1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(2003年法律第125号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年1月26日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の端末機器の 技術基準 適合認定及び設計についての認証に関する規則(以下「 旧規則 」という。)第20条の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 (2004年総務省令第15号。以下「 新規則 」という。)
第16条
《技術基準適合認定の業務の休廃止の届出 …》
登録認定機関は、法第99条第1項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第11号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 1 休止又は廃止しようとする技術基準適合認定の業務の範囲
の規定により提出された届出書とみなす。
3項 この省令の施行の際現に 旧規則 第15条の規定により認定員として選任の届出がされている者であって同規則第13条第5号の同条第1号から第4号までに掲げる者のいずれかと同等以上の知識及び経験を有すると認められた者は、2007年9月10日までは、 改正法 による改正後の 法 (以下「 新法 」という。)別表第1に掲げる条件に適合する知識経験を有するものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にされている 旧規則 第4条の認定又は
第9条
《技術基準適合認定の拒否の通知 登録認定…》
機関は、その登録に係る技術基準適合認定を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該技術基準適合認定を求めた者に通知しなければならない。
の認証の申請に係る審査については、なお従前の例による。
5項 この省令の施行の際現に 改正法 による改正前の 法 の規定により認可を受けている業務規程は、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日(その期間内に 新法 第71条の四(同法第72条の2において準用する場合を含む。)の届出があった場合は、当該届出があった日)までは、同条の規定により届け出た業務規程とみなす。
6項 この省令の施行前に 旧規則 の規定によりした処分、手続その他の行為は、この省令の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
7項 旧規則 の別表第5号で定める表示は、 新規則 の様式第7号で定める表示とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の端末機器の 技術基準 適合認定等に関する規則(以下「 旧規則 」という。)第3条第1項第4号に掲げる端末機器に係る表示は、なお従前の例による。
3項 この省令による改正後の端末機器の 技術基準 適合認定等に関する規則(以下「 新規則 」という。)第3条第1項第2号に掲げる端末機器に係る 法 第53条
《端末機器技術基準適合認定 第86条第1…》
項の規定により登録を受けた者以下「登録認定機関」という。は、その登録に係る技術基準適合認定前条第1項の総務省令で定める技術基準に適合していることの認定をいう。以下同じ。を受けようとする者から求めがあつ
の端末機器技術基準適合認定若しくは法第56条の設計認証の求めの審査又は法第63条の技術基準適合自己確認の届出については、この省令の施行の日から2012年3月31日までの間、 新規則 の規定にかかわらず、なお 旧規則 第3条第1項第4号に掲げる端末機器に係る規定により行うことができる。この場合において、端末機器に付する表示は、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の端末機器の 技術基準 適合認定等に関する規則第3条第1項第1号に掲げる端末機器に係る表示は、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 電波法 及び 電気通信事業法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行前に 電気通信事業法 第87条第1項第2号
《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》
以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第2に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合認定を行う
の較正又は校正(以下「 較正等 」という。)を受けたこの省令による改正後の端末機器の 技術基準 適合認定等に関する規則第5条の2の測定器その他の設備については、この省令の施行の日以降最初に 較正等 を受ける日までは、この省令による改正後の 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 国立研究開発法人情報通信研究機構法 の一部を改正する法律(2018年法律第24号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 国立研究開発法人情報通信研究機構法 の一部を改正する法律(2018年法律第24号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第3条
《対象とする端末機器 法第53条第1項の…》
総務省令で定める種類の端末設備の機器は、次の端末機器とする。 1 固定電話端末端末設備等規則1985年郵政省令第31号第2条第2項第7号に規定する固定電話端末をいう。 2 インターネットプロトコル移動
の規定による改正前の端末機器の 技術基準 適合認定等に関する規則(以下「 旧規則 」という。)第3条第1項各号に掲げる端末機器に付されている 旧規則 様式第7号による表示は、なお従前の例による。