法番号:2004年文部科学省令第30号
略称:
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1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年10月5日から施行する。ただし、 第4条 《添付書類に関する特例 法第26条の二及…》 び第26条の3第1項の規定により、申請書等を電磁的記録で作成し、電磁的方法をもって提出を行う場合において、第2条第2号に掲げる事項であって電磁的記録に記録することができないものがあるときは、文部科学大 の規定は、2016年1月1日から施行する。
び第26条の3第1項の規定により、申請書等を電磁的記録で作成し、電磁的方法をもって提出を行う場合において、第2条第2号に掲げる事項であって電磁的記録に記録することができないものがあるときは、文部科学大
《附則》 ここまで 本則 >
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