附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2条 (業務方法書の記載事項に関する経過措置)
1項 機構 に係る 通則法
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、
第1条
《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》
の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地
の三各号に掲げるもののほか、機構が機構法附則第8条第1項に規定する業務を行う場合には、当該業務に関する事項とする。
附 則(2005年5月13日総務省令第90号)
1項 この省令は、 電波法 及び 有線電気通信法 の一部を改正する法律(2004年法律第47号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2005年5月16日)から施行する。
附 則(2006年3月31日総務省令第66号)
1項 この省令は、独立行政法人情報通信研究 機構 法の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2011年8月30日総務省令第123号)
1項 この省令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月31日)から施行する。
附 則(2015年3月31日総務省令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 通則法 改正法附則第8条第1項の規定により通則法改正法による改正前の 独立行政法人通則法
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中期目標が通則法改正法による改正後の 独立行政法人通則法
第35条の4第1項
《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》
て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により指示した同項の中長期目標とみなされる場合における
第1条
《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》
の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地
の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信研究 機構 の業務( 特定業務 を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第5条第1項の規定の適用については、同項の表事業年度における業務(特定業務を除く。)の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書の項中「通則法第35条の4第2項第2号に」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「 旧通則法 」という。)第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から第5号」とあるのは「 旧通則法 第29条第2項第2号から第5号」と、同表中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務(特定業務を除く。)の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項及び中長期目標の期間における業務(特定業務を除く。)の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項中「通則法第35条の4第2項第2号に」とあるのは「旧通則法第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から第5号」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から第5号」とする。
附 則(2015年4月24日総務省令第50号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年5月31日総務省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年7月25日総務省令第51号)
1項 この省令は、 電波法 及び 電気通信事業法 の一部を改正する法律(2017年法律第27号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年8月1日)から施行する。
附 則(2018年11月1日総務省令第62号)
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び国立研究開発法人情報通信研究 機構 法の一部を改正する法律(2018年法律第24号)の施行の日から施行する。
附 則(2019年1月17日総務省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月22日総務省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月22日総務省令第18号)
1項 この省令は、国立研究開発法人情報通信研究 機構 法の一部を改正する等の法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。