文部科学省所管補助金等の申請書等に係る電磁的記録及び電磁的方法を定める省令《本則》

法番号:2004年文部科学省令第30号

略称:

附則 >  

制定文 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第26条 《事務の実施 各省各庁の長は、政令で定め…》 るところにより、補助金等の交付に関する事務の一部を各省各庁の機関に委任することができる。 2 国は、政令で定めるところにより、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行うこととすることができる。 の三及び第26条の4の規定に基づき、及び同法を実施するため、 文部科学省所管補助金等の申請書等に係る電磁的記録及び電磁的方法を定める省令 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

1号 書面等 :書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

2号 電子署名 電子署名 及び認証業務に関する法律(2000年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

3号 電子証明書 :申請書等の提出を行う者が 電子署名 を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

4号 行政機関等 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第3条第2号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所 に規定する 行政機関等 をいう。

2条 (電磁的記録)

1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 以下「」という。第26条の2 《電磁的記録による作成 この法律又はこの…》 法律に基づく命令の規定により作成することとされている申請書等申請書、書類その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。については の申請書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、申請書等の提出を行う者の使用に係る電子計算機であって文部科学大臣( 第26条第1項 《各省各庁の長は、政令で定めるところにより…》 、補助金等の交付に関する事務の一部を各省各庁の機関に委任することができる。 の規定により申請書等の受理に関する事務を委任された文部科学省の機関があるときは当該機関とし、同条第2項の規定により申請書等の受理に関する事務を行うこととなった都道府県の知事又は教育委員会があるときは当該知事又は教育委員会とする。以下同じ。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に 行政機関等 から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能(行政機関等からプログラムが付与される場合に限る。)を備えたものを使用して、次に掲げる事項を記録したものとする。

1号 電磁的記録により申請書等の作成を行う場合において従うこととされている様式であって 行政機関等 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに示すところにより、当該様式に記録すべき事項

2号 当該申請書等の作成を行うときに添付すべき書類に記載され又は記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。

3条 (電磁的方法)

1項 第26条の3第1項 《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》 よる申請書等の提出については、当該申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて各省各庁の長が定めるものをいう。次項 の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

1号 文部科学大臣の使用に係る電子計算機と申請書等の提出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提出する方法

2号 前条の申請書等の提出を行う者の使用に係る電子計算機を使用して作成された磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)であって文部科学大臣が定めるものにより提出する方法

2項 前項第1号に掲げる方法により文部科学大臣が 電子署名 を要することとしている申請書等の提出を行おうとする者は、当該申請書等の提出に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。

1号 商業登記法 1963年法律第125号第12条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した 電子証明書

2号 電子署名 等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用 電子証明書

3号 電子署名 及び認証業務に関する法律施行規則(2001年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する 電子証明書 であって、別に定めるもの

4号 その他文部科学大臣の定める 電子証明書

3項 第1項第1号に掲げる方法により文部科学大臣が識別符号及び暗証符号を入力することとしている申請書等の提出を行おうとする者は、付与された識別符号及び当該者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(以下「 設定暗証符号 」という。)を申請書等の提出を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。

4項 第1項第2号に掲げる方法により申請書等の提出を行おうとする者は、当該申請書等の提出に係る情報に 電子署名 を行い、当該電子署名に係る 電子証明書 であって、第2項各号のいずれかに該当するものを併せて記録したものを提出しなければならない。

5項 第3項の規定による識別符号及び 設定暗証符号 の入力を行うときは、申請書等の提出を行う者は、その氏名又は名称その他必要な事項を 行政機関等 が指定する方法により届け出、又は申請しなければならない。ただし、行政機関等からあらかじめ同項の規定による申請書等の提出に係る識別符号を付与されている場合は、この限りでない。

6項 第3項の規定による識別符号及び 設定暗証符号 の入力を行うときは、設定暗証符号に代え、又はこれに加えて、個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請書等の提出を行う者を認証するための符号を用いることができる。

4条 (添付書類に関する特例)

1項 第26条 《事務の実施 各省各庁の長は、政令で定め…》 るところにより、補助金等の交付に関する事務の一部を各省各庁の機関に委任することができる。 2 国は、政令で定めるところにより、補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行うこととすることができる。 の二及び 第26条の3第1項 《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》 よる申請書等の提出については、当該申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて各省各庁の長が定めるものをいう。次項 の規定により、申請書等を電磁的記録で作成し、電磁的方法をもって提出を行う場合において、 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において「補助金等…》 」とは、国が国以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの 2 に掲げる事項であって電磁的記録に記録することができないものがあるときは、文部科学大臣が定めるところにより、当該電磁的記録に記録することができない事項を 書面等 に記載して提出するものとする。

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