制定文
国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条第1項及び
第2条
《想定元金額に関する事項 財務大臣は、想…》
定元金額の算出に用いる物価に関する指標、想定元金額の算出方法その他の想定元金額に関し必要な事項を告示するものとする。
ノ2の規定に基づき、 物価連動国債の取扱いに関する省令 を次のように定める。
1条 (総則)
1項 その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する国債のうち、物価連動国債(物価の変動に応じて算出される元金相当額(次条において「 想定元金額 」という。)に基づいて利子の支払金額、償還金額その他の金額が算出されるものとして発行する国債をいう。以下同じ。)の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (想定元金額に関する事項)
1項 財務大臣は、 想定元金額 の算出に用いる物価に関する指標、想定元金額の算出方法その他の想定元金額に関し必要な事項を告示するものとする。
3条 (振替単位)
1項 物価連動国債の額面金額の最低額(以下この条において「 最低額面金額 」という。)は、 国債の発行等に関する省令 (1982年大蔵省令第30号)
第3条
《額面金額の種類等 国債証券の額面金額の…》
種類は、60,000円、110,000円、510,000円、1,010,000円、3,010,000円、10,010,000円、50,010,000円、200,000,000円及び1,100,000,
の規定にかかわらず、110,000円とし、 社債、株式等の振替に関する法律 の規定による振替口座簿の記載又は記録は、 最低額面金額 の整数倍の金額によるものとする。
4条
1項 削除
5条 (受入経過利子等)
1項 財務大臣は、物価連動国債の発行日(以下この条において「 国債発行日 」という。)から初期利子の支払期までの期間が6月に満たない場合には、初期利子の支払期の6月前の日に発行されたものとみなして当該利子を起算し、初期利子の支払期の6月前の日から 国債発行日 までの期間については、国が所有していたものとみなす。
2項 前項の場合において、財務大臣は、 国債発行日 に初期利子の支払期の6月前の日の翌日から国債発行日までの期間に対応する額として日本銀行に対し払い込ませる金額を 、国債の発行等に関する省令
第5条第1項
《財務大臣は、入札の方法により国債を発行し…》
ようとするときは、次の各号割引の方法により発行される国債については、第8号を除き、第8項第5号に規定する入札の方法により発行される国債については、第5号を除く。に掲げる事項を定め、これを入札に参加する
の規定による通知及び同条第11項の規定による告示に記載するものとする。