制定文
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(2002年法律第134号)の施行に伴い、並びに 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
、
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
及び第2項第7号、
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
、
第32条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》
当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお
、第33条並びに第34条第1項の規定に基づき、並びに同法及び独立行政法人情報通信研究機構法(1999年法律第162号)を実施するため、独立行政法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営に関する省令を次のように定める。
1条 (監査報告の作成)
1項 国立研究開発法人情報通信研究 機構 (以下「 機構 」という。)に係る独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)
第19条第4項
《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》
。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
の主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
1号 機構 の役員及び職員
2号 機構 の子法人( 通則法
第19条第7項
《7 監事は、その職務を行うため必要がある…》
ときは、独立行政法人の子法人独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(2005年法律第86号)第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
3号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 機構 の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 機構 の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中長期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
3号 機構 の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
4号 機構 の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
6号 監査報告を作成した日
1条の2 (監事の調査の対象となる書類)
1項 機構 に係る 通則法
第19条第6項第2号
《6 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類…》
を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。 1 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類 2 その他主務省令で定める書
の主務省令で定める書類は、 国立研究開発法人情報通信研究機構法 (1999年法律第162号。以下「 機構法 」という。)及び 国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令 (2004年政令第13号)の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。
1条の3 (業務方法書の記載事項)
1項 機構 の行う業務(機構法第14条第2項第1号に掲げる業務及び 国立研究開発法人情報通信研究機構法 の一部を改正する等の法律(2023年法律第87号)附則第3条第2項に規定する出資継続業務(以下「 特定業務 」という。)を除く。)に係る 通則法
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 機構 法第14条第1項第1号に掲げる情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発に関する事項
2号 機構 法第14条第1項第2号に掲げる宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものの実施に関する事項
3号 機構 法第14条第1項第3号に掲げる周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関する事項
4号 機構 法第14条第1項第4号に掲げる電波の伝わり方について、その観測、予報及び異常に関する警報の送信並びにその他の通報に関する事項
5号 機構 法第14条第1項第5号に掲げる無線設備(高周波利用設備を含む。)の機器の試験及び較正に関する事項
6号 機構 法第14条第1項第6号に掲げる技術の調査、研究及び開発に関する事項
7号 機構 法第14条第1項第7号イに掲げるサイバーセキュリティに関する演習その他の訓練並びに同号ロに掲げるサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備の管理者その他の関係者に対する必要な助言及び情報の提供に関する事項
8号 機構 法第14条第1項第8号に掲げる成果の普及に関する事項
9号 機構 法第14条第1項第9号に掲げる高度通信・放送研究開発を行うために必要な相当の規模の施設及び設備を整備してこれを高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供することに関する事項
10号 機構 法第14条第1項第10号に掲げる高度通信・放送研究開発の実施に必要な資金に充てるための助成金の交付に関する事項
11号 機構 法第14条第1項第11号に掲げる高度通信・放送研究開発に関する研究者の海外からの招へいに関する事項
12号 機構 法第14条第1項第12号に掲げる情報の円滑な流通の促進に寄与する通信・放送事業分野に関する情報の収集、調査及び研究並びにその成果の提供並びに照会及び相談への対応に関する事項
13号 機構 法第14条第1項第13号に掲げる出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
14号 機構 法第14条第1項第14号に掲げる附帯する業務に関する事項
15号 機構 法第14条第2項第2号に掲げる 基盤技術研究円滑化法 (1985年法律第65号)
第7条
《国立研究開発法人情報通信研究機構による通…》
信・放送基盤技術に関する試験研究の促進 国立研究開発法人情報通信研究機構第12条において「研究機構」という。は、民間において行われる基盤技術電気通信業及び放送業有線放送業を含む。の技術その他電気通信
に規定する業務に関する事項
16号 機構 法第14条第2項第3号に掲げる 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律 (2001年法律第44号)
第4条
《機構による通信・放送融合技術の開発の支援…》
機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次の業務を行う。 1 通信・放送融合技術の開発を行う者に対する助成金を交付すること。 2 通信・放送融合技術開発システムを整備し、通信・放送
に規定する業務に関する事項
17号 削除
18号 機構 法第14条第2項第4号に掲げる 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律 (1993年法律第54号)
第4条
《機構による通信・放送身体障害者利用円滑化…》
事業の推進 国立研究開発法人情報通信研究機構以下「機構」という。は、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 通信・放送身体障害者利用円滑化事業の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付
に規定する業務に関する事項
19号 業務委託の基準
20号 競争入札その他契約に関する基本的事項
21号 電波法関係手数料令 (1958年政令第307号)
第21条
《較こう正手数料 法第102条の18第1…》
項の規定による較こう正指定較正機関が行うものを除く。を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該較正を受ける測定器その他の設備の種類に従い、次の表による額とする。 測定器その他の設備 較正手数料
に規定する手数料の納付方法
22号 その他 機構 の業務の執行に関して必要な事項
2条 (中長期計画の認可の申請)
1項 機構 は、 通則法
第35条の5第1項
《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ
前段の規定により中長期計画( 特定業務 に係るものを除く。以下この条、
第4条第1項
《各独立行政法人の名称は、個別法で定める。…》
、
第5条第1項
《各独立行政法人の目的は、第2条第2項、第…》
3項又は第4項の目的の範囲内で、個別法で定める。
及び
第6条第1項
《独立行政法人は、法人とする。…》
において単に「中長期計画」という。)の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、総務大臣に提出しなければならない。
2項 機構 は、 通則法
第35条の5第1項
《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ
後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3条 (中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項)
1項 機構 の業務( 特定業務 を除く。)に係る 通則法
第35条の5第2項第8号
《2 中長期計画においては、次に掲げる事項…》
を定めるものとする。 1 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含む。
に掲げる主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
1号 施設及び設備に関する計画
2号 人事に関する計画
3号 機構 法第17条第1項(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する積立金の使途( 特定業務 に係るものを除く。)
4号 その他 機構 の業務( 特定業務 を除く。)の運営に関し必要な事項
4条 (年度計画の記載事項等)
1項 機構 に係る 通則法
第35条の8
《業務運営に関する規定の準用 第31条、…》
第35条の二及び第35条の3の規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第31条第1項中「前条第1項」とあるのは「第35条の5第1項」と、「中期計画」とあるのは「同項の中長期計画」
の規定により読み替えて準用する通則法第31条第1項の年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2項 機構 は、年度計画( 特定業務 に係るものを除く。次条第1項及び
第6条第1項
《機構に係る通則法第35条の6第4項の報告…》
書特定業務に係るものを除く。には、同条第2項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間以下この条において単に「期間」という。
において同じ。)を変更したときは、 通則法
第35条の8
《業務運営に関する規定の準用 第31条、…》
第35条の二及び第35条の3の規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第31条第1項中「前条第1項」とあるのは「第35条の5第1項」と、「中期計画」とあるのは「同項の中長期計画」
の規定により読み替えて準用する通則法第31条第1項後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
5条 (業務実績等報告書)
1項 機構 は、機構の業務( 特定業務 を除く。)に係る 通則法
第35条の6第3項
《3 国立研究開発法人は、第1項の評価を受…》
けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出する
の報告書には、次の表の上欄及び中欄に掲げる報告書及び項目の区分に応じ、同表の下欄に定める事項を記載しなければならない。
2項 機構 は、前項に規定する報告書を総務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
6条 (最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)
1項 機構 に係る 通則法
第35条の6第4項
《4 国立研究開発法人は、第2項の評価を受…》
けようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する末日を含む事業年度の終了後3月以内に、同項に規定する業務の実績及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大
の報告書( 特定業務 に係るものを除く。)には、同条第2項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間(以下この条において単に「期間」という。)に係る年度計画に定めた項目のうち、当該項目が通則法第35条の4第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 期間における業務( 特定業務 を除く。)の実績(当該項目が、 通則法
第35条の4第2項第2号
《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》
について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に
に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 期間における中長期計画及び年度計画の実施状況
ロ 期間における業務( 特定業務 を除く。)の運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び期間における毎事業年度の当該指標の数値
ニ 期間における毎事業年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
2号 前号に掲げる業務の実績について 機構 が評価を行った結果(次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務( 特定業務 を除く。)の運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうち、その実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2項 機構 は、前項に規定する報告書を総務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
7条 (内部組織)
1項 機構 に係る 通則法
第50条の11
《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》
から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期
において準用する通則法第50条の6第1号の離職前5年間に在職していた機構の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として総務大臣が定めるもの(次項において「 現内部組織 」という。)であって、再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2項 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として総務大臣が定めるものであって、再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 現内部組織 (当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
8条 (管理又は監督の地位)
1項 機構 に係る 通則法
第50条の11
《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》
から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期
において準用する通則法第50条の6第2号の管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 (2008年政令第389号)
第27条第6号
《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》
7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、
に規定する職員が就いている官職に相当するものとして総務大臣が定めるものとする。