弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則《別表など》

法番号:2004年法務省令第13号

略称:

本則 >   附則 >  

別記様式 (第4条関係)

別記様式( 第4条 《弁護士の資格 司法修習生の修習を終えた…》 者は、弁護士となる資格を有する。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。