法番号:2004年財務省令第7号
略称:
本則 >
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 官報の発行に関する法律 の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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