物価連動国債の取扱いに関する省令《附則》

法番号:2004年財務省令第7号

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月24日財務省令第10号) 抄

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2008年12月22日財務省令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。

附 則(2014年11月27日財務省令第88号)

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。

附 則(2016年6月6日財務省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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