住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令《附則》

法番号:2004年総務省令第138号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 消防法 及び 石油コンビナート等災害防止法 の一部を改正する法律(2004年法律第65号)の施行の日(2006年6月1日)から施行する。

附 則(2005年3月25日総務省令第41号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年6月19日総務省令第68号)

1項 この省令は、建築物の安全性の確保を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律及び建築物の安全性の確保を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(2007年6月20日)から施行する。

附 則(2010年3月30日総務省令第26号) 抄

1項 この省令は、2010年12月1日から施行する。ただし、 第2条 《用語の意義 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 住宅用防災警報器 :dfn: 令第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。 2 住宅用防災報知設備 :dfn: 令第5条の6第2号に規 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2010年8月26日総務省令第86号)

1項 この省令は、2010年12月1日から施行する。

附 則(2019年2月28日総務省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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