国立大学等の授業料その他の費用に関する省令《本則》

法番号:2004年文部科学省令第16号

附則 >  

制定文 国立大学法人法 2003年法律第112号)第22条第4項の規定に基づき、 国立大学等の授業料その他の費用に関する省令 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 国立大学及び国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関しては、他の法令に別段の定めがあるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (授業料、入学料及び検定料の標準額等)

1項 国立大学及び国立大学に附属して設置される学校(次条第1項に規定するものを除く。)の授業料(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。及び幼保連携型認定こども園にあっては、保育料。以下同じ。)の年額(乗船実習科(大学の教育研究組織であって、商船に関する学部の課程を履修した者で海技士の免許を受けようとするものに対し、乗船実習を行うものをいう。以下同じ。)にあっては、授業料の総額。以下同じ。)、入学料(幼稚園及び幼保連携型認定こども園にあっては、入園料。以下同じ。及び入学等に係る検定料は、次の表の第一欄に掲げる学校等の区分に応じ、授業料の年額にあっては同表の第二欄に掲げる額を、入学料にあっては同表第三欄に掲げる額を、検定料にあっては同表第四欄に掲げる額をそれぞれ標準として、国立大学法人が定める。ただし、特別支援学校の幼稚部の入学等に係る検定料は、これを徴収しないものとする。

2項 大学又は大学院において、大学設置基準(1956年文部省令第28号)第30条の二(大学院設置基準(1974年文部省令第28号)第15条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により計画的な履修を認められた学生の授業料の年額は、前項の規定にかかわらず、当該学生が卒業又は課程を修了するまでに納付する授業料の総額と当該学生以外の学生の授業料の年額に当該大学又は当該大学院の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額との均衡等を考慮して、国立大学法人が定める。

3項 大学の学部の転学、編入学又は再入学に係る検定料は、第1項の規定にかかわらず、40,000円(夜間において授業を行う学部にあっては、18,000円)を標準として、国立大学法人が定める。

3条

1項 国立大学に附属して設置される小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部の入学料は、これを徴収しないものとする。

2項 前項に規定する学校等の入学等に係る検定料は、次の表の上欄に掲げる学校等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を標準として、国立大学法人が定める。

4条 (二段階選抜等に係る検定料の標準額)

1項 大学の学部及び法科大学院において、出願書類等による選抜(以下この項において「 第一段階選抜 」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下この項において「 第二段階選抜 」という。)を行う場合の検定料は、 第2条第1項 《国立大学及び国立大学に附属して設置される…》 学校次条第1項に規定するものを除く。の授業料幼稚園特別支援学校の幼稚部を含む。及び幼保連携型認定こども園にあっては、保育料。以下同じ。の年額乗船実習科大学の教育研究組織であって、商船に関する学部の課程 の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる学部等の区分に応じ、 第一段階選抜 にあっては同表の中欄に掲げる額を、 第二段階選抜 にあっては同表の下欄に掲げる額をそれぞれ標準として、国立大学法人が定める。

2項 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園において、抽選による選考等を行い、その合格者に限り試験、健康診断、書面その他による選考等(以下この項において「 試験等 」という。)を行う場合に係る検定料は、 第2条第1項 《国立大学及び国立大学に附属して設置される…》 学校次条第1項に規定するものを除く。の授業料幼稚園特別支援学校の幼稚部を含む。及び幼保連携型認定こども園にあっては、保育料。以下同じ。の年額乗船実習科大学の教育研究組織であって、商船に関する学部の課程 及び前条第2項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる学校等の区分に応じ、抽選による選考等にあっては同表の中欄に掲げる額を、 試験等 にあっては同表の下欄に掲げる額をそれぞれ標準として、国立大学法人が定める。

5条 (授業料の徴収方法等)

1項 各年度に係る授業料の徴収は、当該年度において、学期その他の期間に区分して行うことを原則とする。ただし、学生又は生徒等の申出があったときは、一括して徴収することができる。

2項 前項の規定にかかわらず、入学年度に係る授業料について、入学を許可される者の申出があったときは、入学年度の前年度において入学を許可するときにその一部又は全部を徴収することができる。

6条

1項 当該年度における在学期間が12月に満たない者の授業料は、授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額を徴収することを原則とする。

2項 乗船実習科については、前項中「12月」とあるのは「6月」と、「12分の一」とあるのは「6分の一」とする。

7条 (入学料の徴収方法)

1項 入学料は、入学を許可するときに徴収することを原則とする。

8条 (検定料の徴収方法)

1項 検定料は、入学、転学、編入学又は再入学の出願( 第4条 《二段階選抜等に係る検定料の標準額 大学…》 の学部及び法科大学院において、出願書類等による選抜以下この項において「第一段階選抜」という。を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜以下この項において「第二段階選抜」という。を行う場合の検定料 に規定する場合を含む。)を受理するときに徴収することを原則とする。

9条 (寄宿料の額及び徴収方法)

1項 寄宿舎の寄宿料の額及び徴収方法は、当該寄宿舎の居室の面積、建築後の経過年数、構造その他の事情を考慮して、各国立大学法人の規則で定める。

2項 前項の寄宿料の額を定めるに当たっては、学生又は生徒等の経済的負担を勘案した適正な額とするよう配慮しなければならない。

10条 (授業料等の上限額等)

1項 国立大学法人は、国立大学及び国立大学に附属して設置される学校の授業料の年額、入学料又は入学等に係る検定料を定めようとする場合において、特別の事情があるときは、 第2条第1項 《国立大学及び国立大学に附属して設置される…》 学校次条第1項に規定するものを除く。の授業料幼稚園特別支援学校の幼稚部を含む。及び幼保連携型認定こども園にあっては、保育料。以下同じ。の年額乗船実習科大学の教育研究組織であって、商船に関する学部の課程 若しくは第3項、 第3条第2項 《2 前項に規定する学校等の入学等に係る検…》 定料は、次の表の上欄に掲げる学校等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を標準として、国立大学法人が定める。 区分 検定料 小学校及び義務教育学校の前期課程 三、300円 中学校、義務教育学校の後 又は 第4条 《二段階選抜等に係る検定料の標準額 大学…》 の学部及び法科大学院において、出願書類等による選抜以下この項において「第一段階選抜」という。を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜以下この項において「第二段階選抜」という。を行う場合の検定料 の規定にかかわらず、これらに規定する額にそれぞれ100分の120を乗じて得た額を超えない範囲内において、これらを定めることができる。

11条 (外国人留学生の授業料等の特例)

1項 国立大学法人は、当該国立大学法人が設置する大学又は専修学校(専門課程に限る。)における外国人留学生(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)別表第1の4の表の留学の在留資格をもって在留する者をいう。以下この条において同じ。)の受入れのための環境の整備その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、 第2条第1項 《国立大学及び国立大学に附属して設置される…》 学校次条第1項に規定するものを除く。の授業料幼稚園特別支援学校の幼稚部を含む。及び幼保連携型認定こども園にあっては、保育料。以下同じ。の年額乗船実習科大学の教育研究組織であって、商船に関する学部の課程 若しくは第3項又は 第4条第1項 《大学の学部及び法科大学院において、出願書…》 類等による選抜以下この項において「第一段階選抜」という。を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜以下この項において「第二段階選抜」という。を行う場合の検定料は、第2条第1項の規定にかかわらず、 及び前条の規定にかかわらず、外国人留学生の授業料の年額、入学料又は入学等に係る検定料を定めることができる。

12条 (海外分校に係る授業料等の特例)

1項 国立大学法人は、外国に国立大学の学部、学科又は研究科(以下この条において「 学部等 」という。)を設ける場合は、 第2条第1項 《国立大学及び国立大学に附属して設置される…》 学校次条第1項に規定するものを除く。の授業料幼稚園特別支援学校の幼稚部を含む。及び幼保連携型認定こども園にあっては、保育料。以下同じ。の年額乗船実習科大学の教育研究組織であって、商船に関する学部の課程 若しくは第3項又は 第4条第1項 《大学の学部及び法科大学院において、出願書…》 類等による選抜以下この項において「第一段階選抜」という。を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜以下この項において「第二段階選抜」という。を行う場合の検定料は、第2条第1項の規定にかかわらず、 及び 第10条 《授業料等の上限額等 国立大学法人は、国…》 立大学及び国立大学に附属して設置される学校の授業料の年額、入学料又は入学等に係る検定料を定めようとする場合において、特別の事情があるときは、第2条第1項若しくは第3項、第3条第2項又は第4条の規定にか の規定にかかわらず、当該 学部等 が所在する外国の他の大学の授業料その他の事情を考慮して、国立大学の授業料の年額、入学料又は入学等に係る検定料(いずれも当該学部等に係るものに限る。)を定めることができる。

13条 (経済的負担の軽減のための措置)

1項 国立大学法人は、経済的理由によって納付が困難であると認められる者その他のやむを得ない事情があると認められる者に対し、授業料、入学料又は寄宿料の全部若しくは一部の免除又は徴収の猶予その他の経済的負担の軽減を図るために必要な措置を講ずるものとする。

14条 (雑則)

1項 大学、大学院又は専修学校に在学する者のうち学生又は生徒以外の者に係る費用及びこの省令に規定する費用以外の費用に関しては、国立大学法人が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。