附 則
1項 この府令は、 法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
2項 令附則第3条の規定に基づき 法
第87条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の登録の申請をする者は、
第83条第1号
《登録の失効 第83条 信託契約代理店が第…》
79条各号のいずれかに該当することとなったとき、又はそのすべての所属信託会社との委託契約が終了したときは、当該信託契約代理店の第67条第1項の登録は、その効力を失う。
から第4号に掲げる書面のほか、法の施行の際現に法第2条第10号に規定する信託受益権販売業を営んでいることを証する書面を提出しなければならない。
附 則(2004年12月28日内閣府令第109号) 抄
1項 この府令は、2005年1月1日から施行する。
附 則(2005年1月26日内閣府令第3号)
1項 この府令は、2005年2月1日から施行する。
附 則(2005年2月28日内閣府令第13号)
1項 この府令は、2005年3月7日から施行する。
附 則(2005年3月25日内閣府令第23号)
1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年12月22日内閣府令第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2006年1月1日から施行する。
附 則(2006年3月10日内閣府令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 保険業法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2006年3月30日内閣府令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2006年4月26日内閣府令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
8条 (信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に終了した事業年度に係る
第15条
《管理型信託会社登録簿の縦覧 管理型信託…》
会社が現に受けている登録をした財務局長は、その登録をした管理型信託会社に係る管理型信託会社登録簿を当該管理型信託会社の本店の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとす
の規定による改正後の 信託業法施行規則 (以下「 新 信託業法施行規則 」という。)
第42条
《事業報告書の作成等 法第33条に規定す…》
る事業報告書法第50条の2第12項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、自己信託報告書は、別紙様式第10号外国信託会社にあっては別紙様式第10号の二、法第50条の2第1項の登録を受けた者にあっ
の事業 報告書 については、なお従前の例による。
2項 新 信託業法施行規則 第43条第1項各号、第2項各号又は第3項各号に掲げる事項のうち、施行日前に終了した事業年度に係る事項については、なお従前の例による。
3項 新 信託業法施行規則 第44条第2項、
第45条第2項
《2 法第37条第3項に規定する内閣府令で…》
定める書類は、次に掲げるものとする。 1 理由書 2 新設分割の当事者の登記事項証明書 3 新設分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 4 新設分割の当事者の最終の貸借
又は
第46条第2項
《2 法第38条第3項に規定する内閣府令で…》
定める書類は、次に掲げるものとする。 1 理由書 2 吸収分割の当事者の登記事項証明書 3 吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 4 吸収分割の当事者の最終の貸借
各号に掲げる書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2007年2月16日内閣府令第18号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年4月17日内閣府令第38号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令第1条による改正後の 銀行法施行規則 別紙様式第3号、第3号の二、第4号、第4号の二、第5号の二、第6号の三、第6号の四、第7号の三、第7号の四、第8号の二、第9号、第9号の二、第10号、第12号、第13号の二、第14号及び第15号並びに
第3条
《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》
定により作成し、内閣総理大臣、金融庁長官若しくは財務局長に提出し又は委託者、受益者若しくは顧客に交付する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその
による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式並びに
第4条
《親法人等又は関連法人等 令第2条第2項…》
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。とする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関同項に規定す
による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 別紙様式第8号並びに
第5条
《免許の申請 法第3条の免許を受けようと…》
する者は、別紙様式第1号により作成した法第4条第1項の申請書及び同条第2項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の所在地を管轄する財務局長を経由して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式並びに
第7条
《免許の審査 内閣総理大臣は、法第3条の…》
免許の申請に係る法第5条第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 資本金の額及び純資産額が令第3条に規定する額以上であること。 2 純資産額が、収支見込対象期間業務の
による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式は、2006年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2007年7月13日内閣府令第49号)
1項 この府令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則(2007年8月8日内閣府令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
40条 (信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 信託会社が 施行日 以後に 顧客 (当該信託会社との間で施行日前に特定信託 契約 に相当する契約を締結した者に限る。)との間で特定信託契約の締結をしようとする場合における新 信託業法
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
において準用する新 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して3月以内に当該特定信託契約を締結しようとする場合とする。
2項 前項の場合において、信託会社は、特定信託 契約 が成立したときは、遅滞なく、同項の 顧客 に対し、契約締結前交付書面(
第7条
《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》
ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内
の規定による改正後の 信託業法施行規則 (以下「 新 信託業法施行規則 」という。)
第30条の15第3号
《広告類似行為 第30条の15 準用金融商…》
品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事
ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。附則第43条において同じ。)を交付しなければならない。
41条
1項 新 信託業法施行規則 第30条の12第3号の適用については、 施行日 前に締結した特定信託 契約 に相当する契約は、同号の特定信託契約とみなす。
42条
1項 新 信託業法施行規則 第30条の16の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、 施行日 から起算して3月を経過するまでの間は、適用しない。
43条
1項 信託会社は、 施行日 以後に特定信託 契約 を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定信託契約と同1の内容の契約について、 顧客 に対し、新 信託業法
第24条の2
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定
において準用する新 金融商品取引法
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、 新 信託業法施行規則 第30条の22第1項第1号の規定を適用する。
44条
1項 改正法 の施行前にした
第7条
《免許の審査 内閣総理大臣は、法第3条の…》
免許の申請に係る法第5条第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 資本金の額及び純資産額が令第3条に規定する額以上であること。 2 純資産額が、収支見込対象期間業務の
の規定による改正前の 信託業法施行規則 の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 金融商品取引業等に関する内閣府令 (2007年内閣府令第52号)の規定に相当の規定があるものは、同令の相当の規定によってしたものとみなす。
附 則(2007年9月27日内閣府令第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2007年10月1日から施行する。
6条 (信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧郵便貯金は、
第13条
《登録申請書の添付書類 法第8条第2項第…》
5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第5条第2項第1号から第3号まで、第4号及び第5号から第9号までに掲げる書面 1の2 取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役
の規定による改正後の 信託業法施行規則
第41条第5項第7号
《5 法第29条第3項ただし書に規定する内…》
閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により受益者受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ
の規定の適用については、金融機関への預金とみなす。
附 則(2008年3月28日内閣府令第11号)
1項 この府令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日内閣府令第16号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式第10号、別紙様式第10号の二及び別紙様式第10号の四は、2007年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業 報告書 について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
附 則(2008年6月13日内閣府令第38号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年7月4日内閣府令第43号) 抄
1項 この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2008年9月24日内閣府令第56号)
1項 この府令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年12月12日内閣府令第80号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年4月20日内閣府令第26号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《定義 この府令において「信託業」、「信…》
託会社」、「管理型信託業」、「管理型信託会社」、「外国信託会社」、「管理型外国信託会社」、「信託契約代理業」、「信託契約代理店」、「指定紛争解決機関」、「手続対象信託業務」、「苦情処理手続」、「紛争解
の規定による改正後 の銀行法施行規則 別紙様式第3号から別紙様式第4号の二まで、別紙様式第5号の二、別紙様式第6号の三、別紙様式第6号の四、別紙様式第7号の三、別紙様式第7号の四、別紙様式第8号の2から別紙様式第9号の二まで、別紙様式第12号、別紙様式第13号の二及び別紙様式第14号、
第2条
《訳文の添付 法、信託業法施行令以下「令…》
」という。又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長財務支局長を含む。以下同じ。に提出し又は委託者、受益者信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務 報告書 雛形、
第3条
《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》
定により作成し、内閣総理大臣、金融庁長官若しくは財務局長に提出し又は委託者、受益者若しくは顧客に交付する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその
の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式第1号の2から別紙様式第1号の四まで、別紙様式第1号の6から別紙様式第1号の八まで、別紙様式第4号、別紙様式第7号から別紙様式第7号の三まで、別紙様式第15号、別紙様式第15号の二及び別紙様式第16号の十七並びに
第4条
《親法人等又は関連法人等 令第2条第2項…》
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。とする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関同項に規定す
の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式は、2008年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2009年9月9日内閣府令第62号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に対象事業者( 金融商品取引法
第79条の11第1項
《認定投資者保護団体以下この節において「認…》
定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業
に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての
第1条
《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》
度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令
第82条第14号
《契約締結前交付書面の共通記載事項 第82…》
条 法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 令第16条第1項第2号に掲げる事項 3 顧客が行う金融
、
第2条
《英語による提出書類の記載等 法第3章か…》
ら第3章の四までに限る。第3項及び次条において同じ。、令第4章から第4章の四までに限る。同項及び同条において同じ。又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」とい
の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
第232条第9号
《契約締結前交付書面の記載事項 第232条…》
法第197条において準用する金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 当該投資証券募集
、
第4条
《適格機関投資家を除くための要件等 令第…》
7条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合とする。 1 当該受益証券に適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限以下この条及び第5条第1項におい
の規定による改正後 の銀行法施行規則
第14条の11の27第1項第17号
《法第13条の4において準用する金融商品取…》
引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する
、
第5条
《資本金の額の減少の認可の申請 銀行は、…》
法第3項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。に提出しなければならない。 1
の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則
第26条の2の25第1項第17号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか
、
第6条
《資本金の額の減少の認可の申請 長期信用…》
銀行は、銀行法第5条第3項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 資本金の額の減少の方法を記
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則
第170条の25第1項第17号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか
、
第7条
《令第5条第2項に規定する承認の申請等 …》
信用金庫は、令第5条第2項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。 2 財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
第31条の22第1項第6号
《法第2条の2において準用する金融商品取引…》
法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第7号並びに第3項に規定する第19条第7項各号に掲げる事項については、委託者又は委託者から指図
、
第8条
《営業保証金に充てることができる有価証券の…》
種類 法第2条第1項において準用する信託業法第11条第9項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第110条の25第1項第17号
《信用協同組合電子決済等代行業者は、信用協…》
同組合電子決済等代行業の利用者との間で法第6条の5の2第2項各号に掲げる行為第110条の2に定める行為を除く。を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する
、
第9条
《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》
ができる場合 法第4条の3第4項第1号法第4条の6第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3
の規定による改正後の 保険業法施行規則
第52条の13の23第1項第11号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 損失の危険に関する事項 3 法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼
及び
第234条の24第1項第12号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 特定保険契約の申込みの撤回等法第309条第1項に規定する申込みの撤回等をいう。に関
、
第10条
《保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事…》
項 免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から
の規定による改正後の 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令
第13条第9号
《契約締結前交付書面の記載事項 第13条 …》
準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 当該募集等契約に係る資産対応証券の譲渡に制
、
第11条
《契約締結前交付書面の交付を要しない場合 …》
準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客に対し、金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面
の規定による改正後の 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令
第13条第9号
《契約締結前交付書面の記載事項 第13条 …》
準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 当該受益証券の募集等に関する契約に係る受益
並びに
第12条
《顧客が支払うべき対価に関する事項 準用…》
金融商品取引法第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、受益証券の募集等に関する契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金
の規定による改正後の 信託業法施行規則
第30条の23第1項第10号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第12号並びに第3項各号に掲げる事項については、当該契約締結前交付書面が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者
の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
3項 この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2009年12月24日内閣府令第76号)
1項 この府令は、保険法の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2009年12月28日内閣府令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第10条
《保有の態様その他の事情を勘案して保有する…》
議決権から除く議決権 法第5条第5項に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。 1 信託業を営む者が信託財産として保有する株式又は出資に係る議決権法第5条第7項第1号の規定により当
中 金融商品取引業等に関する内閣府令
第7条第1号
《登録申請書の記載事項 第7条 法第29条…》
の2第1項第12号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の7第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該
、
第8条第5号
《業務の内容及び方法 第8条 法第29条の…》
2第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決のた
、
第44条第2号
《登録申請書の記載事項 第44条 法第33…》
条の3第1項第9号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名 イ 登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導
、
第45条第5号
《業務の内容及び方法 第45条 法第33条…》
の3第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決の
及び
第80条第1項第1号
《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》
閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。、金融商品取引所
の改正規定、同令第82条に1号を加える改正規定、同令第115条の次に1条を加える改正規定、同令第116条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第117条第1項の改正規定(「
第38条第6号
《信託財産状況報告書の交付を要しない場合 …》
第38条 法第27条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により当該受益者受益者代理人が現に存する場合にあって
」を「
第38条第7号
《信託財産状況報告書の交付を要しない場合 …》
第38条 法第27条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により当該受益者受益者代理人が現に存する場合にあって
」に改める部分並びに同項第8号及び第9号に係る部分に限る。)、同令第119条第1項第5号及び第6号並びに第123条第1項第18号ニの改正規定、同令第174条第1号に次のように加える改正規定、同令第217条、第231条第1項並びに第275条第1項第6号及び第7号の改正規定、同令別紙様式第1号及び別紙様式第9号の改正規定、同令別紙様式第12号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第16号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、
第12条
《登録等の申請 法第7条第1項の登録を受…》
けようとする者は、別紙様式第2号により作成した法第8条第1項の申請書及び同条第2項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の本店の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。 2 前項の
の規定、
第13条
《登録申請書の添付書類 法第8条第2項第…》
5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第5条第2項第1号から第3号まで、第4号及び第5号から第9号までに掲げる書面 1の2 取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役
中 無尽業法施行細則
第3条第1項
《無尽契約約款ニハ前条第1項第5号ないし[…》
から〜まで]第9号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス 1 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト 2 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト 3 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スルコ
の改正規定及び同令第2章中
第14条の3
《資金の運用の方法 金銭及び有価証券以外…》
の財産の給付をする無尽会社は、次に掲げる方法により営業上の資金を運用することができる。 1 給付すべき財産の取得 2 給付すべき財産の生産、加工その他の行為に使用する原材料の取得 3 給付すべき財産の
の次に1条を加える改正規定、
第14条
《 代理店設置ノ認可ハ代理店ノ位置ニ変更ア…》
リタルトキハ其ノ効力ヲ失フ 但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
中 銀行法施行規則
第13条の3第1項第4号
《銀行は、法第12条の2第1項の規定により…》
預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に係る手数料の明示
及び
第13条の7
《社内規則等 銀行は、その営む業務の内容…》
及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第14条の11の25第1項第1号の改正規定(「及び第17号」を「、第17号及び第18号」に改める部分に限る。)、同令第14条の11の27第1項の改正規定、同令第14条の11の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第14条の11の30の2とし、同令第14条の11の29の次に1条を加える改正規定、同令第19条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第34条の2の17第3号ニ(1)及び第34条の2の25第1項の改正規定、同令第34条の2の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第34条の2の30の2とし、同令第34条の2の29の次に1条を加える改正規定、同令第34条の四十九、第34条の53の2第3号ニ(1)、第34条の53の10第2号及び第34条の53の12第1項の改正規定、同令第34条の53の17の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第34条の53の17の2とし、同令第34条の53の16の次に1条を加える改正規定、
第15条
《管理型信託会社登録簿の縦覧 管理型信託…》
会社が現に受けている登録をした財務局長は、その登録をした管理型信託会社に係る管理型信託会社登録簿を当該管理型信託会社の本店の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとす
中 長期信用銀行法施行規則
第12条第1項第4号
《長期信用銀行は、銀行法第12条の2第1項…》
の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等銀行法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に
及び
第12条の5
《社内規則等 長期信用銀行は、その営む業…》
務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第25条の二十八、第26条の2の23第1項第1号及び第26条の2の25第1項の改正規定、同令第26条の2の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第26条の2の28の2とし、同令第26条の2の27の次に1条を加える改正規定、
第16条
《純資産額の算出 第8条の規定は、法第1…》
0条第2項の規定により同条第1項第3号の純資産額を計算する場合について準用する。
中 信用金庫法施行規則
第102条第1項第4号
《金庫は、銀行法第12条の2第1項の規定に…》
より預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等預金又は定期積金をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に係る手数料の明示 3 取り扱う預
及び
第113条
《内部規則等 金庫は、その営む業務の内容…》
及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第132条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第155条の改正規定、第170条の23第1項第1号の改正規定(「第170条の2第2号」を「第170条の2の12第2号」に改める部分を除く。)、同令第170条の25第1項の改正規定、同令第170条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第170条の28の2とし、同令第170条の27の次に1条を加える改正規定、
第17条
《営業保証金の供託の届出等 法第11条第…》
1項、第4項又は第8項の規定により供託をした者は、別紙様式第3号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 2 信託会社が既に供託している供託
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
第11条
《親法人等又は関連法人等 令第8条第3項…》
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。とする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関同項に規定す
の次に1条を加える改正規定、同令第15条第7項に1号を加える改正規定、同令第31条の22第1項第6号の改正規定、同令第31条の23の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)及び同条を同令第31条の25とし、同令第31条の22の次に2条を加える改正規定、
第18条
《営業保証金に代わる契約の相手方 令第1…》
0条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 1 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行 2 協同組織金融機関の優先出資に関する法律1993年法律第44
の規定( 貸金業法施行規則
第28条第1項
《法第41条の13第1項第5号に規定する内…》
閣府令で定めるものは、加入貸金業者法第41条の20第1項第7号に規定する加入貸金業者をいう。第30条の二十二、第30条の25第1項、第30条の27第1項及び第30条の29第2項第9号を除き、以下同じ。
の改正規定、同令第30条の16の次に14条を加える改正規定及び同令第32条第1項の改正規定を除く。)、
第19条
《営業保証金に代わる契約の締結の届出等 …》
信託会社は、法第11条第3項の契約を締結したときは、別紙様式第4号により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。 2 信託
中 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第2条の3を同令第4条とし、同令第2条の2の次に1条を加える改正規定、
第20条
《営業保証金の追加供託の起算日 法第11…》
条第8項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 信託会社が金融庁長官等の承認を受けて法第11条第3項の契約
中 保険業法施行規則 目次の改正規定(「
第55条
《法第53条第1項の免許の審査 第7条の…》
規定は、内閣総理大臣が法第53条第1項の免許の申請に係る同条第5項に規定する審査をする場合について準用する。 この場合において、第7条第2号中「令第3条」とあるのは、「令第16条」と読み替えるものとす
」を「
第55条
《法第53条第1項の免許の審査 第7条の…》
規定は、内閣総理大臣が法第53条第1項の免許の申請に係る同条第5項に規定する審査をする場合について準用する。 この場合において、第7条第2号中「令第3条」とあるのは、「令第16条」と読み替えるものとす
の二」に改める部分に限る。)、同令第52条の13の23第1項に1号を加える改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第52条の13の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同令第2編第3章中
第55条
《法第53条第1項の免許の審査 第7条の…》
規定は、内閣総理大臣が法第53条第1項の免許の申請に係る同条第5項に規定する審査をする場合について準用する。 この場合において、第7条第2号中「令第3条」とあるのは、「令第16条」と読み替えるものとす
の次に1条を加える改正規定、同令第59条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第85条第5項第3号、第166条第4項第3号及び第192条第4項第3号の改正規定、同令第211条の3第9号の次に1号を加える改正規定、同令第211条の37第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第211条の55第4項第3号の改正規定、同令第219条第1項に1号を加える改正規定、同令第234条の24第1項の改正規定、同令第234条の26の次に1条を加える改正規定並びに同令第234条の27第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、
第21条
《営業保証金に充てることができる有価証券の…》
種類 法第11条第9項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとさ
中 信託業法施行規則
第13条第1項
《法第8条第2項第5号に規定する内閣府令で…》
定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第5条第2項第1号から第3号まで、第4号及び第5号から第9号までに掲げる書面 1の2 取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名
に1号を加える改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定、同令第30条の23第1項の改正規定、同令第30条の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第30条の26とし、同令第30条の23の次に2条を加える改正規定、同令第33条第7項の改正規定、同令第43条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、同条第3項に1号を加える改正規定、同条第4項に1号を加える改正規定、同令第51条の4に1号を加える改正規定及び同令第53条第2項に1号を加える改正規定、
第22条
《営業保証金に充てることができる有価証券の…》
価額 法第11条第9項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に定める額とする。 1 国債証券 額面金額その権利の帰属が
中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項に1号を加える改正規定及び同令第15条の2の次に1条を加える改正規定、
第25条
《業務方法書の変更の届出 法第13条第2…》
項の規定により届出を行う管理型信託会社又は管理型外国信託会社は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書及び同条第2項に掲げる書類並びにその写し一通を、金融庁長官等に提出しなければならない。
中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第41条第1項第4号
《信用協同組合等は、銀行法第12条の2第1…》
項の規定により預金者等預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金又は定期積金以下「預金等」という。の金利の明示
及び
第50条
《内部規則等 信用協同組合等は、その営む…》
業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品
の改正規定、同令第69条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第95条、第110条の23第1項第1号及び第110条の25第1項の改正規定、同令第110条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、同条を同令第110条の28の2とし、同令第110条の27の次に1条を加える改正規定並びに同令第111条の改正規定、
第26条
《取締役の兼職の承認の申請 信託会社の常…》
務に従事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この条において同じ。は、法第16条第1項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を当該信託会社を経由し
中 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
第234条
《契約締結時交付書面の記載事項 投資証券…》
募集等契約が成立したときに作成する法第197条において準用する金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面次条において「契約締結時交付書面」という。には、次に掲げる事項を記載して作成しなければならな
の次に2条を加える改正規定及び同令第235条の改正規定並びに
第27条
《主要株主の届出の手続等 法第17条第1…》
項法第20条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 商号、名称又は氏名及び主たる営業所若しくは事務所の所在地又は住所若しくは居
、
第28条
《兼業の承認の申請 信託会社は、法第21…》
条第2項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。 1 兼業業務法第21条第1項の規定により営む業務以外の業務をいう。以下同じ。の種類 2 兼
及び附則第6条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日)
5条 (投資信託の目論見書等に関する経過措置)
3項 第10条
《保有の態様その他の事情を勘案して保有する…》
議決権から除く議決権 法第5条第5項に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。 1 信託業を営む者が信託財産として保有する株式又は出資に係る議決権法第5条第7項第1号の規定により当
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令
第80条第5項
《5 法第2条第1項第10号に掲げる有価証…》
券に係る目論見書第1項第3号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面に対する第1項第3号の規定の適用については、同号中「前条に規定する方法に準ずる方
、
第17条
《認可に係る業務の内容及び方法 法第30…》
条の3第2項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 私設取引システム運営業務において行う取引の種類 2 私設取引システム運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名 3 私設取引シス
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
第31条の21第3項
《3 金融商品取引法第2条第1項第10号に…》
規定する投資信託の受益証券投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託の受益権に係るものに限る。に係る目論見書第1項第2号の規定により目論見書と一体のものとして交付され
及び
第21条
《信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産…》
と分別して管理するための体制の整備に関する事項 信託業務を営む金融機関当該信託業務を営む金融機関から法第2条第1項において準用する信託業法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者
の規定による改正後の 信託業法施行規則
第30条の22第3項
《3 金融商品取引法第2条第1項第10号に…》
規定する投資信託の受益証券投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託の受益権に係るものに限る。に係る目論見書第1項第2号の規定により目論見書と
の規定は、2010年7月1日以後に提出する有価証券届出書に係る目論見書について適用する。
6条 (契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
1項 第10条
《保有の態様その他の事情を勘案して保有する…》
議決権から除く議決権 法第5条第5項に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。 1 信託業を営む者が信託財産として保有する株式又は出資に係る議決権法第5条第7項第1号の規定により当
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令
第82条第15号
《契約締結前交付書面の共通記載事項 第82…》
条 法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 令第16条第1項第2号に掲げる事項 3 顧客が行う金融
、
第14条
《純財産額の算出 法第29条の4第1項第…》
5号ロ法第31条第5項において準用する場合を含む。の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額次に掲げるものの金額の合計額を
の規定による改正後 の銀行法施行規則
第14条の11の27第1項第18号
《法第13条の4において準用する金融商品取…》
引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する
及び
第34条の53の12第1項第18号
《法第52条の45の2において準用する金融…》
商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規
、
第15条
《休日の承認等 令第5条第2項第2号に規…》
定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げるものとする。 1 本店外国銀行支店にあつては、法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店 2 災害その他の事象が発生した場合における銀行の危機管理に関する事
の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則
第26条の2の25第1項第18号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか
、
第16条
《銀行法の4第1項の規定が適用されないこと…》
となる事由 銀行法の4第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 2 長期信用銀行又はその子会社の代物弁済の受領に
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則
第170条の25第1項第18号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか
、
第17条
《定款の変更等の認可を要しない場合 法第…》
31条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合 イ 法第53条第6項又は法第54条第5項の規定により行う金融機関の信
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
第15条第7項第7号
《7 法第2条第1項において準用する信託業…》
法第26条第1項第16号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 損失の危険に関する事項 2 法第6条の規定による元本の補塡又は利益の補足の契約をする場合には、その割合その他これに
及び
第31条の22第1項第2号
《法第2条の2において準用する金融商品取引…》
法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第7号並びに第3項に規定する第19条第7項各号に掲げる事項については、委託者又は委託者から指図
、
第18条
《計算期間の特例 法第2条第1項において…》
準用する信託業法第26条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 計算期間が信託の設定後最初の計算期間であつて2年未満である場合 2 計算期間の初日から1年を経過した日次号及
の規定による改正後の 貸金業法施行規則
第12条の2第1項第1号
《法第16条の2第1項第7号に規定する内閣…》
府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録
ヌ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第2項第1号ヌ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第5項第14号並びに第6項第2号、
第13条第1項第1号
《法第17条第1項第8号に規定する内閣府令…》
で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 金銭の貸付けに係る契約次号及び第3号に掲げる契約を除く。 次に掲げる事項 イ 貸金業者の登録番号登録番号
ソ、第2号イ、第3号イ及び第4号、第3項第1号ソ、第2号イ、第3号イ及び第4号並びに第16項第1号ノ、第2号イ、第3号イ及び第4号イ並びに
第19条第5項第2号
《5 法第21条第3項に規定する内閣府令で…》
定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実 2 取り立てる債権に係る法第17条第1項各号第1号を除く。に掲げる事項取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基
、第3号及び第5号、
第20条
《掲示すべき標識の様式等 法第23条第1…》
項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第7号に定めるものとする。 2 貸金業者は、法第23条第2項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなけれ
の規定による改正後の 保険業法施行規則
第52条の13の23第1項第12号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 損失の危険に関する事項 3 法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼
及び
第234条の24第1項第13号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 特定保険契約の申込みの撤回等法第309条第1項に規定する申込みの撤回等をいう。に関
、
第21条
《総代に関する定款記載事項 法第42条第…》
2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 総代の定数 2 総代の任期 3 総代の選出の方法 4 総代に欠員が生じた場合の措置
の規定による改正後の 信託業法施行規則
第30条の23第1項第11号
《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》
号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第12号並びに第3項各号に掲げる事項については、当該契約締結前交付書面が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者
及び
第33条第7項
《7 法第26条第1項第16号に規定する内…》
閣府令で定める事項は、第30条の23第1項第2号から第6号まで及び第11号に掲げる事項電子決済手段の信託にあっては、同項第13号ホに掲げる事項を含む。とする。
、
第22条
《営業保証金に充てることができる有価証券の…》
価額 法第11条第9項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に定める額とする。 1 国債証券 額面金額その権利の帰属が
の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項第9号並びに
第25条
《業務方法書の変更の届出 法第13条第2…》
項の規定により届出を行う管理型信託会社又は管理型外国信託会社は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書及び同条第2項に掲げる書類並びにその写し一通を、金融庁長官等に提出しなければならない。
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第110条の25第1項第18号
《信用協同組合電子決済等代行業者は、信用協…》
同組合電子決済等代行業の利用者との間で法第6条の5の2第2項各号に掲げる行為第110条の2に定める行為を除く。を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する
の規定の適用については、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
2項 第10条
《保有の態様その他の事情を勘案して保有する…》
議決権から除く議決権 法第5条第5項に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。 1 信託業を営む者が信託財産として保有する株式又は出資に係る議決権法第5条第7項第1号の規定により当
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令
第174条第1号
《説明書類の記載事項 第174条 法第46…》
条の4に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 金融商品取引業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号、登録年月日及び登録番号 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 株式の保有数の上
ホ、別紙様式第12号及び別紙様式第16号、
第12条
《金融商品取引業者登録簿の縦覧 管轄財務…》
局長等は、その登録をした金融商品取引業者に係る金融商品取引業者登録簿を当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営
の規定による改正後の 証券金融会社に関する内閣府令 別紙様式1、
第14条
《純財産額の算出 法第29条の4第1項第…》
5号ロ法第31条第5項において準用する場合を含む。の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額次に掲げるものの金額の合計額を
の規定による改正後 の銀行法施行規則
第19条の2第1項第4号
《法第21条第1項前段に規定する内閣府令で…》
定めるものは、次に掲げる事項中間事業年度法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。に係る説明書類以下「中間説明書類」という。にあつては、第1号イ及びハからチまで、第2号、第3号ロ11、第
ハ、
第15条
《休日の承認等 令第5条第2項第2号に規…》
定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げるものとする。 1 本店外国銀行支店にあつては、法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店 2 災害その他の事象が発生した場合における銀行の危機管理に関する事
の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則
第18条の2第1項第4号
《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項中間事業年度銀行法第19条第1項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。に係る説明書類以下「中間説明書類」という。にあつては、第1号イ及びハからチまで、第2号、第3号ロ
ハ、
第16条
《銀行法の4第1項の規定が適用されないこと…》
となる事由 銀行法の4第2項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 長期信用銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 2 長期信用銀行又はその子会社の代物弁済の受領に
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則
第132条第1項第4号
《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 ただし、第5号ホに掲げる事項については、海外拠点信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令2000年総理府・大蔵
ハ、
第18条
《金庫等が保有する議決権に含めない議決権 …》
法第32条第7項法第54条の22第9項法第54条の25第3項において準用する場合を含む。、令第11条第5項並びに第64条第10項、第66条第11項、第66条の2第5項、第68条第3項、第69条の2第
の規定による改正後の 貸金業法施行規則 別紙様式第8号、
第20条
《会社法等の規定を準用する場合における子会…》
社 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第11条の2第2項に規定する当該金庫の子法人等当該金庫の子会社を除く。とする。 1 法第35条の7において準用する会社法第381条第3項及び第4
の規定による改正後の 保険業法施行規則
第59条の2第1項第4号
《法第111条第1項に規定する内閣府令で定…》
めるものは、次に掲げる事項とする。 1 保険会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 1 氏名株主が法人その
ニ及びホ、
第143条の2第1項第4号
《法第199条において準用する法第111条…》
第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項日本語で記載されたものに限る。とする。 1 外国保険会社等の概況に関する次に掲げる事項 イ 日本における代表者の氏名及び役職名 ロ 外国保険会社等
並びに
第211条の37第1項第4号
《法第272条の17において準用する法第1…》
11条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 少額短期保険業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関
ハ、
第21条
《総代に関する定款記載事項 法第42条第…》
2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 総代の定数 2 総代の任期 3 総代の選出の方法 4 総代に欠員が生じた場合の措置
の規定による改正後の 信託業法施行規則
第43条第1項第6号
《法第34条第1項に規定する内閣府令で定め…》
るものは、次に掲げる事項とする。 1 信託会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は商号若しくは名称並びにその株式の保有
、第2項第6号、第3項第7号及び第4項第5号並びに
第25条
《業務方法書の変更の届出 法第13条第2…》
項の規定により届出を行う管理型信託会社又は管理型外国信託会社は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書及び同条第2項に掲げる書類並びにその写し一通を、金融庁長官等に提出しなければならない。
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第69条第1項第4号
《銀行法第21条第1項前段に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信用協同組合等の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 事業の組織 ロ 理事及び監事の氏名及び役職名 ハ 会計監査人の氏名又は名称 ニ 事務所の名称及び所
ハの規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
9条 (禁止行為に関する経過措置)
1項 2010年12月31日までの間における
第10条
《保有の態様その他の事情を勘案して保有する…》
議決権から除く議決権 法第5条第5項に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。 1 信託業を営む者が信託財産として保有する株式又は出資に係る議決権法第5条第7項第1号の規定により当
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令
第116条の3第1項
《法第38条第3号に規定する内閣府令で定め…》
る事項は、次に掲げるものとする。 1 法第66条の27の登録の意義 2 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項 イ 商号、名称又は氏名 ロ 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含
の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
1号 新 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 信用格付(新 金融商品取引法
第2条第34項
《34 この法律において「信用格付」とは、…》
金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを
に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新 金融商品取引法
第2条第35項
《35 この法律において「信用格付業」とは…》
、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを
に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(
第10条
《虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び…》
効力の停止命令 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したとき
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令
第295条第3項第10号
《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資産証券化商品 法第2条第1項に規定する有価証券同項第1号、第2号、第6号、第7号、第9号から第11号まで、第16号、第17号同項第1号、第2号、第6号、
に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
4号 信用格付の前提、意義及び限界
10項 2010年12月31日までの間における
第21条
《業務の内容又は方法の変更の届出 法第3…》
1条第3項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第8条各号に掲げるもの内容に変更のあるものに限る。を記載した書類、第9条第
の規定による改正後の 信託業法施行規則
第30条の25第1項
《準用金融商品取引法第38条第3号に規定す…》
る内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第66条の27の登録の意義 2 信用格付金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。を付与した者に
の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第1項各号に掲げるものとすることができる。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年9月21日内閣府令第42号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年9月30日内閣府令第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
13条 (業務報告書等の様式に係る経過措置)
1項 第10条
《保有の態様その他の事情を勘案して保有する…》
議決権から除く議決権 法第5条第5項に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。 1 信託業を営む者が信託財産として保有する株式又は出資に係る議決権法第5条第7項第1号の規定により当
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務 報告書 雛形、
第11条
《資本金の額の減少の認可 信託会社管理型…》
信託会社を除く。は、法第6条の規定により資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官又は財務局長以下「金融庁長官等」という。に提出しな
の規定による改正後 の銀行法施行規則 別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、
第12条
《登録等の申請 法第7条第1項の登録を受…》
けようとする者は、別紙様式第2号により作成した法第8条第1項の申請書及び同条第2項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の本店の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。 2 前項の
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、
第13条
《登録申請書の添付書類 法第8条第2項第…》
5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第5条第2項第1号から第3号まで、第4号及び第5号から第9号までに掲げる書面 1の2 取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、
第16条
《純資産額の算出 第8条の規定は、法第1…》
0条第2項の規定により同条第1項第3号の純資産額を計算する場合について準用する。
の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに
第19条
《営業保証金に代わる契約の締結の届出等 …》
信託会社は、法第11条第3項の契約を締結したときは、別紙様式第4号により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。 2 信託
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第12号は、2011年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2010年11月19日内閣府令第48号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年11月19日内閣府令第49号) 抄
1項 この府令は、2011年1月1日から施行する。
附 則(2011年6月29日内閣府令第28号)
1項 この府令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
附 則(2011年6月30日内閣府令第29号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年11月16日内閣府令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2012年6月1日内閣府令第38号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年7月6日内閣府令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(以下「 入管法等 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
2条 (外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
1項 第1条
《定義 この府令において「信託業」、「信…》
託会社」、「管理型信託業」、「管理型信託会社」、「外国信託会社」、「管理型外国信託会社」、「信託契約代理業」、「信託契約代理店」、「指定紛争解決機関」、「手続対象信託業務」、「苦情処理手続」、「紛争解
の規定による改正後 の銀行法施行規則
第34条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出事項 …》
法第52条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国銀行に関する次に掲げる事項 イ 名称 ロ 主たる営業所の所在地 ハ 業務の内容 2 国内に設置しようとする駐在員事務
の三十四、
第2条
《営業の免許の予備審査 法第4条第1項の…》
規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則
第25条
《免許の効力に係る承認の申請等 法第4条…》
第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者は、銀行法第41条第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による
の十四、
第3条
《金銭債権の証書の範囲 法第6条第3項第…》
4号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第12条の3第1項第1号において
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則
第140条
《許可申請書のその他の添付書類 銀行法第…》
52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法19
、
第5条
《書面による議決権行使の期限 法第12条…》
第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第80条
《許可申請書のその他の添付書類 銀行法第…》
52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法19
、
第9条
《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》
ができる場合 法第4条の3第4項第1号法第4条の6第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3
の規定による改正後の 信託業法施行規則
第5条第2項
《2 法第4条第2項第6号に規定する内閣府…》
令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 純資産額及びその算出根拠を記載した書面 2 信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第28条第2項各号に掲げる
、
第10条
《保有の態様その他の事情を勘案して保有する…》
議決権から除く議決権 法第5条第5項に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。 1 信託業を営む者が信託財産として保有する株式又は出資に係る議決権法第5条第7項第1号の規定により当
の規定による改正後の 貸金業法施行規則
第4条第2項
《2 法第2号及び第3号に規定する内閣府令…》
で定める書類は、運転免許証等道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証又は同法第104条の4第5項同法第105条第2項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する運転経歴
及び
第30条の13第1項
《法第41条の35第1項第1号に規定する内…》
閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。 1 氏名ふりがなを付す。 2 住所 3 生年月日 4 電話番号 5 勤務先の商号又は名称 6 運転免許証等の番号当該個人顧客が運転免許証等の
、
第11条
《貸付条件等の掲示等 法第14条第1項第…》
1号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 金銭の貸付け次号に掲げるものを除く。 別表中の算式1 2 手形の割引及びその媒介 別表中の算
の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令
第11条
《届出書の添付書類 法第5条第2項に規定…》
する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代
及び
第16条
《登録申請書の添付書類 法第8条第2項に…》
規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しないことを
、
第12条
《変更の届出 第9条の規定による届出書を…》
提出した自家型発行者は、法第5条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については
の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令
第6条
《登録申請書の添付書類 法第38条第2項…》
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しないこと
、
第14条
《履行保証金保全契約の届出 資金移動業者…》
は、法第44条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則
第9条第1項
《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及
、
第15条
《特定短期社債に係る発行及び償還に関する事…》
項 法第5条第1項第2号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨 2 限度額発行予定残高の上限をいう。 3 特定短期社債の内容 4
の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
第108条第2項
《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》
定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。
及び
第215条
《投資法人の登録申請書の添付書類 法第1…》
88条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書 3 払込取
並びに
第16条
《受益者の請求によらない受益権原簿記載事項…》
の記載等 法第6条第7項において準用する信託法第197条第1項各号に掲げる場合には、委託者指図型投資信託の委託者は、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しな
の規定による改正後の 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令
第15条第1項
《特例旧特定目的会社は、法第230条第17…》
項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第1号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければなら
の規定(以下この項において「 外国人登録証明書関係の改正規定 」と総称する。)の適用については、中長期在留者( 入管法等改正法 第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第3条の規定による改正後の 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間は、それぞれ 外国人登録証明書関係の改正規定 に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
3条 (業務に関する報告書等に係る経過措置)
1項 第1条
《定義 この府令において「信託業」、「信…》
託会社」、「管理型信託業」、「管理型信託会社」、「外国信託会社」、「管理型外国信託会社」、「信託契約代理業」、「信託契約代理店」、「指定紛争解決機関」、「手続対象信託業務」、「苦情処理手続」、「紛争解
の規定による改正後 の銀行法施行規則 別紙様式、
第3条
《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》
定により作成し、内閣総理大臣、金融庁長官若しくは財務局長に提出し又は委託者、受益者若しくは顧客に交付する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式、
第4条
《親法人等又は関連法人等 令第2条第2項…》
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。とする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関同項に規定す
の規定による改正後の 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 別紙様式、
第6条
《業務方法書の記載事項 法第4条第3項第…》
1号に掲げる事項は、次に掲げる財産の区分により記載するものとし、第4号、第8号、第9号、第11号、第12号及び第14号に掲げる財産についてはその細目を記載するものとする。 1 金銭 2 有価証券第11
の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式、
第7条
《免許の審査 内閣総理大臣は、法第3条の…》
免許の申請に係る法第5条第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 資本金の額及び純資産額が令第3条に規定する額以上であること。 2 純資産額が、収支見込対象期間業務の
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 附属雛形、
第8条
《純資産額の算出 信託会社の純資産額は、…》
次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 当該信託会社が子会社等連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則1976年大蔵省令第28号第2条第3号に規定する子会社及び同条第7号
の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 別紙様式、
第9条
《会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に…》
対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる事実 法第5条第5項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 1 役員若しくは使用人、又はこれらであった者で会社の財
の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式第23号、
第10条
《保有の態様その他の事情を勘案して保有する…》
議決権から除く議決権 法第5条第5項に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。 1 信託業を営む者が信託財産として保有する株式又は出資に係る議決権法第5条第7項第1号の規定により当
の規定による改正後の 貸金業法施行規則 別紙様式第8号の二及び第22号、
第13条
《登録申請書の添付書類 法第8条第2項第…》
5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第5条第2項第1号から第3号まで、第4号及び第5号から第9号までに掲げる書面 1の2 取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役
の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに
第18条
《営業保証金に代わる契約の相手方 令第1…》
0条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 1 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行 2 協同組織金融機関の優先出資に関する法律1993年法律第44
の規定による改正後の 金融商品取引法第5章の5の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令 別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2012年12月13日内閣府令第77号)
1項 この府令は、2013年7月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この府令において「信託業」、「信…》
託会社」、「管理型信託業」、「管理型信託会社」、「外国信託会社」、「管理型外国信託会社」、「信託契約代理業」、「信託契約代理店」、「指定紛争解決機関」、「手続対象信託業務」、「苦情処理手続」、「紛争解
中 金融商品取引業等に関する内閣府令
第117条第1項
《法第38条第9号に規定する内閣府令で定め…》
る行為は、次に掲げる行為とする。 1 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客特定投資家法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第34条の3第4項法第34条の4
に1号を加える改正規定、同令第123条第1項に2号を加える改正規定(同項第28号に係る部分に限る。)及び同令第130条第1項に4号を加える改正規定(同項第15号に係る部分を除く。)、
第2条
《訳文の添付 法、信託業法施行令以下「令…》
」という。又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長財務支局長を含む。以下同じ。に提出し又は委託者、受益者信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益
中 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
第22条
《信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信…》
用を失墜させることのない体制の整備に関する事項 信託業務を営む金融機関当該信託業務を営む金融機関から法第2条第1項において準用する信託業法第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。
に2項を加える改正規定(同条第10項に係る部分に限る。)、同令第23条第2項にただし書を加える改正規定及び同項に3号を加える改正規定、
第3条
《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》
定により作成し、内閣総理大臣、金融庁長官若しくは財務局長に提出し又は委託者、受益者若しくは顧客に交付する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその
中 保険業法施行規則
第53条第1項
《保険会社は、法第100条の2第1項の規定…》
により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 第74条第3号に掲げる保険契約第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。に関し、生命保険募集人又は損害保険募集人が、対象期間ごとに、
に1号を加える改正規定並びに
第4条
《疾病等に類する事由 法第3条第4項第2…》
号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 出産及びこれを原因とする人の状態 2 不妊治療を要する身体の状態 3 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 4 骨髄の提
中 信託業法施行規則
第40条
《信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信…》
用を失墜させることのない体制の整備に関する事項 信託会社当該信託会社から法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。は、次に掲げるところにより、内部管理に関する業務を適正に
に2項を加える改正規定(同条第10項に係る部分に限る。)、同令第41条第2項にただし書を加える改正規定及び同項に3号を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月27日内閣府令第9号)
1項 この府令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年9月4日内閣府令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2012年法律第86号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年9月27日内閣府令第63号) 抄
1項 この府令は、2013年9月30日から施行する。
2項 第1条
《定義 この府令において「信託業」、「信…》
託会社」、「管理型信託業」、「管理型信託会社」、「外国信託会社」、「管理型外国信託会社」、「信託契約代理業」、「信託契約代理店」、「指定紛争解決機関」、「手続対象信託業務」、「苦情処理手続」、「紛争解
の規定による改正後 の銀行法施行規則 別紙様式、
第2条
《訳文の添付 法、信託業法施行令以下「令…》
」という。又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長財務支局長を含む。以下同じ。に提出し又は委託者、受益者信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式、
第3条
《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》
定により作成し、内閣総理大臣、金融庁長官若しくは財務局長に提出し又は委託者、受益者若しくは顧客に交付する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式、
第4条
《親法人等又は関連法人等 令第2条第2項…》
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。とする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関同項に規定す
の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式、
第5条
《免許の申請 法第3条の免許を受けようと…》
する者は、別紙様式第1号により作成した法第4条第1項の申請書及び同条第2項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の所在地を管轄する財務局長を経由して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式、
第6条
《業務方法書の記載事項 法第4条第3項第…》
1号に掲げる事項は、次に掲げる財産の区分により記載するものとし、第4号、第8号、第9号、第11号、第12号及び第14号に掲げる財産についてはその細目を記載するものとする。 1 金銭 2 有価証券第11
の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式、
第7条
《免許の審査 内閣総理大臣は、法第3条の…》
免許の申請に係る法第5条第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 資本金の額及び純資産額が令第3条に規定する額以上であること。 2 純資産額が、収支見込対象期間業務の
の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式及び
第8条
《純資産額の算出 信託会社の純資産額は、…》
次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 当該信託会社が子会社等連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則1976年大蔵省令第28号第2条第3号に規定する子会社及び同条第7号
の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務 報告書 雛形は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2013年12月11日内閣府令第73号)
1項 この府令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。
附 則(2014年2月14日内閣府令第7号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年3月31日内閣府令第31号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2014年10月22日内閣府令第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
附 則(2015年3月30日内閣府令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この府令において「信託業」、「信…》
託会社」、「管理型信託業」、「管理型信託会社」、「外国信託会社」、「管理型外国信託会社」、「信託契約代理業」、「信託契約代理店」、「指定紛争解決機関」、「手続対象信託業務」、「苦情処理手続」、「紛争解
中 銀行法施行規則 別紙様式第1号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第1号の2の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第3号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第3号の2の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第5号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第5号の2の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第11号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第12号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、
第3条
《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》
定により作成し、内閣総理大臣、金融庁長官若しくは財務局長に提出し又は委託者、受益者若しくは顧客に交付する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその
中 信用金庫法施行規則 別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第10号の改正規定、同令別紙様式第11号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第13号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第13号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第13号の2第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第14号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第14号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号の2第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第15号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第15号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、
第4条
《親法人等又は関連法人等 令第2条第2項…》
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。とする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関同項に規定す
中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第9号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第10号第2の改正規定、同令別紙様式第10号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第10号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、
第5条
《免許の申請 法第3条の免許を受けようと…》
する者は、別紙様式第1号により作成した法第4条第1項の申請書及び同条第2項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の所在地を管轄する財務局長を経由して、内閣総理大臣に提出しなければならない。
中 保険業法施行規則 別紙様式第6号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の2の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の3の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の2の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の3の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第15号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の17の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の18の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の19の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の20の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の24の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第16号の25の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、
第6条
《業務方法書の記載事項 法第4条第3項第…》
1号に掲げる事項は、次に掲げる財産の区分により記載するものとし、第4号、第8号、第9号、第11号、第12号及び第14号に掲げる財産についてはその細目を記載するものとする。 1 金銭 2 有価証券第11
中 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式第12号の改正規定、
第7条
《免許の審査 内閣総理大臣は、法第3条の…》
免許の申請に係る法第5条第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 資本金の額及び純資産額が令第3条に規定する額以上であること。 2 純資産額が、収支見込対象期間業務の
の規定、
第8条
《純資産額の算出 信託会社の純資産額は、…》
次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 当該信託会社が子会社等連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則1976年大蔵省令第28号第2条第3号に規定する子会社及び同条第7号
中 信託業法施行規則 別紙様式第10号の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第10号の2の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)並びに
第10条
《保有の態様その他の事情を勘案して保有する…》
議決権から除く議決権 法第5条第5項に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。 1 信託業を営む者が信託財産として保有する株式又は出資に係る議決権法第5条第7項第1号の規定により当
の規定並びに次条第2項、附則第4条第2項、
第5条第2項
《2 法第4条第2項第6号に規定する内閣府…》
令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 純資産額及びその算出根拠を記載した書面 2 信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第28条第2項各号に掲げる
、
第6条第2項
《2 法第4条第3項第7号に規定する内閣府…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 信託業務の運営の基本方針 2 信託契約締結の勧誘、信託契約の内容の明確化及び信託財産の状況に係る情報提供に関する基本方針
、第7条第2項、
第8条
《純資産額の算出 信託会社の純資産額は、…》
次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 当該信託会社が子会社等連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則1976年大蔵省令第28号第2条第3号に規定する子会社及び同条第7号
、
第9条第1項
《法第5条第5項に規定する内閣府令で定める…》
事実は、次に掲げる事実とする。 1 役員若しくは使用人、又はこれらであった者で会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役、執行役又はこれらに準ずる役
及び
第10条
《保有の態様その他の事情を勘案して保有する…》
議決権から除く議決権 法第5条第5項に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。 1 信託業を営む者が信託財産として保有する株式又は出資に係る議決権法第5条第7項第1号の規定により当
の規定公布の日
2号 第1条
《定義 この府令において「信託業」、「信…》
託会社」、「管理型信託業」、「管理型信託会社」、「外国信託会社」、「管理型外国信託会社」、「信託契約代理業」、「信託契約代理店」、「指定紛争解決機関」、「手続対象信託業務」、「苦情処理手続」、「紛争解
中 銀行法施行規則 別紙様式第3号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同令別紙様式第3号の2の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》
定により作成し、内閣総理大臣、金融庁長官若しくは財務局長に提出し又は委託者、受益者若しくは顧客に交付する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその
中 信用金庫法施行規則 別紙様式第13号第1の改正規定、同令別紙様式第13号の2第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号第1の改正規定、同令別紙様式第14号の2第1の3.〔国内基準に係る連結自己資本比率〕の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)並びに同令別紙様式第15号第1の改正規定、
第4条
《親法人等又は関連法人等 令第2条第2項…》
に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。とする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関同項に規定す
中 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第9号第1の改正規定、同令別紙様式第9号の2第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、同令別紙様式第10号第1の改正規定、同令別紙様式第10号の2第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)並びに
第8条
《純資産額の算出 信託会社の純資産額は、…》
次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 当該信託会社が子会社等連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則1976年大蔵省令第28号第2条第3号に規定する子会社及び同条第7号
中 信託業法施行規則 別紙様式第10号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同令別紙様式第10号の2の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第3項、附則第4条第3項、第5条第3項及び第9条第2項の規定2015年3月31日
9条 (信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《純資産額の算出 信託会社の純資産額は、…》
次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 当該信託会社が子会社等連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則1976年大蔵省令第28号第2条第3号に規定する子会社及び同条第7号
の規定による改正後の 信託業法施行規則 (次項において「 新 信託業法施行規則 」という。)別紙様式第10号記載上の注意2(5)⑥及び別紙様式第10号の二記載上の注意2(5)⑥の規定は、2016年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、 施行日 以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
2項 新 信託業法施行規則 別紙様式第10号(記載上の注意2(5)⑥を除く。)及び別紙様式第10号の二(記載上の注意2(5)⑥を除く。)の規定は、2015年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2015年4月28日内閣府令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
10条 (信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第24条
《業務方法書の変更の認可 信託会社管理型…》
信託会社を除く。又は外国信託会社管理型外国信託会社を除く。は、法第13条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。 1
の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式第12号は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2015年5月15日内閣府令第38号) 抄
1条 (施行期日)
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2016年3月1日内閣府令第9号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月29日内閣府令第17号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2017年3月23日内閣府令第6号)
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月24日内閣府令第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2017年11月30日内閣府令第51号)
1項 この府令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
附 則(2017年12月27日内閣府令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年5月30日内閣府令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
附 則(2018年8月15日内閣府令第40号)
1項 この府令は、2018年8月16日から施行する。
附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)
1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年10月15日内閣府令第34号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年11月21日内閣府令第41号)
1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
附 則(令和元年12月13日内閣府令第47号)
1項 この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年4月3日内閣府令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年9月30日内閣府令第65号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年11月27日内閣府令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年2月3日内閣府令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
10条 (信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第20条
《営業保証金の追加供託の起算日 法第11…》
条第8項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 1 信託会社が金融庁長官等の承認を受けて法第11条第3項の契約
の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則(2021年2月15日内閣府令第6号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月26日内閣府令第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2021年3月31日から施行する。
9条 (信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《純資産額の算出 信託会社の純資産額は、…》
次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 当該信託会社が子会社等連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則1976年大蔵省令第28号第2条第3号に規定する子会社及び同条第7号
の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式第10号2(1)の表及び同様式2(3)の表並びに別紙様式第10号の二2(1)の表及び同様式2(3)の表の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度( 信託業法 (2004年法律第154号)
第32条
《事業年度 信託会社の事業年度は、4月1…》
日から翌年3月31日までとする。
に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る事業 報告書 ( 信託業法
第33条
《事業報告書 信託会社は、事業年度ごとに…》
、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による事業報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
附 則(2021年6月30日内閣府令第44号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月24日内閣府令第13号)
1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年9月15日内閣府令第55号)
1項 この府令は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2022年10月19日内閣府令第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2022年10月20日から施行する。
附 則(2023年5月26日内閣府令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
5条 (信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第21条
《営業保証金に充てることができる有価証券の…》
種類 法第11条第9項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとさ
の規定による改正後の 信託業法施行規則 (以下この条において「 新 信託業法施行規則 」という。)
第43条第1項第2号
《法第34条第1項に規定する内閣府令で定め…》
るものは、次に掲げる事項とする。 1 信託会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は商号若しくは名称並びにその株式の保有
ロ及びハ並びに第3号ハ並びに第2項第3号ハの規定並びに 新 信託業法施行規則 別紙様式第14号は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2項 新 信託業法施行規則 別紙様式第10号から別紙様式第10号の三までは、 施行日 以後に終了する事業年度に係る事業 報告書 又は自己信託報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告書又は自己信託報告書については、なお従前の例による。
附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月22日内閣府令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
5条 (信託業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第7条
《免許の審査 内閣総理大臣は、法第3条の…》
免許の申請に係る法第5条第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 資本金の額及び純資産額が令第3条に規定する額以上であること。 2 純資産額が、収支見込対象期間業務の
の規定による改正後の 信託業法施行規則 (次項において「 新 信託業法施行規則 」という。)別紙様式第10号から別紙様式第10号の四までは、 施行日 以後に終了する事業年度に係る事業 報告書 又は自己信託報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告書又は自己信託報告書については、なお従前の例による。
2項 新 信託業法施行規則 別紙様式第21号及び別紙様式第22号は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る信託 契約 代理業務に関する 報告書 について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る信託契約代理業務に関する報告書については、なお従前の例による。