検事の弁護士職務経験に関する省令《附則》

法番号:2004年法務省令第67号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、法附則第1項本文に基づいて政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《弁護士職務経験に係る取決め 法第7項の…》 法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における服務に関する事項 2 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における福利厚生に関する事項 3 弁護士職 及び 第3条 《受入先弁護士法人等とすることができない弁…》 護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は弁護士 受入先弁護士法人等となろうとする弁護士法人若しくはその社員たる弁護士若しくは社員たる弁護士であった者、弁護士・外国法事務弁護士共同法人若し の規定は、法附則第1項第2号に基づいて政令で定める日から施行する。

附 則(2022年10月27日法務省令第40号)

1項 この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

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