制定文
弁護士法 (1949年法律第205号)
第5条の2第1項
《前条の規定により弁護士となる資格を得よう…》
とする者は、氏名、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第18条第3項の考試を経た年月日、前条第1号若しくは第3号の職に在つた期間又は同条第2号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容その他の法務
、
第5条の3第1項
《法務大臣は、前条第1項の規定による申請を…》
した者以下この章において「申請者」という。が第5条各号のいずれかに該当すると認めるときは、申請者に対し、その受けるべき同条の研修以下この条において単に「研修」という。を定めて書面で通知しなければならな
及び第2項、
第5条の4第2項
《2 研修を実施する法人は、前項の研修の指…》
定に関して法務大臣に対して意見を述べることができる。
並びに第5条の7の規定に基づき、 弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 を次のように定める。
1条 (研修を実施する法人)
1項 弁護士法 (以下「 法 」という。)
第5条
《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》
の資格の特例 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず
の法務省令で定める法人は、日本弁護士連合会とする。
2条 (研修の指定)
1項 法
第5条
《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》
の資格の特例 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず
の規定による研修の指定は、前条に規定する法人の申請により行う。
2項 前項の申請を行おうとする者は、 法
第5条の4第1項
《法務大臣は、研修の内容が、弁護士業務を行…》
うのに必要な能力の習得に適切かつ十分なものと認めるときでなければ、第5条の規定による研修の指定をしてはならない。
に規定する基準に適合する研修の日程及び内容その他研修の実施に関する計画を記載した書類を添えて、申請書を法務大臣に提出しなければならない。
3条 (裁判手続に類する手続等)
1項 法
第5条第2号
《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》
の資格の特例 第5条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかか
イ(2)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
1号 海難審判法 (1947年法律第135号)に定める海難審判所の審判の手続
2号 労働組合法 (1949年法律第174号)に定める中央労働委員会又は都道府県労働委員会の審問の手続
3号 土地収用法 (1951年法律第219号)に定める収用委員会の裁決手続
4号 公害紛争処理法 (1970年法律第108号)に定める公害等調整委員会の裁定委員会の裁定の手続
5号 行政庁の処分( 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分その他公権力の
の「処分」をいう。)その他公権力の行使に対する審査請求、再調査の請求及び再審査請求その他の不服の申立てに対する行政庁の手続(不服の申立てを受けた行政庁から付議され又は諮問された審議会等における審議等の手続を含む。)
6号 外国における裁判手続又は前各号に掲げる手続に相当する手続
7号 仲裁手続
2項 法
第5条第2号
《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》
の資格の特例 第5条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかか
ロ(3)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
1号 地方自治法 (1947年法律第67号)に定める国地方係争処理委員会又は自治紛争処理委員の審査の手続
2号 地方自治法 に定める選挙管理委員会の署名簿の署名に関する異議又は審査の手続
3号 公職選挙法 (1950年法律第100号)に定める選挙管理委員会の選挙の効力に関する異議又は審査の手続
4号 破壊活動防止法 (1952年法律第240号)に定める公安審査委員会の破壊的団体の規制の手続
5号 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (1999年法律第147号)に定める公安審査委員会の規制措置の手続
6号 前項第1号から第5号まで及び第7号の手続
3項 法
第5条第2号
《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》
の資格の特例 第5条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかか
ロ(3)の法務省令で定める者は、次の各号に掲げる手続における、次の各号に掲げる者をいう。
1号 前項第1号の手続国地方係争処理委員会の委員又は自治紛争処理委員
2号 前項第2号及び第3号の手続選挙管理委員会の委員
3号 前項第4号及び第5号の手続公安審査委員会の委員長又は委員
4号 第1項第1号の手続海難審判所の審判官
5号 第1項第2号の手続中央労働委員会又は都道府県労働委員会の委員
6号 第1項第3号の手続収用委員会の委員
7号 第1項第4号の手続裁定委員会の裁定委員
8号 第1項第5号の手続審査請求、再調査の請求及び再審査請求その他の不服の申立てについて、裁決及び決定その他の処分に係る事務を行う者(不服の申立てを受けた行政庁から付議され又は諮問された審議会等の委員長及び委員を含む。)
9号 第1項第7号の手続仲裁人
4条 (認定申請書の記載事項等)
1項 法
第5条の2第1項
《前条の規定により弁護士となる資格を得よう…》
とする者は、氏名、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第18条第3項の考試を経た年月日、前条第1号若しくは第3号の職に在つた期間又は同条第2号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容その他の法務
の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 氏名、性別、生年月日、本籍(外国人にあっては、国籍)及び住所
2号 司法修習生となる資格を取得した年月日又は 検察庁法 (1947年法律第61号)
第18条第3項
《3年以上副検事の職に在つて政令で定める考…》
試を経た者は、第1項の規定にかかわらず、これを二級の検事に任命及び叙級することができる。
の考試を経た年月日
3号 法
第5条第1号
《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》
の資格の特例 第5条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかか
若しくは第3号の職に在った期間又は同条第2号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容。ただし、 弁護士法 の一部を改正する法律(2004年法律第9号。以下「 弁護士法 一部改正法 」という。)附則第3条第2項の規定により法第5条から
第5条
《認定申請書の添付書類 法の2第2項の法…》
務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 司法修習生となる資格を取得したことを証する書類又は検察庁法第18条第3項の考試を経たことを証する書類 2 履歴書 3 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明
の六までの規定の例によるものとして申請する場合には2008年3月31日までに 弁護士法 一部改正法 による改正前の 弁護士法
第6条第1項第2号
《最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第4…》
条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
に規定する職に在った期間、 弁護士法 一部改正法附則第3条第3項の規定の適用を受けるものとして申請する場合には2004年4月1日前に同法による改正前の 弁護士法
第6条第1項第2号
《最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第4…》
条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
に規定する職に在った期間及び同日から2008年3月31日までの間にこれに相当する職に在った期間
2項 法
第5条の2第1項
《前条の規定により弁護士となる資格を得よう…》
とする者は、氏名、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第18条第3項の考試を経た年月日、前条第1号若しくは第3号の職に在つた期間又は同条第2号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容その他の法務
の 認定申請書 (以下「 認定申請書 」という。)の様式は、別記様式によるものとする。
5条 (認定申請書の添付書類)
1項 法
第5条の2第2項
《2 前項の認定申請書には、司法修習生とな…》
る資格を取得し、又は検察庁法第18条第3項の考試を経たことを証する書類、前条第1号若しくは第3号の職に在つた期間又は同条第2号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容を証する書類その他の法務省令で定め
の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 司法修習生となる資格を取得したことを証する書類又は 検察庁法
第18条第3項
《3年以上副検事の職に在つて政令で定める考…》
試を経た者は、第1項の規定にかかわらず、これを二級の検事に任命及び叙級することができる。
の考試を経たことを証する書類
2号 履歴書
3号 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載された住民票の写し(外国人にあっては、旅券、在留カード、特別永住者証明書その他の身分を証する書類の写し)
4号 法
第5条第1号
《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》
の資格の特例 第5条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかか
若しくは第3号の職に在った期間又は同条第2号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容を証する書類。ただし、 弁護士法 一部改正法 附則第3条第2項の規定により法第5条から
第5条
《認定申請書の添付書類 法の2第2項の法…》
務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 司法修習生となる資格を取得したことを証する書類又は検察庁法第18条第3項の考試を経たことを証する書類 2 履歴書 3 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明
の六までの規定の例によるものとして申請する場合には2008年3月31日までに 弁護士法 一部改正法による改正前の 弁護士法
第6条第1項第2号
《最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第4…》
条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
に規定する職に在った期間を証する書類、 弁護士法 一部改正法附則第3条第3項の規定の適用を受けるものとして申請する場合には2004年4月1日前に同法による改正前の 弁護士法
第6条第1項第2号
《最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第4…》
条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
に規定する職に在った期間及び同日から2008年3月31日までの間にこれに相当する職に在った期間を証する書類
5号 その他参考となるべき書類
6条 (手数料の納付方法)
1項 法
第5条の2第3項
《3 第1項の規定による申請をする者は、実…》
費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
の手数料は、 認定申請書 に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。
7条 (研修の履修の状況についての報告の方法)
1項 法
第5条の3第2項
《2 研修を実施する法人は、申請者がその研…》
修の課程を終えたときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、当該申請者の研修の履修の状況当該研修の課程を修了したと法務大臣が認めてよいかどうかの意見を含む。を書面で法務大臣に報告しなければならない
の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
1号 法
第5条
《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》
の資格の特例 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず
の 研修 (以下「 研修 」という。)を受けた 申請者 (以下この条において「 申請者 」という。)の氏名及び生年月日
2号 申請者 が受けた 研修 の日程及び内容
3号 申請者 の 研修 における出席状況及び受講態度
4号 申請者 が 研修 の課程を修了したと法務大臣が認めてよいかどうかについての意見
5号 その他参考となる事項
8条 (認定を受けた者の公告)
1項 法務大臣は、 法
第5条
《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》
の資格の特例 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず
の 認定 (以下「 認定 」という。)をしたときは、認定を受けた者の氏名を官報で公告する。
9条 (認定の申請前の予備審査)
1項 認定 の申請をしようとする者は、その申請の前に、 認定申請書 及びその添付書類に準じた書類を法務大臣に提出して、予備審査を求めることができる。