信託兼営金融機関営業保証金規則《別表など》

法番号:2004年内閣府・法務省令第4号

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様式第1(第1条関係)

様式第1( 第1条 《申立ての手続 金融機関の信託業務の兼営…》 等に関する法律施行令1993年政令第31号。以下「令」という。第6条第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第1による申立書に金融機関の信託業務の兼営等に関する法律以下「法」という。 関係)

様式第2(第2条関係)

様式第2( 第2条 《申出の手続 令第6条第2項に規定する権…》 利の申出をしようとする者は、様式第2による申出書に権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官又は信託業務を営む金融機関令第18条第1項に定める金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を除く。の 関係)

様式第3(第11条第3項関係)

様式第3( 第11条第3項 《3 金融庁長官等は、第1項の手続をしたと…》 きは、様式第3による通知書に、支払委託書の写しを添付して、信託兼営金融機関に送付しなければならない。 関係)

様式第4(第13条第1項関係)

様式第4( 第13条第1項 《信託兼営金融機関若しくはその承継人又は当…》 該信託兼営金融機関のために営業保証金を供託した者が、令第7条の規定により金融庁長官等の承認を受けようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする供託金の額又は取戻しをしようとする供託有価証券の名称、 関係)

様式第5(第13条第3項関係)

様式第5( 第13条第3項 《3 前項に規定する権利の申出をしようとす…》 る者は、様式第5による申出書に、権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官等に提出しなければならない。 関係)

様式第6(第13条第5項関係)

様式第6( 第13条第5項 《5 金融庁長官等は、前3項の手続をしたと…》 き、又は令第7条第1項第1号に掲げる場合に該当することとなったと認められるときは、様式第6による承認書を第1項の承認を求めた者に交付しなければならない。 関係)

様式第7(第15条第4項関係)

様式第7( 第15条第4項 《4 前項の保管替えを請求した者は、当該保…》 管替え手続の終了後、遅滞なく、金融庁長官等に対し、様式第7による届出書に供託規則第21条の5第3項の規定により交付された供託書正本を添付して、これを提出しなければならない。 関係)

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