つた都道府県知事に、当該処分が同条第1項ただし書の規定による場
に規定する損失補償申請書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。