保険会社等営業保証金規則《別表など》
法番号:2004年内閣府・法務省令第5号
略称:
本則 >
附則 >
別紙様式第1号(
第1条
《申立ての手続 保険業法施行令1995年…》
政令第425号。以下「令」という。第13条の4第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第1による申立書に保険業法以下「法」という。第99条第8項法第199条法第240条の規定により適
関係)
様式第2(
第2条
《申出の手続 令第13条の4第2項に規定…》
する権利の申出をしようとする者は、様式第2による申出書に権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
様式第3(
第11条第3項
《3 金融庁長官は、第1項の手続をしたとき…》
は、様式第3による通知書に、支払委託書の写しを添付して、保険会社等に送付しなければならない。
関係)
様式第4(
第13条第1項
《保険会社等若しくはその承継人又は当該保険…》
会社等のために営業保証金を供託した者が、令第13条の5の規定により金融庁長官の承認を受けようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする供託金の額又は取戻しをしようとする供託有価証券の名称、枚数、総
関係)
様式第5(
第13条第3項
《3 前項に規定する権利の申出をしようとす…》
る者は、様式第5による申出書に、権利を有することを証する書面を添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
関係)
様式第6(
第13条第5項
《5 金融庁長官は、前3項の手続をしたとき…》
又は令第13条の5第1項第1号に掲げる場合に該当することとなったと認められるときは、様式第6による承認書を第1項の承認を求めた者に交付しなければならない。
関係)
様式第7(
第15条第4項
《4 前項の保管替えを請求した者は、当該保…》
管替え手続の終了後、遅滞なく、金融庁長官に対し、様式第7による届出書に供託規則第21条の5第3項の規定により交付された供託書正本を添付して、これを提出しなければならない。
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。