国立大学等の授業料その他の費用に関する省令《附則》

法番号:2004年文部科学省令第16号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 1999年3月31日に国立学校設置法の一部を改正する法律(2002年法律第23号)による改正前の国立学校設置法(1949年法律第150号)第3条第1項の表及び第3条の3第1項に掲げる大学に在学する者並びにその者が属することとなる年次に1999年4月1日以後に転学、編入学又は再入学をした者であって、当該大学を卒業するため又は当該大学の大学院の課程を修了するため必要である教育課程の履修を、 国立大学法人法 別表第1の第二欄に掲げる国立大学において行うこととなる者の授業料の額は、 第2条第1項 《国立大学及び国立大学に附属して設置される…》 学校次条第1項に規定するものを除く。の授業料幼稚園特別支援学校の幼稚部を含む。及び幼保連携型認定こども園にあっては、保育料。以下同じ。の年額乗船実習科大学の教育研究組織であって、商船に関する学部の課程 及び 第10条 《授業料等の上限額等 国立大学法人は、国…》 立大学及び国立大学に附属して設置される学校の授業料の年額、入学料又は入学等に係る検定料を定めようとする場合において、特別の事情があるときは、第2条第1項若しくは第3項、第3条第2項又は第4条の規定にか の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 2004年3月31日以前に 国立大学法人法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2003年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法第3条第1項の表に掲げる大学に附属して設置された高等学校、中等教育学校の後期課程、盲学校、ろう学校及び養護学校の高等部若しくは幼稚部、幼稚園又は同法第9条に規定する養護学校の幼稚部に在学する者であって、当該学校等を卒業するため又は当該教育課程を修了するため必要である教育課程の履修を、前項に規定する国立大学に附属して設置される幼稚園、高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の幼稚部若しくは高等部(以下「 幼稚園等 」という。)において行うこととなる者の授業料の額は、 第2条第1項 《国立大学及び国立大学に附属して設置される…》 学校次条第1項に規定するものを除く。の授業料幼稚園特別支援学校の幼稚部を含む。及び幼保連携型認定こども園にあっては、保育料。以下同じ。の年額乗船実習科大学の教育研究組織であって、商船に関する学部の課程 及び 第10条 《授業料等の上限額等 国立大学法人は、国…》 立大学及び国立大学に附属して設置される学校の授業料の年額、入学料又は入学等に係る検定料を定めようとする場合において、特別の事情があるときは、第2条第1項若しくは第3項、第3条第2項又は第4条の規定にか の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 2004年4月1日以後に 幼稚園等 に転学、編入学又は再入学をする者であって、前項に規定する者が属することとなる年次に在学する者の授業料の額は、 第2条第1項 《国立大学及び国立大学に附属して設置される…》 学校次条第1項に規定するものを除く。の授業料幼稚園特別支援学校の幼稚部を含む。及び幼保連携型認定こども園にあっては、保育料。以下同じ。の年額乗船実習科大学の教育研究組織であって、商船に関する学部の課程 及び 第10条 《授業料等の上限額等 国立大学法人は、国…》 立大学及び国立大学に附属して設置される学校の授業料の年額、入学料又は入学等に係る検定料を定めようとする場合において、特別の事情があるときは、第2条第1項若しくは第3項、第3条第2項又は第4条の規定にか の規定にかかわらず、前項の規定によりなお従前の例によることとされた額と同額とする。

附 則(2005年3月31日文部科学省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2005年度に係る授業料から適用する。

附 則(2006年3月31日文部科学省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2006年度に係る授業料、入学料、検定料及び寄宿料から適用する。

附 則(2007年3月30日文部科学省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2007年3月30日文部科学省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2007年度に係る授業料、入学料及び検定料から適用する。

附 則(2007年12月25日文部科学省令第40号) 抄

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2016年3月22日文部科学省令第4号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日文部科学省令第12号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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