2004年度における地方財政法第33条の5の4の額の算定に関する省令《本則》

法番号:2004年総務省令第76号

略称: 2004年度における地財法第33条の5の4の額の算定に関する省令

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制定文 地方財政法 1948年法律第109号)第33条の5の4の規定に基づき、 2004年度における地方財政法第33条の5の4の額の算定に関する省令 を次のように定める。


1項 地方財政法 1948年法律第109号)第33条の5の4に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

1号 都道府県 地方交付税法 等の一部を改正する法律(2004年法律第18号。以下「 地方交付税法 等改正法 」という。)附則第5条第1項第1号に掲げる額

2号 市町村及び特別区 地方交付税法 等改正法 附則第5条第1項第2号に掲げる額

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