附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2条 (償却資産の承継)
1項 次に掲げる資産については、
第3条第1項
《総務大臣は、機構が業務出資継続業務を除く…》
。のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
1号 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定により通信・放送 機構 から機構が承継する機構法第13条第1項第1号及び同項第8号に掲げる業務に係る資産のうち償却資産(通信・放送機構が補助金以外の資金を原資として取得したものに限る。)
2号 改正法 附則第2条の規定により独立行政法人情報通信研究 機構 となるものとされた独立行政法人通信総合研究所について、独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令(2004年総務省令第72号)の規定による廃止前の独立行政法人通信総合研究所に関する省令(2001年総務省令第48号)附則第2条の規定に基づき同令第9条第1項の指定を受けたものとみなされた償却資産
附 則(2006年3月31日総務省令第67号)
1項 この省令は、独立行政法人情報通信研究 機構 法の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2010年11月26日総務省令第99号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2015年3月31日総務省令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 第2条
《勘定区分 機構は、国立研究開発法人情報…》
通信研究機構法1999年法律第162号。以下「機構法」という。第16条の規定により経理を区分して整理する場合において、1の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるた
の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信研究 機構 の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令第6条の2第3項の規定は、 通則法 改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附 則(2015年4月24日総務省令第50号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年5月31日総務省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年11月1日総務省令第62号)
1項 この省令は、 電気通信事業法 及び国立研究開発法人情報通信研究 機構 法の一部を改正する法律(2018年法律第24号)の施行の日から施行する。
附 則(2019年3月28日総務省令第27号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
附 則(2021年3月22日総務省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年12月10日総務省令第106号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年12月19日総務省令第79号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《勘定区分 機構は、国立研究開発法人情報…》
通信研究機構法1999年法律第162号。以下「機構法」という。第16条の規定により経理を区分して整理する場合において、1の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるた
の改正規定は、国立研究開発法人情報通信研究 機構 法及び 電波法 の一部を改正する法律(2022年法律第93号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附 則(2024年3月22日総務省令第18号)
1項 この省令は、国立研究開発法人情報通信研究 機構 法の一部を改正する等の法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。