文部科学省所管補助金等の申請書等に係る電磁的記録及び電磁的方法を定める省令《附則》

法番号:2004年文部科学省令第30号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年10月2日文部科学省令第34号) 抄

1項 この省令は、2015年10月5日から施行する。ただし、 第4条 《添付書類に関する特例 法第26条の二及…》 び第26条の3第1項の規定により、申請書等を電磁的記録で作成し、電磁的方法をもって提出を行う場合において、第2条第2号に掲げる事項であって電磁的記録に記録することができないものがあるときは、文部科学大 の規定は、2016年1月1日から施行する。

附 則(2020年9月9日文部科学省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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