制定文
信託業法 (2004年法律第154号)
第11条第11項
《11 前各項に規定するもののほか、営業保…》
証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
の規定に基づき、 信託会社等営業保証金規則 を次のように定める。
1条 (申立ての手続)
1項 信託業法施行令 (2004年政令第427号。以下「 令 」という。)
第11条第1項
《法第11条第6項の権利以下この条において…》
「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
に規定する 権利 の実行の申立てをしようとする者は、様式第1による申立書に 信託業法 (以下「 法 」という。)
第11条第6項
《6 信託の受益者は、当該信託に関して生じ…》
た債権に関し、当該信託の受託者たる信託会社に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
の権利(以下「 権利 」という。)を有することを証する書面を添えて、 法
第2条第2項
《2 この法律において「信託会社」とは、第…》
3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する信託会社( 令
第20条第2項
《2 長官権限のうち次に掲げるもの金融庁長…》
官の指定する信託会社及び外国信託会社に係るものを除く。は、信託会社等の本店等の所在地を管轄する財務局長に委任する。 ただし、第6号及び第7号管理型信託会社に係るものを除く。に掲げる権限は、金融庁長官が
に定める金融庁長官の指定するものを除く。以下同じ。)、法第50条の2第1項の登録を受けた者又は法第52条第1項に規定する承認事業者の場合にあっては本店等(令第12条第1項第1号に規定する本店等をいう。
第2条
《申出の手続 令第11条第2項に規定する…》
権利の申出をしようとする者は、様式第2による申出書に権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官又は法第2項に規定する信託会社、法第50条の2第1項の登録を受けた者若しくは法第52条第1項に規定す
及び
第15条
《営業保証金の保管替え 金銭のみをもって…》
営業保証金を供託している者は、当該営業保証金に係る信託会社等の本店等の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があり、当該営業保証金を供託している供託所に対し、営業保証金の供託の保管替え
において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に、令第20条第2項に定める金融庁長官の指定する信託会社又は法第2条第6項に規定する外国信託会社の場合にあっては金融庁長官にそれぞれ提出しなければならない。
2条 (申出の手続)
1項 令
第11条第2項
《2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場…》
合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥される
に規定する 権利 の申出をしようとする者は、様式第2による申出書に権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官又は 法
第2条第2項
《2 この法律において「信託会社」とは、第…》
3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する信託会社、法第50条の2第1項の登録を受けた者若しくは法第52条第1項に規定する承認事業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(以下「 金融庁長官等 」という。)に提出しなければならない。
3条 (仮配当表)
1項 令
第11条第4項
《4 金融庁長官は、第2項の期間が経過した…》
後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利
の規定による 権利 の調査のため、 金融庁長官等 は、同条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者(供託者が 法
第11条第4項
《4 内閣総理大臣は、受益者の保護のため必…》
要があると認めるときは、信託会社と前項の契約を締結した者又は当該信託会社に対し、契約金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
の命令により同条第3項の契約に基づき信託会社等(法第2条第2項に規定する信託会社、同条第6項に規定する外国信託会社、法第50条の2第1項の登録を受けた者又は第52条第1項に規定する承認事業者をいう。以下同じ。)のために法第11条第1項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該信託会社等を含む。次条第2項及び
第7条
《 議長は、必要があると認めるときは、意見…》
聴取会を延期し、又は続行することができる。 この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。
において同じ。)に通知しなければならない。
4条 (意見聴取会)
1項 令
第11条第4項
《4 金融庁長官は、第2項の期間が経過した…》
後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利
の規定による 権利 の調査の手続は、 金融庁長官等 の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2項 令
第11条第1項
《法第11条第6項の権利以下この条において…》
「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
の規定による申立てをした者(
第16条第2項
《2 前項の規定による公示の費用は、申立人…》
営業保証金の取戻しの場合にあっては、当該取戻しをしようとする者及び令第11条第2項又は第13条第2項に規定する権利の申出をした者の負担とする。
において「 申立人 」という。)、令第11条第2項の期間内に 権利 の申出をした者又は供託者の代表者(以下「 関係人 」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
5条
1項 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
6条
1項 議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、意見の陳述又は証拠の提示等について必要な指示をすることができる。
2項 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
7条
1項 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。
8条
1項 議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
1号 意見聴取会の事案の表示
2号 意見聴取会の期日及び場所
3号 議長の職名及び氏名
4号 出席した 関係人 の氏名及び住所
5号 その他の出席者の氏名
6号 陳述された意見の要旨
7号 口述書が提出された場合にあっては、その旨及びその要旨
8号 証拠が提示された場合にあっては、その旨及び証拠の標目
9号 その他議長が必要と認める事項
9条
1項 関係人 は、前条の調書を閲覧することができる。
10条 (配当の実施)
1項 信託会社等に係る営業保証金のうちに、 法
第11条第3項
《3 信託会社は、政令で定めるところにより…》
、当該信託会社のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている
の契約を当該信託会社等と締結している者が供託した営業保証金がある場合には、 金融庁長官等 は、まず当該信託会社等が供託した営業保証金につき配当を実施しなければならない。
11条 (配当の手続)
1項 金融庁長官等 は、配当の実施のため、 供託規則 (1959年法務省令第2号)第27号書式、第28号書式又は第28号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に 供託規則 第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
2項 法
第11条第8項
《8 信託会社は、営業保証金の額契約金額を…》
含む。第10項において同じ。が第2項の政令で定める金額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から3週間以内にその不足額につき供託第3項の契約の締結を含む。を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大
の適用については、 令
第11条第6項
《6 配当は、前項の規定による公示をした日…》
から110日を経過した後、同項の配当表に従い実施するものとする。
に規定する期間を経過した時に、法第11条第6項の 権利 の実行があったものとする。
3項 金融庁長官等 は、第1項の手続をしたときは、様式第3による通知書に、支払委託書の写しを添付して、信託会社等に送付しなければならない。
12条 (有価証券の換価)
1項 金融庁長官等 は、 令
第11条第7項
《7 金融庁長官は、有価証券社債、株式等の…》
振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
の規定により有価証券(その 権利 の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「 振替国債 」という。)を含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
2項 金融庁長官等 は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる営業保証金として供託しなければならない。
3項 前項の規定により供託された営業保証金は、第1項の規定により還付された有価証券を供託した者が供託したものとみなす。
4項 金融庁長官等 は、第2項の規定により供託したときは、その旨を書面で前項に規定する者に通知しなければならない。
13条 (営業保証金の取戻し)
1項 信託会社等若しくはその承継人又は当該信託会社等のために営業保証金を供託した者が、 令
第12条
《信託会社等の営業保証金の取戻し 信託会…》
社等若しくはその承継人又は当該信託会社等のために営業保証金を供託した者は、当該信託会社等が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻
の規定により 金融庁長官等 の承認を受けようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする供託金の額又は取戻しをしようとする供託有価証券の名称、枚数、総額面等( 振替国債 については、銘柄、金額等)を記載した様式第4の承認申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。
2項 金融庁長官等 は、前項の承認申請書の提出があった場合( 令
第12条第1項第1号
《信託会社等若しくはその承継人又は当該信託…》
会社等のために営業保証金を供託した者は、当該信託会社等が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。 1 信託会社等の
に掲げる場合に該当することとなったときに前項の承認申請書の提出があった場合を除く。)には、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める期間を下らない一定の期間内に 権利 の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
1号 令
第12条第1項第2号
《信託会社等若しくはその承継人又は当該信託…》
会社等のために営業保証金を供託した者は、当該信託会社等が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。 1 信託会社等の
の規定による承認の申請があった場合6月
2号 令
第12条第2項
《2 信託会社等又は当該信託会社等のために…》
営業保証金を供託した者は、当該信託会社等が次に掲げる場合に該当し、かつ、当該信託会社等に係る営業保証金の額契約金額法第11条第3項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。を含む。が同条第1項
の規定による承認の申請があった場合1月
3項 前項に規定する 権利 の申出をしようとする者は、様式第5による申出書に、権利を有することを証する書面を添えて、 金融庁長官等 に提出しなければならない。
4項 金融庁長官等 は、第2項の期間内にその申出があった場合には、 令
第11条第4項
《4 金融庁長官は、第2項の期間が経過した…》
後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利
から第6項まで及び
第3条
《運用型信託会社の最低資本金の額 法第5…》
条第2項第2号に規定する政令で定める金額は、200,000,000円とする。
から前条までの規定に準じて当該者に対し営業保証金の払渡しの手続をとらなければならない。
5項 金融庁長官等 は、前3項の手続をしたとき、又は 令
第12条第1項第1号
《信託会社等若しくはその承継人又は当該信託…》
会社等のために営業保証金を供託した者は、当該信託会社等が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。 1 信託会社等の
に掲げる場合に該当することとなったと認められるときは、様式第6による承認書を第1項の承認を求めた者に交付しなければならない。
14条
1項 営業保証金の取戻しをしようとする者が、 供託規則
第25条第1項
《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》
払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条第5項により交付を受けた承認書をもって足りる。
15条 (営業保証金の保管替え)
1項 金銭のみをもって営業保証金を供託している者は、当該営業保証金に係る信託会社等の本店等の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があり、当該営業保証金を供託している供託所に対し、営業保証金の供託の保管替えを請求しようとするときは、遅滞なく 金融庁長官等 にその旨を届け出なければならない。
2項 金融庁長官等 は、前項の届出があったときは、 令
第11条第1項
《法第11条第6項の権利以下この条において…》
「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
に規定する 権利 の実行の申立てがされている場合又は令第12条第2項に規定する承認の申請がされている場合を除き、当該営業保証金についての供託書正本を当該届出をした者に交付しなければならない。
3項 第1項の届出をした者は、前項の規定により供託書正本の交付を受けた後、遅滞なく、当該営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の当該信託会社等の本店等の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
4項 前項の保管替えを請求した者は、当該保管替え手続の終了後、遅滞なく、 金融庁長官等 に対し、様式第7による届出書に 供託規則
第21条の5第3項
《3 日本銀行から国庫金振替済の通知を受け…》
たときは、供託官は、供託書正本に保管替済の旨を記載して記名押印し、これを保管替えの請求をした者に交付しなければならない。
の規定により交付された供託書正本を添付して、これを提出しなければならない。
5項 金融庁長官等 は、前項の届出書に添付された供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保管替えを請求した者に交付しなければならない。
16条 (公示)
1項 令
第11条第2項
《2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場…》
合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥される
、第4項及び第5項並びに
第3条
《運用型信託会社の最低資本金の額 法第5…》
条第2項第2号に規定する政令で定める金額は、200,000,000円とする。
、
第7条
《管理型信託会社等の登録の更新の手数料 …》
法第5項法第54条第2項において準用する場合を含む。の手数料の額は、67,700円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処
及び
第13条第2項
《2 前項の規定による承諾を得た信託会社は…》
、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、法第26条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該委
に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
2項 前項の規定による公示の費用は、 申立人 (営業保証金の取戻しの場合にあっては、当該取戻しをしようとする者)及び 令
第11条第2項
《2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場…》
合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥される
又は
第13条第2項
《2 前項の規定による承諾を得た信託会社は…》
、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、法第26条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該委
に規定する 権利 の申出をした者の負担とする。