信託会社等営業保証金規則《別表など》
法番号:2004年内閣府・法務省令第2号
略称:
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様式第1(
第1条
《申立ての手続 信託業法施行令2004年…》
政令第427号。以下「令」という。第11条第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第1による申立書に信託業法以下「法」という。第11条第6項の権利以下「権利」という。を有することを証
関係)
様式第2(
第2条
《申出の手続 令第11条第2項に規定する…》
権利の申出をしようとする者は、様式第2による申出書に権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官又は法第2項に規定する信託会社、法第50条の2第1項の登録を受けた者若しくは法第52条第1項に規定す
関係)
様式第3(
第11条第3項
《3 金融庁長官等は、第1項の手続をしたと…》
きは、様式第3による通知書に、支払委託書の写しを添付して、信託会社等に送付しなければならない。
関係)
様式第4(
第13条第1項
《信託会社等若しくはその承継人又は当該信託…》
会社等のために営業保証金を供託した者が、令第12条の規定により金融庁長官等の承認を受けようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする供託金の額又は取戻しをしようとする供託有価証券の名称、枚数、総額
関係)
様式第5(
第13条第3項
《3 前項に規定する権利の申出をしようとす…》
る者は、様式第5による申出書に、権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官等に提出しなければならない。
関係)
様式第6(
第13条第5項
《5 金融庁長官等は、前3項の手続をしたと…》
き、又は令第12条第1項第1号に掲げる場合に該当することとなったと認められるときは、様式第6による承認書を第1項の承認を求めた者に交付しなければならない。
関係)
様式第7(
第15条第4項
《4 前項の保管替えを請求した者は、当該保…》
管替え手続の終了後、遅滞なく、金融庁長官等に対し、様式第7による届出書に供託規則第21条の5第3項の規定により交付された供託書正本を添付して、これを提出しなければならない。
関係)
《別表など》 ここまで
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