1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、
第4条第1項第1号
《第1条第1項及び第3項に定めるもののほか…》
、専門職大学院設置基準第18条第1項に規定する法科大学院以下この項及び次項において単に「法科大学院」という。の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第110条第3項に規定する細
の改正規定及び同項第2号の改正規定(同号中「評価するものその他の同法第5条第2項に規定する認定を適確に行うに足りるもの」を「評価するもの」に改める部分を除く。)は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。