2003年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則《本則》

法番号:2004年財務省令第5号

略称:

附則 >  

制定文 2003年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律 2004年法律第2号第1条 《所得税の特例 個人が、政府又は全国の区…》 域を地区とする農業協同組合連合会から2003年度の水田農業経営確立助成補助金の交付を受けた場合、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から2003年度のとも補償に係る事業農業者の拠出金及び政府から交 及び 第2条 《法人税の特例 農地法1952年法律第2…》 29号第7項に規定する農業生産法人で、政府又は全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から2003年度の水田農業経営確立助成補助金の交付を受けたもの、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から200 の規定に基づき、 2003年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (1時所得に係る収入金額とみなされる補償金の金額等)

1項 2003年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律 2004年法律第2号。以下「」という。第1条 《所得税の特例 個人が、政府又は全国の区…》 域を地区とする農業協同組合連合会から2003年度の水田農業経営確立助成補助金の交付を受けた場合、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から2003年度のとも補償に係る事業農業者の拠出金及び政府から交 に規定する財務省令で定める金額は、当該個人が、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から当該個人に係る同条に規定する2003年度のとも補償に係る事業のとも補償事業費の金額に相当する金額として交付を受けた金額とする。

2項 第1条 《所得税の特例 個人が、政府又は全国の区…》 域を地区とする農業協同組合連合会から2003年度の水田農業経営確立助成補助金の交付を受けた場合、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から2003年度のとも補償に係る事業農業者の拠出金及び政府から交 に規定する財務省令で定める損失又は費用は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ当該各号に定める損失又は費用で、同条の規定の適用がないものとしたならば 所得税法 1965年法律第33号)の規定により2003年分の同法第2条第1項第35号に規定する農業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるべきものとする。

1号 第1条 《所得税の特例 個人が、政府又は全国の区…》 域を地区とする農業協同組合連合会から2003年度の水田農業経営確立助成補助金の交付を受けた場合、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から2003年度のとも補償に係る事業農業者の拠出金及び政府から交 の農地を米穀(飼料の用に供するものを除く。)以外の作物の生産若しくは栽培の用に供し、又は畜舎その他の農業生産に必要な施設の敷地、山林若しくは養魚池の用に供した場合における当該農地次に掲げる損失又は費用

当該農地に係るけい畔、水利施設その他 所得税法 第2条第1項第18号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する固定資産又は同項第20号に規定する繰延資産に係る資産の取壊し又は除却による損失

イに規定する取壊し又は除却に付随する費用

当該米穀以外の作物の生産又は栽培をしたことに伴い特別に支出する費用

2号 第1条 《所得税の特例 個人が、政府又は全国の区…》 域を地区とする農業協同組合連合会から2003年度の水田農業経営確立助成補助金の交付を受けた場合、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から2003年度のとも補償に係る事業農業者の拠出金及び政府から交 の農地で前号に掲げるもの以外のもの当該農地に係る公租公課、農薬費、雇人費、減価償却費その他当該農地の維持又は管理に要する費用

2条 (取得した固定資産について圧縮記帳が認められる補償金の金額)

1項 第2条 《法人税の特例 農地法1952年法律第2…》 29号第7項に規定する農業生産法人で、政府又は全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から2003年度の水田農業経営確立助成補助金の交付を受けたもの、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から200 に規定する財務省令で定める金額は、当該法人が、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から当該法人に係る同条に規定する2003年度のとも補償に係る事業のとも補償事業費の金額に相当する金額として交付を受けた金額とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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