学校教育法第110条第2項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令《附則》

法番号:2004年文部科学省令第7号

略称: 学教法第110条第2項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令

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附 則

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月25日文部科学省令第40号) 抄

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2010年3月10日文部科学省令第4号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年6月15日文部科学省令第15号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日文部科学省令第16号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日文部科学省令第17号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2017年9月8日文部科学省令第35号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月16日文部科学省令第28号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、 第4条第1項第1号 《第1条第1項及び第3項に定めるもののほか…》 、専門職大学院設置基準第18条第1項に規定する法科大学院以下この項及び次項において単に「法科大学院」という。の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第110条第3項に規定する細 の改正規定及び同項第2号の改正規定(同号中「評価するものその他の同法第5条第2項に規定する認定を適確に行うに足りるもの」を「評価するもの」に改める部分を除く。)は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年9月30日文部科学省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日文部科学省令第11号)

1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。

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