独立行政法人日本学生支援機構に関する省令《別表など》

法番号:2004年文部科学省令第23号

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別表 適格認定における学業成績の基準(第23条の二、第23条の六及び第23条の十関係)

区分

学業成績の基準

廃止

次の各号のいずれかに該当すること(災害、傷病その他のやむを得ない事由によって該当することとなった場合を除く。)。

1 修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと。

2 修得した単位数(単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単位時間数。以下本表において同じ。)の合計数が標準単位数の五割以下であること。

3 履修科目の授業への出席率が五割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められること。

4 警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること(停止の区分に該当する場合を除く。)。

停止

警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること(二回目の警告が警告の項第2号に掲げる基準のみに該当することによる場合に限り、連続して三回該当する場合を除く。)。

警告

次の各号のいずれかに該当すること(災害、傷病その他のやむを得ない事由によって該当することとなった場合を除く。)。

1 修得した単位数の合計数が標準単位数の六割以下であること(廃止の項第2号に掲げる基準に該当するものを除く。)。

2 GPA等が学部等における下位4分の1の範囲に属し、次のいずれにも該当しないこと。

イ 給付奨学生の在学する確認大学等の正規の修業年限を満了するまでに、その取得が当該確認大学等における学修の成果を評価するにふさわしい資格等であって、職業に密接に関連するものを取得する能力につき高い水準を満たすと見込まれること。

ロ 満18歳となる日の前日において児童福祉法第27条第1項第3号の規定より同法第6条の4に規定する里親に委託されていた者、同号の規定により入所措置が採られて同法第41条に規定する児童養護施設に入所していた者又は第39条に掲げる者であって、履修科目の授業への出席率が高いことその他の学修意欲が高い状況にあると認められること。

3 履修科目の授業への出席率が八割以下であることその他の学修意欲が低い状況にあると認められること(廃止の項第3号に掲げる基準に該当するものを除く。)。

備考

1 この表における「標準単位数」とは、次のいずれか少ない数をいう。

イ 確認大学等が卒業又は修了の要件として修得することを定める単位数(単位制によらない専門学校にあっては、単位時間数)を修業年限の年数(大学設置基準(1956年文部省令第28号)第30条の二、短期大学設置基準(1975年文部省令第21号)第16条の二、専門職大学設置基準(2017年文部科学省令第33号)第27条、専門職短期大学設置基準(2017年文部科学省令第34号)第24条及び専修学校設置基準(1976年文部省令第2号)第25条の規定により、確認大学等が修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを認めた学生にあっては、当該確認大学等が認めた期間)で除した数に、学生等が在学した期間の年数(その期間に休学期間が含まれるときは、当該休学期間(当該休学期間が1年未満の場合にあっては、その月数(1月未満の場合にあっては、1月)を十二で除した数とする。)を控除する。)を乗じた数(一未満の端数が生じた場合にあっては、これを1に切り上げるものとする。

ロ 大学設置基準第27条の2第1項、短期大学設置基準第13条の2第1項、専門職大学設置基準第22条第1項、専門職短期大学設置基準第19条第1項及び専修学校設置基準第24条の規定により、学生等が在学した期間について履修科目として登録することができる単位数の上限として確認大学等が定めた数を合計した数

2 この表における「学部等」とは、学部、学科又はこれらに準ずるものであって、学生等の学業成績をGPA等を用いて相対的に比較することが公平かつ適正であると確認大学等が認める組織等をいう。

3 給付奨学生の学修意欲の状況については、履修科目の授業への出席率、授業時間外の学修の状況、授業において作成を求められる論文、報告書等の提出状況等を勘案して、確認大学等が判定するものとする。

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