1項 この規則は、2004年12月30日から施行する。
1項 この命令は、2005年3月7日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、会社法の施行の日から施行する。
1項 この命令は、信託法(2006年法律第108号)の施行の日から施行する。
1項 この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この命令は、2008年2月25日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この命令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、
第13条
《営業保証金の取戻し 信託会社等若しくは…》
その承継人又は当該信託会社等のために営業保証金を供託した者が、令第12条の規定により金融庁長官等の承認を受けようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする供託金の額又は取戻しをしようとする供託有価
の規定は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(2020年法律第50号)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。