附 則
1条 (施行期日)
2条 (預金保険機構の金融機関等経営基盤強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令の廃止)
1項 預金保険機構の金融機関等経営基盤強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(2002年内閣府・財務省令第8号)は、廃止する。
3条 (経過措置)
1項 法附則第4条第1項に規定する機構の業務については、前条の規定による廃止前の預金保険機構の金融機関等経営基盤強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令は、なおその効力を有する。
附 則(2021年7月9日内閣府・財務省令第5号)
1項 この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2021年7月21日)から施行する。