必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令《附則》

法番号:2004年総務省令第92号

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附 則

1項 この省令は、 消防組織法 及び 消防法 の一部を改正する法律(2003年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年6月1日)から施行する。

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