特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定める省令《本則》

法番号:2004年総務省令第113号

略称:

附則 >  

制定文 石油コンビナート等災害防止法施行令 1976年政令第129号第18条 《油回収船及び油回収装置 前条第1項の第…》 1種事業者は、同項の第1種事業所の石油の貯蔵・取扱量が1,010,000キロリットル以上である場合には、当該第1種事業所に係る自衛防災組織に、同項の規定による防災資機材等のほか、油回収船又は油回収装置 に基づき、 特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定める省令 を次のように定める。


1項 石油コンビナート等災害防止法施行令 1976年政令第129号第19条 《政令で定める管区海上保安本部の事務所 …》 法第16条第6項法第17条第7項、第18条第4項及び第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、法第16条第6項の届出に係る特定事業所の所在地を の総務省令で定める特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地とする。

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