附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 1999年3月31日に 国立大学法人法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2003年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(1949年法律第150号)第7条の13の表に掲げる高等専門学校に在学する者及びその者が属することとなる年次に1999年4月1日以後に転学、編入学又は再入学をした者であって、当該学校を卒業するため必要である教育課程の履修を、独立行政法人国立高等専門学校 機構 法別表の上欄に掲げる国立高等専門学校において行うこととなる者の授業料の額は、
第2条第1項
《国立高等専門学校の授業料の年額、入学料及…》
び入学等に係る検定料は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を標準として、独立行政法人国立高等専門学校機構以下「機構」という。が定める。 1 授業料の年額 二三四、600円商船に関す
及び
第8条
《授業料等の上限額等 機構は、国立高等専…》
門学校の授業料の年額、入学料、入学等に係る検定料又は寄宿料の月額を定めようとする場合において、特別の事情があるときは、第2条第1項又は前条第1項の規定にかかわらず、これらに規定する額にそれぞれ100分
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2005年3月31日文部科学省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2005年度に係る授業料から適用する。