制定文
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 (2004年法律第121号)
第2条第7項
《7 第1項又は第4項の取決めにおいては、…》
第3項又は前項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命されて第1項又は第4項の規定により弁護士となってその職務を行う者以下「弁護士職務従事職員」という。と弁護士職務従事職員を雇用する弁護士
、
第7条第3項
《3 法務大臣は、法務省職員である弁護士職…》
務従事職員が当該受入先弁護士法人等との間の第4条第1項の雇用契約上の地位を失った場合その他の法務省令で定める場合であって、その弁護士職務経験を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速や
及び
第14条第2項
《2 この法律に定めるもののほか、検事に係…》
るこの法律の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。
の規定に基づき、 検事の弁護士職務経験に関する省令 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において「 弁護士職務従事職員 」とは、 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第6項
《6 第4項の場合においては、法務大臣は、…》
当該検事を法務省検察庁を除く。以下同じ。に属する官職に任命するものとし、当該検事は、その任命の時にその官を失うものとする。
の規定により法務省(検察庁を除く。)に属する官職に任命されて同条第4項の規定により弁護士となってその職務を行う者をいう。
2項 この省令において「 共同事業弁護士等 」とは、 法
第2条第7項
《7 第1項又は第4項の取決めにおいては、…》
第3項又は前項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命されて第1項又は第4項の規定により弁護士となってその職務を行う者以下「弁護士職務従事職員」という。と弁護士職務従事職員を雇用する弁護士
に規定する受入先 弁護士法 人等となろうとする、又は受入先 弁護士法 人等である 弁護士法 人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は弁護士と所在する場所を同じくする 弁護士法 (1949年法律第205号)
第20条第1項
《弁護士の事務所は、法律事務所と称する。…》
の事務所( 弁護士法 人にあっては同法第30条の21により準用される同法第20条第1項の事務所、弁護士・外国法事務弁護士共同法人にあっては 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 (1986年法律第66号)
第77条第1項
《弁護士・外国法事務弁護士共同法人の事務所…》
は、法律事務所と称する。
の事務所)を設け、かつ、当該 弁護士法 人若しくは当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該弁護士と組合契約その他の継続的契約により、法律事務を行うことを目的とする事業を共同して行う弁護士、 弁護士法 人若しくはその社員たる弁護士又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくはその社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士をいう。
3項 この省令において「 外国法共同事業外国法事務弁護士等 」とは、 法
第2条第7項
《7 第1項又は第4項の取決めにおいては、…》
第3項又は前項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命されて第1項又は第4項の規定により弁護士となってその職務を行う者以下「弁護士職務従事職員」という。と弁護士職務従事職員を雇用する弁護士
に規定する受入先 弁護士法 人等となろうとする、又は受入先 弁護士法 人等である 弁護士法 人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は弁護士と所在する場所を同じくする 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第46条第1項
《外国法事務弁護士の事務所は、外国法事務弁…》
護士事務所と称さなければならない。
の事務所(外国法事務 弁護士法 人にあっては、同法第64条第1項の事務所)を設け、かつ、当該 弁護士法 人若しくは当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該弁護士と同法第2条第19号の外国法共同事業を行う外国法事務弁護士又は外国法事務 弁護士法 人若しくはその社員たる外国法事務弁護士をいう。
2条 (弁護士職務経験に係る取決め)
1項 法
第2条第7項
《7 第1項又は第4項の取決めにおいては、…》
第3項又は前項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命されて第1項又は第4項の規定により弁護士となってその職務を行う者以下「弁護士職務従事職員」という。と弁護士職務従事職員を雇用する弁護士
の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 弁護士職務従事職員 の受入先 弁護士法 人等における服務に関する事項
2号 弁護士職務従事職員 の受入先 弁護士法 人等における福利厚生に関する事項
3号 弁護士職務従事職員 の受入先 弁護士法 人等における業務の従事の状況の連絡に関する事項
4号 弁護士職務従事職員 に係る弁護士職務従事期間の変更その他の取決めの内容の変更に関する事項
5号 弁護士職務経験に係る取決めに疑義が生じた場合及び当該取決めに定めのない事項が生じた場合の取扱いに関する事項
3条 (受入先弁護士法人等とすることができない弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は弁護士)
1項 受入先 弁護士法 人等となろうとする 弁護士法 人若しくはその社員たる弁護士若しくは社員たる弁護士であった者、弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくはその社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士若しくは社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士であった者若しくは弁護士が当該 弁護士法 人若しくは当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは当該弁護士を受入先 弁護士法 人等として弁護士職務経験を開始しようとする日前2年以内においてその業務に係る刑事事件に関し刑に処せられ、若しくは 弁護士法
第56条
《懲戒事由及び懲戒権者 弁護士及び弁護士…》
法人は、この法律弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員又は使用人である弁護士及び外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士にあつては、この法律又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律又は所属弁
若しくは
第60条
《日本弁護士連合会の懲戒 日本弁護士連合…》
会は、第56条第1項に規定する事案について自らその弁護士又は弁護士法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項から第6項までに規定するところにより、これを懲戒することができる。 2 日本弁護士連合会は
の規定(弁護士・外国法事務弁護士共同法人である場合にあっては 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第92条
《懲戒事由及び懲戒権者 弁護士・外国法事…》
務弁護士共同法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。 2
又は
第94条
《日本弁護士連合会の懲戒 日本弁護士連合…》
会は、第92条第1項に規定する事案について自らその弁護士・外国法事務弁護士共同法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項において準用する弁護士法第60条第2項から第6項までに規定するところにより、こ
の規定、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員たる外国法事務弁護士又は社員たる外国法事務弁護士であった者にあっては同法第83条の規定)により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合又は当該 弁護士法 人若しくは当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは当該弁護士を受入先 弁護士法 人等として弁護士職務経験を開始しようとする日において当該 弁護士法 人若しくはその社員たる弁護士若しくは社員たる弁護士であった者、当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくはその社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士若しくは社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士であった者若しくは当該弁護士を被告人とするその業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合には、当該 弁護士法 人若しくは当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該弁護士を受入先 弁護士法 人等とすることができない。ただし、当該刑事事件又は業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が当該 弁護士法 人の社員たる弁護士又は当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士でなくなった後にした行為に係る場合については、この限りでない。
2項 受入先 弁護士法 人等となろうとする 弁護士法 人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは弁護士の 共同事業弁護士等 若しくは共同事業弁護士等であった者若しくは 外国法共同事業外国法事務弁護士等 若しくは外国法共同事業外国法事務弁護士等であった者が当該 弁護士法 人若しくは当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは当該弁護士を受入先 弁護士法 人等として弁護士職務経験を開始しようとする日前2年以内においてその業務に係る刑事事件に関し刑に処せられ、若しくは 弁護士法
第56条
《懲戒事由及び懲戒権者 弁護士及び弁護士…》
法人は、この法律弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員又は使用人である弁護士及び外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士にあつては、この法律又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律又は所属弁
若しくは
第60条
《日本弁護士連合会の懲戒 日本弁護士連合…》
会は、第56条第1項に規定する事案について自らその弁護士又は弁護士法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項から第6項までに規定するところにより、これを懲戒することができる。 2 日本弁護士連合会は
の規定(弁護士・外国法事務弁護士共同法人である場合にあっては 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第92条
《懲戒事由及び懲戒権者 弁護士・外国法事…》
務弁護士共同法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。 2
又は
第94条
《日本弁護士連合会の懲戒 日本弁護士連合…》
会は、第92条第1項に規定する事案について自らその弁護士・外国法事務弁護士共同法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項において準用する弁護士法第60条第2項から第6項までに規定するところにより、こ
の規定、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員たる外国法事務弁護士若しくは社員たる外国法事務弁護士であった者又は外国法事務弁護士にあっては同法第83条の規定)により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合又は当該 弁護士法 人若しくは当該弁護士・外国法事務 弁護士法 人若しくは当該弁護士を受入先 弁護士法 人等として弁護士職務経験を開始しようとする日においてその共同事業弁護士等若しくは共同事業弁護士等であった者若しくは外国法共同事業外国法事務弁護士等若しくは外国法共同事業外国法事務弁護士等であった者を被告人とするその業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合には、当該 弁護士法 人若しくは当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は当該弁護士を受入先 弁護士法 人等とすることができない。ただし、当該刑事事件又は業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が共同事業弁護士等又は外国法共同事業外国法事務弁護士等でなくなった後にした行為に係る場合については、この限りでない。
4条 (弁護士職務従事期間の満了によらない弁護士職務経験の終了)
1項 法
第7条第3項
《3 法務大臣は、法務省職員である弁護士職…》
務従事職員が当該受入先弁護士法人等との間の第4条第1項の雇用契約上の地位を失った場合その他の法務省令で定める場合であって、その弁護士職務経験を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速や
の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 弁護士職務従事職員 が当該受入先 弁護士法 人等との間の 法
第4条第1項
《弁護士職務従事職員は、第2条第1項又は第…》
4項の取決めに定められた内容に従って、受入先弁護士法人等との間で雇用契約次項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。を締結し、弁護士法1949年法律第205号の定めるところにより弁護士登録同法第
の雇用契約上の地位を失った場合
2号 弁護士職務従事職員 が 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第78条第2号
《本人の意に反する降任及び免職の場合 第7…》
8条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、
又は第3号に該当することとなった場合
3号 弁護士職務従事職員 が 国家公務員法
第79条
《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》
の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合
各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
4号 弁護士職務従事職員 が 国家公務員法
第82条第1項
《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》
は、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及
各号( 法
第6条第5項
《5 弁護士職務従事職員に関する国家公務員…》
法第82条裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定の適用については、同条第1項第1号中「若しくは国家公務員倫理法」とあるのは、「、国家公務員倫理法判事補及び検事の
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなった場合
5号 弁護士職務従事職員 が 弁護士法
第56条
《懲戒事由及び懲戒権者 弁護士及び弁護士…》
法人は、この法律弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員又は使用人である弁護士及び外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士にあつては、この法律又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律又は所属弁
又は
第60条
《日本弁護士連合会の懲戒 日本弁護士連合…》
会は、第56条第1項に規定する事案について自らその弁護士又は弁護士法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項から第6項までに規定するところにより、これを懲戒することができる。 2 日本弁護士連合会は
の規定により戒告、業務の停止、退会命令又は除名の処分を受けた場合
6号 次に掲げる者が、その業務に係る刑事事件に関し起訴され、又は 弁護士法
第56条
《懲戒事由及び懲戒権者 弁護士及び弁護士…》
法人は、この法律弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員又は使用人である弁護士及び外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士にあつては、この法律又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律又は所属弁
若しくは
第60条
《日本弁護士連合会の懲戒 日本弁護士連合…》
会は、第56条第1項に規定する事案について自らその弁護士又は弁護士法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項から第6項までに規定するところにより、これを懲戒することができる。 2 日本弁護士連合会は
の規定(弁護士・外国法事務弁護士共同法人である場合にあっては 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第92条
《懲戒事由及び懲戒権者 弁護士・外国法事…》
務弁護士共同法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。 2
又は
第94条
《日本弁護士連合会の懲戒 日本弁護士連合…》
会は、第92条第1項に規定する事案について自らその弁護士・外国法事務弁護士共同法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項において準用する弁護士法第60条第2項から第6項までに規定するところにより、こ
の規定、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員たる外国法事務弁護士若しくは社員たる外国法事務弁護士であった者又は外国法事務弁護士にあっては同法第83条の規定)により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合。ただし、当該刑事事件又は業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が受入先 弁護士法 人等である 弁護士法 人の社員たる弁護士若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士でなくなった後にした行為又は受入先 弁護士法 人等である 弁護士法 人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは弁護士の 共同事業弁護士等 若しくは 外国法共同事業外国法事務弁護士等 でなくなった後にした行為に係る場合を除く。
イ 受入先 弁護士法 人等である 弁護士法 人若しくはその社員たる弁護士若しくは社員たる弁護士であった者、弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくはその社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士若しくは社員たる弁護士若しくは外国法事務弁護士であった者又は弁護士
ロ 受入先 弁護士法 人等である 弁護士法 人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は弁護士の 共同事業弁護士等 若しくは共同事業弁護士等であった者又は 外国法共同事業外国法事務弁護士等 若しくは外国法共同事業外国法事務弁護士等であった者
7号 弁護士職務従事職員 の弁護士職務経験が、 法 の規定に適合しなくなった場合又は当該弁護士職務従事職員に係る取決めに反することとなった場合
5条 (弁護士職務従事職員の保有する官職)
1項 弁護士職務従事職員 は、弁護士職務経験を開始した時に占めていた官職を保有するものとする。ただし、当該弁護士職務経験を開始した後に異動した場合には、その異動した官職を保有するものとする。
2項 前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
6条 (弁護士職務経験に係る人事異動通知書の交付)
1項 法務大臣は、次に掲げる場合には、 弁護士職務従事職員 に対して、人事院規則8―一二(職員の任免)第80条第1項の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。
1号 弁護士職務経験を開始した場合
2号 弁護士職務従事職員 の弁護士職務従事期間を延長した場合
3号 弁護士職務従事期間の満了により弁護士職務経験が終了した場合
4号 弁護士職務経験を終了させた場合