附 則
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日財務省令第17号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日財務省令第11号)
1項 この省令は、2010年6月1日から施行する。ただし、
第3条
《申請書等の記載事項の変更 認定を受けた…》
者以下この条及び次条において「認定相手国居住者等」という。は、法第6条の2第6項の申請書又は添付書類の記載事項に変更があった場合には、同条第11項に規定する書類に次項第3号に掲げる事項を明らかにする書
を
第4条
《認定をした場合の公示の方法等 法第6条…》
の2第12項の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 2 法第6条の2第12項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 認定相手国居住者等の氏名及び
とする改正規定、
第2条
《申請書の記載事項等 法第6条の2第1項…》
から第5項までの租税条約に基づく認定以下「認定」という。を受けようとするこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人以下それぞれ「相手国居住者等」、「外国法人」、「非居
を
第3条
《申請書等の記載事項の変更 認定を受けた…》
者以下この条及び次条において「認定相手国居住者等」という。は、法第6条の2第6項の申請書又は添付書類の記載事項に変更があった場合には、同条第11項に規定する書類に次項第3号に掲げる事項を明らかにする書
とする改正規定、
第1条第1項
《租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法…》
及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号。以下「法」という。第6条の2第1項に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 その設立、取得若しくは維持又は業務の遂行が租税条
の改正規定、同条第3項第1号の改正規定(「相手国の」を「 相手国等 の」に改める部分を除く。)、同条を
第2条
《申請書の記載事項等 法第6条の2第1項…》
から第5項までの租税条約に基づく認定以下「認定」という。を受けようとするこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人以下それぞれ「相手国居住者等」、「外国法人」、「非居
とする改正規定及び
第1条
《租税条約の適用に関する条件を定める規定 …》
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号。以下「法」という。第6条の2第1項に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 その設
として1条を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
2項 2010年4月1日から同年5月31日までの間における改正後の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 に基づく租税条約に基づく 認定 に関する省令第1条の規定の適用については、同条中「 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 」とあるのは、「租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律」とする。
附 則(2011年12月2日財務省令第84号)
1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《租税条約の適用に関する条件を定める規定 …》
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号。以下「法」という。第6条の2第1項に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 その設
に2号を加える改正規定(第5号に係る部分に限る。)所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約が日本国について効力を生ずる日
2号 第1条
《租税条約の適用に関する条件を定める規定 …》
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号。以下「法」という。第6条の2第1項に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 その設
に2号を加える改正規定(第6号に係る部分に限る。)所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日
附 則(2013年9月26日財務省令第54号)
1項 この省令は、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(2014年7月9日財務省令第64号)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 改正後の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 に基づく租税条約に基づく 認定 に関する省令第2条第2項及び
第3条第2項
《2 法第6条の2第11項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 認定相手国居住者等の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地当該認
の規定は、この省令の施行の日以後に提出する 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第6条の2第6項
《6 前各項の租税条約に基づく認定を受けよ…》
うとする者は、財務省令で定めるところにより、その者の氏名又は名称及び住所、認定を受けることができるとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、国税庁長官に提
の申請書又は同条第11項の書類について適用し、同日前に提出した同条第6項の申請書又は同条第11項の書類については、なお従前の例による。
附 則(2014年9月19日財務省令第75号)
1項 この省令は、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約を改正する議定書(2014年条約第15号)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(2015年3月31日財務省令第29号)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 改正後の 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 に基づく租税条約に基づく 認定 に関する省令第2条第2項及び
第3条第2項
《2 法第6条の2第11項に規定する財務省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 認定相手国居住者等の氏名、国籍及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地当該認
の規定は、この省令の施行の日以後に提出する 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第6条の2第6項
《6 前各項の租税条約に基づく認定を受けよ…》
うとする者は、財務省令で定めるところにより、その者の氏名又は名称及び住所、認定を受けることができるとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、国税庁長官に提
の申請書又は同条第11項の書類について適用し、同日前に提出した同条第6項の申請書又は同条第11項の書類については、なお従前の例による。
附 則(2016年9月30日財務省令第70号)
1項 この省令は、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(2017年7月5日財務省令第50号)
1項 この省令は、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(2018年3月31日財務省令第25号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日財務省令第17号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。