国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令《附則》

法番号:2004年文部科学省令第9号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、2004年4月1日から施行する。

2条 (成立の際の会計処理の特例)

1項 機構 の成立の際機構法附則第11条第1項、第3項及び第4項の規定により機構に出資されたものとされる財産又は資産のうち償却資産については、 第9条第1項 《文部科学大臣は、機構が業務のため取得しよ…》 うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 の指定があったものとみなす。

3条 (海洋科学技術センター法施行規則及び海洋科学技術センターの財務及び会計に関する省令の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 海洋科学技術センター法施行規則(1971年総理府令第46号

2号 海洋科学技術センターの財務及び会計に関する省令(1971年総理府令第47号

附 則(2010年11月26日文部科学省令第21号)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。

附 則(2015年3月30日文部科学省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

2条 (業務実績等報告書の作成に係る経過措置)

1項

3項 通則法 改正法附則第8条第1項の規定により 旧通則法 第29条第1項の中期目標が新通則法第35条の4第1項の規定により指示した同項の中長期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、これらの省令の規定中「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第35条の4第2項第2号」とあるのは「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「 旧通則法 」という。)第29条第2項第3号」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から」と、「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第35条の4第2項第2号」とあるのは「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第29条第2項第3号」とする。

1:4号

5号 国立研究開発法人海洋研究開発 機構 に関する省令(2004年文部科学省令第9号)第3条の2第1項

3条 (業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、 通則法 改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。

1:20号

21号 国立研究開発法人海洋研究開発 機構 に関する省令第10条の2第3項

附 則(令和元年6月13日文部科学省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (財務諸表及び業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書については、なお従前の例による。

1:19号

20号 国立研究開発法人海洋研究開発 機構 に関する省令第10条及び 第10条の2 《事業報告書の作成 機構に係る通則法第3…》 8条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の

附 則(令和元年12月27日文部科学省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例)

1項

4項 国立研究開発法人海洋研究開発 機構 の成立の際、 国立研究開発法人海洋研究開発機構法 2003年法律第95号)附則第11条第4項の規定により国立研究開発法人海洋研究開発機構に出資されたものとされる資産のうち棚卸資産については、この省令による改正後の 国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令 第9条の4第1項 《文部科学大臣は、機構が承継する棚卸資産に…》 ついて当該棚卸資産から生ずる費用に相当する額以下「費用相当額」という。に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該棚卸資産を指定することができる。 の指定を受けたものとみなす。

附 則(2021年3月31日文部科学省令第18号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、科学技術基本法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年4月1日)から施行する。

2条 (財務諸表の作成に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の 国立研究開発法人防災科学技術研究所に関する省令 第10条 《財務諸表 研究所に係る通則法第38条第…》 1項に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属 及び国立研究開発法人海洋研究開発 機構 に関する省令第10条の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月31日文部科学省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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