独立行政法人日本学生支援機構に関する省令《本則》

法番号:2004年文部科学省令第23号

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制定文 独立行政法人通則法 1999年法律第103号)、 独立行政法人日本学生支援機構法 2003年法律第94号)、 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 2000年政令第316号及び 独立行政法人日本学生支援機構法施行令 2004年政令第2号)の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 を次のように定める。


1条 (通則法第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産)

1項 独立行政法人日本学生支援 機構 以下「 機構 」という。)に係る独立行政法人 通則法 以下「 通則法 」という。第8条第3項 《3 独立行政法人は、業務の見直し、社会経…》 済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力 に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が510,000円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。

1条の2 (監査報告の作成)

1項 機構 に係る 通則法 第19条第4項 《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》 。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号並びに第5項第3号及び第4号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

1号 機構 の役員及び職員

2号 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 機構 の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 監事の監査の方法及びその内容

2号 機構 の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

3号 機構 の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

4号 機構 の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

6号 監査報告を作成した日

1条の3 (監事の調査の対象となる書類)

1項 機構 に係る 通則法 第19条第6項第2号 《6 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類…》 を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。 1 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類 2 その他主務省令で定める書 に規定する主務省令で定める書類は、 独立行政法人日本学生支援機構法 以下「」という。及びこの省令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。

1条の4 (業務方法書に記載すべき事項)

1項 機構 に係る 通則法 第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。 の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 第13条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資 に規定する学資の貸与及び支給その他必要な援助に関する事項

2号 第13条第1項第2号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資 に規定する学資の支給その他必要な援助に関する事項

3号 第13条第1項第3号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資 に規定する施設の設置及び運営に関する事項

4号 第13条第1項第4号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資 に規定する試験に関する事項

5号 第13条第1項第5号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資 に規定する日本語教育に関する事項

6号 第13条第1項第6号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資 に規定する助成金の支給に関する事項

7号 第13条第1項第7号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資 に規定する催しの実施、情報及び資料の収集、整理及び提供その他留学生交流の推進を図るための事業に関する事項

8号 第13条第1項第8号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資 に規定する研修並びに情報及び資料の収集、整理及び提供に関する事項

9号 第13条第1項第9号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資 に規定する調査及び研究に関する事項

10号 第13条第1項第10号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し、学資の貸与及び支給その他必要な援助を行うこと。 2 外国人留学生、我が国に留学を志願する外国人及び外国に派遣される留学生に対し、学資 に規定する附帯業務に関する事項

11号 第13条第2項 《2 機構は、前項に規定する業務のほか、当…》 該業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第3号の施設を一般の利用に供する業務を行うことができる。 に規定する施設の供用に関する事項

12号 業務委託の基準

13号 競争入札その他契約に関する基本的事項

14号 その他 機構 の業務の執行に関して必要な事項

2項 第20条第3項 《3 第23条の3に定めるもののほか、第1…》 項の申請に関し必要な事項は、機構が定める。第21条第1項第2号 《第1種学資貸与金の貸与を受けようとする者…》 に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。 1 高等専門学校これに相当する外国の学校を除く。以下同じ。に入学したとき第1種学資貸与金の貸与を受けようとする中学校義務教育学校の 、第4号及び第6号並びに第2項、 第22条第1項第5号 《第2種学資貸与金の貸与を受けようとする者…》 に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。 1 高等専門学校の第四学年に進級したとき第2種学資貸与金の貸与を受けようとする高等専門学校の学生で、当該高等専門学校の校長の推薦を 及び第7号並びに第2項、 第23条第1項第4号 《第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与金…》 の貸与を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。 1 高等専門学校の第四学年に進級したとき第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与金の貸与を受けようとする高等 及び第6号並びに第2項、 第23条 《 第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与…》 金の貸与を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。 1 高等専門学校の第四学年に進級したとき第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与金の貸与を受けようとする高 の三、 第23条の4第1項 《学資支給金の支給を受けようとする者は、機…》 構の定めるところにより、機構に申請するものとする。 及び第6項、 第23条 《 第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与…》 金の貸与を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。 1 高等専門学校の第四学年に進級したとき第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与金の貸与を受けようとする高 の五、 第23条の7第3項 《3 機構は、給付奨学生に対し、機構が定め…》 るところにより、適格認定における収入額・資産額等の判定のために必要な書類の提出を求めることができる。第23条の8第3項 《3 機構は、前2項に定めるもののほか、給…》 付奨学生の学資支給金の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事由が生じた日の前日の属する月の翌月に、当該学資支給金の額の変更を行うものとする。 ただし、通学形態の区分の変更その他本文の規定により難い場第23条 《 第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与…》 金の貸与を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。 1 高等専門学校の第四学年に進級したとき第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与金の貸与を受けようとする高 の九、 第24条 《個人番号の提供 機構は、第20条の規定…》 による選考に当たり、法第14条第1項の学資貸与金以下単に「学資貸与金」という。の貸与又は学資支給金の支給を受けようとする者に対し、機構の定めるところにより、その者大学院においては、配偶者があるときは、第25条 《保証人 機構は、学資貸与金の貸与を受け…》 ようとする者に対し、機構の定めるところにより、保証人を立てさせるものとする。第26条 《学資貸与返還割賦金の返還の通知 機構は…》 、6月以内にその返還期日が到来することとなる学資貸与返還割賦金令第5条第1項に規定する割賦の方法により学資貸与金を返還する場合における各返還期日ごとの返還分をいう。以下同じ。を返還する義務を有する学資 の二、 第29条第2項 《2 機構が学資貸与返還割賦金の返還を延滞…》 している学資貸与金要返還者に賦課する延滞金の額は、機構の定めるところにより、当該延滞している学資貸与返還割賦金利息を除く。の額につき年3パーセントの割合で計算した金額とする。 ただし、学資貸与金要返還第31条第2項 《2 機構は、学資貸与金要返還者等が機構の…》 指定した日までに学資貸与金の返還未済額の全部の返還を行わないときは、機構の定めるところにより、当該延滞している学資貸与金の返還未済額利息を除く。の全部の額につき年3パーセントの割合で計算した延滞金を請第32条の2第1項 《学資支給返還金の返還の期限は、機構が返還…》 を求めた月の翌月から起算して6月を経過した日次項において「6月経過日」という。以後20年以内で機構の定める期日とし、その返還は、月賦その他の機構の定める割賦の方法によるものとする。 ただし、学資支給返 及び第3項、 第32条の4第2項 《2 機構は、前項の規定による学資支給返還…》 金の返還の免除につき必要な事項を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 並びに 第36条第11号 《専攻分野に関する業績 第36条 令第8条…》 第2項の文部科学省令で定める業績は、次の各号に掲げる業績とする。 1 学位論文その他の研究論文 2 大学院設置基準1974年文部省令第28号第16条第1項に定める特定の課題についての研究の成果 3 大 の規定に基づき 機構 が定める事項は、前項第1号に掲げる事項に該当するものとする。

2条 (中期計画の作成・変更に係る事項)

1項 機構 は、 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始30日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。

2項 機構 は、 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす 後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

3条 (中期計画記載事項)

1項 機構 に係る 通則法 第30条第2項第8号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

1号 施設及び設備に関する計画

2号 人事に関する計画

3号 中期目標の期間を超える債務負担

4号 積立金の使途

4条 (年度計画の作成・変更に係る事項)

1項 機構 に係る 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2項 機構 は、 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら 後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

5条 (業務実績等報告書)

1項 機構 に係る 通則法 第32条第2項 《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》 ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2項 機構 は、前項に規定する報告書を文部科学大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

6条及び7条

1項 削除

8条 (会計の原則)

1項 機構 の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2項 金融庁組織令 1998年政令第392号第24条第1項 《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》 金融庁に、企業会計審議会を置く。 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3項 1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準( 第10条 《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 2 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 3 金融庁の保有する情報の公開に関すること。 4 金融庁の保有する個人 並びに 第11条の2第3項第2号 《3 会計監査人は、通則法第38条第1項に…》 規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 財務諸及びロにおいて「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

9条 (会計処理)

1項 文部科学大臣は、 機構 が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2項 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

9条の2 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

1項 文部科学大臣は、 機構 が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「 除去費用等 」という。)についてその 除去費用等 に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

9条の3 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

1項 文部科学大臣は、 機構 通則法 第46条の2第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定による政府…》 出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次 の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

10条 (財務諸表)

1項 機構 に係る 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

10条の2 (事業報告書の作成)

1項 機構 に係る 通則法 第38条第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定により財務…》 諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告次条第1項の規定によ の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 機構 の目的及び業務内容

2号 国の政策における 機構 の位置付け及び役割

3号 中期目標の概要

4号 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

5号 中期計画及び年度計画の概要

6号 持続的に適正なサービスを提供するための源泉

7号 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

8号 業績の適正な評価に資する情報

9号 業務の成果及び当該業務に要した資源

10号 予算及び決算の概要

11号 財務諸表の要約

12号 財政状態及び運営状況の理事長による説明

13号 内部統制の運用状況

14号 機構 に関する基礎的な情報

11条 (財務諸表の閲覧期間)

1項 機構 に係る 通則法 第38条第3項 《3 独立行政法人は、第1項の規定による主…》 務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。

11条の2 (会計監査報告の作成)

1項 通則法 第39条第1項 《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》 模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

1号 機構 の役員(監事を除く。及び職員

2号 前号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 会計監査人は、 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

1号 会計監査人の監査の方法及びその内容

2号 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

4号 第2号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と 通則法 第39条第1項 《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》 模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

5号 追記情報

6号 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書に関して必要な報告

7号 会計監査報告を作成した日

4項 前項第5号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

1号 会計方針の変更

2号 重要な偶発事象

3号 重要な後発事象

12条 (短期借入金の認可の申請)

1項 機構 は、 通則法 第45条第1項 《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》 画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、 ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他必要な事項

13条 (長期借入金の認可の申請)

1項 機構 は、 第19条第1項 《機構は、第13条第1項第1号に規定する学…》 資の貸与に係る業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本学生支援債券以下「債券」という。を発行することができる。 の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他必要な事項

14条 (償還計画の認可の申請)

1項 機構 は、 第21条第1項 《機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の…》 償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら 前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

1号 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先

2号 日本学生支援債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法

3号 長期借入金及び日本学生支援債券の償還の方法及び期限

4号 その他必要な事項

15条 (通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産)

1項 機構 に係る 通則法 第48条 《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》 要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画 に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。

16条 (通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

1項 機構 は、 通則法 第48条 《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》 要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画 の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「 処分等 」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 処分等 に係る財産の内容及び評価額

2号 処分等 の条件

3号 処分等 の方法

4号 機構 の業務運営上支障がない旨及びその理由

16条の2 (通則法第50条の6第1号に規定する主務省令で定める内部組織)

1項 機構 に係る 通則法 第50条の6第1号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職 に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるもの(次項において「 現内部組織 」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2項 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 現内部組織 当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

16条の3 (通則法第50条の6第2号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位)

1項 機構 に係る 通則法 第50条の6第2号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職 に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第27条第6号 《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》 7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、 に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。

17条 (経理方法)

1項 機構 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。

1号 第14条第1項 《前条第1項第1号に規定する学資として貸与…》 する資金以下「学資貸与金」という。は、無利息の学資貸与金以下「第1種学資貸与金」という。及び利息付きの学資貸与金以下「第2種学資貸与金」という。とする。 の第1種学資貸与金(以下単に「第1種学資貸与金」という。)の貸与に係る業務(法第22条第1項の規定により政府が貸し付けた資金をこれに必要な費用に充てるものに限る。

2号 第1種学資貸与金の貸与に係る業務(前号に掲げるものを除く。

3号 第14条第1項 《前条第1項第1号に規定する学資として貸与…》 する資金以下「学資貸与金」という。は、無利息の学資貸与金以下「第1種学資貸与金」という。及び利息付きの学資貸与金以下「第2種学資貸与金」という。とする。 の第2種学資貸与金(以下単に「第2種学資貸与金」という。)の貸与に係る業務

4号 第17条の2第1項 《第13条第1項第1号に規定する学資として…》 支給する資金以下「学資支給金」という。は、大学等における修学の支援に関する法律令和元年法律第8号第2条第3項に規定する確認大学等以下この項において「確認大学等」という。に在学する優れた学生であって経済 の学資支給金(以下単に「学資支給金」という。)の支給に係る業務(法第23条の2の規定による政府の補助をこれに必要な費用に充てるものに限る。

5号 前4号に掲げる業務以外の業務

18条 (恩賜基金)

1項 機構 は、恩賜基金を設け、恩賜金をもってこれに充てるものとする。

2項 前項の恩賜基金については、他の財産と区分して管理し、文部科学大臣の承認を受けなければ、処分することができない。

19条 (積立金の処分に係る申請書の添付書類)

1項 機構 に係る 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第21条第2項 《2 前項の承認申請書には、当該期間最後の…》 事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の別表第1の第三欄に掲げる命令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。

20条 (認定のための選考)

1項 第14条 《学資の貸与 前条第1項第1号に規定する…》 学資として貸与する資金以下「学資貸与金」という。は、無利息の学資貸与金以下「第1種学資貸与金」という。及び利息付きの学資貸与金以下「第2種学資貸与金」という。とする。 2 第1種学資貸与金は、優れた学 の規定により 機構 が学資の貸与を行う場合の認定及び法第17条の2の規定により機構が学資の支給を行う場合の認定(以下「 給付奨学生認定 」という。)は、学資の貸与又は支給を受けようとする者の申請に基づき、機構が次条第1項、 第22条第1項 《第2種学資貸与金の貸与を受けようとする者…》 に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。 1 高等専門学校の第四学年に進級したとき第2種学資貸与金の貸与を受けようとする高等専門学校の学生で、当該高等専門学校の校長の推薦を第23条第1項 《第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与金…》 の貸与を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。 1 高等専門学校の第四学年に進級したとき第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与金の貸与を受けようとする高等 又は 第23条の2第1項 《学資支給金の支給を受けようとする者に係る…》 選考以下単に「選考」という。は、次の各号のいずれかに該当する者以下「選考対象者」という。について行うものとする。 1 大学等における修学の支援に関する法律令和元年法律第8号。次号において「支援法」とい に規定する選考により行うものとする。

2項 前項の認定は、学資の貸与又は支給を受けようとする者が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。

1号 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める特別永住者として本邦に在留する者

2号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)別表第1の4の表の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、次のいずれにも該当するもの

本邦で出生し、又は12歳に達した日の属する学年の末日までに初めて本邦に上陸した者

本邦において、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部を卒業又は修了した者であって、次のいずれかに該当するもの

(1) 本邦において、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校の第三学年の課程又は専修学校の高等課程(修業年限が3年以上のものに限る。)を卒業又は修了した者

(2) 学校教育法施行規則 1947年文部省令第11号第150条第5号 《第150条 学校教育法第90条第1項の規…》 定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者 から第6号まで又は 第183条第2号 《第183条 学校教育法第125条第3項に…》 規定する専修学校の専門課程の入学に関し高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認められる者は、同法第90条第1項に規定する通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相 に該当する者

大学、大学院若しくは高等専門学校又は専門課程を置く専修学校を卒業又は修了した後、就労して引き続き本邦に在留する意思があると 機構 が認める者

3号 本邦における在留期間その他の事情を総合的に勘案して前号に掲げる者に準ずると 機構 が認める者

4号 出入国管理及び難民認定法別表第2の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者

5号 出入国管理及び難民認定法別表第2の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、同表の永住者又は永住者の配偶者等に準ずるとその在学する学校又は 機構 の長が認めたもの

3項 第23条の3 《 第21条第1項、第22条第1項及び第2…》 3条第1項に規定する推薦の基準は、機構が定める。 に定めるもののほか、第1項の申請に関し必要な事項は、 機構 が定める。

21条 (選考の基準及び方法)

1項 第1種学資貸与金の貸与を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。

1号 高等専門学校(これに相当する外国の学校を除く。以下同じ。)に入学したとき第1種学資貸与金の貸与を受けようとする中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)の生徒で、当該中学校の校長の推薦を受けたもの

2号 大学(これに相当する外国の学校(以下「 外国の大学 」という。)を除く。次項第1号、次条第2項及び 第23条第2項第1号 《2 前項の選考は、次の各号に掲げる基準及…》 び方法により行うものとする。 1 高等学校旧盲学校等の高等部を含む。、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学習成績認定試験合格者等については、当該合格に係る成績その を除き、以下同じ。又は専修学校(これに相当する外国の学校を除く。以下同じ。)の専門課程に入学したとき第1種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、高等学校等在学者(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒、高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科を除く。)の学生又は専修学校の高等課程の生徒をいう。以下同じ。)若しくは高等学校等卒業者(高等学校( 学校教育法 等の一部を改正する法律(2006年法律第80号)第1条の規定による改正前の 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する盲学校、ろう学校又は養護学校(以下「 旧盲学校等 」という。)の高等部を含む。)を卒業した者、高等専門学校の第三学年の課程を修了した者又は専修学校の高等課程を卒業した者をいう。以下同じ。)のうち当該学校の校長( 旧盲学校等 にあっては、 学校教育法 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により当該旧盲学校等がなるものとされた特別支援学校の校長。以下同じ。)の推薦を受けたもの又は高等学校卒業程度認定 試験規則 2005年文部科学省令第1号。以下「 試験規則 」という。第8条第1項 《試験科目第5条第1項から第5項までの規定…》 に基づき試験の免除を受けた試験科目を除く。の全てについて合格点を得た者を高等学校卒業程度認定試験の合格者以下「認定試験合格者」という。とする。 ただし、その者が18歳に達していないときは、その者は、1 に規定する認定試験合格者(試験規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(1951年文部省令第13号。以下「 旧規程 」という。)第8条第1項に規定する資格検定合格者を含む。以下単に「認定試験合格者」という。)若しくは新たに認定試験合格者となることが見込まれる者として 機構 の定める基準に該当するもの(以下「 認定試験合格者等 」という。

3号 大学院(これに相当する外国の学校(以下「 外国の大学院 」という。)を除く。次項、次条第2項、 第23条第2項 《2 前項の選考は、次の各号に掲げる基準及…》 び方法により行うものとする。 1 高等学校旧盲学校等の高等部を含む。、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学習成績認定試験合格者等については、当該合格に係る成績その第35条第4項 《4 委員会は、令第8条第2項の調査審議を…》 行うに当たっては、法第16条の返還の免除を受けようとする大学院の学生の専攻分野に係る教育研究の特性に配慮しなければならない。 及び 第37条 《特に優れた業績による返還免除の数 法第…》 16条の規定により機構がその第1種学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる者の数は、大学院において第1種学資貸与金の貸与を受けた学生であって、当該免除をしようとする日の属する年度に貸与期間 を除き、以下同じ。)に入学したとき第1種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、入学しようとする大学院を置く大学の学長の推薦を受けたもの

4号 外国の大学 院に入学したとき第1種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、次のイからニまでに掲げるもののうち当該学校の学長(大学院については、当該大学院を置く大学の学長。 第35条第1項 《令第8条第2項に規定する学内選考委員会以…》 下この条において「委員会」という。は、次に掲げる委員で組織する。 1 学長 2 学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、委員会が定める者 3 その他委員会が定めるところ を除き、以下同じ。)若しくは校長の推薦を受けたもの又は外国の大学若しくは外国の大学院の学生若しくは外国の大学を卒業し若しくは外国の大学院の課程を修了した者のうち 機構 の定める基準に該当するもの

高等専門学校の学生又は高等専門学校を卒業した者

大学の学生又は大学を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

大学院の学生又は大学院の課程を修了した者

専修学校の専門課程の生徒又は専修学校の専門課程を修了した者

5号 高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の専門課程に在学する者で、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの

6号 外国の大学 院の学生で、 機構 の定める基準に該当するもの

2項 前項の選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。

1号 中学校、高等学校( 旧盲学校等 の高等部を含む。)、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学習成績( 認定試験合格者等 については、当該合格に係る成績)その他 機構 の定める資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法により、特に優れていると認められること。

2号 高等専門学校、大学又は専修学校の専門課程において第1種学資貸与金の貸与を受けようとする者については、その者の生計を維持する者の収入に関する資料に基づき、その収入の年額が、 機構 の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、著しく修学に困難があると認められること。

3号 大学院において第1種学資貸与金の貸与を受けようとする者については、その者(配偶者があるときは、その者及びその配偶者。以下この号において同じ。)の収入に関する資料に基づき、その者の収入の年額が、 機構 の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、著しく修学に困難があると認められること。

22条

1項 第2種学資貸与金の貸与を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。

1号 高等専門学校の第四学年に進級したとき第2種学資貸与金の貸与を受けようとする高等専門学校の学生で、当該高等専門学校の校長の推薦を受けたもの

2号 大学又は専修学校の専門課程に入学したとき第2種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、高等学校等在学者若しくは高等学校等卒業者のうち当該学校の校長の推薦を受けたもの又は 認定試験合格者等

3号 外国の大学 に入学したとき第2種学資貸与金(その月額を独立行政法人日本学生支援 機構 法施行令(以下「」という。)第2条第1項及び第3項に規定する額とするものに限る。第5号において同じ。)の貸与を受けようとする者で、次のイからハまでに掲げるもののうち当該学校の校長若しくは学長の推薦を受けたもの又は 認定試験合格者等

高等学校等在学者又は高等学校等卒業者

大学の学生又は大学を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

専修学校の専門課程の生徒又は専修学校の専門課程を修了した者

4号 大学院に入学したとき第2種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、入学しようとする大学院を置く大学の学長の推薦を受けたもの

5号 外国の大学 院に入学したとき第2種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、前条第1項第4号イからニまでに掲げるもののうち当該学校の学長若しくは校長の推薦を受けたもの又は外国の大学の学生のうち第2種学資貸与金の貸与を受けているもの若しくは外国の大学の学生若しくは外国の大学を卒業した者のうち 機構 の定める基準に該当するもの

6号 高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。次項第2号並びに次条第1項第4号及び第2項第2号において同じ。)、大学、大学院又は専修学校の専門課程に在学する者で、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの

7号 外国の大学 又は外国の大学院の学生で、 機構 の定める基準に該当するもの

2項 前項の選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。

1号 高等学校( 旧盲学校等 の高等部を含む。)、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学習成績( 認定試験合格者等 については、当該合格に係る成績)その他 機構 の定める資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法により、優れていると認められること。

2号 高等専門学校、大学又は専修学校の専門課程において第2種学資貸与金の貸与を受けようとする者については、その者の生計を維持する者の収入に関する資料に基づき、その収入の年額が、 機構 の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、修学に困難があると認められること。

3号 大学院において第2種学資貸与金の貸与を受けようとする者については、その者(配偶者があるときは、その者及びその配偶者。以下この号において同じ。)の収入に関し 機構 の定める資料に基づき、その者の収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、修学に困難があると認められること。

23条

1項 第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与金の貸与を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。

1号 高等専門学校の第四学年に進級したとき第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与金の貸与を受けようとする高等専門学校の学生で、当該高等専門学校の校長の推薦を受けたもの

2号 大学又は専修学校の専門課程に入学したとき第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、高等学校等在学者若しくは高等学校等卒業者のうち当該学校の校長の推薦を受けたもの又は 認定試験合格者等

3号 大学院に入学したとき第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、入学しようとする大学院を置く大学の学長の推薦を受けたもの

4号 外国の大学 院に入学したとき第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、 第21条第1項第4号 《第1種学資貸与金の貸与を受けようとする者…》 に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。 1 高等専門学校これに相当する外国の学校を除く。以下同じ。に入学したとき第1種学資貸与金の貸与を受けようとする中学校義務教育学校の イからニまでに掲げるもののうち当該学校の学長若しくは校長の推薦を受けたもの又は外国の大学の学生若しくは外国の大学を卒業した者のうち 機構 の定める基準に該当するもの

5号 高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の専門課程に在学する者で、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの

6号 外国の大学 院の学生で、 機構 の定める基準に該当するもの

2項 前項の選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。

1号 高等学校( 旧盲学校等 の高等部を含む。)、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学習成績( 認定試験合格者等 については、当該合格に係る成績)その他 機構 の定める資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法により、特に優れていると認められること。

2号 高等専門学校、大学又は専修学校の専門課程において第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与金の貸与を受けようとする者については、その者の生計を維持する者の収入に関する資料に基づき、その収入の年額が、 機構 の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、第1種学資貸与金の貸与を受けることによっても、なおその修学を維持することが困難であると認められること。

3号 大学院において第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与金の貸与を受けようとする者については、その者の収入に関する資料に基づき、その者(配偶者があるときは、その者及びその配偶者)の収入の年額が、 機構 の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、第1種学資貸与金の貸与を受けることによっても、なおその修学を維持することが困難であると認められること。

23条の2

1項 学資支給金の支給を受けようとする者に係る選考(以下単に「選考」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「 選考対象者 」という。)について行うものとする。

1号 大学等における修学の支援に関する法律 令和元年法律第8号。次号において「 支援法 」という。第7条第1項 《次の各号に掲げる大学等の設置者は、授業料…》 等減免を行おうとするときは、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める者以下「文部科学大臣等」という。に対し、当該大学等が次項各号に掲げる要件を満たしていることについて確認を求めることができる の確認(以下単に「確認」という。)を受けた大学( 学校教育法 第103条 《 教育研究上特別の必要がある場合において…》 は、第85条の規定にかかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。 に規定する大学を除き、短期大学の認定専攻科( 第38条 《 市町村は、その区域内にある学齢児童を就…》 学させるに必要な小学校を設置しなければならない。 ただし、教育上有益かつ適切であると認めるときは、義務教育学校の設置をもつてこれに代えることができる。 に規定する要件を満たす専攻科をいう。同条を除き、以下「認定専攻科」という。)を含む。)、高等専門学校(第四学年、第五学年及び認定専攻科に限る。及び専門学校(専門課程を置く専修学校をいい、専門課程に限る。以下同じ。)(以下「大学等」という。)に入学(高等専門学校の第四学年への進級を含む。以下同じ。)したとき学資支給金の支給を受けようとする 高等学校等 在学者又は高等学校等卒業者(高等学校又は高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程(以下「 高等学校等 」という。)を初めて卒業又は修了した日の属する年度の末日から 第23条の4第1項 《学資支給金の支給を受けようとする者は、機…》 構の定めるところにより、機構に申請するものとする。 の規定による申請(次号において「 認定申請 」という。)の日までの期間が2年を経過していない者に限る。)であって、入学しようとする大学等における学修意欲を有する者として当該高等学校等の校長の推薦を受けたもの

2号 支援法 第2条第3項 《3 この法律において「確認大学等」とは、…》 第7条第1項の確認を受けた大学等をいう。 に規定する確認大学等(以下単に「確認大学等」という。)に入学したとき学資支給金の支給を受けようとする 認定試験合格者等 試験規則 第3条 《受験資格 高等学校卒業程度認定試験を受…》 けることができる者は、受験しようとする試験の日の属する年度の終わりまでに満16歳以上になる者とする。 の規定により高等学校卒業程度認定試験を受けることができる者となった年度(次号ニにおいて「 認定試験受験資格取得年度 」という。)の初日から認定試験合格者等となった日までの期間が5年を経過していない者(5年を経過した後も引き続き入学しようとする大学等における学修意欲を有する者として 機構 が認める者(以下「 機構確認者 」という。)を含む。)であって、認定試験合格者等となった日の属する年度の末日から 認定申請 の日までの期間が2年を経過していない者に限る。

3号 確認大学等に在学する学生又は生徒(以下「 学生等 」という。)のうち次のいずれにも該当しない者であって、当該確認大学等の学長又は校長の推薦を受けたもの

過去に 給付奨学生認定 を受けたことがある者(ロ(1又は2)に掲げる者であって過去に 第23条の10第1項 《機構は、給付奨学生が次の各号のいずれかに…》 該当するときは、給付奨学生認定を取り消すものとする。 1 偽りその他不正の手段により学資支給金の支給を受けたとき。 2 適格認定における学業成績の判定の結果、当該学業成績が別表の上欄に定める廃止の区分 に規定する給付奨学生認定の取消しを受けたことがないものを除く。

高等学校等 を初めて卒業又は修了した日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日(次の(1又は2)に掲げる者にあっては、それぞれ(1又は2)に定める日とする。以下この号において同じ。)までの期間が2年を経過した者

(1) 第42条第1号 《令第8条の3第2号の文部科学省令で定める…》 者 第42条 令第8条の3第2号の文部科学省令で定める者は、過去に学資支給金を受けたことがある者のうち次の各号に掲げる者とする。 1 学校教育法第108条第9項、第122条又は第132条の規定により編 の編入学、同条第2号の入学又は同条第3号の転学(以下この条において「 編入学等 」という。)をした者であって、 編入学等 の前に在学していた確認大学等に在学しなくなった日から当該編入学等をした日までの期間が1年を経過していないもの編入学等の前に在学していた確認大学等に入学した日

(2) 確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科に入学した者であって、当該入学前に在学していた確認大学等に在学しなくなった日から当該確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科に入学した日までの期間が1年を経過していないもの確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科への入学前に在学していた確認大学等に入学した日

学校教育法施行規則 第150条第1号 《第150条 学校教育法第90条第1項の規…》 定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者 、第2号又は第4号に該当する者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が2年を経過した者

認定試験受験資格取得年度 の初日から認定試験合格者となった日の属する年度の末日までの期間が5年を経過した者( 機構 確認者を除く。

認定試験合格者となった日の属する年度の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が2年を経過した者

学校教育法施行規則 第150条第6号 《第150条 学校教育法第90条第1項の規…》 定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者 又は同令第183条第2号に該当する者であって、高等学校に在学しなくなった日の翌年度の末日からその在学する確認大学等に入学した日までの期間が2年を経過したもの

学校教育法施行規則 第150条第7号 《第150条 学校教育法第90条第1項の規…》 定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者 又は同令第183条第3号に該当する者であって、その在学する確認大学等に入学した日が20歳に達した日の属する年度の翌年度の末日より後の日であるもの

確認大学等における学業成績が別表の上欄に定める廃止の区分に該当する者

2項 選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。

1号 前項第1号及び第2号に掲げる 選考対象者 にあっては、次のいずれかの基準( 認定試験合格者等 のうち 機構 確認者については、ロの基準)に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れていると認められること。

高等学校等 における各教科に属する科目の学習の状況がおおむね10分満足できるものと総括的に評価されること又は 認定試験合格者等 であること。

将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、入学しようとする大学等における学修意欲を有することが文書、面談等により確認できること。

2号 前項第3号に掲げる 選考対象者 同号ロ(1及び2)に掲げる者を除く。)のうち選考時において確認大学等への入学後1年を経過していない者にあっては、次のいずれかの基準(認定試験合格者のうち 機構 確認者にあっては、ロの基準)に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れていると認められること。

高等学校等 における各教科に属する科目の学習の状況がおおむね10分満足できるものと総括的に評価されること、当該確認大学等の入学者を選抜するための試験の成績が当該試験を経て入学した者の上位2分の1の範囲に属すること又は認定試験合格者であること。

将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、当該確認大学等における学修意欲を有することが文書、面談等により確認できること。

3号 前項第3号に掲げる 選考対象者 のうち前号に該当しない者にあっては、次のいずれかの基準に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れていると認められること。

GPA等( 大学等における修学の支援に関する法律施行規則 令和元年文部科学省令第6号第2条第1項第3号 《法第7条第2項第1号の文部科学省令で定め…》 る基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。 1 大学学校教育法1947年法律第26号第103条に規定する大学を除き、短期大学の認定専攻科を含む。、高等専門学校第四学年、第五学年及び ハに規定するGPA等をいう。以下同じ。)がその在学する確認大学等(前項第3号ロ(1又は2)に掲げる者にあっては、 編入学等 の前に在学していた確認大学等及び確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科への入学前に在学していた確認大学等を含む。ロにおいて同じ。)の学部等(別表備考第2号に規定する学部等をいう。)における上位2分の1の範囲に属すること。

次の(1及び2)(災害、傷病その他のやむを得ない事由によりその在学する確認大学等において修得した単位数(単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単位時間数。以下この号において同じ。)が標準単位数(別表備考第1号に規定する標準単位数をいう。以下この号において同じ。)に満たない者にあっては、(2)に限る。)に該当すること。

(1) その在学する確認大学等において修得した単位数が標準単位数以上であること。

(2) 将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、当該確認大学等における学修意欲を有していることが文書、面談等により確認できること。

4号 選考対象者 及びその生計を維持する者(以下「 生計維持者 」という。)の収入及び資産の状況について、次に掲げるものがそれぞれ次に定める額に該当するかどうかを判定する方法により、極めて修学に困難があると認められること。

支給額算定基準額( 第8条の2第4項 《4 前3項に規定する「支給額算定基準額」…》 とは、支給対象者及びその生計維持者についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする に規定する支給額算定基準額をいう。以下同じ。)次の(1)から(3)までに掲げる 選考対象者 の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額

(1) 多子世帯における 生計維持者 の扶養親族( 第8条の2第4項 《4 前3項に規定する「支給額算定基準額」…》 とは、支給対象者及びその生計維持者についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする に規定する学資支給金支給年度分の 地方税法 1950年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)に係る生計維持者の扶養親族(当該生計維持者が、同項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない場合にあっては、これに準ずる者として適切と認められる者)をいい、生計維持者のいずれかの尊属である者及び扶養する生計維持者の年長者である者(生計維持者のいずれかの子である者を除く。)を除く。以下同じ。)である者154,500円未満

(2) 公示対象学部等( 大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第10条第2項第3号 《2 選考は、次の各号に掲げる基準及び方法…》 により行うものとする。 1 選考対象者前項第2号イ又はロに掲げる者を除く。のうち選考時において確認大学等への入学後1年を経過していない者にあっては、次のいずれかの基準認定試験合格者のうち機構確認者にあ イ(1)に規定する公示対象学部等をいう。以下同じ。)に在学する者(1)に掲げる者を除く。)154,600円未満

(3) 1及び2)に掲げる者以外の者51,300円未満

選考対象者 及びその 生計維持者 が有する資産(現金及びこれに準ずるもの、預貯金並びに有価証券をいう。以下同じ。)の合計額20,010,000円未満(生計維持者が1人の場合にあっては、12,510,000円未満

3項 前項第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者であって過去に 給付奨学生認定 を受けたことがあるものに係る選考は、それぞれ当該各号に定める確認大学等における学業成績が別表に定める基準に該当するかどうかを判定する方法により行うものとする。この場合において、当該判定の結果、当該学業成績が同表の上欄に定める廃止の区分に該当しないときは、特に優れていると認められることとする。

1号 第1項第3号ロ(1)に掲げる者 編入学等 の前に在学していた確認大学等

2号 第1項第3号ロ(2)に掲げる者確認を受けた短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科への入学前に在学していた確認大学等

4項 生計維持者 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

1号 選考対象者 に父母がいる場合当該父母

2号 選考対象者 に父母がいない場合又は選考対象者が次に掲げる者である場合当該選考対象者(当該選考対象者が主として他の者の収入により生計を維持している場合にあっては、当該他の者

第8条の2第2項 《2 支給対象者のうち、その者の生計維持者…》 が生活保護法1950年法律第144号第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている者又は満18歳となる日の前日において児童福祉法1947年法律第164号第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定 に規定する里親に委託されていた者

第8条の2第2項 《2 支給対象者のうち、その者の生計維持者…》 が生活保護法1950年法律第144号第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている者又は満18歳となる日の前日において児童福祉法1947年法律第164号第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定 に規定する児童養護施設に入所していた者

第39条 《令第8条の2第2項の文部科学省令で定める…》 者 令第8条の2第2項の文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 満18歳となる日の前日において児童福祉法1947年法律第164号第27条第1項第3号の規定により同法第6 各号のいずれかに該当する者

5項 第2項第4号イ(1)の「多子世帯」とは、 生計維持者 の扶養親族の数が三以上である世帯をいう。

23条の3

1項 第21条第1項 《第1種学資貸与金の貸与を受けようとする者…》 に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。 1 高等専門学校これに相当する外国の学校を除く。以下同じ。に入学したとき第1種学資貸与金の貸与を受けようとする中学校義務教育学校の第22条第1項 《第2種学資貸与金の貸与を受けようとする者…》 に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。 1 高等専門学校の第四学年に進級したとき第2種学資貸与金の貸与を受けようとする高等専門学校の学生で、当該高等専門学校の校長の推薦を 及び 第23条第1項 《第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与金…》 の貸与を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。 1 高等専門学校の第四学年に進級したとき第1種学資貸与金に併せて第2種学資貸与金の貸与を受けようとする高等 に規定する推薦の基準は、 機構 が定める。

23条の4 (認定の申請等)

1項 学資支給金の支給を受けようとする者は、 機構 の定めるところにより、機構に申請するものとする。

2項 機構 は、前項の規定による申請があったときは、当該申請をした者に係る選考を行うものとする。

3項 機構 は、選考の結果、 第23条の2第1項第1号 《学資支給金の支給を受けようとする者に係る…》 選考以下単に「選考」という。は、次の各号のいずれかに該当する者以下「選考対象者」という。について行うものとする。 1 大学等における修学の支援に関する法律令和元年法律第8号。次号において「支援法」とい 及び第2号の 選考対象者 が次の各号のいずれかに該当した場合に 給付奨学生認定 を行うべき者(以下この条において「 給付奨学生候補者 」という。)であると認めるときは、当該選考対象者に対し、その旨、次の各号のいずれに該当するか及び支給額算定基準額の区分( 第8条の2第1項 《学資支給金の月額は、学資支給金を受ける者…》 以下「支給対象者」という。に係る支給額算定基準額の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額第2号から第4号までに定める額に100円未満の端数がある場合には、これを100円に切り上げた額と から第3項までの各号に掲げる区分をいう。以下同じ。)を通知するものとする。

1号 当該 選考対象者 が、確認大学等の公示対象学部等に入学した場合

2号 当該 選考対象者 が、確認大学等の公示対象学部等以外の学部等に入学した場合

4項 機構 は、選考の結果、 第23条の2第1項第3号 《学資支給金の支給を受けようとする者に係る…》 選考以下単に「選考」という。は、次の各号のいずれかに該当する者以下「選考対象者」という。について行うものとする。 1 大学等における修学の支援に関する法律令和元年法律第8号。次号において「支援法」とい 選考対象者 給付奨学生認定 を行うべき者であると認めるときは、給付奨学生認定を行うとともに、当該給付奨学生認定を受けた 学生等 以下「 給付奨学生 」という。)に対し、その在学する確認大学等を経由して、その旨並びに支給額算定基準額の区分及び学資支給金の額を通知するものとする。

5項 機構 は、選考の結果、 選考対象者 給付奨学生候補者 又は 給付奨学生認定 を行うべき者でないと認めるときは、当該選考対象者に対し、その旨を通知するものとする。

6項 給付奨学生候補者 は、確認大学等に入学したときは、 機構 の定めるところにより、機構に届け出るものとする。

7項 機構 は、前項の規定による届出があった場合であって 給付奨学生候補者 が第3項の規定により通知された場合のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、当該給付奨学生候補者に対し、 給付奨学生認定 を行うとともに、その在学する確認大学等を経由して、その旨並びに支給額算定基準額の区分及び学資支給金の額を通知するものとする。

8項 前項の規定にかかわらず、 機構 は、 給付奨学生候補者 学生等 たるにふさわしくない行為があったと認めるときは、 給付奨学生認定 を行わないことができる。

23条の5 (学資支給金の支給の始期及び終期)

1項 学資支給金の支給は、次の各号に掲げる 給付奨学生 の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月分から学資支給金の支給を行うべき事由が消滅した日の属する月分まで行うものとする。

1号 確認大学等への入学( 第42条第1号 《令第8条の3第2号の文部科学省令で定める…》 者 第42条 令第8条の3第2号の文部科学省令で定める者は、過去に学資支給金を受けたことがある者のうち次の各号に掲げる者とする。 1 学校教育法第108条第9項、第122条又は第132条の規定により編 の編入学、同条第2号の入学、同条第3号の転学及び同条第5号の入学を含む。以下この条及び次条において同じ。)年度の前年度又は入学後3月以内の 機構 の定める日までに前条第1項に規定する申請(以下この条において単に「申請」という。)を行った者当該確認大学等に入学した日の属する月

2号 確認大学等に入学後3月を経過した後の7月から12月までの 機構 の定める日までに申請を行った者当該申請を行った日の属する年の10月

3号 確認大学等に入学後3月を経過した後の1月から6月までの 機構 の定める日までに申請を行った者当該申請を行った日の属する年の4月

23条の5の2 (緊急に学資支給金の支給を受けることが必要な給付奨学生に対する学資支給金の支給の始期の特例)

1項 第40条第1項第2号 《令第8条の2第4項ただし書の文部科学省令…》 で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 選考対象者若しくは給付奨学生又はその生計維持者が令第8条の2第4項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しな に該当する 給付奨学生 に対する学資支給金の支給は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給付奨学生の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月分から学資支給金の支給を行うべき事由が消滅した日の属する月分まで行うものとする。

1号 第40条第1項第2号 《令第8条の2第4項ただし書の文部科学省令…》 で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 選考対象者若しくは給付奨学生又はその生計維持者が令第8条の2第4項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しな に規定する事由が生じた日(以下「 事由発生日 」という。)が入学前であり、入学後3月以内の日までに申請を行った者当該確認大学等に入学した日の属する月

2号 事由発生日 が入学前であり、入学後3月を経過して申請を行った者当該申請を行った日の属する月

3号 事由発生日 が入学後である者当該申請を行った日の属する月

23条の6 (給付奨学生の学業成績の判定)

1項 確認大学等は、学年(短期大学(修業年限が2年のものに限り、認定専攻科を含む。)、高等専門学校(認定専攻科を含む。及び専門学校(修業年限が2年以下のものに限る。)( 第23条の11第2号 《第23条の11 給付奨学生が次の各号のい…》 ずれかに該当するものとして機構が給付奨学生認定を取り消したときは、当該給付奨学生認定の効力が当該各号に定める日に遡って失われるものとする。 1 前条第1項第1号又は第3号に該当するとき 当該各号に該当 において「短期大学等」という。)にあっては、学年の半期)ごとに、 給付奨学生 の学業成績が別表に定める基準に該当するかどうかの判定(以下「 適格認定における学業成績の判定 」という。)を行うものとする。

2項 確認大学等は、 適格認定における学業成績の判定 の結果を 機構 に通知するものとする。

23条の7 (給付奨学生等の収入額及び資産額等の判定等)

1項 機構 は、毎年、 給付奨学生 及びその 生計維持者 に係る直近の支給額算定基準額及び資産の合計額がそれぞれ 第23条の2第2項第4号 《2 選考は、次の各号に掲げる基準及び方法…》 により行うものとする。 1 前項第1号及び第2号に掲げる選考対象者にあっては、次のいずれかの基準認定試験合格者等のうち機構確認者については、ロの基準に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れてい及びロに定める額に該当するかどうかの判定並びに当該支給額算定基準額に応じた学資支給金の額の判定(以下「 適格認定における収入額・資産額等の判定 」という。)を行うものとする。

2項 第40条第1項第2号 《令第8条の2第4項ただし書の文部科学省令…》 で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 選考対象者若しくは給付奨学生又はその生計維持者が令第8条の2第4項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しな に掲げる場合に行う 給付奨学生 及びその 生計維持者 に係る直近の支給額算定基準額が 第23条の2第2項第4号 《2 選考は、次の各号に掲げる基準及び方法…》 により行うものとする。 1 前項第1号及び第2号に掲げる選考対象者にあっては、次のいずれかの基準認定試験合格者等のうち機構確認者については、ロの基準に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れてい イに定める額に該当するかどうかの判定及び当該支給額算定基準額に応じた学資支給金の額の判定は、 事由発生日 の属する年の翌々年に前項の規定により 適格認定における収入額・資産額等の判定 が行われるまでの間は、前項の規定にかかわらず、3月ごと(事由発生日から起算して15月を経過した後にあっては、1年ごと)に行うものとする。

3項 機構 は、 給付奨学生 に対し、機構が定めるところにより、 適格認定における収入額・資産額等の判定 のために必要な書類の提出を求めることができる。

4項 機構 は、 給付奨学生 に対し、 適格認定における収入額・資産額等の判定 の結果を通知するものとする。

23条の8 (学資支給金の額の変更)

1項 機構 は、 適格認定における収入額・資産額等の判定 の結果、 給付奨学生 の学資支給金の額を変更すべきときは、毎年10月に当該学資支給金の額の変更を行うものとする。

2項 機構 は、前条第2項の規定による判定の結果、 給付奨学生 の学資支給金の額を変更すべきときは、前項の規定にかかわらず、当該判定を行った日の属する月に、当該学資支給金の額の変更を行うものとする。

3項 機構 は、前2項に定めるもののほか、 給付奨学生 の学資支給金の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事由が生じた日の前日の属する月の翌月に、当該学資支給金の額の変更を行うものとする。ただし、通学形態の区分の変更その他本文の規定により難い場合として機構が定める事由が生じた結果、学資支給金の額を変更すべきときは、機構の定める月に当該学資支給金の額の変更を行うものとする。

23条の9 (生計維持者の変更等の届出)

1項 給付奨学生 は、 機構 の定めるところにより、その 生計維持者 の変更又は国籍若しくは在留資格の変更若しくは在留期間の更新の有無その他学資支給金の支給に必要なものとして機構が定める事項を機構に届け出るものとする。

23条の10 (認定の取消し等)

1項 機構 は、 給付奨学生 が次の各号のいずれかに該当するときは、 給付奨学生認定 を取り消すものとする。

1号 偽りその他不正の手段により学資支給金の支給を受けたとき。

2号 適格認定における学業成績の判定 の結果、当該学業成績が別表の上欄に定める廃止の区分に該当するとき。

3号 確認大学等から 学校教育法施行規則 第26条第2項 《懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、…》 校長大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。が行う。 に規定する退学又は停学(期間の定めのないもの又は3月以上の期間のものに限る。)の処分を受けたとき。

2項 機構 は、前項の規定により 給付奨学生認定 を取り消したときは、その者及びその在学する確認大学等の設置者に対し、その旨を通知するものとする。

3項 機構 は、 適格認定における学業成績の判定 の結果、当該学業成績が別表の上欄に定める警告の区分に該当するときは、当該 給付奨学生 に対し、学業成績が不振である旨の警告を行うものとする。

23条の11

1項 給付奨学生 が次の各号のいずれかに該当するものとして 機構 給付奨学生認定 を取り消したときは、当該給付奨学生認定の効力が当該各号に定める日に遡って失われるものとする。

1号 前条第1項第1号又は第3号に該当するとき当該各号に該当するに至った日の属する学年の初日

2号 前条第1項第2号に該当するもののうち学業成績が著しく不良であると認められるものであって、当該学業成績が著しく不良であることについて災害、傷病その他のやむを得ない事由があると認められないとき当該学業成績に係る学年の初日(短期大学等にあっては、当該学業成績に係る学年の半期の初日

23条の12 (認定の効力の停止等)

1項 給付奨学生 が次の各号のいずれかに該当するときは、 給付奨学生認定 の効力が停止されるものとする。

1号 日本国籍を有しなくなり、 第20条第2項 《2 前項の認定は、学資の貸与又は支給を受…》 けようとする者が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。 1 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法1991年法律第71 各号のいずれにも該当しないとき(出入国管理及び難民認定法第22条の2第1項の規定により本邦に在留することができる期間内に 第20条第2項 《2 前項の認定は、学資の貸与又は支給を受…》 けようとする者が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。 1 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法1991年法律第71 各号に該当することとなった者を除く。)。

2号 日本国籍を有せず、 第20条第2項 《2 前項の認定は、学資の貸与又は支給を受…》 けようとする者が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。 1 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法1991年法律第71 各号のいずれにも該当しなくなったとき。

3号 確認大学等から休学を認められたとき。

4号 確認大学等から 学校教育法施行規則 第26条第2項 《懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、…》 校長大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。が行う。 に規定する停学(3月未満の期間のものに限る。次項第3号において同じ。又は訓告の処分を受けたとき。

5号 適格認定における学業成績の判定 の結果、学業成績が別表の上欄に定める停止の区分に該当するとき。

6号 適格認定における収入額・資産額等の判定 の結果、 給付奨学生 及びその 生計維持者 に係る直近の支給額算定基準額又は資産の合計額がそれぞれ 第23条の2第2項第4号 《2 選考は、次の各号に掲げる基準及び方法…》 により行うものとする。 1 前項第1号及び第2号に掲げる選考対象者にあっては、次のいずれかの基準認定試験合格者等のうち機構確認者については、ロの基準に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れてい又はロに定める額に該当しなくなったとき。

7号 機構 が定める日までに 第23条の9 《生計維持者の変更等の届出 給付奨学生は…》 、機構の定めるところにより、その生計維持者の変更又は国籍若しくは在留資格の変更若しくは在留期間の更新の有無その他学資支給金の支給に必要なものとして機構が定める事項を機構に届け出るものとする。 の規定による届出を機構に対し行わないとき。

8号 機構 が定める日までに 第23条の7第3項 《3 機構は、給付奨学生に対し、機構が定め…》 るところにより、適格認定における収入額・資産額等の判定のために必要な書類の提出を求めることができる。 の規定により提出を求められた書類を提出しないとき。

9号 前8号に掲げる場合のほか、 給付奨学生認定 の効力の停止について、 給付奨学生 から申出があったとき。

2項 前項の規定により 給付奨学生認定 の効力が停止された 給付奨学生 であって次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に該当すると認められるときは、当該給付奨学生認定の効力の停止が解除されるものとする。

1号 前項第1号又は同項第2号に該当する者日本国籍を有することとなったとき又は 第20条第2項 《2 前項の認定は、学資の貸与又は支給を受…》 けようとする者が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。 1 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法1991年法律第71 各号のいずれかに該当することとなったとき。

2号 前項第3号に該当する者確認大学等から復学を認められたとき。

3号 前項第4号に該当する者のうち停学の処分を受けたもの当該停学の処分を受けた日から当該停学の期間(当該停学の期間が1月未満の場合にあっては、1月)を経過したとき。

4号 前項第4号に該当する者のうち訓告の処分を受けたもの当該訓告の処分を受けた日から1月を経過したとき。

5号 前項第5号に該当する者同号に該当した後の最初に行われる 適格認定における学業成績の判定 の結果、学業成績が別表の上欄に定める廃止又は警告の区分に定める基準に該当しないこととなったとき。

6号 前項第6号に該当する者 適格認定における収入額・資産額等の判定 の結果、 給付奨学生 及びその 生計維持者 に係る直近の支給額算定基準額及び資産の合計額がそれぞれ 第23条の2第2項第4号 《2 選考は、次の各号に掲げる基準及び方法…》 により行うものとする。 1 前項第1号及び第2号に掲げる選考対象者にあっては、次のいずれかの基準認定試験合格者等のうち機構確認者については、ロの基準に該当するかどうかを判定する方法により、特に優れてい及びロに定める額に該当することとなったとき。

7号 前項第7号に該当する者 第23条の9 《生計維持者の変更等の届出 給付奨学生は…》 、機構の定めるところにより、その生計維持者の変更又は国籍若しくは在留資格の変更若しくは在留期間の更新の有無その他学資支給金の支給に必要なものとして機構が定める事項を機構に届け出るものとする。 の規定による届出を 機構 に対し行ったとき。

8号 前項第8号に該当する者 第23条の7第3項 《3 機構は、給付奨学生に対し、機構が定め…》 るところにより、適格認定における収入額・資産額等の判定のために必要な書類の提出を求めることができる。 の規定による書類を 機構 に提出したとき。

9号 前項第9号に該当する者 給付奨学生認定 の効力の停止の解除について、 給付奨学生 から申出があったとき。

3項 機構 は、 給付奨学生 が次の各号に該当するときは、その者及びその在学する確認大学等の設置者に対し、その旨を通知するものとする。

1号 第1項の規定により 給付奨学生認定 の効力が停止されたとき。

2号 前項の規定により 給付奨学生認定 の効力の停止が解除されたとき。

4項 第1項の規定により 給付奨学生認定 の効力が停止され、又は第2項の規定により給付奨学生認定の効力の停止が解除されたときは、当該停止又はその解除の日の前日の属する月の翌月から、学資支給金の支給を停止又は再開するものとする。

5項 前項の規定により学資支給金の支給が停止された月から同項の規定により学資支給金の支給が再開された月の前月までの月数は、 第8条 《特に優れた業績による学資貸与金の返還免除…》 大学院において第1種学資貸与金の貸与を受けた学生であって、在学中に特に優れた業績を挙げた者として機構が認定したものには、貸与期間終了の時において、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することが の三各号に定める月数に通算するものとする。ただし、第1項第3号(同号及び同項第4号のいずれにも該当するときを除く。)の規定により 給付奨学生認定 の効力が停止されたときは、当該通算をしないものとする。

23条の13 (処分等に係る通知)

1項 確認大学等は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、その内容を 機構 に通知するものとする。

1号 給付奨学生 に対する 学校教育法施行規則 第26条第2項 《懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、…》 校長大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。が行う。 に規定する退学、停学又は訓告の処分を行ったとき。

2号 給付奨学生 の休学又は復学を認めたとき。

24条 (個人番号の提供)

1項 機構 は、 第20条 《認定のための選考 法第14条の規定によ…》 り機構が学資の貸与を行う場合の認定及び法第17条の2の規定により機構が学資の支給を行う場合の認定以下「給付奨学生認定」という。は、学資の貸与又は支給を受けようとする者の申請に基づき、機構が次条第1項、 の規定による選考に当たり、 第14条第1項 《前条第1項第1号に規定する学資として貸与…》 する資金以下「学資貸与金」という。は、無利息の学資貸与金以下「第1種学資貸与金」という。及び利息付きの学資貸与金以下「第2種学資貸与金」という。とする。 の学資貸与金(以下単に「学資貸与金」という。)の貸与又は学資支給金の支給を受けようとする者に対し、機構の定めるところにより、その者(大学院においては、配偶者があるときは、その者及びその配偶者及びその 生計維持者 の個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)の提供を求めるものとする。

2項 機構 は、 第23条の9 《生計維持者の変更等の届出 給付奨学生は…》 、機構の定めるところにより、その生計維持者の変更又は国籍若しくは在留資格の変更若しくは在留期間の更新の有無その他学資支給金の支給に必要なものとして機構が定める事項を機構に届け出るものとする。 の規定により 生計維持者 の変更について届出をしようとする 給付奨学生 に対し、機構の定めるところにより、その生計維持者の個人番号の提供を求めるものとする。

3項 機構 は、 第15条第2項 《2 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が…》 災害又は傷病により学資貸与金を返還することが困難となったとき、その他政令で定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。 の規定による学資貸与金の返還の期限の猶予又は 第32条の3 《学資支給返還金の返還期限の猶予 機構は…》 、学資支給返還金要返還者が災害又は傷病により学資支給返還金を返還することが困難となったこと、大学、大学院若しくは高等専門学校又は専修学校の専門課程に在学することその他文部科学大臣の認めるやむを得ない事 の規定による学資支給返還金(学資支給返還金要返還者(法第17条の3の規定により機構が支給した学資支給金の額に相当する金額の全部又は一部の返還を求められた者をいう。以下同じ。)が返還しなければならない額をいう。以下同じ。)の返還の期限の猶予を受けようとする者に対し、機構の定めるところにより、その者の個人番号の提供を求めるものとする。

4項 機構 は、 第5条第3項 《3 機構が、第1種学資貸与金の貸与を受け…》 た者について、その者の所得が少ない場合においても学資貸与金の継続的な返還を可能とするため、文部科学大臣の認可を受けて機構の定めるところによりその者の所得を基礎として算定される額を割賦金の額とする方法に の規定による第1種学資貸与金の返還又は 第32条の2第2項 《2 機構が、学資支給返還金要返還者につい…》 て、その者の所得が少ない場合においても学資支給返還金の継続的な返還を可能とするため、文部科学大臣の認可を受けて機構の定めるところによりその者の所得を基礎として算定される額を学資支給返還割賦金前項に規定 の規定による学資支給返還金の返還を行おうとする者に対し、機構の定めるところにより、その者(その者を 地方税法 第292条第1項第7号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族とする者(以下「 扶養者 」という。)があるときは、その者及びその 扶養者 )の個人番号の提供を求めるものとする。

5項 機構 は、 第5条第3項 《3 機構が、第1種学資貸与金の貸与を受け…》 た者について、その者の所得が少ない場合においても学資貸与金の継続的な返還を可能とするため、文部科学大臣の認可を受けて機構の定めるところによりその者の所得を基礎として算定される額を割賦金の額とする方法に の規定による第1種学資貸与金の返還又は 第32条の2第2項 《2 機構が、学資支給返還金要返還者につい…》 て、その者の所得が少ない場合においても学資支給返還金の継続的な返還を可能とするため、文部科学大臣の認可を受けて機構の定めるところによりその者の所得を基礎として算定される額を学資支給返還割賦金前項に規定 の規定による学資支給返還金の返還を行っている者であって新たに 扶養者 が生じたものに対し、機構が定めるところにより、当該扶養者の個人番号の提供を求めるものとする。

6項 機構 は、 第5条第4項 《4 機構が、災害、傷病その他文部科学大臣…》 の認めるやむを得ない事由により学資貸与金を返還することが困難となった者について、文部科学大臣の認可を受けて定める基準に従って、割賦金の減額及び支払回数の変更その他の学資貸与金の返還の期限及び返還の方法 の規定による学資貸与金の返還の期限及び返還の方法の変更又は 第32条の2第3項 《3 機構は、前項に規定する方法により学資…》 支給返還金の返還を行おうとする学資支給返還金要返還者に扶養者がある場合には、当該学資支給返還金要返還者の所得にその扶養者の収入を加えた額が機構の定める要件を満たすときに限り、同項に規定するその者の所得 の規定による学資支給返還金の返還の期限及び返還の方法の変更を受けようとする者に対し、機構の定めるところにより、その者の個人番号の提供を求めるものとする。

7項 前各項の規定により提供を求めるものとされている個人番号を 機構 が把握している場合その他の機構が個人番号の提供を必要としない場合にあっては、前各項の規定にかかわらず、機構が別に定めるところによるものとする。

25条 (保証人)

1項 機構 は、学資貸与金の貸与を受けようとする者に対し、機構の定めるところにより、保証人を立てさせるものとする。

26条 (学資貸与返還割賦金の返還の通知)

1項 機構 は、6月以内にその返還期日が到来することとなる学資貸与返還割賦金( 第5条第1項 《法第14条第1項の学資貸与金以下単に「学…》 資貸与金」という。の返還の期限は、貸与期間の終了した月の翌月から起算して6月を経過した日第3項において「6月経過日」という。以後20年以内で機構の定める期日とし、その返還は、年賦、半年賦、月賦その他の に規定する割賦の方法により学資貸与金を返還する場合における各返還期日ごとの返還分をいう。以下同じ。)を返還する義務を有する学資貸与金要返還者(学資貸与金の貸与を受け、当該学資貸与金を返還する義務を有する者をいう。以下同じ。)に対しては、あらかじめ当該学資貸与返還割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を通知するものとする。

2項 前項の規定による通知は、 機構 が必要と認めるときは、学資貸与金要返還者の連帯保証人(保証人のうち学資貸与金要返還者と連帯して債務を負担する者(自然人に限る。)をいう。以下同じ。)に対して行うものとする。

26条の2 (所得を基礎として算定される割賦金の額による返還)

1項 機構 は、 第5条第3項 《3 機構が、第1種学資貸与金の貸与を受け…》 た者について、その者の所得が少ない場合においても学資貸与金の継続的な返還を可能とするため、文部科学大臣の認可を受けて機構の定めるところによりその者の所得を基礎として算定される額を割賦金の額とする方法に に規定する方法により第1種学資貸与金の返還を行おうとする者に 扶養者 がある場合には、当該第1種学資貸与金の返還を行おうとする者の所得にその扶養者の所得を加えた額が機構の定める要件を満たすときに限り、同項に規定するその者の所得を基礎として算定される額を割賦金の額とすることができる。

27条 (学資貸与返還割賦金の返還の督促等)

1項 機構 は、学資貸与返還割賦金の返還を延滞している学資貸与金要返還者に対しては、少なくとも6月ごとに当該学資貸与金要返還者が延滞している学資貸与返還割賦金の額及びその支払方法等を示して返還を督促するものとする。

2項 前項の規定による督促は、 機構 が必要と認めるときは、学資貸与金要返還者の連帯保証人に対して行うものとする。

3項 機構 は、前2項の規定により学資貸与金要返還者又はその連帯保証人に対し学資貸与返還割賦金の返還を督促する場合には、次に返還期日が到来することとなる学資貸与返還割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を併せて通知することができる。この場合においては、当該学資貸与返還割賦金に係る前条の規定による通知を要しない。

28条 (保証人に対する請求)

1項 機構 は、前条に規定する督促によっては学資貸与返還割賦金の返還を確保することが困難であると認めるときは、学資貸与金要返還者の連帯保証人以外の保証人に対し、当該学資貸与金要返還者が返還を延滞している学資貸与返還割賦金の額及びその支払方法等を示して返還を請求するものとする。

29条 (学資貸与返還割賦金に係る延滞金)

1項 機構 は、前2条の規定による督促又は請求を行う場合には、次項の規定により計算した額の延滞金の納入を併せて督促し又は請求するものとする。

2項 機構 が学資貸与返還割賦金の返還を延滞している学資貸与金要返還者に賦課する延滞金の額は、機構の定めるところにより、当該延滞している学資貸与返還割賦金(利息を除く。)の額につき年3パーセントの割合で計算した金額とする。ただし、学資貸与金要返還者が学資貸与返還割賦金の返還を延滞したことにつき災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められるときは、これを減免することができる。

30条 (学資貸与返還割賦金の返還の強制)

1項 機構 は、学資貸与返還割賦金の返還を延滞している学資貸与金要返還者等(学資貸与金要返還者又はその保証人(自然人に限る。)をいう。以下同じ。)が前3条の規定による督促又は請求を受けてもその延滞している学資貸与返還割賦金を返還しないときその他特別の必要があると認めるときは、 民事訴訟法 1996年法律第109号)第7編に定める手続により学資貸与返還割賦金の返還を確保するものとする。

2項 機構 は、前項の規定によっても学資貸与返還割賦金の返還を確保することができないときその他学資貸与金の適正な回収を図るため必要があると認めるときは、 民事執行法 1979年法律第4号)その他強制執行の手続に関する法令に定める手続により学資貸与返還割賦金の返還を確保するものとする。

31条 (学資貸与金の返還未済額の全部の返還の強制等)

1項 前条の規定は、学資貸与金の返還未済額の全部の返還( 第5条第5項 《5 学資貸与金の貸与を受けた者が、支払能…》 力があるにもかかわらず割賦金の返還を著しく怠ったと認められるときは、前各項の規定にかかわらず、その者は、機構の請求に基づき、その指定する日までに返還未済額の全部を返還しなければならない。 の規定による学資貸与金の返還未済額の全部の返還をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、前条第1項中「前3条の規定による督促又は請求を受けてもその延滞している学資貸与返還割賦金を返還しないとき」とあるのは「 機構 の指定した日までに学資貸与金の返還未済額の全部の返還を行わないとき」と、「学資貸与返還割賦金の返還」とあるのは「学資貸与金の返還未済額の全部の返還」と、同条第2項中「学資貸与返還割賦金の返還」とあるのは「学資貸与金の返還未済額の全部の返還」と、それぞれ読み替えるものとする。

2項 機構 は、学資貸与金要返還者等が機構の指定した日までに学資貸与金の返還未済額の全部の返還を行わないときは、機構の定めるところにより、当該延滞している学資貸与金の返還未済額(利息を除く。)の全部の額につき年3パーセントの割合で計算した延滞金を請求するものとする。ただし、学資貸与金要返還者が学資貸与金の返還未済額の全部の返還を延滞したことにつき災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められるときは、これを減免することができる。

32条 (学資貸与金回収業務の委託)

1項 機構 は、学資貸与金要返還者の同意を得、かつ、その者に係る学資貸与返還割賦金の支払方法についての特約を付した上で、当該学資貸与金要返還者を使用する者に対し、当該学資貸与金要返還者に係る学資貸与金の回収業務の一部を委託することができる。この場合において、当該学資貸与金要返還者に係る学資貸与金の回収に関しては、 第26条 《学資貸与返還割賦金の返還の通知 機構は…》 、6月以内にその返還期日が到来することとなる学資貸与返還割賦金令第5条第1項に規定する割賦の方法により学資貸与金を返還する場合における各返還期日ごとの返還分をいう。以下同じ。を返還する義務を有する学資 から前条までの規定によらないものとする。

2項 機構 は、前項の規定により学資貸与金の回収業務の一部を委託する場合には、当該委託に係る業務に関し、受託者と次に掲げる事項について取り決めなければならない。

1号 学資貸与金要返還者の名簿の作成及び変更に関する事項

2号 受託者が行う学資貸与金の回収業務の方法

3号 受託者が回収した学資貸与金の管理及び 機構 に対する引渡しの方法

4号 前3号に掲げるもののほか、学資貸与金の回収業務の委託に関し必要な事項

32条の2 (学資支給返還金の返還の期限等)

1項 学資支給返還金の返還の期限は、 機構 が返還を求めた月の翌月から起算して6月を経過した日(次項において「 6月経過日 」という。)以後20年以内で機構の定める期日とし、その返還は、月賦その他の機構の定める割賦の方法によるものとする。ただし、学資支給返還金要返還者は、いつでも繰上返還をすることができる。

2項 機構 が、学資支給返還金要返還者について、その者の所得が少ない場合においても学資支給返還金の継続的な返還を可能とするため、文部科学大臣の認可を受けて機構の定めるところによりその者の所得を基礎として算定される額を学資支給返還割賦金(前項に規定する割賦の方法により学資支給返還金を返還する場合における各返還期日ごとの返還分をいう。以下同じ。)の額とする方法により当該学資支給返還金を返還させる場合には、その返還の期限は、前項の規定にかかわらず、 6月経過日 以後20年以内とすることを要しない。この場合において、その返還の期限は、6月経過日以後の日であって、文部科学大臣の認可を受けて機構の定める日とする。

3項 機構 は、前項に規定する方法により学資支給返還金の返還を行おうとする学資支給返還金要返還者に 扶養者 がある場合には、当該学資支給返還金要返還者の所得にその扶養者の収入を加えた額が機構の定める要件を満たすときに限り、同項に規定するその者の所得を基礎として算定される額を割賦金の額とすることができる。

4項 機構 が、災害、傷病その他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由により学資支給返還金を返還することが困難となった者について、文部科学大臣の認可を受けて定める基準に従って、学資支給返還割賦金の減額及び支払回数の変更その他の学資支給返還金の返還の期限及び返還の方法の変更を行う場合(第2項に規定する場合を除く。)には、第1項中「20年」とあるのは、「文部科学大臣の認可を受けて機構の定める20年以上の期間」とする。

5項 学資支給返還金要返還者が、支払能力があるにもかかわらず学資支給返還割賦金の返還を著しく怠ったと認められるときは、前4項の規定にかかわらず、その者は、 機構 の請求に基づき、その指定する日までに学資支給返還金の返還未済額の全部を返還しなければならない。

32条の3 (学資支給返還金の返還期限の猶予)

1項 機構 は、学資支給返還金要返還者が災害又は傷病により学資支給返還金を返還することが困難となったこと、大学、大学院若しくは高等専門学校又は専修学校の専門課程に在学することその他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。

32条の4 (死亡等による学資支給返還金の返還免除)

1項 機構 は、学資支給返還金要返還者が死亡又は精神若しくは身体の障害により学資支給返還金を返還することができなくなったときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の返還を免除することができる。

1号 死亡した者又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失した者その学資支給返還金の返還未済額の全部又は一部

2号 精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有する者その学資支給返還金の返還未済額の一部

2項 機構 は、前項の規定による学資支給返還金の返還の免除につき必要な事項を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

32条の5 (学資支給返還割賦金の返還の通知、督促及び強制等)

1項 機構 は、6月以内にその返還期日が到来することになる学資支給返還割賦金を返還する義務を有する学資支給返還金要返還者に対しては、あらかじめ当該学資支給返還割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を通知するものとする。

2項 機構 は、学資支給返還割賦金の返還を延滞している学資支給返還金要返還者に対しては、少なくとも6月ごとに当該学資支給返還金要返還者が延滞している学資支給返還割賦金の額及びその支払方法等を示して返還を督促するものとする。

3項 機構 は、前項の規定により学資支給返還金要返還者に対し学資支給返還割賦金の返還を督促する場合には、次に返還期日が到来することとなる学資支給返還割賦金の額及び返還期日並びにその支払方法等を併せて通知することができる。この場合においては、当該学資支給返還割賦金に係る第1項の規定による通知を要しない。

4項 機構 は、学資支給返還割賦金の返還を延滞している学資支給返還金要返還者が前2項の規定による督促を受けてもその延滞している学資支給返還割賦金を返還しないときその他特別の必要があると認めるときは、 民事訴訟法 第7編に定める手続により学資支給返還割賦金の返還を確保するものとする。

5項 機構 は、前項の規定によっても学資支給返還割賦金の返還を確保することができないときその他学資支給返還金の適正な回収を図るため必要があると認めるときは、 民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令に定める手続により学資支給返還割賦金の返還を確保するものとする。

6項 前2項の規定は、学資支給返還金の返還未済額の全部の返還( 第32条の2第5項 《5 学資支給返還金要返還者が、支払能力が…》 あるにもかかわらず学資支給返還割賦金の返還を著しく怠ったと認められるときは、前4項の規定にかかわらず、その者は、機構の請求に基づき、その指定する日までに学資支給返還金の返還未済額の全部を返還しなければ の規定による学資支給返還金の返還未済額の全部の返還をいう。以下この項において同じ。)について準用する。この場合において、第4項中「前2項の規定による督促を受けてもその延滞している学資支給返還割賦金を返還しないとき」とあるのは「 機構 の指定した日までに学資支給返還金の返還未済額の全部の返還を行わないとき」と、「学資支給返還割賦金の返還」とあるのは「学資支給返還金の返還未済額の全部の返還」と、前項中「学資支給返還割賦金の返還」とあるのは「学資支給返還金の返還未済額の全部の返還」と、それぞれ読み替えるものとする。

33条 (令第1条第1項の表備考第1号に規定する文部科学省令で定める別科)

1項 第1条第1項 《独立行政法人日本学生支援機構法以下「法」…》 という。第14条第1項の第1種学資貸与金以下単に「第1種学資貸与金」という。の月額は、次の表の上欄に掲げる学校に在学する者について、同欄に掲げる学校等及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定め の表備考第1号に規定する文部科学省令で定める別科は、助産師、視能訓練士、臨床工学士、調理師、製菓衛生師若しくは養護教諭の養成を行うもの又は畜産、園芸、外国語、音楽若しくは美術に関する別科で職業に必要な技術の教授を目的とするものとする。

34条 (令第1条第4項の文部科学省令で定める者)

1項 第1条第4項 《4 大学又は専修学校において通信による教…》 育を受ける者のうち、教員に面接して授業を受ける期間が夏季等の特別の時期に集中する者その他文部科学省令で定める者次条において「特定通信教育受講者」という。に対する第1種学資貸与金の額については、第1項の の文部科学省令で定める者は、 放送大学学園法 2002年法律第156号第3条 《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》 該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。 に規定する放送大学学園が設置する放送大学に在学する者とする。

35条 (学内選考委員会)

1項 第8条第2項 《2 前項の認定は、大学院において第1種学…》 資貸与金の貸与を受けた学生のうち、当該大学院を置く大学の学長が学内選考委員会機構に対して同項の認定を受ける候補者として推薦すべき者の選考に関する事項を調査審議する機関として文部科学省令で定めるところに に規定する学内選考 委員会 以下この条において「 委員会 」という。)は、次に掲げる委員で組織する。

1号 学長

2号 学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、 委員会 が定める者

3号 その他 委員会 が定めるところにより学長が指名する者

2項 委員会 に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

3項 委員長は、 委員会 を主宰する。

4項 委員会 は、 第8条第2項 《2 前項の認定は、大学院において第1種学…》 資貸与金の貸与を受けた学生のうち、当該大学院を置く大学の学長が学内選考委員会機構に対して同項の認定を受ける候補者として推薦すべき者の選考に関する事項を調査審議する機関として文部科学省令で定めるところに の調査審議を行うに当たっては、 第16条 《 機構は、大学院において第1種学資貸与金…》 の貸与を受けた学生のうち、在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる者には、政令の定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。 の返還の免除を受けようとする大学院の学生の専攻分野に係る教育研究の特性に配慮しなければならない。

5項 この条に定めるもののほか、 委員会 の議事の手続その他委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

35条の2 (返還免除の認定の対象となる者)

1項 第8条第2項 《2 前項の認定は、大学院において第1種学…》 資貸与金の貸与を受けた学生のうち、当該大学院を置く大学の学長が学内選考委員会機構に対して同項の認定を受ける候補者として推薦すべき者の選考に関する事項を調査審議する機関として文部科学省令で定めるところに の文部科学省令で定める者は、 外国の大学 院において第1種学資貸与金の貸与を受けた学生のうち、当該外国の大学院において当該学生に対して授業又は研究指導を行う教員の推薦を受けた者であって、 機構 に設置される同条第1項の認定を受ける候補者として推薦すべき者の選考を行うのに必要な学識経験を有する者により構成される 委員会 が推薦するものとする。

36条 (専攻分野に関する業績)

1項 第8条第2項 《2 前項の認定は、大学院において第1種学…》 資貸与金の貸与を受けた学生のうち、当該大学院を置く大学の学長が学内選考委員会機構に対して同項の認定を受ける候補者として推薦すべき者の選考に関する事項を調査審議する機関として文部科学省令で定めるところに の文部科学省令で定める業績は、次の各号に掲げる業績とする。

1号 学位論文その他の研究論文

2号 大学院設置基準(1974年文部省令第28号)第16条第1項に定める特定の課題についての研究の成果

3号 大学院設置基準 第16条の2 《通則法第50条の6第1号に規定する主務省…》 令で定める内部組織 機構に係る通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として文部科 に定める試験及び審査の結果

4号 著書、データベースその他の著作物(第1号及び第2号に掲げるものを除く。

5号 発明

6号 授業科目の成績

7号 研究又は教育に係る補助業務の実績

8号 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会における成績

9号 スポーツの競技会における成績

10号 ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績

11号 その他 機構 が定める業績

37条 (特に優れた業績による返還免除の数)

1項 第16条 《 機構は、大学院において第1種学資貸与金…》 の貸与を受けた学生のうち、在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる者には、政令の定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。 の規定により 機構 がその第1種学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる者の数は、大学院において第1種学資貸与金の貸与を受けた学生であって、当該免除をしようとする日の属する年度に貸与期間が終了する者の数のおおむね100分の三十以下とするものとする。

38条 (学資支給金の対象となる専攻科)

1項 第8条の2第1項第1号 《学資支給金の月額は、学資支給金を受ける者…》 以下「支給対象者」という。に係る支給額算定基準額の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額第2号から第4号までに定める額に100円未満の端数がある場合には、これを100円に切り上げた額と の表備考に規定する短期大学の専攻科及び高等専門学校の専攻科は、 学位規則 1953年文部省令第9号第6条第1項 《法第104条第7項の規定による同項第1号…》 に掲げる者に対する学士の学位の授与は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の定めるところにより、短期大学専門職大学の前期課程を含む。若しくは高等専門学校を卒業した者専門職大学の前期課程にあつては、修 に規定する独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 が定める要件を満たす専攻科とする。

39条 (令第8条の2第2項の文部科学省令で定める者)

1項 第8条の2第2項 《2 支給対象者のうち、その者の生計維持者…》 が生活保護法1950年法律第144号第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている者又は満18歳となる日の前日において児童福祉法1947年法律第164号第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定 の文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 満18歳となる日の前日において 児童福祉法 1947年法律第164号第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されていた者又は同号の規定により入所措置が採られて同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設に入所していた者

2号 満18歳となる日の前日において 児童福祉法 第6条の3第1項 《この法律で、児童自立生活援助事業とは、次…》 に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援以下「児童自立生活援助」という。を行い、あわせて児童自立生活 に規定する児童自立生活援助事業を行う者に委託されていた者

3号 前2号に掲げる者に準ずるものとして適切と認められる者

40条 (国内に住所を有しない者等に係る支給額算定基準額の算定)

1項 第8条の2第4項 《4 前3項に規定する「支給額算定基準額」…》 とは、支給対象者及びその生計維持者についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする ただし書の文部科学省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

1号 選考対象者 若しくは 給付奨学生 又はその 生計維持者 が令第8条の2第4項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において 地方税法 の施行地に住所を有しない場合

2号 生計維持者 の死亡、災害その他の予期しなかった事由が生じたことにより緊急に学資支給金の支給を受けること(既に 給付奨学生認定 を受けている 学生等 にあっては、学資支給金の額を変更すること)が必要となった場合

3号 選考対象者 又は 給付奨学生 が確認大学等に入学した日前1年以内に離職したことにより、学資支給金の支給を受けようとする年の収入の著しい減少が見込まれる場合(当該離職の日の属する年度又はその翌年度において市町村民税の所得割を課されている場合に限る。

4号 選考対象者 又は 給付奨学生 第23条の2第5項 《5 第2項第4号イ1の「多子世帯」とは、…》 生計維持者の扶養親族の数が三以上である世帯をいう。 に規定する多子世帯における 生計維持者 の扶養親族を除く。)が、公示対象学部等に在学する者として学資支給金の支給を受ける場合であって、 第8条の2第4項 《4 前3項に規定する「支給額算定基準額」…》 とは、支給対象者及びその生計維持者についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする 本文に規定する方法によって算定した額が51,300円以上であるとき。

2項 第8条の2第4項 《4 前3項に規定する「支給額算定基準額」…》 とは、支給対象者及びその生計維持者についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする ただし書の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 前項第1号から第3号までに掲げる場合次のイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合にあっては零とし、その額に100円未満の端数がある場合にあってはこれを切り捨てた額)(同項本文に規定する市町村民税の所得割を課することができない者に準ずるものと認められる場合にあっては、零

第8条の2第4項第1号 《4 前3項に規定する「支給額算定基準額」…》 とは、支給対象者及びその生計維持者についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする に規定する合計額に100分の6を乗じた額に準ずるものとして適切と認められるもの

第8条の2第4項第2号 《4 前3項に規定する「支給額算定基準額」…》 とは、支給対象者及びその生計維持者についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする に規定する控除する額に準ずるものとして適切と認められるもの

2号 前項第4号に掲げる場合次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める額

第8条の2第4項 《4 前3項に規定する「支給額算定基準額」…》 とは、支給対象者及びその生計維持者についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする 本文に規定する方法によって算定した額が51,300円以上154,500円未満である場合154,500円

第8条の2第4項 《4 前3項に規定する「支給額算定基準額」…》 とは、支給対象者及びその生計維持者についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする 本文に規定する方法によって算定した額が154,500円以上である場合154,600円

41条 (学資支給金の額の特例)

1項 第8条の2第5項 《5 支給対象者が職業訓練の実施等による特…》 定求職者の就職の支援に関する法律2011年法律第47号第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金その他の法令に基づく大学等大学、高等専門学校又は専修学校をいう。次条において同じ。の学資に係る給付等であっ の文部科学省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとし、同項の文部科学省令で定める額は、零円とする。

1号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 1964年法律第129号第31条第2号 《母子家庭自立支援給付金 第31条 都道府…》 県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「 に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び同法第31条の10において読み替えて準用する同法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金

2号 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号第18条 《職業転換給付金の支給 国及び都道府県は…》 、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に掲げる給 に規定する職業転換給付金(同条第2号に掲げる給付金に限る。

3号 訓練延長給付( 雇用保険法 1974年法律第116号第24条第1項 《受給資格者が公共職業安定所長の指示した公…》 共職業訓練等その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間その者が当該公共職業訓練 に規定する基本手当の支給をいう。)、同法第36条第1項に規定する技能習得手当及び同条第2項に規定する寄宿手当並びに同法附則第11条の2第1項に規定する教育訓練支援給付金

4号 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 2011年法律第47号第7条第1項 《国は、第12条第1項の規定により公共職業…》 安定所長が指示した認定職業訓練等認定職業訓練、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行うものを含む。 に規定する職業訓練受講給付金

41条の2 (令第8条の3第1号の文部科学省令で定める月数)

1項 第8条の3第1号 《学資支給金の支給の期間 第8条の3 機構…》 は、次の各号に掲げる者に該当する支給対象者に対して、当該各号に定める月数を限度として、学資支給金の支給を行うものとする。 1 過去に学資支給金の支給を受けたことがない者 当該支給対象者がその在学する大 の24月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数は、24月とする。ただし、認定専攻科に入学した日の属する月と学資支給金の支給を初めて受ける月が異なる場合は、24月から、認定専攻科に入学した日の属する月から学資支給金の支給を初めて受ける月の前月までの月数を控除した月数とする。

2項 第8条の3第1号 《学資支給金の支給の期間 第8条の3 機構…》 は、次の各号に掲げる者に該当する支給対象者に対して、当該各号に定める月数を限度として、学資支給金の支給を行うものとする。 1 過去に学資支給金の支給を受けたことがない者 当該支給対象者がその在学する大 の48月を超えない範囲で文部科学省令で定める月数は、48月とする。ただし、専門学校に入学した日の属する月と学資支給金の支給を初めて受ける月が異なる場合は、48月から、専門学校に入学した日の属する月から学資支給金の支給を初めて受ける月の前月までの月数を控除した月数とする。

42条 (令第8条の3第2号の文部科学省令で定める者)

1項 第8条の3第2号 《学資支給金の支給の期間 第8条の3 機構…》 は、次の各号に掲げる者に該当する支給対象者に対して、当該各号に定める月数を限度として、学資支給金の支給を行うものとする。 1 過去に学資支給金の支給を受けたことがない者 当該支給対象者がその在学する大 の文部科学省令で定める者は、過去に学資支給金を受けたことがある者のうち次の各号に掲げる者とする。

1号 学校教育法 第108条第9項 《第2項の大学を卒業した者は、文部科学大臣…》 の定めるところにより、第83条の大学に編入学することができる。第122条 《 高等専門学校を卒業した者は、文部科学大…》 臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。 又は 第132条 《 専修学校の特定専門課程を修了した者は、…》 文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。 の規定により編入学した者

2号 確認大学等(確認を受けた専門学校を除く。以下この号において同じ。)に在学した者(確認大学等を卒業又は修了した者を除く。)で引き続いて確認を受けた専門学校(修業年限が1年のものを除く。)の第二学年以上に入学した者

3号 確認大学等の相互の間(学校の種類が同1のものの間に限る。)で転学した者

4号 同1の確認大学等において、学部等の相互の間で転籍した者

5号 短期大学の認定専攻科又は高等専門学校の認定専攻科に入学した者

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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