端末機器の技術基準適合認定等に関する規則《本則》

法番号:2004年総務省令第15号

附則 >   別表など >  

制定文 電気通信事業法 1984年法律第86号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則(1999年郵政省令第14号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この規則は、端末機器の技術基準適合認定等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (用語)

1項 この規則において使用する用語は、 電気通信事業法 1984年法律第86号。以下「」という。)で使用する用語の例による。

3条 (対象とする端末機器)

1項 第53条第1項 《第86条第1項の規定により登録を受けた者…》 以下「登録認定機関」という。は、その登録に係る技術基準適合認定前条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していることの認定をいう。以下同じ。を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定める の総務省令で定める種類の端末設備の機器は、次の端末機器とする。

1号 アナログ電話用設備(電話用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。以下同じ。)であって、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてアナログ信号を入出力とするものをいう。又は移動電話用設備(電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう。)に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、変復調装置、ファクシミリその他総務大臣が別に告示する端末機器(第3号に掲げるものを除く。

2号 インターネットプロトコル電話用設備(電話用設備( 電気通信番号規則 令和元年総務省令第4号)別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。)に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、符号変換装置(インターネットプロトコルと音声信号を相互に符号変換する装置をいう。)、ファクシミリその他呼の制御を行う端末機器

3号 インターネットプロトコル移動電話用設備(移動電話用設備( 電気通信番号規則 別表第4号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用して提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。)に接続される端末機器

4号 無線呼出用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、無線によって利用者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。)を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器

5号 総合デジタル通信用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器

6号 専用通信回線設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。又はデジタルデータ伝送用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器

2項 第63条第1項 《端末機器のうち、端末機器の技術基準、使用…》 の態様等を勘案して、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの以下「特定端末機器」という。の製造業者又は輸入業者は、その特定端末機器を、 に規定する特定端末機器は、前項に規定する端末機器とする。ただし、端末機器の技術基準、使用の態様等を勘案して、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与えるおそれがあるものとして、総務大臣が別に告示で定めるものを除く。

2章 登録認定機関 > 1節 技術基準適合認定

4条 (事業の区分)

1項 第86条第1項 《端末機器について、技術基準適合認定の事業…》 を行う者は、総務省令で定める事業の区分以下この節において単に「事業の区分」という。ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。 の総務省令で定める事業の区分は、次のとおりとする。

1号 通話の用に供する端末機器

2号 前号以外の端末機器

5条 (登録の申請)

1項 第86条第1項 《端末機器について、技術基準適合認定の事業…》 を行う者は、総務省令で定める事業の区分以下この節において単に「事業の区分」という。ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。

2項 第86条第3項 《3 前項の申請書には、技術基準適合認定の…》 業務の実施に関する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。 の技術基準適合認定の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。

2号 技術基準適合認定のための審査に用いる測定器その他の設備(以下「 測定器等 」という。)の保守及び管理並びに 第87条第1項第2号 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第2に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行うこう又は校正(以下「 較正等 」という。)の計画

3号 技術基準適合認定の業務の実施の方法

4号 技術基準適合認定の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

3項 第86条第3項 《3 前項の申請書には、技術基準適合認定の…》 業務の実施に関する計画を記載した書類その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。 の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、過去2年間の経歴を記載した様式第2号の書類

2号 登録の申請に関する意思の決定を証する書類

3号 第87条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者で 各号に該当しないことを示す様式第3号の書類

4号 認定員が法別表第2に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類

5号 測定器等 を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し

6号 別表第1号及び別表第2号に定める試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、 第8条第2項 《2 前項の場合において、電気通信事業者は…》 、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。 各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類

7号 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去2年間の経歴を記載した様式第2号の書類並びに 第87条第1項第3号 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第2に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行う のいずれかに該当するものでないことを示す書類

8号 その他参考となる事項を記載した書類

5条の2 (法第87条第1項第2号の総務省令で定める事項)

1項 第87条第1項第2号 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第2に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行う の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの(製造された日から起算して10年以内のものに限る。)とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

6条 (登録認定機関の登録の更新)

1項 登録認定機関の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間において行わなければならない。

2項 第5条 《登録の申請 法第86条第1項の登録を受…》 けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 2 法第86条第3項の技術基準適合認定の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 組 の規定は、前項の登録の更新について準用する。

7条 (登録認定機関の氏名又は名称等の変更の届出)

1項 登録認定機関は、 第90条第2項 《2 登録認定機関は、第86条第2項第1号…》 又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第4号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

2項 総務大臣は、前項の届出があった場合には、当該登録を変更するものとする。

8条 (技術基準適合認定のための審査等)

1項 登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定を行うべきことを求められたときは、別表第1号に定めるところにより審査を行わなければならない。

2項 登録認定機関は、別表第1号の試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。

1号 委託する試験の範囲及びそれに係る端末機器の種類

2号 受託者が法別表第3に掲げる 測定器等 であって、 第87条第1項第2号 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第2に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行う イからニまでのいずれかに掲げる 較正等 を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年( 第5条の2 《法第87条第1項第2号の総務省令で定める…》 事項 法第87条第1項第2号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの製造された日から起算して10年以内のものに限る。とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器 の測定器その他の設備にあっては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項

3号 別表第1号に定める試験の方法と同じ方法によって試験が行われることの確認に関する事項

4号 試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項

5号 試験に係る責任の所在及び業務の分担に関する事項

6号 試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項

7号 その他試験に係る試験業務の適正な実施を確保するために必要な事項

3項 登録認定機関は、 第92条第1項 《登録認定機関は、その登録に係る技術基準適…》 合認定をしたときは、技術基準適合認定を受けた端末機器の種別その他総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。 の報告をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した様式第5号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 技術基準適合認定を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 技術基準適合認定を受けた端末機器の種類

3号 技術基準適合認定を受けた端末機器の名称

4号 技術基準適合認定番号

5号 技術基準適合認定をした年月日

4項 第92条第2項 《2 総務大臣は、前項の報告を受けたときは…》 、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の公示は、前項各号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあっては、技術基準適合認定を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。

5項 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者は、技術基準適合認定を受けた日から起算して10年を経過するまでの間、第3項第1号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第6号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 変更した事項

2号 変更した年月日

6項 総務大臣は、前項の届出が第4項の公示の内容に変更を及ぼすものであるときは、その変更の内容を公示するものとする。

7項 登録認定機関は、技術基準適合認定を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合認定を受けたことを知ったとき又は認定員が 第53条第1項 《第86条第1項の規定により登録を受けた者…》 以下「登録認定機関」という。は、その登録に係る技術基準適合認定前条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していることの認定をいう。以下同じ。を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定める 若しくは法第91条第2項の規定に違反して技術基準適合認定のための審査を行ったことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

9条 (技術基準適合認定の拒否の通知)

1項 登録認定機関は、その登録に係る技術基準適合認定を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該技術基準適合認定を求めた者に通知しなければならない。

10条 (表示)

1項 第53条第2項 《2 登録認定機関は、その登録に係る技術基…》 準適合認定をしたときは、総務省令で定めるところにより、その端末機器に技術基準適合認定をした旨の表示を付さなければならない。 の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

1号 様式第7号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付すことが困難又は不合理である端末機器にあっては、当該端末機器に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法

2号 様式第7号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録し、当該端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3号 様式第7号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該端末機器に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

2項 第68条の2 《同1の表示を付することができる場合 第…》 53条第2項第104条第4項において準用する場合を含む。、第58条第104条第7項において準用する場合を含む。若しくは第65条又は第68条の8第3項の規定により表示が付されている端末機器第55条第1項 の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示端末機器に付されている表示(当該適合表示端末機器に付属する取扱説明書等に付された表示を含む。)を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。

1号 表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の見やすい箇所に付す方法(表示を付すことが困難又は不合理である製品にあっては、当該製品に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法

2号 表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3号 表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3項 第1項第2号若しくは第3号又は前項第2号若しくは第3号に規定する方法により端末機器又は適合表示端末機器を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該端末機器又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

11条 (役員等の選任及び解任の届出)

1項 登録認定機関は、 第93条 《役員等の選任及び解任 登録認定機関は、…》 役員又は認定員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第8号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 選任若しくは解任した役員又は認定員の氏名並びに認定員の選任の場合にあっては、その者が技術基準適合認定の業務を行う事務所の名称及び所在地

2号 選任又は解任の理由

3号 選任又は解任した年月日

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 役員の選任の届出の場合にあっては、その者の過去2年間の経歴を記載した様式第2号の書類及び 第87条第1項第3号 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第2に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行う のいずれかに該当するものでないことを示す書類

2号 認定員の選任の届出の場合にあっては、その者が法別表第2に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類

12条 (業務規程の記載事項)

1項 第94条 《業務規程 登録認定機関は、その登録に係…》 る事業の区分、技術基準適合認定の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 登録に係る事業の区分

2号 技術基準適合認定の業務を行う時間及び休日に関する事項

3号 技術基準適合認定の業務を行う事務所に関する事項

4号 技術基準適合認定の業務の実施の方法( 第8条第2項 《2 前項の場合において、電気通信事業者は…》 、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。 各号に掲げる事項を含む。及びその公開の方法に関する事項

5号 他の者に試験の全部又は一部を委託する場合は、次に掲げる事項

受託者の氏名又は名称及び住所

第8条第2項 《2 前項の場合において、電気通信事業者は…》 、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。 各号に掲げる事項の閲覧等の方法に関する事項

6号 手数料の額及びその収納の方法に関する事項

7号 認定員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

8号 技術基準適合認定の業務に関する秘密の保持に関する事項

9号 技術基準適合認定の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

10号 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項

11号 その他技術基準適合認定の業務の実施に関し必要な事項

13条 (業務規程の届出)

1項 登録認定機関は、 第94条 《業務規程 登録認定機関は、その登録に係…》 る事業の区分、技術基準適合認定の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の届出をしようとするときは、様式第9号の届出書に業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2項 登録認定機関は、 第94条 《業務規程 登録認定機関は、その登録に係…》 る事業の区分、技術基準適合認定の業務の実施の方法その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第10号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

14条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

1項 第95条第2項第3号 《2 端末機器を取り扱うことを業とする者そ…》 の他の利害関係人は、登録認定機関の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録認定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表 に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2項 第95条第2項第4号 《2 端末機器を取り扱うことを業とする者そ…》 の他の利害関係人は、登録認定機関の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録認定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表 に規定する総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録認定機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

15条 (帳簿)

1項 第96条 《帳簿の備付け等 登録認定機関は、総務省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに技術基準適合認定の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。 の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 技術基準適合認定を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先

2号 技術基準適合認定の求めに係る書類の受理年月日

3号 技術基準適合認定の求めに係る端末機器の種類及び設計

4号 技術基準適合認定の求めに係る端末機器の名称及び製造番号

5号 技術基準適合認定のための審査を行った際に用いた試験方法

6号 技術基準適合認定のための審査を行った際に使用した 測定器等 ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、 較正等 を行った年月日(当該測定器等が 第5条の2 《法第87条第1項第2号の総務省令で定める…》 事項 法第87条第1項第2号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの製造された日から起算して10年以内のものに限る。とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器 の測定器その他の設備であって、当該較正等を行った年月日の翌月の1日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が1年を超えている場合は、その旨を含む。及び較正等を行った者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が 第87条第1項第2号 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第2に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行う ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第3に掲げる測定器等の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名称

7号 審査の経過(試験にあっては、試験結果を含む。及び結果

8号 技術基準適合認定番号及び技術基準適合認定をした年月日

2項 第96条 《帳簿の備付け等 登録認定機関は、総務省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに技術基準適合認定の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。 の帳簿は、技術基準適合認定の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載又は記録の日から10年間保存しなければならない。

3項 前項に規定する帳簿の保存を電磁的記録に係る記録媒体により行う場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

16条 (技術基準適合認定の業務の休廃止の届出)

1項 登録認定機関は、 第99条第1項 《登録認定機関は、その登録に係る技術基準適…》 合認定の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 休止又は廃止しようとする技術基準適合認定の業務の範囲

2号 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間

3号 休止又は廃止の理由

17条 (技術基準適合認定の業務の引継ぎ)

1項 登録認定機関は、 第102条第3項 《3 総務大臣が第1項の規定により技術基準…》 適合認定の業務を行うこととした場合における技術基準適合認定の業務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 技術基準適合認定の業務を総務大臣に引き継ぐこと。

2号 技術基準適合認定の業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。

3号 その他総務大臣が必要と認める事項

18条 (公示)

1項 第55条第2項 《2 総務大臣は、前項の規定により端末機器…》 について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。 、法第90条第1項及び第3項、法第99条第3項、法第100条第3項並びに法第102条第2項の公示は、官報で告示することによって行う。

2項 第92条第2項 《2 総務大臣は、前項の報告を受けたときは…》 、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。

2節 端末機器の設計についての認証

19条 (設計認証のための審査等)

1項 登録認定機関は、その登録に係る設計認証を行うべきことを求められたときは、別表第2号に定めるところにより審査を行わなければならない。

2項 第8条第2項 《2 登録認定機関は、別表第1号の試験の全…》 又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならな の規定は、前項の設計認証について準用する。この場合において、「別表第1号」とあるのは「別表第2号」と読み替えるものとする。

3項 登録認定機関は、 第103条 《準用 第91条から第93条まで、第96…》 条、第97条第2項及び第98条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について、第94条、第99条、第100条第2項及び第3項並びに前条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を において準用する法第92条第1項の報告をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した様式第5号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 設計認証に係る設計に基づく端末機器の種類

3号 設計認証に係る設計に基づく端末機器の名称

4号 設計認証番号

5号 設計認証をした年月日

4項 第103条 《準用 第91条から第93条まで、第96…》 条、第97条第2項及び第98条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について、第94条、第99条、第100条第2項及び第3項並びに前条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を において準用する法第92条第2項の公示は、前項各号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあっては、設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。

5項 認証取扱業者は、認証設計に基づく端末機器について検査を最後に行った日から起算して10年を経過するまでの間、第3項第1号又は第3号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第6号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、当該端末機器の取扱いを終了しているときは、この限りでない。

1号 変更した事項

2号 変更した年月日

6項 総務大臣は、前項の届出があった場合において、当該届出が第4項の公示の内容に変更を及ぼすものであるときは、その変更の内容を公示するものとする。

7項 登録認定機関は、認証取扱業者が不正な手段により設計認証を受けたことを知ったとき又は認定員が 第56条第2項 《2 登録認定機関は、その登録に係る設計認…》 証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る設計が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該設計に基づく端末機器のいずれもが当該設計に 若しくは法第103条において準用する法第91条第2項の規定に違反して設計認証のための審査を行ったことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

8項 登録認定機関は、 第57条第1項 《登録認定機関による設計認証を受けた者以下…》 「認証取扱業者」という。は、当該設計認証に係る設計以下「認証設計」という。に基づく端末機器を取り扱う場合においては、当該端末機器を当該認証設計に合致するようにしなければならない。 の認証設計に基づく端末機器が法第52条第1項の総務省令で定める 技術基準 以下「 技術基準 」という。)に適合していないことを知ったときは、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

20条 (設計認証の拒否の通知)

1項 登録認定機関は、その登録に係る設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該設計認証を求めた者に通知しなければならない。

21条 (検査記録の作成等)

1項 第57条第2項 《2 認証取扱業者は、設計認証に係る確認の…》 方法に従い、その取扱いに係る前項の端末機器について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 検査に係る設計認証番号

2号 検査を行った年月日及び場所

3号 検査を行った責任者の氏名

4号 検査の方法

5号 検査の結果

2項 前項の検査記録は、検査の日から10年間保存しなければならない。

3項 前項に規定する検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

22条 (表示)

1項 第58条 《認証設計に基づく端末機器の表示 認証取…》 扱業者は、認証設計に基づく端末機器について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。 の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

1号 様式第7号による表示を認証設計に基づく端末機器の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付すことが困難又は不合理である端末機器にあっては、当該端末機器に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法

2号 様式第7号による表示を認証設計に基づく端末機器に電磁的方法により記録し、当該端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3号 様式第7号による表示を認証設計に基づく端末機器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該端末機器に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

2項 第68条の2 《同1の表示を付することができる場合 第…》 53条第2項第104条第4項において準用する場合を含む。、第58条第104条第7項において準用する場合を含む。若しくは第65条又は第68条の8第3項の規定により表示が付されている端末機器第55条第1項 の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示端末機器に付されている表示(当該適合表示端末機器に付属する取扱説明書等に付された表示を含む。)を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。

1号 表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の見やすい箇所に付す方法(表示を付すことが困難又は不合理である製品にあっては、当該製品に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法

2号 表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3号 表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3項 第1項第2号若しくは第3号又は前項第2号若しくは第3号に規定する方法により端末機器又は適合表示端末機器を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該端末機器又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

23条 (準用)

1項 第11条 《役員等の選任及び解任の届出 登録認定機…》 関は、法第93条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第8号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 選任若しくは解任した役員又は認定員の氏名並びに認定員の選任の場合にあって から 第13条 《業務規程の届出 登録認定機関は、法第9…》 4条前段の届出をしようとするときは、様式第9号の届出書に業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 登録認定機関は、法第94条後段の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載し まで、 第16条 《技術基準適合認定の業務の休廃止の届出 …》 登録認定機関は、法第99条第1項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 休止又は廃止しようとする技術基準適合認定の業務の範囲 及び 第17条 《技術基準適合認定の業務の引継ぎ 登録認…》 定機関は、法第102条第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 技術基準適合認定の業務を総務大臣に引き継ぐこと。 2 技術基準適合認定の業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に の規定は登録認定機関が 技術基準 適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について、 第15条 《帳簿 法第96条の総務省令で定める事項…》 は、次のとおりとする。 1 技術基準適合認定を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先 2 技術基準適合認定の求めに係る書類の受理年月日 3 技術基準適合認定の求めに係る端末機器の種類及び設計 4 技術 の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について準用する。この場合において、 第11条第1項 《登録認定機関は、法第93条の届出をしよう…》 とするときは、次に掲げる事項を記載した様式第8号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 選任若しくは解任した役員又は認定員の氏名並びに認定員の選任の場合にあっては、その者が技術基準適合認定の 中「 第93条 《役員等の選任及び解任 登録認定機関は、…》 役員又は認定員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 」とあるのは「法第103条において準用する法第93条」と、 第12条 《業務規程の記載事項 法第94条の総務省…》 令で定める事項は、次のとおりとする。 1 登録に係る事業の区分 2 技術基準適合認定の業務を行う時間及び休日に関する事項 3 技術基準適合認定の業務を行う事務所に関する事項 4 技術基準適合認定の業務 及び 第13条 《業務規程の届出 登録認定機関は、法第9…》 4条前段の届出をしようとするときは、様式第9号の届出書に業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 登録認定機関は、法第94条後段の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載し 中「法第94条」とあるのは「法第103条において準用する法第94条」と、 第12条第4号 《業務規程の記載事項 第12条 法第94条…》 の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 登録に係る事業の区分 2 技術基準適合認定の業務を行う時間及び休日に関する事項 3 技術基準適合認定の業務を行う事務所に関する事項 4 技術基準適合認 及び第5号ロ中「 第8条第2項 《2 登録認定機関は、別表第1号の試験の全…》 又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならな 各号」とあるのは「 第8条第2項 《2 登録認定機関は、別表第1号の試験の全…》 又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならな 各号( 第19条第2項 《2 第8条第2項の規定は、前項の設計認証…》 について準用する。 この場合において、「別表第1号」とあるのは「別表第2号」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)」と、 第15条第1項 《法第96条の総務省令で定める事項は、次の…》 とおりとする。 1 技術基準適合認定を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先 2 技術基準適合認定の求めに係る書類の受理年月日 3 技術基準適合認定の求めに係る端末機器の種類及び設計 4 技術基準適合 及び第2項中「法第96条」とあるのは「法第103条において準用する法第96条」と、同条第1項第4号中「端末機器の名称及び製造番号」とあるのは「設計に基づく端末機器の名称」と、 第16条 《技術基準適合認定の業務の休廃止の届出 …》 登録認定機関は、法第99条第1項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 休止又は廃止しようとする技術基準適合認定の業務の範囲 中「法第99条第1項」とあるのは「法第103条において準用する法第99条第1項」と、 第17条 《技術基準適合認定の業務の引継ぎ 登録認…》 定機関は、法第102条第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 技術基準適合認定の業務を総務大臣に引き継ぐこと。 2 技術基準適合認定の業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に 中「法第102条第3項」とあるのは「法第103条において準用する法第102条第3項」と読み替えるものとする。

24条 (公示)

1項 第60条第2項 《2 総務大臣は、前項の規定により表示を付…》 することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。 、法第61条において準用する法第55条第2項及び法第62条第4項の公示は、官報で告示することによって行う。

2項 第103条 《準用 第91条から第93条まで、第96…》 条、第97条第2項及び第98条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について、第94条、第99条、第100条第2項及び第3項並びに前条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を において準用する法第92条第2項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。

3章 承認認定機関 > 1節 技術基準適合認定

25条 (承認の申請)

1項 第104条第1項 《総務大臣は、外国の法令に基づく端末機器の…》 検査に関する制度で技術基準適合認定の制度に類するものに基づいて端末機器の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる端末機器について技術基準適合認 の承認を受けようとする者は、様式第1号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するところにより申請を行う場合は、この限りでない。

2項 第104条第4項 《4 第53条第1項及び第2項、第55条、…》 第90条第2項及び第3項、第91条、第92条、第94条並びに第96条から第98条までの規定は承認認定機関について、第54条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第86条第2項及 において準用する法第86条第3項の規定により添付する 技術基準 適合認定の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。

2号 技術基準 適合認定のための審査に用いる 測定器等 の保守及び管理並びに 較正等 の計画

3号 技術基準 適合認定の業務の実施の方法

4号 技術基準 適合認定の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

3項 第104条第4項 《4 第53条第1項及び第2項、第55条、…》 第90条第2項及び第3項、第91条、第92条、第94条並びに第96条から第98条までの規定は承認認定機関について、第54条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第86条第2項及 において準用する法第86条第3項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 定款の謄本及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(申請者が個人である場合は、過去2年間の経歴を記載した様式第2号の書類

2号 承認の申請に関する意思の決定を証する書類

3号 第104条第4項 《4 第53条第1項及び第2項、第55条、…》 第90条第2項及び第3項、第91条、第92条、第94条並びに第96条から第98条までの規定は承認認定機関について、第54条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第86条第2項及 において準用する法第87条第2項各号に該当しないことを示す様式第3号の書類

4号 認定員が法別表第2に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類

5号 測定器等 を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し

6号 別表第1号及び別表第2号に定める試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、 第8条第2項 《2 登録認定機関は、別表第1号の試験の全…》 又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならな 各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類

7号 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去2年間の経歴を記載した様式第2号の書類並びに 第104条第4項 《4 第53条第1項及び第2項、第55条、…》 第90条第2項及び第3項、第91条、第92条、第94条並びに第96条から第98条までの規定は承認認定機関について、第54条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第86条第2項及 において準用する法第87条第1項第3号のいずれかに該当するものでないことを示す書類

8号 申請者が外国の法令に基づく端末機器の検査に関する制度で 技術基準 適合認定の制度に類するもの(以下「 外国検査制度 」という。)に基づいて端末機器の検査、試験等を行う者であることを示す書類

9号 外国検査制度 の概要を記載した書類

10号 外国検査制度 に基づく端末機器の検査、試験等の業務その他の現に行っている業務の概要を記載した書類

11号 その他参考となる事項を記載した書類

26条 (承認認定機関の氏名又は名称等の変更の届出)

1項 承認認定機関は、 第104条第4項 《4 第53条第1項及び第2項、第55条、…》 第90条第2項及び第3項、第91条、第92条、第94条並びに第96条から第98条までの規定は承認認定機関について、第54条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第86条第2項及 において準用する法第90条第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第4号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

27条 (技術基準適合認定のための審査等)

1項 承認認定機関は、その承認に係る 技術基準 適合認定を行うべきことを求められたときは、別表第1号に定めるところにより審査を行わなければならない。

2項 承認認定機関は、別表第1号の試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。

1号 委託する試験の範囲及びそれに係る端末機器の種類

2号 受託者が法別表第3に掲げる 測定器等 であって、 第87条第1項第2号 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第2に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行う イからニまでのいずれかに掲げる 較正等 を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年( 第5条の2 《法第87条第1項第2号の総務省令で定める…》 事項 法第87条第1項第2号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの製造された日から起算して10年以内のものに限る。とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器 の測定器その他の設備にあっては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項

3号 別表第1号に定める試験の方法と同じ方法によって試験が行われることの確認に関する事項

4号 試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項

5号 試験に係る責任の所在及び業務の分担に関する事項

6号 試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項

7号 その他試験に係る試験業務の適正な実施を確保するために必要な事項

3項 承認認定機関は、 第104条第4項 《4 第53条第1項及び第2項、第55条、…》 第90条第2項及び第3項、第91条、第92条、第94条並びに第96条から第98条までの規定は承認認定機関について、第54条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第86条第2項及 において準用する法第92条第1項の報告をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した様式第5号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 技術基準 適合認定を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 技術基準 適合認定を受けた端末機器の種類

3号 技術基準 適合認定を受けた端末機器の名称

4号 技術基準 適合認定番号

5号 技術基準 適合認定をした年月日

4項 第104条第4項 《4 第53条第1項及び第2項、第55条、…》 第90条第2項及び第3項、第91条、第92条、第94条並びに第96条から第98条までの規定は承認認定機関について、第54条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第86条第2項及 において準用する法第92条第2項の公示は、前項各号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあっては、 技術基準 適合認定を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。

5項 承認認定機関による 技術基準 適合認定を受けた者は、技術基準適合認定を受けた日から起算して10年を経過するまでの間、第3項第1号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第6号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 変更した事項

2号 変更した年月日

6項 総務大臣は、前項の届出があった場合において、当該届出が第4項の公示の内容に変更を及ぼすものであるときは、その変更の内容を公示するものとする。

7項 承認認定機関は、 技術基準 適合認定を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合認定を受けたことを知ったとき又は認定員が 第104条第4項 《4 第53条第1項及び第2項、第55条、…》 第90条第2項及び第3項、第91条、第92条、第94条並びに第96条から第98条までの規定は承認認定機関について、第54条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第86条第2項及 において準用する法第53条第1項若しくは法第104条第4項において準用する法第91条第2項の規定に違反して技術基準適合認定のための審査を行ったことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

28条 (技術基準適合認定の拒否の通知)

1項 承認認定機関は、その承認に係る 技術基準 適合認定を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該技術基準適合認定を求めた者に通知しなければならない。

29条 (表示)

1項 第104条第4項 《4 第53条第1項及び第2項、第55条、…》 第90条第2項及び第3項、第91条、第92条、第94条並びに第96条から第98条までの規定は承認認定機関について、第54条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第86条第2項及 において準用する法第53条第2項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

1号 様式第7号による表示を 技術基準 適合認定を受けた端末機器の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付すことが困難又は不合理である端末機器にあっては、当該端末機器に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法

2号 様式第7号による表示を 技術基準 適合認定を受けた端末機器に電磁的方法により記録し、当該端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3号 様式第7号による表示を 技術基準 適合認定を受けた端末機器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該端末機器に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

2項 第68条の2 《同1の表示を付することができる場合 第…》 53条第2項第104条第4項において準用する場合を含む。、第58条第104条第7項において準用する場合を含む。若しくは第65条又は第68条の8第3項の規定により表示が付されている端末機器第55条第1項 の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示端末機器に付されている表示(当該適合表示端末機器に付属する取扱説明書等に付された表示を含む。)を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。

1号 表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の見やすい箇所に付す方法(表示を付すことが困難又は不合理である製品にあっては、当該製品に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法

2号 表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3号 表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3項 第1項第2号若しくは第3号又は前項第2号若しくは第3号に規定する方法により端末機器又は適合表示端末機器を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該端末機器又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

30条 (業務規程の記載事項)

1項 第104条第4項 《4 第53条第1項及び第2項、第55条、…》 第90条第2項及び第3項、第91条、第92条、第94条並びに第96条から第98条までの規定は承認認定機関について、第54条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第86条第2項及 において準用する法第94条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 承認に係る事業の区分

2号 技術基準 適合認定の業務を行う事務所に関する事項

3号 技術基準 適合認定の業務の実施の方法( 第27条第2項 《2 承認認定機関は、別表第1号の試験の全…》 又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならな 各号に掲げる事項を含む。

4号 他の者に試験の全部又は一部を委託する場合は、次に掲げる事項

受託者の氏名又は名称及び住所

第27条第2項 《2 承認認定機関は、別表第1号の試験の全…》 又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならな 各号に掲げる事項の閲覧等の方法に関する事項

5号 認定員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

6号 技術基準 適合認定の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

7号 その他 技術基準 適合認定の業務の実施に関し必要な事項

31条 (業務規程の届出)

1項 承認認定機関は、 第104条第4項 《4 第53条第1項及び第2項、第55条、…》 第90条第2項及び第3項、第91条、第92条、第94条並びに第96条から第98条までの規定は承認認定機関について、第54条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第86条第2項及 において準用する法第94条前段の届出をしようとするときは、様式第9号の届出書に業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2項 承認認定機関は、 第104条第4項 《4 第53条第1項及び第2項、第55条、…》 第90条第2項及び第3項、第91条、第92条、第94条並びに第96条から第98条までの規定は承認認定機関について、第54条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第86条第2項及 において準用する法第94条後段の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第10号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

32条 (帳簿)

1項 第104条第4項 《4 第53条第1項及び第2項、第55条、…》 第90条第2項及び第3項、第91条、第92条、第94条並びに第96条から第98条までの規定は承認認定機関について、第54条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第86条第2項及 において準用する法第96条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 技術基準 適合認定を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先

2号 技術基準 適合認定の求めに係る書類の受理年月日

3号 技術基準 適合認定の求めに係る端末機器の種類及び設計

4号 技術基準 適合認定の求めに係る端末機器の名称及び製造番号

5号 技術基準 適合認定のための審査を行った際に用いた試験方法

6号 技術基準 適合認定のための審査を行った際に使用した 測定器等 ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、 較正等 を行った年月日(当該測定器等が 第5条の2 《法第87条第1項第2号の総務省令で定める…》 事項 法第87条第1項第2号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの製造された日から起算して10年以内のものに限る。とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器 の測定器その他の設備であって、当該較正等を行った年月日の翌月の1日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が1年を超えている場合は、その旨を含む。及び較正等を行った者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が 第87条第1項第2号 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第2に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行う ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第3に掲げる測定器等の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名称

7号 審査の経過(試験にあっては、試験結果を含む。及び結果

8号 技術基準 適合認定番号及び技術基準適合認定をした年月日

2項 第104条第4項 《4 第53条第1項及び第2項、第55条、…》 第90条第2項及び第3項、第91条、第92条、第94条並びに第96条から第98条までの規定は承認認定機関について、第54条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第86条第2項及 において準用する法第96条の帳簿は、 技術基準 適合認定の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載又は記録の日から10年間保存しなければならない。

3項 前項の規定による帳簿の保存を電磁的記録に係る記録媒体により行う場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

33条 (技術基準適合認定の業務の休廃止の届出)

1項 承認認定機関は、 第104条第2項 《2 前項の規定による承認を受けた者以下「…》 承認認定機関」という。は、その承認に係る技術基準適合認定の業務を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 休止又は廃止した 技術基準 適合認定の業務の範囲

2号 休止又は廃止した年月日及び休止した場合はその期間

34条 (公示)

1項 第104条第3項 《3 総務大臣は、前項の規定による届出があ…》 つたときは、その旨を公示しなければならない。 、同条第4項において準用する法第55条第2項並びに法第90条第1項及び第3項並びに法第105条第3項の公示は、官報で告示することによって行う。

2項 第104条第4項 《4 第53条第1項及び第2項、第55条、…》 第90条第2項及び第3項、第91条、第92条、第94条並びに第96条から第98条までの規定は承認認定機関について、第54条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第86条第2項及 において準用する法第92条第2項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。

2節 端末機器の設計についての認証

35条 (設計認証のための審査等)

1項 承認認定機関は、その承認に係る設計認証を行うべきことを求められたときは、別表第2号に定めるところにより審査を行わなければならない。

2項 第27条第2項 《2 承認認定機関は、別表第1号の試験の全…》 又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならな の規定は、前項の設計認証について準用する。この場合において、「別表第1号」とあるのは「別表第2号」と読み替えるものとする。

3項 承認認定機関は、 第104条第7項 《7 第55条、第56条第2項、第91条、…》 第92条、第96条、第97条第2項及び第98条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について、第57条から第60条まで、第61条において準用する第54条並びに第62条第3項及び第4項の規定は承認認定 において準用する法第92条第1項に規定する報告をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した様式第5号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 設計認証に係る設計に基づく端末機器の種類

3号 設計認証に係る設計に基づく端末機器の名称

4号 設計認証番号

5号 設計認証をした年月日

4項 第104条第7項 《7 第55条、第56条第2項、第91条、…》 第92条、第96条、第97条第2項及び第98条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について、第57条から第60条まで、第61条において準用する第54条並びに第62条第3項及び第4項の規定は承認認定 において準用する法第92条第2項の公示は、前項各号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあっては、設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。

5項 承認認定機関による設計認証を受けた者は、認証設計に基づく端末機器について検査を最後に行った日から起算して10年を経過するまでの間、第3項第1号又は第3号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第6号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、当該端末機器の取扱いを終了しているときは、この限りでない。

1号 変更した事項

2号 変更した年月日

6項 総務大臣は、前項の届出が第4項の公示の内容に変更を及ぼすものである場合には、その変更の内容を公示するものとする。

7項 承認認定機関は、設計認証を受けた者が不正な手段により設計認証を受けたことを知ったとき又は認定員が 第104条第7項 《7 第55条、第56条第2項、第91条、…》 第92条、第96条、第97条第2項及び第98条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について、第57条から第60条まで、第61条において準用する第54条並びに第62条第3項及び第4項の規定は承認認定 において準用する法第56条第2項若しくは法第104条第7項において準用する法第91条第2項の規定に違反して設計認証のための審査を行ったことを知ったときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

36条 (設計認証の拒否の通知)

1項 承認認定機関は、その承認に係る設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該設計認証を求めた者に通知しなければならない。

37条 (検査記録の作成等)

1項 第104条第7項 《7 第55条、第56条第2項、第91条、…》 第92条、第96条、第97条第2項及び第98条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について、第57条から第60条まで、第61条において準用する第54条並びに第62条第3項及び第4項の規定は承認認定 において準用する法第57条第2項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 検査に係る設計認証番号

2号 検査を行った年月日及び場所

3号 検査を行った責任者の氏名

4号 検査の方法

5号 検査の結果

2項 前項の検査記録は、検査の日から10年間保存しなければならない。

3項 前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

38条 (表示)

1項 第104条第7項 《7 第55条、第56条第2項、第91条、…》 第92条、第96条、第97条第2項及び第98条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について、第57条から第60条まで、第61条において準用する第54条並びに第62条第3項及び第4項の規定は承認認定 において準用する法第58条の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

1号 様式第7号による表示を認証設計に基づく端末機器の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付すことが困難又は不合理である端末機器にあっては、当該端末機器に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法

2号 様式第7号による表示を認証設計に基づく端末機器に電磁的方法により記録し、当該端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3号 様式第7号による表示を認証設計に基づく端末機器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該端末機器に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

2項 第68条の2 《同1の表示を付することができる場合 第…》 53条第2項第104条第4項において準用する場合を含む。、第58条第104条第7項において準用する場合を含む。若しくは第65条又は第68条の8第3項の規定により表示が付されている端末機器第55条第1項 の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示端末機器に付されている表示(当該適合表示端末機器に付属する取扱説明書等に付された表示を含む。)を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。

1号 表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の見やすい箇所に付す方法(表示を付すことが困難又は不合理である製品にあっては、当該製品に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法

2号 表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3号 表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3項 第1項第2号若しくは第3号又は前項第2号若しくは第3号に規定する方法により端末機器又は適合表示端末機器を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該端末機器又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

39条 (準用)

1項 第30条 《業務規程の記載事項 法第104条第4項…》 において準用する法第94条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 承認に係る事業の区分 2 技術基準適合認定の業務を行う事務所に関する事項 3 技術基準適合認定の業務の実施の方法第27条第2第31条 《業務規程の届出 承認認定機関は、法第1…》 04条第4項において準用する法第94条前段の届出をしようとするときは、様式第9号の届出書に業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 2 承認認定機関は、法第104条第4項において準用する法 及び 第33条 《技術基準適合認定の業務の休廃止の届出 …》 承認認定機関は、法第104条第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 休止又は廃止した技術基準適合認定の業務の範囲 2 休 の規定は承認認定機関が 技術基準 適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について、 第32条 《帳簿 法第104条第4項において準用す…》 る法第96条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 技術基準適合認定を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先 2 技術基準適合認定の求めに係る書類の受理年月日 3 技術基準適合認定の求めに係 の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について準用する。この場合において、 第30条 《業務規程の記載事項 法第104条第4項…》 において準用する法第94条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 承認に係る事業の区分 2 技術基準適合認定の業務を行う事務所に関する事項 3 技術基準適合認定の業務の実施の方法第27条第2 から 第32条 《帳簿 法第104条第4項において準用す…》 る法第96条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 技術基準適合認定を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先 2 技術基準適合認定の求めに係る書類の受理年月日 3 技術基準適合認定の求めに係 までの規定中「 第104条第4項 《4 第53条第1項及び第2項、第55条、…》 第90条第2項及び第3項、第91条、第92条、第94条並びに第96条から第98条までの規定は承認認定機関について、第54条の規定は承認認定機関による技術基準適合認定を受けた者について、第86条第2項及 」とあるのは「法第104条第7項」と、 第30条第3号 《業務規程の記載事項 第30条 法第104…》 条第4項において準用する法第94条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 承認に係る事業の区分 2 技術基準適合認定の業務を行う事務所に関する事項 3 技術基準適合認定の業務の実施の方法第2 及び第4号ロ中「 第27条第2項 《2 承認認定機関は、別表第1号の試験の全…》 又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならな 各号」とあるのは「 第27条第2項 《2 承認認定機関は、別表第1号の試験の全…》 又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する10分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならな 各号( 第35条第2項 《2 第27条第2項の規定は、前項の設計認…》 証について準用する。 この場合において、「別表第1号」とあるのは「別表第2号」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)」と、 第32条第1項第4号 《法第104条第4項において準用する法第9…》 6条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 技術基準適合認定を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先 2 技術基準適合認定の求めに係る書類の受理年月日 3 技術基準適合認定の求めに係る端末機 中「端末機器の名称及び製造番号」とあるのは「設計に基づく端末機器の名称」と、 第33条 《技術基準適合認定の業務の休廃止の届出 …》 承認認定機関は、法第104条第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 休止又は廃止した技術基準適合認定の業務の範囲 2 休 中「法第104条第2項」とあるのは「法第104条第7項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

40条 (公示)

1項 第104条第7項 《7 第55条、第56条第2項、第91条、…》 第92条、第96条、第97条第2項及び第98条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について、第57条から第60条まで、第61条において準用する第54条並びに第62条第3項及び第4項の規定は承認認定 において準用する法第55条第2項、法第60条第2項及び法第62条第4項の公示は、官報で告示することによって行う。

2項 第104条第7項 《7 第55条、第56条第2項、第91条、…》 第92条、第96条、第97条第2項及び第98条の規定は承認認定機関が設計認証を行う場合について、第57条から第60条まで、第61条において準用する第54条並びに第62条第3項及び第4項の規定は承認認定 において準用する法第92条第2項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。

4章 特定端末機器の技術基準適合自己確認

41条 (検証等)

1項 製造業者又は輸入業者は、 第63条第2項 《2 製造業者又は輸入業者は、総務省令で定…》 めるところにより検証を行い、その特定端末機器の設計が第52条第1項の総務省令で定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該設計に基づく特定端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保す 技術基準 適合自己確認を行おうとするときは、別表第4号に定めるところにより検証を行わなければならない。

2項 製造業者又は輸入業者は、 第63条第3項 《3 製造業者又は輸入業者は、技術基準適合…》 自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 技術基準適合自己確認を行つた特 の届出をしようとするときは、同項第1号から第4号までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した様式第12号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

1号 特定端末機器の名称

2号 特定端末機器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入業者にあっては、特定端末機器の製造業者の氏名又は名称及び住所並びに当該特定端末機器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地

3号 第1項の検証の際に使用した 測定器等 ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、 較正等 を行った年月日(当該測定器等が 第5条の2 《法第87条第1項第2号の総務省令で定める…》 事項 法第87条第1項第2号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの製造された日から起算して10年以内のものに限る。とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器 の測定器その他の設備であって、当該較正等を行った年月日の翌月の1日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が1年を超えている場合は、その旨を含む。及び較正等を行った者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が 第87条第1項第2号 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第2に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行う ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第3に掲げる測定器等の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正等を行った者の氏名又は名称

3項 総務大臣は、前項の届出があった場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。

4項 第63条第4項 《4 前項の規定による届出をした者以下「届…》 出業者」という。は、総務省令で定めるところにより、第2項の検証に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。 の検証に係る記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 届出番号

2号 特定端末機器の設計

3号 試験を行った際に用いた試験方法

4号 試験用プログラム、コネクタその他の試験の際に特に必要な物件の名称、種類及びその保管方法に関する事項

5号 試験の全部又は一部を他の者に委託した場合には、受託者の氏名又は名称、住所及び別表第4号二(2)の取決め事項

6号 検証の経過(試験にあっては、試験結果を含む。及び結果

5項 前項の検証に係る記録は、その検証に係る 第64条第2項 《2 届出業者は、前条第3項の規定による届…》 出に係る確認の方法に従い、その製造又は輸入に係る前項の特定端末機器について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の検査を最後に行った日から10年間保存しなければならない。

6項 前項の検証に係る記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

7項 届出業者は、 第63条第5項 《5 届出業者は、第3項第1号、第4号又は…》 第5号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第13号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、同条第3項第5号に係る届出にあっては、第2項第1号及び第2号に係る届出に限る。

1号 変更した事項

2号 変更した年月日

3号 変更の理由

8項 届出業者は、 第63条第3項第4号 《3 製造業者又は輸入業者は、技術基準適合…》 自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 技術基準適合自己確認を行つた特 に係る変更の届出をしようとするときは、あらかじめ別表第4号3に従い確認の方法の検証を行い、検証に係る記録を作成するとともに、変更後の 技術基準 適合自己確認に係る確認方法書の全文を添付して総務大臣に届け出なければならない。

9項 第4項(第1号及び第6号に限る。)、第5項及び第6項の規定は、前項の検証に係る記録に準用する。

10項 第63条第5項 《5 届出業者は、第3項第1号、第4号又は…》 第5号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定により届出業者が届出を行わなければならない期間は、同条第3項の届出に係る設計に基づく特定端末機器について検査を最後に行った日から起算して10年を経過するまでの期間とする。ただし、当該特定端末機器の製造又は輸入を終了しているときは、この限りでない。

11項 第63条第6項 《6 総務大臣は、第3項の規定による届出が…》 あつたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。 の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 届出業者の氏名又は名称

2号 特定端末機器の種別

3号 特定端末機器の名称

4号 届出番号

5号 第63条第3項 《3 製造業者又は輸入業者は、技術基準適合…》 自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 技術基準適合自己確認を行つた特 の届出の年月日

42条 (検査記録の作成)

1項 第64条第2項 《2 届出業者は、前条第3項の規定による届…》 出に係る確認の方法に従い、その製造又は輸入に係る前項の特定端末機器について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 検査を行った特定端末機器に係る届出番号

2号 検査を行った年月日及び場所

3号 検査を行った責任者の氏名

4号 検査の方法

5号 検査の結果

2項 前項の検査記録は、検査の日から10年間保存しなければならない。

3項 前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

43条 (表示)

1項 第65条 《表示 届出業者は、届出設計に基づく特定…》 端末機器について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特定端末機器に総務省令で定める表示を付することができる。 の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

1号 様式第14号による表示を 技術基準 適合自己確認をした特定端末機器の見やすい箇所に付す方法(当該表示を付すことが困難又は不合理である特定端末機器にあっては、当該特定端末機器に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法

2号 様式第14号による表示を 技術基準 適合自己確認をした特定端末機器に電磁的方法により記録し、当該特定端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3号 様式第14号による表示を 技術基準 適合自己確認をした特定端末機器に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該特定端末機器に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

2項 第68条の2 《同1の表示を付することができる場合 第…》 53条第2項第104条第4項において準用する場合を含む。、第58条第104条第7項において準用する場合を含む。若しくは第65条又は第68条の8第3項の規定により表示が付されている端末機器第55条第1項 の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示端末機器に付されている表示(当該適合表示端末機器に付属する取扱説明書等に付された表示を含む。)を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。

1号 表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の見やすい箇所に付す方法(表示を付すことが困難又は不合理である製品にあっては、当該製品に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付す方法

2号 表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3号 表示を当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって当該適合表示端末機器を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

3項 第1項第2号若しくは第3号又は前項第2号若しくは第3号に規定する方法により特定端末機器又は適合表示端末機器を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定端末機器又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

44条 (公示)

1項 第66条第2項 《2 総務大臣は、前項の規定により表示を付…》 することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。 、法第67条第2項及び法第68条において準用する法第55条第2項の公示は、官報で告示することによって行う。

2項 第63条第6項 《6 総務大臣は、第3項の規定による届出が…》 あつたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。 の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。

5章 登録修理業者

45条 (登録の申請)

1項 第68条の3第1項 《特定端末機器適合表示端末機器に限る。以下…》 この条、次条及び第68条の7から第68条の九までにおいて同じ。の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けようとする者は、様式第15号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。

2項 第68条の3第3項 《3 前項の申請書には、総務省令で定めると…》 ころにより、特定端末機器の修理の方法及び修理の確認の方法を記載した修理方法書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。 修理方法書 以下「 修理方法書 」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 修理の手順

2号 修理の確認の手順

3号 前号に規定する修理の確認に使用する 測定器等 の名称又は型式及び製造業者名(修理する特定端末機器の試験の全部を委託する場合を除く。

4号 前号に規定する 測定器等 の保守及び管理並びに 較正等 の計画(修理する特定端末機器の試験の全部を委託する場合を除く。

5号 第2号に規定する修理の確認において、修理する特定端末機器の試験の全部又は一部を委託する場合は、別表第6号第3項(1)から(4)までの事項に係る受託者との取決めの内容又はその委託に係る計画

6号 製造業者との契約等により修理する特定端末機器の 技術基準 適合認定番号、設計認証番号又は届出番号(以下「 技術基準適合認定番号等 」という。)に係る設計及び修理の方法に関する情報の提供を受けている場合は、その内容

7号 特定端末機器に記録された情報の管理及び取扱いに関する事項

8号 修理を受ける者が不利益を受けるおそれがある事項の説明及び修理の実施に係る同意の取得の手続

3項 第68条の3第3項 《3 前項の申請書には、総務省令で定めると…》 ころにより、特定端末機器の修理の方法及び修理の確認の方法を記載した修理方法書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。 の総務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類及び様式第16号の誓約書とする。

1号 別表第7号に掲げる修理体制、管理体制等の管理に関する事項

2号 前号に掲げる事項のほか、特定端末機器の修理に関し参考となる事項

4項 第2項第2号の修理の確認の手順は、別表第6号に定めるところによるものとする。

46条 (妨害を与えるおそれの少ない修理の方法の基準等)

1項 第68条の4第1項第1号 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 特定端末機器の修理の方法が、修理された特定端末機器の使用により電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に著しく妨害を与え の総務省令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。

1号 修理する箇所が、表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池その他の箇所であって、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に影響を与えるおそれの少ないものであること。

2号 同等の部品を用いるものであること。

3号 前2号の規定にかかわらず、製造業者との間の契約等に基づき設計及び修理の方法に関する情報の提供を受けた箇所の修理であること。

2項 特定端末機器の修理の方法は、 修理方法書 に記載された修理の必要な箇所ごとの修理の方法の手順により行わなければならない。

3項 前条第2項第1号の修理の手順においては、特定端末機器の修理における当該特定端末機器に記録された情報の漏えいの防止のための措置その他情報の管理及び取扱いの方法が明らかでなければならない。

47条 (変更登録)

1項 第68条の6第1項 《登録修理業者は、第68条の3第2項第3号…》 から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更登録を受けようとする登録修理業者は、様式第17号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。

2項 第68条の6第1項 《登録修理業者は、第68条の3第2項第3号…》 から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、修理する特定端末機器の範囲を縮小するものとする。

48条 (通知)

1項 総務大臣は、 第68条の3第1項 《特定端末機器適合表示端末機器に限る。以下…》 この条、次条及び第68条の7から第68条の九までにおいて同じ。の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録をしたときは、その旨及び登録番号を当該登録の申請をした者に通知するものとする。

2項 総務大臣は、 第68条の6第1項 《登録修理業者は、第68条の3第2項第3号…》 から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更登録をしたときは、その旨を当該変更登録の申請をした者に、通知するものとする。

49条 (変更の届出)

1項 登録修理業者は、 第68条の6第4項 《4 登録修理業者は、第68条の3第2項第…》 1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、修理方法書を変更したとき第1項の変更登録を受けたときを除く。又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届 の届出をしようとするときは、様式第18号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、届出者が法人の場合であって、役員に変更があるときは、様式第16号の誓約書を添付しなければならない。

2項 総務大臣は、前項の届出があった場合には、登録を変更するものとする。

50条 (修理及び修理の確認の記録等)

1項 第68条の7第2項 《2 登録修理業者は、その登録に係る特定端…》 末機器を修理する場合には、総務省令で定めるところにより、修理及び修理の確認の記録を作成し、これを保存しなければならない。 の修理及び修理の確認の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 技術基準 適合認定番号等、製造番号その他修理した特定端末機器を特定できる番号

2号 修理及び修理の確認の年月日

3号 修理及び修理の確認を行った責任者の氏名

4号 修理及び修理の確認の内容

2項 前項の修理及び修理の確認の記録は、当該修理の確認をした日から10年間保存しなければならない。

3項 第1項の修理及び修理の確認の記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

51条 (表示)

1項 第68条の8第1項 《登録修理業者は、その登録に係る特定端末機…》 器を修理したときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に修理をした旨の表示を付さなければならない。 の規定による表示は、様式第19号によるものとする。

2項 登録修理業者は、 第68条の8第3項 《3 登録修理業者は、修理方法書に従い、そ…》 の登録に係る特定端末機器の修理及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特定端末機器に、第53条第2項第104条第4項において準用する場合を含む。、第58条第104条第7項において の規定により修理した特定端末機器に付されている表示と同1の表示を付するときは、当該付されている表示が、様式第7号による表示である場合にあっては同様式注1から注3まで、様式第14号による表示である場合にあっては同様式注1から注3までによらなければならない。

52条 (廃止の届出)

1項 登録修理業者は、 第68条の10第1項 《登録修理業者は、その登録に係る事業を廃止…》 したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の届出をしようとするときは、様式第20号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

53条 (公表)

1項 総務大臣は、 第68条の3第1項 《特定端末機器適合表示端末機器に限る。以下…》 この条、次条及び第68条の7から第68条の九までにおいて同じ。の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。 の登録若しくは法第68条の6第1項の規定による変更登録をしたとき又は登録修理業者から法第68条の6第4項の規定による変更の届出があったときは、登録修理業者に係る次に掲げる事項を公表するものとする。

1号 氏名又は名称

2号 事務所の名称及び所在地

3号 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業者が変更をした年月日

4号 登録番号

5号 登録若しくは変更登録又は登録修理業者が変更をした修理する特定端末機器の範囲及び修理の箇所

2項 総務大臣は、登録修理業者から 第68条の10第1項 《登録修理業者は、その登録に係る事業を廃止…》 したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の届出があったとき又は法第68条の11の規定による登録の取消しをしたときは、登録修理業者に係る次に掲げる事項を公表するものとする。

1号 氏名又は名称

2号 事務所の名称及び所在地

3号 登録の年月日

4号 登録番号

5号 事業を廃止し、又は登録を取り消した年月日

3項 前2項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行うものとする。

6章 雑則

54条 (総務大臣に提出する書類の作成等)

1項 この省令の規定により総務大臣に提出する書類( 技術基準 適合自己確認に係る確認方法書を除く。)は、日本語で作成するものとする。

2項 第5章の規定により総務大臣に提出する申請書又は届出書に添付する書類は、当該書類の記載事項の全てを記録した電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる。

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