次の各号のいずれかに該当すること(災害、傷病その他のやむを得ない事由によって該当することとなった場合を除く。)。 1 修得した単位数の合計数が標準単位数の七割以下であること(廃止の項第2号に掲げる基準に該当するものを除く。)。 2 GPA等が学部等における下位4分の1の範囲に属し、次のいずれにも該当しないこと。 イ 給付奨学生の在学する確認大学等の正規の修業年限を満了するまでに、その取得が当該確認大学等における学修の成果を評価するにふさわしい資格等であって、職業に密接に関連するものを取得する能力につき高い水準を満たすと見込まれること。 ロ 満18歳となる日の前日において児童福祉法第27条第1項第3号の規定より同法第6条の4に規定する里親に委託されていた者、同号の規定により入所措置が採られて同法第41条に規定する児童養護施設に入所していた者又は第39条に掲げる者であって、履修科目の授業への出席率が高いことその他の学修意欲が高い状況にあると認められること。 3 履修科目の授業への出席率が八割以下であることその他の学修意欲が低い状況にあると認められること(廃止の項第3号に掲げる基準に該当するものを除く。)。 |